2010 年 10 月 22 日
投稿者:mituoka
武富士はすべての顧客の引き直し計算を完了したにも関わらず、現在過払い請求中あるいは武富士コールセンターに問合せした顧客のみを、会社更生手続の中で債権者(いわゆる「知れたる債権者」)として扱う方針と聞く
つまり、「知れたる債権者」には東京地裁から債権届出書が届くが、過払い請求等をしていない者は、債権届出期間内に自ら届け出しない限り、過払い金の返還がまったく受けられなくなる運びだ
それが本当ならば、まったくおかしな話である
引き直し計算を終えたのならば、すべての過払い債権者が「知れたる債権者」のはずだ
こんな方針を持つ会社を、果たして「更生」させる必要などあるだろうか
静岡県司法書士会は、このような武富士の態度に断固として異を唱える予定
なお、平成19年にクレディア(現フロックス)が破綻した際にやはり同様の問題が浮上したが、各方面の働きにより債権届出期間以後に過払い請求した顧客にも、「知れたる債権者」と同等の扱いをすることになった
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2010 年 10 月 22 日
投稿者:mituoka

昨日午後1時から静岡大学にて、司法書士「静大ガイダンス」が開催されました
毎年この時期、静岡大学人文学部法学科の協力のもと、静岡県司法書士会の主催で開かれている企画で、学生たちに司法書士について知ってもらおうという趣旨
私も理事の一人として設営に参加
(主に記録用としての写真を撮影する役目に過ぎませんでしたが・・)
当会の会長・副会長はもちろん、2名の新人司法書士も登壇、司法書士の仕事や、司法書士試験の勉強方法などについて語りました
その後に開かれた個別ガイダンス

学生の中にはすでに司法書士試験の勉強を始めている人もいて、多くの質問を受けました
熱心な態度から、学生たちの本気度が窺えました
当会副会長が壇上で述べたとおり、学生時代ほど自由な時間を作れるときはない
今が勉強に専念できるチャンスだ
若くて柔軟で飽和状態に達していない彼らの脳味噌は、吸収力抜群に違いない
法律の知識において、私などはきっとすぐに追い越されてしまうはず
そして彼らの多くは、数年後に司法書士として活躍していることでしょう
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2010 年 10 月 20 日
投稿者:mituoka
ちょっと用事があったので裁判所窓口に行ったら、まったく別件の裁判の書類を手渡された
それは過払い請求訴訟
被告は大手消費者金融会社(あえて実名は伏せる)
書類とは、被告から裁判長に宛てた「上申書」である
まずは「上申書」とあり、その下にカッコ書きで
(和解勧試を行っていただくための嘆願書) と記されている
ザ~っと読んでみた
要するに、被告は裁判長に対し、以下のようなことを言いたいようだ
★武富士の破綻は対岸の火事ではない。当社だって、いつ破綻してもおかしくない。でも、現時点であれば、会社更生法を選択した武富士よりは、ちょっとマシな返還率で過払い請求に対応できる。その返還率については下記のとおりだ(※)。満額返還が続出し当社が潰れたら後に出現する他の過払い債権者が困るはず。原告代理人には、そこらへんのところを原告本人に伝え、そして原告本人の意志を尊重してくれないと困る。裁判長におかれては、ぜひ、そのように原告代理人へ指示してくれ★
※ ①過払い金元金の5割 (支払い期日が3カ月後の場合)
②過払い金元金の3割 (支払い期日が1ヶ月後の場合)
司法書士・弁護士が原告本人の意志を無視して裁判を進めているとでも思っているのだろうか?
また、原告本人にとっては、はっきり言って、他の過払い債権者のことは、どうでもいい話
いまの自分の苦しい生活を乗り切るため(あるいは遊興費捻出のためかもしれぬが)、より多くの過払い金の返還を求めるに過ぎず、被告会社の思いは届かないだろう
このような上申書(嘆願)を裁判長が聞き入れるはずはない
参考のため、裁判所が私に手渡してくれたのだろう
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2010 年 10 月 20 日
投稿者:mituoka
今日の昼休み、ネットサーフィンしていたら、次のようなニュース記事に辿りついた
消費者金融アイフルはテレビ広告を取り止める方針を固めた。同業の武富士の経営破たんで過払い利息の返還を受けられない多重債務者が、代わりにアイフルから返還を受けようと請求してくる可能性が高まっていることなどが背景にある。複数の関係者によると、アイフルは11月から全国のテレビスポットCMを中断する計画だ。広告費削減のほか、広告による企業名の露出が多重債務者を刺激し、過払い請求を誘発することを防ぎたい狙いがあるとみられる(以下略 10月20日(ブルームバーグ))
記事に「過払い請求を誘発することを防ぎたい」とある
いわば、寝た子を起こさない、ということだろうか
たしかに一定の効果が期待できよう
しかし、現在過払い請求中の人に対しては、むしろ逆効果ではないだろうか
いよいよアイフルもヤバいな・・・という先入観を抱いた過払い請求者(われわれ代理人も含む)は、
「破綻したらほとんど還ってこないだろうから、そうなる前に和解して少しの金額でいいから早めに回収してしまおう」
と思う人もいるだろう
そうなれば、アイフルにとっては願ったりだが、
アイフルとの和解は、返還率に関わらず、数か月先の返還しか望めない現状を鑑み、
「和解せずに裁判をして、さっさと判決をもらおう。それでも支払いがなければ強制執行してしまおう」
という選択肢もあり得る
どちらかと言えば、後者が多いのでは・・・
アイフルを始めとする消費者金融は、過払い請求を防ぐことと同時に、新規顧客を開拓し利息収入を増やすという命題も持っているはず
その点からしても、CM中止は逆効果になろう
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2010 年 10 月 19 日
投稿者:mituoka
今日は5件の過払い請求訴訟の原告代理人として、清水簡裁に出向いた
被告はアコム、アイフル、シンキ、丸和商事など
私の出番のひとつ前の事件、やはり過払い請求訴訟を傍聴
原告代理人は弁護士
本件とは別件で、その原告本人は武富士との裁判も係属中(他の例にもれず中止になっている)らしい
弁護士によれば
「わたしの所属する県の弁護士会では武富士は破産手続に移行する公算が高いとみている※」
とのこと
武富士の貸付債権の金額はすべて引き直し計算前のものであり、引き直しが済めば破産せざるを得ないのでは、とおっしゃっていた
まだまだ予断を許さないようである
※県弁護士会の公式見解ではありません
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2010 年 10 月 19 日
投稿者:mituoka
昨日の臨時国会(参議院決算委員会)中継で、民主党の姫井由美子議員が代表質問しているところを移動中の車のラジオで聴くことができた
姫井代議士は司法書士でもある
代表質問の中では、登記業務が地方自治体へ委託されるたら大変なことになる、と訴えていたが、その関連において「司法書士」という職能について、しっかりとアピールしてくれていた
質問に答えた片山総務大臣も
私が鳥取県知事をしていた時代、司法書士さんたちにはとても助けられた記憶があります。消費生活センターの相談対応において、弁護士さんと司法書士さんが活躍してくれた
旨の発言をしていた
そして司法制度改革について触れた質問への回答では管総理も、「司法書士」という言葉を何度も使っていた
まだまだ認知度が低い「司法書士」
こうした場で取り上げてもらえるのはとてもありがたいことだ
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2010 年 10 月 18 日
投稿者:mituoka
昨日の午前10時頃、あるカード会社から妻のもとへ電話があった
「気になることがありましたので電話しました」 と担当者
妻の聞くところによると、昨日の深夜、10万円やら30万円やら何点かの買い物が、妻のカードを使って行われたらしい
その利用場所はなんとフランス!
「え~っ?その時間、私は眠っていたし、フランスなんかに行っていません!」
妻も私も驚いた
まだ目も覚めていない日曜の午前中、まさに寝耳に水
スキミングされたんだ!と気付く
カード会社の担当者はすぐに事情を理解してくれて、
「被害にあった旨の申告書を提出してくだされば大丈夫ですよ」
銀行から引き落としもされないらしいので少し安心
先月の連休に海外へ小旅行に出かけたことを話すと、現地でカードを利用した際にスキミングされた可能性が高い、という指摘をいただいた
よく聞く「スキミング被害」だが、私たちの身に降りかかるとは思っていなかった
それにしてもカード会社の対応は素早い
疑わしいカード利用のわずか数時間後に電話をかけてきてくれたのだ
心から感謝している
ちなみにこうした被害に遭った場合、当該カードは利用不可となり、新たなカードを発行してくれるそうだ
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2010 年 10 月 15 日
投稿者:mituoka

午前中は武富士緊急電話相談会 (於 静岡県司法書士会)の当番でした
武富士に関する相談は5件ありました (武富士以外の消費者金融等への返済相談は6件)
一時は相談件数が減ったようでもありましたが、まだまだ需要はあるようです
静岡県司法書士会では、武富士緊急電話相談を今月31日まで引き続き実施することを決定しました
今後の相談件数の推移によっては来月以降も継続するかもしれません
ぜひ、御利用ください
電話番号054-289-3704
※午前9時~午後9時まで(土日も実施しております)
※なお、当事務所においても引き続き無料相談を実施しております
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2010 年 10 月 15 日
投稿者:mituoka
【Aさん】
・武富士に対し12年以上返済を続けている
・100万円あった借金は現在60万円程度に減っている
・武富士のコールセンターに電話したら、
引き直し計算結果を11月上旬に知らせるとのこと
・それまでは支払いを続けてくれ、と言われた
「本当に支払いを続ける必要があるのか?」 という相談
【私の回答】
・引き直し計算をすれば、おそらく過払い状態であろう
・次回の返済日には支払いをする必要はない
・引き直し計算の結果が出る前に、専門家に介入してもらったほうがいい
武富士はAさんに対し、次のように言ったらしい
「過払い状態であったなら、今後お支払いいただいたお金は全額返還する」
その言葉を信じていいだろうか?
たしかに、会社更生開始決定日(9月28日)以降に生じた過払い金は「共益債権」となり原則として全額返済されるべきであるが、約3年前に破綻(民事再生開始)したクレディア(現フロックス)は共益債権についての全額返済には応じていない
フロックスの場合は、悪名高き「かざかファイナンス(現ネオライン・キャピタル)」が民事再生後のスポンサーになってしまったことによりこのような事態に陥ったのだが、武富士も、これから出現するスポンサーの意向によっては、共益債権が全額返還されないかもしれぬ
したがって、Aさんをはじめ、過払い状態にある可能性が高い借主は、武富士の甘い言葉にのって安易な返済をするべきではない
Aさんの質問は続く
「でも、支払わなかったら武富士から催促の電話がくるんじゃないの?」
たしかにその可能性はある
それを防ぐ手段として専門家(司法書士または弁護士)に介入してもらうことをお薦めした
司法書士等が介入すれば、武富士はAさんに対して直接連絡を取ることはできないからだ
とにかく、現在武富士に借金の残っているかたは、すぐにお近くの専門家にご相談なさったほうがいいと考える
☆武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・ 葵区二番町
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2010 年 10 月 14 日
投稿者:mituoka
「和決」とは、「和解に代わる決定」の略
アコムに対する過払い請求訴訟の件で、浜松簡易裁判所から電話があった
「アコムから上申書が出ておりますが、その内容でよろしいですか?よろしければ、和解に代わる決定を出します」
「わかりました。それでは本日午後1時からの期日に出廷します」
「いえ、遠くから来られるの大変でしょうから、出廷いただく必要はありません。今日の期日は取り消します」
これはとても助かる
今日の浜松での裁判は1件だけの予定だった
浜松までは往復で2時間以上かかる
出廷しなくていいのなら、費用も節約できるし、溜まっている書類整理が捗る(笑)
通常、「和解に代わる決定」をもらうには、原告または被告どちらか一方が出廷する必要があるのだが、最近はどの裁判所も、スピーディな決着を心がけてくれているようだ
☆武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・ 葵区二番町
カテゴリー: アコム 過払い金請求実際のケース, 静岡 過払い請求, 着手金なし過払い任意整理 | コメントは受け付けていません。