とにかく、早めに、受任させてください
2024 年 3 月 12 日 投稿者:mituoka2024年3月12日、現在午後2時を少し回ったところ。
雨です。
朝から間断なく、よく降っております。
事務所の電話が鳴ります。
ご相談の電話。
相続に関するもの、借金問題など。
私が解決できそうなものもあるけど、もう手遅れでどうしようもできないご相談も。
もう少し早く着手させてもらっていたらなぁ・・・
2024年3月12日、現在午後2時を少し回ったところ。
雨です。
朝から間断なく、よく降っております。
事務所の電話が鳴ります。
ご相談の電話。
相続に関するもの、借金問題など。
私が解決できそうなものもあるけど、もう手遅れでどうしようもできないご相談も。
もう少し早く着手させてもらっていたらなぁ・・・
今日8月14日(月)~18日(金)の一週間、当事務所は通常営業の予定です。
もしかしたら、若干早く閉める日(16時頃閉店)があるかもしれませんけど。
ご来所の際には念のためお電話にてお問い合わせください。
相変わらず暑い日が続きます。
そして今日明日には台風が上陸するとか・・。
皆様、くれぐれもご自愛ください。
三岡事務所
昨日、今日と異常な暑さが続いているようですが、私は、ここんところ毎日のように不動産売買決済に立ち合う仕事が立て続けてに入っており、一日のほとんどをクーラーの効いた銀行の応接室で過ごす日々を送っていますので、その暑さを実感することがまずありません。このご時世において、たくさんの仕事を頂戴していることは、本当にありがたいことです。皆様の信頼を裏切ることのないよう、事務員共々、頑張ってまいります。
家族信託登記がされた不動産を売却する場合は、通常の所有権移転登記と同時に信託登記を抹消する必要があります。
この場合に、信託登記抹消手続費用をどなたが負担するのか、とても悩ましいところ。
先日私が受任したケースでは、売主側が負担しました。
抵当権などの担保を抹消するときには当然のように売主側が抹消登記費用を負担しますのでそれに倣いました。
しかし、買主側が負担するという考えもおかしくはないように思います。
買主が所有権を得るには、同時に信託登記を消さなきゃならないのですから。
まぁしかし、これに正解などありません。
いろいろな考えがあっていいでしょう。
依頼人Bさん宅に、ティー・アンド・エスが突然訪問してきた。
Bさんは不在にしていたため直接会うことはなかったが「不在通知」なる書面が入った封筒がポストに入っていたという。
そこには
「前略、本日弊社が譲り受けた債権の支払いの件について伺わせて頂きました」
「尚、一定期間経過した後については、一括回収含む債権保全行為を強化することになります旨、注意喚起します」
等々、書かれている。
しかし、私の経験上、これらのほとんどはいわゆる時効消滅債権。
つまりは支払う必要のないもの。
本件に関しても、私が代理人として消滅時効を援用し、無事に解決した。
Bさんはとてもホッとしておられた。