ライフから移送申立がなされた(過払い訴訟)

2010 年 10 月 25 日 月曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさんの㈱ライフに対する過払い請求訴訟

 第1回口頭弁論期日を11月12日に控えているが、被告ライフから「移送申立書」が提出された

 裁判の場を、横浜(ライフの本店所在地)に移してくれ、というのである

 ライフの主張の概要は次のとおり

(1)通常、過払金を過払金債権者のもとへ持参して支払うことなど想定しておらず、持参債務の原則のみを根拠として原告住所地の管轄裁判所での訴えを認めることは合理性を欠く

(2)大規模なリストラにより、申立人会社の社員・営業所所在地ともに激減したことにより、全国に多数存する申立人会社に対する係属中の過払金返還請求訴訟のすべてに出廷することは不可能であるとともに、このまま訴訟が進行されれば応訴の機会を著しく制限される

 (1)に関しては、まったく論外。こちらは民法・民事訴訟法に則り提訴しただけ。これを「合理性を欠く」とはいかなることか?

 (2)は、民事訴訟法17条(遅延を避けるため、当事者間の衡平を図るための移送)の要件に相当するか、という問題だが、ライフは1039人もの従業員を雇う大企業(ライフのHPによる)であるのに対し、原告は個人。原告の住所所在地管轄裁判所で裁判することが「当事者間の衡平」の趣旨に沿うことは明らか。

 こんな申立など認められるわけがないが、移送申立がなされた場合、下手をすれば、第1回弁論が開かれるのにこれから数カ月もの余分な時間を要する可能性があるので厄介だ

 まったく時間稼ぎも甚だしい、極めて姑息な手段である

 「ライフカード」という大ブランドを持って全国に事業展開する大企業のやることとは思えない

 とりあえず、この移送申立を却下してくれるよう、当方は裁判所に「意見書」を提出した

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