2010 年 11 月 11 日
投稿者:mituoka
先日、アコム東京支社と電話で過払い請求の和解交渉していた
その交渉は決裂したのだが、
「一度、膝を突き合わせて話がしたい。訪問するので時間を取ってくれないか?」
と言われた
どういうことか? と問うと
「当社の窮状を訴えたい、過払い請求事件について包括的な話をしたい」
今後私が受任する過払い請求事件のすべてをある一定の返還率で妥協しろ
と迫るつもりなのだろう
アコムが全国に住む多くの顧客に対し、継続的に、公平に、過払い金を返還し続けるには、個々の過払い請求事件において当方が大幅な妥協をすることが肝要だそうだ
要するに「このままでは潰れる」らしい
数年前、他の大手消費者金融会社も当事務所を訪れたことがあったが、こうした場合、いろいろと難しい数字やらデータやらを持ち出し、会社存続のために過払い金返還率を何%に抑える必要があるので協力してくれ、という話になるのが関の山
しかし、残念ながら、もともと数字に弱い私には、馬の耳に念仏・・・(?)
「私は貴社の代理人ではなく、依頼者の代理人なので、協力できません」
と回答するほかない
それにしても、武富士・アイフルと違い、都市銀行のバックアップがあるので盤石だと言われていたアコムが、田舎の一介の司法書士事務所を訪問しなくちゃいけないほど困っているのか・・・
そういえば、都市銀行傘下のもう一方の雄(?)プロミスが提案する返還時期も異様に遅くなってきていた
武富士ショック以降、和解交渉においては
「このままではうちも武富士さんのようになってしまう。
そしたら先生も困るでしょ?」
が減額を請う各社の殺し文句となっている
それが真実なのか、あるいは単に居直っているに過ぎないのか
誰にもわからない
答えは風に吹かれている ~ The answer is blowin’ in the wind ~
☆武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・ 葵区二番町
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2010 年 11 月 10 日
投稿者:mituoka
「猫ちゃんたちは元気ですか?」
ある御夫婦から問われた
最近、猫のゴン太くんブログの更新がないので御心配くださったようだ

生来の怠け者である私
最近の多忙さにかまけ、2カ月以上猫ブログを更新していなかった
「ご安心ください、猫たちは元気にやっております」

その御夫婦はジャイ子を特に気に入ってくれている
一年前に飼い猫を亡くされたのだが、茶とらの毛色と、胸のあたりのモコモコ具合がジャイ子によく似ているのだそうだ

「これからは頑張って更新頻度を高めます」
と御夫婦に誓った

ジャイ子にゴン太にクロ、
ブログに載せるような面白いネタを提供し続けてくれよ

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2010 年 11 月 9 日
投稿者:mituoka

静岡名物 とろろ汁
松尾芭蕉もあまりの美味さに一句詠んだ
梅若葉 丸子の宿の とろろ汁
昨夜、いつもお世話になっている知人から 「とろろ汁」をいただいた
とろろの原料である自然薯の栽培からご自分で行っているらしい
文句なしに美味い!
最近小食になりつつある私だが、昨夜は3杯もとろろ飯をたいらげた
九州出身の妻は、本格的なとろろ汁を食べるのは今回が初めて
あまりの美味さに驚嘆の声を挙げていた(大げさな表現ではなく本当に)
結婚してもうすぐ3年
静岡に嫁いで良かった、とようやく思ってくれたに違いない
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2010 年 11 月 8 日
投稿者:mituoka
本日、武富士会社更生手続管財人弁護士より、「更生債権届出書」が送付されてきました
来年2月28日までに債権届出をしないと失権してしまいますので、早急に届出をするつもりです
届出書のほかには
「ご挨拶」 ※管財人弁護士から、お詫びと挨拶
「通知書」 ※東京地裁から、更生手続開始決定の知らせ
「過払い金 更生債権届出の手順」
「更生債権届出手順のQ&A」
「記載例」
「更生債権の確定の流れ」
「利息制限法に基づく法定金利計算書」
「返信用封筒」
なども同封されております
過払い金元金が140万円を超える案件についても 当職へ上記の書類一式が送付されてきました
なお、本日郵送されてきたものは、未だ判決確定または和解に至っていない案件に関するものでした
判決が確定した案件・訴訟上あるいは訴外で和解した案件(和解に代わる決定等も含む)に関しては、別便で後日送られてくるということでしょう
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2010 年 11 月 4 日
投稿者:mituoka
10月31日、武富士の会社更生開始決定がなされました
武富士に対して過払い金返還債権をお持ちのかたは来年の2月28日までに債権届出をする必要があります
武富士のコールセンターに電話すれば、債権届出書の送付が受けられます
司法書士に債務整理をご依頼なさっているかたに関しては、自動的に司法書士宛てに債権届出書が送付されるそうです(武富士コールセンターに電話して確認しました)
ただし、やはりコールセンターによれば、司法書士が介入している場合でも本人から直接送付依頼があれば、本人へ送付されるとのことです
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2010 年 11 月 2 日
投稿者:mituoka
武富士は全顧客について引き直し計算をすると発表しております
引き直し計算が終了した顧客については、残債あり・過払いの2種類に分かれるのですが、武富士ATMでの取り扱いは以下のようになるらしいです
①残債ありの場合
・カードを入れれば入金(返済)ができる
・引き直し計算後の残高が明細書に印字される
②過払いの場合
・カードを入れても入金(返済)ができない状態になっている
・「過払いの可能性あり。コールセンターに問合せください」という文章が印字または画面に表示される
以上は、武富士コールセンターに電話して当職が確認した情報です
なお、11月2日現在、全顧客についての計算は完了していないそうです
※武富士コールセンター 0120-938-685 または 0120-390-302
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2010 年 11 月 1 日
投稿者:mituoka
過払い請求訴訟以外の裁判を扱っていないのでは?と思われがちですが、
もちろん、「過払い」以外の民事裁判も扱っています
滞納家賃の支払い請求(それに伴う家屋明渡し)、請負代金請求、登記に関する事件などが典型例
そんな中、先日は、あまり扱うことのない「少額訴訟」の代理人を任されました
事件の内容は「預託金返還請求事件」
預けた18万円を返せ、という訴えです
通常の訴訟と違い、原則として1回の期日で結審することを前提とする少額訴訟
ほんの数十分の間で、すべての言い分を裁判官に理解してもらう必要があるので、より緊張感が増します
今回は被告が依頼人
依頼を受けたときに 「必ず勝てます」 と大見栄を切ったのでなおさら緊張・・・
裁判の当日は依頼人も同席
結果を申し上げれば、「債権債務なし」の和解 となりました
つまり、お互いこの件に関しては何の請求もしない、という意味の和解です
しかし、依頼人が目指していたのは「請求棄却判決」でした
「請求棄却判決」も「債権債務なしの和解」も、依頼人が18万円を返還しないで済む点に変わりはないのですが、全面的な請求棄却判決の場合は訴訟費用を原告の負担とすることができます
依頼人は
提訴されたこと自体が不愉快で
「被告」と呼ばれることも実に腹立たしい!
とおっしゃる
実際、法廷において依頼人は裁判所書記官に対し
俺は「被告」なんかじゃないよ
とおっしゃっていた
なるほど、一般的には「被告」といえば「悪人・罪人」というイメージでしょうから、依頼人のお気持ちはもっともです
いわば、精神的損害を被った損害賠償として訴訟費用相当額ぐらいは原告に負担をしてほしい、という感じなのでしょう
でも、本件はやや複雑な事実関係ゆえ和解勧告を蹴れば通常訴訟に移行する可能性もあり、そうなると決着までに数カ月かかる恐れもあることを理解いただき、「和解」することを納得いただきました
少額訴訟に関わることも稀ですが、被告の代理人になることも稀
とてもいい経験をさせてもらいました
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2010 年 11 月 1 日
投稿者:mituoka
ここのところ、司法書士会での会議やら、各地での裁判やらで出ずっぱり
事務所を空けっぱなしにしていることも多い
今日も午後1時15分の島田簡裁での裁判を終え、帰り道の車中
NHK・FM放送で秋季高校野球東海地区大会決勝戦の実況中継を聴いた
静岡・静清高校(せいせいこうこう)と岐阜・大垣日大の対戦
静清は、この春まで静清工業高校の名称で静岡県民に親しまれていた
校名から、静岡市清水区にあると思われがちだが、実は藤枝市の学校
島田簡裁への行き帰りにいつも国道1号線バイパスを使うのだが、途中、静清高校の大きな校舎を眺めることができる
同校は30年ほど前から静岡県内屈指の野球強豪校であったが、いつもあと少しのところで甲子園出場を逃してきた
甲子園初出場は平成17年夏、見事に2回戦に進出した
この秋は静岡県チャンピオンとなり、東海大会でも決勝に駒を進め、来春のセンバツ大会「当確」を決めた
今日の決勝は点の取り合いで、3回表の静清高校の攻撃終了時点で4対5(大垣日大リード)
その後の展開が気になるところだが、私が聴いたのはここまで・・・
大垣日大は昨年の東海大会の覇者でもあり、今年のセンバツではベスト4に入った実力を持つ
そんな名門を相手に互角の試合を繰り広げるのだから大したものだ
さて、ラジオ中継を聴いていてわかったことだが、静清高校の監督は光岡孝さんというらしい
同じ 「ミツオカ」
静清高校を応援せずにいられません
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2010 年 11 月 1 日
投稿者:mituoka
武富士ショック以降、裁判所が過払い請求訴訟を早期に決着させる傾向が強まっていることについては何度もブログで言及してきた
その傾向にますます拍車がかかっていることを痛感する裁判を紹介する
原告Aさん、相手方はアイフル
Aさんは平成15年10月から借入を開始し、平成18年4月に完済
平成18年9月にふたたび借入れ、平成19年10月に完済
平成22年3月2日に三たび借入を開始し、現在約9万3千円の債務が残っている
この3つの取引を一連計算すると、約8万円の過払いとなる
アイフル側は当然、答弁書において取引の分断を主張してきた
対する当方は、それに対する反論(準備書面)を提出していない状態で迎えた今日の第1回口頭弁論
裁判長から
「被告の主張に対して原告代理人は争う、ということで構いませんか?」
と問われた
「はい、争います」
と答えると
「それではこれで結審します。判決言渡しは11月22日午後4時とします」
以前、争点がない事件については1回で結審する傾向にある、と書いたが、本件は分断という争点がある
2回目の弁論期日を覚悟していたが・・・
1回で結審し、準備書面さえも提出する必要がないとなると、わたしたち訴訟代理人の出番はない(苦笑)
本件については、おそらく全面勝訴判決が言渡されるだろう
裁判所の対応はますますスピードアップしてきた
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2010 年 11 月 1 日
投稿者:mituoka
会社更生法の適用を申請した消費者金融大手の武富士に対し、東京地裁が31日に更生手続きの開始を決定することが30日、分かった。更生計画案の策定など武富士の再建に向けた作業が本格化することになる。更生手続きの開始決定を受け、武富士や管財人の弁護士が記者会見する見込み。武富士は、借り手が払いすぎた利息(過払い金)の返還が経営を圧迫し、9月28日に更生法の適用を申請。過払い金の返還を請求していない顧客は最大で200万人を超えるとみられている。
未請求の顧客に対し、債権の届け出などに関する通知を出すかどうかが今後の作業の焦点。管財人側は、全員に通知した場合、家族に秘密で借金をしていた借り手に不利益が出る と主張。一方で過払い金の問題に取り組む弁護士は「全員に通知すべきだ」として対立している。
(以上、毎日新聞JPより)
過払い債権者の全員に通知すべき、という点について。武富士は借金を取立てる際には、容赦なく自宅に連絡をして取立てをしていた。まったく都合のいい話だ。
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