2010 年 10 月 29 日
投稿者:mituoka
訴訟になっている件で被告会社のご担当者から電話があった
訴外で和解してほしい、とのこと
過払い元金を少し下回る金額を提示されたが、
過払い元金に利息を加えた15万円を返還いただくのなら和解します、と伝えると
「わかりました、仕方ないので15万円でいいでしょう。しかし返還日は4月4日になります」
「来年の4月ですか?しかし原告本人がそこまでは待てるかどうか・・・」
「身売りするという報道もあるぐらい、当社の経営状況は切迫しています」
「それはわかりますが・・・本人の意志を確認してからまた連絡します」
「4月というのが和解の条件です!それより早い時期を、とおっしゃるなら和解できません」
強い口調で言われてしまった
電話を切る間際にも
「ご連絡が遅くなれば、返還時期が5月になる場合もあるので早く連絡ください」
妥協してあげているのはこっちなのに・・・いっそのこと和解せず判決を取ろうか?と思ってしまう
金額や返還時期に関しては、上層部からの指示通りに動いているのだろう
しかし、会社の上層部は、「物の言い方」までも指示しておく必要があるようだ
私のような気の弱い司法書士ならともかく(?)、血の気の多い輩相手では喧嘩になるはず
これではどっちが被告なのかわからない
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2010 年 10 月 29 日
投稿者:mituoka
午後2時からアイフルに対する過払い訴訟
請求金額は約65万円(提訴日までの利息も含む)
本日の弁論期日は第1回目だった
被告アイフルは欠席
分断等の争点もない事件
裁判官はこう言った
「先生、このあと時間空いている?弁論準備に移したいんだけど」
そして午後2時半から別室にて弁論準備手続開始
アイフルは滋賀県のアシストセンターから代理人が出席(もちろん電話にて)
解決金50万円を12月に支払っていただく旨の「和解に代わる決定」をもらい終了
50万円という金額は、請求額に比せば低すぎるかもしれない
しかしアイフルに関しては「危ない」という噂が絶えないし、武富士の例もあるので、原告本人の意向も尊重し早期回収を心がけた
以前だと、2度、3度と弁論期日を繰り返し、ようやく決着した形が「和解」にせよ「判決」にせよ、支払いは半年以上先になっていたかもしれない
なかば「強引に」和解に漕ぎ着けてくれた裁判官と、面倒なやりとりにお骨折りくださった書記官の手際良さに感服した
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2010 年 10 月 28 日
投稿者:mituoka
本年10月4日、静岡簡易裁判所へ三洋信販に対する過払い請求訴訟を提起した
今日、被告から答弁書が送られてきた
見ると、送り主は「プロミス」になっている
「プロミスを提訴した記憶はないんだけど・・・」
事務員も困惑している
そうか、10月1日に三洋信販はプロミスへ吸収合併されていたのだ!
即座に、これは訴訟承継の問題かと思ったが、よく考えてみると提訴日にはすでに三洋信販という会社が存在していなかったのだから、「承継」ではない
訴状の訂正等で対応することになろうか(この点、今のところ裁判所から何の指示もない)
おそらく当事務所では9月29日あたりから訴状の作成の準備に入っていたと思われる
提訴までの数日の間に三洋信販が消滅するとは予想できない
なんだかんだ言ったところで、結局のところ相手方を間違えてしまった単純なミスなのだが、裁判所には勘弁いただきたい
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2010 年 10 月 28 日
投稿者:mituoka
原告Aさん・被告オリエントコーポレーション(オリコ)の過払い訴訟
原告Aさんの請求額は約165万円(提訴日までの利息も含む)
被告オリコは反対債権として、約45万円の立替金債権を持つ
立替金とは、ショッピングでの利用残高
それと相殺しても、Aさんは120万円強の過払い返還請求権が存する
来月1日が第2回目の口頭弁論期日であるが、本日、オリコご担当者から電話が入った
本件の解決金として100万円を1月に支払う旨の和解を申し込まれたが拒否、結局話合いの末、120万円をお支払いいただくことで決着した
ちなみに裁判前、オリコが提示していた金額は50万円
やはり提訴することの意義は大きい
Aさんは他社に対して多額の借金が残っているが、これでなんとか完済できる見通しが立った
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2010 年 10 月 28 日
投稿者:mituoka
先日このブログで紹介した㈱ライフから移送申立がなされた件だが、掛川簡裁はこれを却下してくれた
同裁判所から送られた決定書の「主文」と「理由」を以下に紹介する
(主文)
本件移送申立を却下する。
(理由)
1 申立人は、民事訴訟法16条1項又は同法17条に基づき、本件訴訟を神奈川簡易裁判所に移送することを求めているので、以下、検討する。
2 同法16条1項に基づく申立て
本案事件は財産上の訴えであり、本案事件の不当利得返還請求権につき相手方の住所地が義務履行地であることは明白であり、同法5条1号により当庁に本案事件の管轄権があるから、同法16条1項に基づく申立は、理由がない。
3 同法17条に基づく申立て
移送申立書記載の申立人を取り巻く厳しい状況は理解できるが、そういう状況下においても、申立人が複数の事業所を有し、相当数の社員を擁する株式会社であるのに対し、相手方は一消費者個人であることに鑑みれば、申立人が当庁に出頭する負担より、相手方が神奈川簡易裁判所に出頭する負担のほうが大きいと思料される。また、一件記録によれば、本案事件は、複雑な事件とは考えられず、多数回にわたる審理は必要でないと思料される。そうは言っても、申立人が当庁に出頭するとなると、申立人に相当な負担が生じることは否定できないところであるが、民事訴訟法は、当事者の負担を軽減させるために、期日における答弁書その他の準備書面の陳述擬制(158条、277条)、電話会議システムの方法による弁論準備手続(170条3項)、書面による受諾和解(264条)、和解に代わる決定(275条の2)等の制度を設けているので、制度上、一度も出頭することなく紛争を解決することもあり得るのであるから、申立人の諸事情を斟酌しても、現段階において、本件事案を当裁判所で審理することによって当事者間の衡平が害されるおそれがあるとはいえない。
4 本案事件の進行については、相手方の同意を得られれば、申立人の実情を考慮して第1回口頭弁論期日で第2回期日を電話会議による弁論準備手続期日とする予定である。
5 以上によれば、申立人の主張は理由がないから、主文のとおり決定する。
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2010 年 10 月 27 日
投稿者:mituoka
今年度の文化功労者に王貞治氏が選出された
プロ野球界からは川上、長島氏に続く3人目とのこと
まだ選出されていなかったの?と驚いてしまった
王さんの現役時代に関しては、最後の5~6年間をリアルタイムで見た
男の子たちは全員、一本足打法を真似することができた
ピンクレディーの歌にも、「背番号1の凄い奴」は登場していた
クラスで唯一の阪神ファンだった私は、王さんが打席に立つと、ホームランを打たないように必死に祈った
700号、756号、800号・・・快挙達成間際になると、みんながカウントダウンを始めていた
そんなときもプレッシャーなど、どこ吹く風
平然と、まるでホームラン製造機のように、易々と記録を更新していくその陰には、血の滲むような努力があったこともよく知られていた
悪ガキどもが野球について語るとき、田淵!堀内!高田!といった感じに選手たちを呼び捨てしていたが、みんな、王さんに限って「王選手!」と呼んでいたのは、子供ながらに尊敬の念を込めていたからかもしれない
野球を「文化」に高めてくれた偉大なる王選手に感謝したい
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2010 年 10 月 26 日
投稿者:mituoka

午前中は富士、午後は清水へ
どちらの裁判所へも車で出向きました
今日は気持ちのいいドライブ日和♪
あまりに気持ち良くて眠くなりそう・・・
写真は清水簡裁の駐輪場から望む、秋の青空です
話は変わりますが、昨晩、妻の薦めがあったので、数年ぶりに体重を測りました
ダイエットとは無縁な生活を送ってきたおかげで、体重など気にしたこともない私が久しぶりに乗った体重計
最近のものはデジタル表示なのですね・・・
さて、そのデジタルは 67.8 ㎏ と表示!
ビックリしました
私の身長(181㎝)にしては、驚くほどの数字ではないと思われるでしょう
しかし、おそらく学生時代と変わらぬ65kg前後を保っているはずと思っていたのでこれは驚愕の数字でした
いよいよ中年太りが始まったのか
体重計に乗ることが日課になりそう
目方も、そして気持ちも重くなってきた・・・
天高く、人肥ゆる秋
「食欲の秋」突入に向け、気を引き締めたいと思います
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2010 年 10 月 25 日
投稿者:mituoka
原告Aさんの㈱ライフに対する過払い請求訴訟
第1回口頭弁論期日を11月12日に控えているが、被告ライフから「移送申立書」が提出された
裁判の場を、横浜(ライフの本店所在地)に移してくれ、というのである
ライフの主張の概要は次のとおり
(1)通常、過払金を過払金債権者のもとへ持参して支払うことなど想定しておらず、持参債務の原則のみを根拠として原告住所地の管轄裁判所での訴えを認めることは合理性を欠く
(2)大規模なリストラにより、申立人会社の社員・営業所所在地ともに激減したことにより、全国に多数存する申立人会社に対する係属中の過払金返還請求訴訟のすべてに出廷することは不可能であるとともに、このまま訴訟が進行されれば応訴の機会を著しく制限される
(1)に関しては、まったく論外。こちらは民法・民事訴訟法に則り提訴しただけ。これを「合理性を欠く」とはいかなることか?
(2)は、民事訴訟法17条(遅延を避けるため、当事者間の衡平を図るための移送)の要件に相当するか、という問題だが、ライフは1039人もの従業員を雇う大企業(ライフのHPによる)であるのに対し、原告は個人。原告の住所所在地管轄裁判所で裁判することが「当事者間の衡平」の趣旨に沿うことは明らか。
こんな申立など認められるわけがないが、移送申立がなされた場合、下手をすれば、第1回弁論が開かれるのにこれから数カ月もの余分な時間を要する可能性があるので厄介だ
まったく時間稼ぎも甚だしい、極めて姑息な手段である
「ライフカード」という大ブランドを持って全国に事業展開する大企業のやることとは思えない
とりあえず、この移送申立を却下してくれるよう、当方は裁判所に「意見書」を提出した
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カテゴリー: ライフ 過払い金請求実際のケース, 静岡 過払い請求, 着手金なし過払い任意整理 | コメントは受け付けていません。
2010 年 10 月 25 日
投稿者:mituoka
午前10時15分から、私が訴訟代理人と務める過払い訴訟が5件あった
すべて第1回目の口頭弁論だったが、うち3件は期日前に被告と話合いができていたので「和解に代わる決定」にて決着
残り2件(被告はアイフルとアコム)は、被告から事前に和解の申し入れもなかったし、今日も出廷していないが、答弁書は提出されていた(それに対して当方は準備書面等を提出していない)
裁判長
「原告代理人は訴状のとおり陳述されますね?」
私
「はい、陳述します」
「被告側は欠席されておりますので答弁書を擬制陳述ということにします。原告代理人にお聞きしますが、被告側から話合いをしたい等の連絡はありませんね?」
「今のところありません」
「被告の答弁書に対しては、争う、ということでよろしいですか?」
「はい」
「それでは結審します」
こんな簡単なやりとりで訴訟が終わった
裁判官によって訴訟の進め方は様々だが、この裁判長に関して言えば、以前は、原告も一応は準備書面を提出し反論しない限り、1回で結審することはほとんど無かった
特にアコムに対してはその傾向が強かった(アイフルについては稀に1回結審もあったが・・・。)
弁論期日の続行を覚悟していた私は、結審します、という裁判長の声に一瞬耳を疑ったほどだ
何度もこのブログで書いているが、武富士ショックが裁判所に与えた影響は少なくないと考える
不要な期日を重ねているうちに被告会社が破綻してしまったら、原告側から文句を言われ兼ねないからだ
また、原告側にとっても、被告会社の破綻に備えとりあえずは判決という「債務名義」をもらっておく利点は大きい
「分断」や「時効消滅」等の難しい論点が存在しない過払い訴訟は「1回結審」が流行りになるだろう
結審・判決を嫌う被告会社のご担当者は、心に留めておかれるべきだ
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2010 年 10 月 22 日
投稿者:mituoka
B社(大手消費者金融会社)の担当者より電話があった
訴訟になっている過払い請求訴訟の和解交渉をしたい、とのこと
その中で担当者は
「武富士さんの件が、わたくしどもの会社にも重くのしかかっていまして・・」
と言いかけたので
「そうでしょう、その影響で過払い請求が増えましたでしょう」
と私が遮ると
「いえ、そうではなく、不良債権が増えたのです」
と返してきた
武富士から入金される予定だった「過払い金」を返済原資として、B社へ一括返済することになっていた顧客が多数存在するらしい
私に関しては、武富士を当てにしてそのような和解をB社と締結したことはないのだが、たしかにあり得る話だ
負の連鎖か
武富士ショックは私たちの予想をはるかに超える混乱を生んでいる
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