‘任意整理(静岡の債務整理)’ カテゴリーのアーカイブ

ティー・オー・エムから過払い金回収(ドリームユース)

2016 年 3 月 16 日 水曜日 投稿者:mituoka

Aさんのもとに、ティー・オー・エム㈱から「債権譲渡通知」なる書面が送られてきた。それによれば、㈱DFS(旧社名 ㈱ドリームユース)のAさんに対する債権をティー・オー・エムに譲渡したらしい。

また、その封筒には「権利行使予告通知」という書面も同封されていて、それには、期限内に連絡をよこさないと債権の保全を図る、と書かれている。

Aさんはその昔、㈱ドリームユースから借金をしたことは事実だが、それについては完済した記憶が残っている。

そこで私がAさんの代理人となって、ティー・オー・エムから取引記録を取り寄せてみると、Aさんの記憶のとおり、たしかに完済していた。

それどころか、「過払い」になっていることも判明した。

ティー・オー・エムがAさんに、解決金80万円の過払い金を返すことを約して、和解がまとまった。

ドリームユース(DFS)絡みの借金について、ティー・オー・エムから何らかの書類が届いた場合には、すぐに御相談ください。解決策を探ります。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

フリーダイヤル☎0120-714-316

 

日本保証から驚きの申し入れ

2012 年 11 月 15 日 木曜日 投稿者:mituoka

ここのところ、登場回数が急増している「日本保証」。

あの Jトラストの100%子会社である。

 

10月5日、私はAさんの代理人として、日本保証に内容証明郵便を送った。

消滅時効を援用する旨の通知だ。

※Aさんは5年以上、武富士(および日本保証)に対し、取引がなかった。

 

昨日(11月14日)、日本保証から電話が入った。

 

Aさんの件、こちらで確認したところ、そちらのおっしゃるとおり5年以上の間、時効中断事由がありませんでした

そうですか、ご丁寧にわざわざご連絡ありがとうございます

 

そこで先生にお願いがあるのですが

何でしょう?

あくまでも中断事由がないことを認めたうえで・・・なんですが、本件について解決金をお支払いできませんか?

言葉を失った。

 

時効中断事由がないということは、Aさんの借金はすでに消滅したということ。

それなのに日本保証は、まだAさんからお金を踏んだくろうとしている。

前代未聞というか、空前絶後というか・・・。

 

本気で言ってますか?無理に決まっているでしょう!

失礼しました。そりゃそうですよね・・・

 

担当者はとても申し訳なさそうだった。

 

おそらく、担当者も恥ずかしい提案だと思いながらも、

親会社(Jトラスト)に「言わされている」のだろう。

可哀そうに・・・。

 

さすがは厚顔無恥なJトラスト、というべきか。

 

でも、そろそろいい加減、もう少しキレイなやり口での金儲けを考えたらどうか?

 

当事務所では、無料電話相談・無料面談相談を随時実施中。お気軽にどうぞ。

 

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KCカードよ、お前もか

2011 年 9 月 28 日 水曜日 投稿者:mituoka

 Aさんの件でKCカードに電話を入れた

 貸金請求事件を提訴されている(於 福岡簡裁)

 第1回期日が10月に迫っているため、分割返済の和解を申し入れた

 すると、

 「一括返済以外の和解には応じられません」 とのこと

 「どうしても無理なんですね?

 「会社の方針ですから・・・すみません

 対応くださった担当者に罪はない

 KCカード(旧 楽天KC)はこの8月にJトラストの子会社になった

 Jトラストは、悪名高きネオライングループに属する

 KCカードに限らず、どの会社も、ネオライン傘下になった途端に態度が豹変する

 つまり、

 ①分割返済の申し入れを受け付けない
 そのくせ、
 ②過払い金をまともに返還しようとしない
 
 といった具合に、わがまま言いたい放題となるのだ

 まさに「庶民の敵」

 我々の頭を悩ます材料が、またひとつ増えてしまった

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ヤミ金よりも疲れる?大手業者との交渉

2011 年 8 月 24 日 水曜日 投稿者:mituoka

 

 「ご担当者が将来利息を付けてくれ、とおっしゃています

 プロミスからの電話を受けた当事務所職員が私に告げる

 すぐに電話を変わり、

 「申し訳ない、将来利息は勘弁してください!

 結局、プロミスは私の希望を受け入れてくれた

 任意整理(残債務がある場合)における、今後の支払いに関しての和解交渉

 分割での支払いを提案すると、将来利息を要求されるケースが増えている

 今日はこの他、武富士そしてCFJとも、将来利息に関して「喧嘩」した

 武富士は毎度おなじみ(?)だが、

 CFJも将来利息だけではなく、最終入金日からの遅延損害金を要求し、

 それどころか、なんと、

 「頭金で数十万を積んでくれなければ和解できない」と言い出す始末

 ついつい、カ~っとなり、

 「そんなひどい条件では和解できない!裁判でも何でも好きにやってくれ!

 と言い放ってしまった

 数年前までは、ほとんどの事案でこちらの希望通りに和解できていた 

 大声をあげるのはヤミ金との交渉のときだけだった・・・

 時代は変わる

 最近は、ほとんどのヤミ金が言うことをきくようになってきた代わりに、

 大手業者との「喧嘩」が激増している

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債務整理事件の報酬 高いのは過払いだけか?

2011 年 6 月 20 日 月曜日 投稿者:mituoka

 6月上旬、大阪に事務所を構える司法書士が脱税容疑で逮捕されたというニュースが入ってきた

 過払い請求事件で得た報酬にまつわるものらしい

 話は前後するが、5月26日、日本司法書士連合会は「債務整理事件における報酬に関する指針」を制定

 債務整理事件と言っても、やはり主に、過払い請求事件の報酬について上限を定めたものである

 http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/business_details/service_detail.php?article_id=1301

 日本司法書士連合会が指針制定に至った理由はいくつかあるだろう

 過払い請求事件で得たあまりに高い報酬に目がくらんでしまい脱税する司法書士をこれ以上増やさない意図もある(まったく子供じみた、情けない話だが)

 しかし、司法書士が高い報酬を得ているのは「過払い請求事件」だけか?

 債務整理には自己破産事件や個人民事再生もある

 自己破産の中でも一番手間のかからない同時廃止事件が20万円~

 個人民事再生に至っては30~40数万円

 お金に困っている人たちに対し、これだけの高額費用をどうやって用意しろと言うのだろう

 上記は各事務所のHPで調べてみた結果だが、どうやら「相場」らしい

 うちの事務所の価格の倍以上

 一般的感覚からすれば、明らかに高すぎる

 ぼったくりの領域だ

 「自己破産できるほど裕福ではない」

 高すぎる弁護士報酬を皮肉る、アメリカで生まれた言葉

 もうじき日本でも流行語大賞を取るかもしれない

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丸和商事との分割支払和解(任意整理)

2011 年 6 月 13 日 月曜日 投稿者:mituoka

 4月8日に破綻した丸和商事(ニコニコクレジット)

 担当者にお聞きしたところ、債務が残るケース(任意整理)での同社の和解方針は以下のとおり

 ①長期の分割返済にも応じる
 ②ただし、その場合は原則として最終支払日からの遅延損害金を付加する
 ③将来利息は要求しない

 ざっと、こんな感じらしい

 ②については納得できない

 元金のみでの和解を試みていく

 しかし、②に加え一括返済じゃなければ和解しないフロックスや、将来利息を要求する武富士などを目の当たりにしているので、随分良心的な方針に思えてしまう

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他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

将来利息を付さないと分割和解不可能 武富士

2011 年 2 月 17 日 木曜日 投稿者:mituoka

 Aさんの任意整理

 武富士に対して債務が残る

 こちらは引き直し計算後の残高元金を毎月1万円程度で分割返済していきたいという和解案を申し入れていた

 本日、その件で武富士から電話があった

 将来利息(18%)を付さないと分割の和解には応じないという

 「利息をゼロとする和解は絶対に無理ですか?

 「無理です

 「それではせめて利息を5%程度にしてもらえませんか?

 「申し訳ございません、無理です

 管財人からの指示により、利息を免除することはできないとのこと

 担当者によれば、18%(100万円を超える元金なら15%)を下回る利息で和解できるとすれば、明らかに収入が少なく生活が苦しい人(高齢者・重度の病気を患っているかた等)の場合だけらしい

 この不況下、収入が少ない人間は高齢者や重病患者以外にもたくさん存在するだろうに・・・

 私の記憶によれば、破綻する1年ぐらい前から、武富士は「将来利息18%」を要求するようになった

 かなりの窮状に陥っているのでだろう、と推察していたところ、昨年9月に破綻した

 それでも破綻前は、粘り強く交渉すれば利息をカットできたり、カットできないまでも5%程度に引き下げることができたのだが、どうも今回は勝手が違うようだ

 「利息が付いても、Aさんは元々の借金元金が半分以上減るんですから、それで充分じゃないですか?

 まったく太々しいことをおっしゃる

 「当然のことを言わないでください引き直し計算後の残高が本来の借金元金なのだから。それ以上を支払う必要なんてない

 そんな話をしていても仕方がないので、とりあえず武富士の要求を呑んだ

 幸いにもAさんに関しては他社からの過払い金(現在、訴訟中)を春頃には回収できそうで、回収と同時に武富士に一括返済することになろう

 利息18%を支払うのは2回程度だけで済む

 しかし、これからの武富士との任意整理交渉は難航を極めそうだ

 武富士のイメージは一掃悪くなっていく

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遠方の司法書士・弁護士への債務整理依頼

2011 年 1 月 7 日 金曜日 投稿者:mituoka

平成22年11月1日から施行された静岡県司法書士会の「債務整理事件の処理に関する規則

その第9条は、原則として2回の直接面談(受任時と方針決定時を要請している。

第9条(方針決定時の面談)
会員は、債務整理事件の受任時に行われた面談において方針を決定した場合を除き、当該債務整理事件の方針を決定する時にも、委任者又はその法定代理人と面談をしなければならない。

なぜこのような規則が制定されたのか?

通常、債務整理事件が終了するまでに要する期間は、司法書士(または弁護士)が受任してから数か月以上(長い場合には1年以上)に渡る。

その間、依頼者がリストラに遭い職を失う場合も有り得るし、病気等により医療費がかさんだ上に長期休暇を取らざるを得ず収入が無くなってしまうケースなども想定できる。

つまり、司法書士等が受任の際に把握した依頼者の家計状況等が、数ヵ月後の最終的な方針決定のとき(各社と和解するとき等)には、大きく変化している可能性もあるのだ。

たとえば、任意整理の予定が、引き直し計算によっても債務額が思ったより減らず(または各社との和解交渉が決裂し)、依頼者本人の経済状況も悪化したため、自己破産を選択せざるを得なくなった、という事件も実際に数多く存在する。

(債務整理という事件は、受任時に確定的な方針決定を行うべきではない代物かもしれない)。

こうした場合には、もう一度面談して事情を伝え、方向転換の最終的な意思確認をするのが当然だろう。電話一本で済むことではない。

最近、都市部の司法書士等が地方各地で出張相談を行っているらしい。相談を受けたと同時に受任する形態だろう。なるほど、一応「直接」面談の体裁は整う。

(飛行機・新幹線代を自己負担してまで受任したいほど、債務整理は儲かる「ビジネス」なのだ)

しかし、多忙な彼らに「2度目の面談」を期待するのは酷であろう。果たして的確な債務整理が行われているのか、はなはだ疑問である。

債務整理事件について、司法書士等に対する苦情が全国的に増加しているのは、「2度目の面談」が行われていないことにも起因しているのではないか?

私の事務所も、遠方から依頼のお電話を頂戴することがある。インターネットの威力を感じると同時に、とてもありがたいことと感激する。

しかし、私は出張面談は行っていない。上記の条件を満たさない限り(2回の直接面談が可能なら受任させていただくが、ほとんどの場合は不可能)、断腸の思いで依頼をお断り申し上げている。

債務整理は、お近くの専門家に依頼なさることをお薦めする。

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武富士ショックの影響は大きい

2010 年 10 月 22 日 金曜日 投稿者:mituoka

 B社(大手消費者金融会社)の担当者より電話があった

 訴訟になっている過払い請求訴訟の和解交渉をしたい、とのこと

 その中で担当者は

 「武富士さんの件が、わたくしどもの会社にも重くのしかかっていまして・・

 と言いかけたので

 「そうでしょう、その影響で過払い請求が増えましたでしょう

 と私が遮ると

 「いえ、そうではなく、不良債権が増えたのです

 と返してきた

 武富士から入金される予定だった「過払い金」を返済原資として、B社へ一括返済することになっていた顧客が多数存在するらしい

 私に関しては、武富士を当てにしてそのような和解をB社と締結したことはないのだが、たしかにあり得る話だ

 負の連鎖か

 武富士ショックは私たちの予想をはるかに超える混乱を生んでいる

債務整理のすすめ

2010 年 10 月 1 日 金曜日 投稿者:mituoka

 武富士が会社更生手続に踏み切ったのは周知のとおり。

 果たして、過払い金の何割が返還されるのか。

 もうひとつ不安なのは、引き直し計算後も武富士に対して借金が残るケース。

 平成19年に民事再生の申立をしたクレディア(現在のフロックス)は、それ以降、残債務の分割返済和解には一切応じなくなった。強硬に「一括返済」を求めてくる。

 民事再生により過払い金を大幅にカットしておきながら、自分の債権については強硬に回収を急ぐ。あまりに身勝手な姿勢。

 これは民事再生後のスポンサーの意向によるところが大きいのだが、もし、武富士更生後の新たなスポンサーが、クレディアと同様の意向を示せば、債務整理の現場は混乱をきたすだろう。

 本来ならば任意整理(引き直し計算後の残債務を分割返済していく整理方法)で難なく処理できるはずだった案件でも、自己破産・個人民事再生を選択せざるを得なくなるかもしれない。

 一部上場企業・武富士が破綻する時代、それ以外の消費者金融業者がいつ破綻してもおかしくないのかもしれない。

 消費者金融等に返済を続けているかたがたには、「任意整理」という方法が消滅してしまう前に、お近くの専門家にご相談なさることを薦める。

☆武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
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