‘会社更生後の武富士’ カテゴリーのアーカイブ

武富士 第2回弁済はあるのか

2012 年 8 月 9 日 木曜日 投稿者:mituoka

 武富士(現TFK)の会社更生手続に関して、

 「第2回弁済はあるのか?あるとすればいつか?

 というご質問を、いろんな方面からお受けする

 私は常々、「残念ながら、第2回弁済はないかもしれない
        「仮にあったとしても、それは随分先の話だろう」 と回答している

 まず、旧武富士が第2回弁済の『原資』として当てにしているのは、現在民事訴訟係争中の、以下の4つの債権である

 ①国に対する法人税還付請求(約2374億円) 
 ②株主に対する配当返還請求(約130億円) 
 ③旧武富士役員に対する損害賠償請求(約23億円)
 ④証券会社に対する損害賠償請求(約291億円)

 要するに、旧武富士管財人は

 「上記4つをすべて回収した後に第2回弁済をする」 と宣言しているわけだが・・・

 これらの中には、何度も口頭弁論期日を重ねているものもあれば、まだ1回も期日が開かれていないものもある

 すべてにおいて勝訴する見込みは極めて低いと見るし、仮に勝訴したとしても控訴・上告などもあり得るので、決着が着くまでには何年もかかるはず

 旧武富士の会社更生手続の進捗状況については
 http://www.tfk-corp.jp/ をご覧いただきたい

武富士更生手続に関してテレビ取材を受ける筆者(22年9月)

 

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債務整理・過払い請求の
【司法書士法人 静岡】

将来利息を付さないと分割和解不可能 武富士

2011 年 2 月 17 日 木曜日 投稿者:mituoka

 Aさんの任意整理

 武富士に対して債務が残る

 こちらは引き直し計算後の残高元金を毎月1万円程度で分割返済していきたいという和解案を申し入れていた

 本日、その件で武富士から電話があった

 将来利息(18%)を付さないと分割の和解には応じないという

 「利息をゼロとする和解は絶対に無理ですか?

 「無理です

 「それではせめて利息を5%程度にしてもらえませんか?

 「申し訳ございません、無理です

 管財人からの指示により、利息を免除することはできないとのこと

 担当者によれば、18%(100万円を超える元金なら15%)を下回る利息で和解できるとすれば、明らかに収入が少なく生活が苦しい人(高齢者・重度の病気を患っているかた等)の場合だけらしい

 この不況下、収入が少ない人間は高齢者や重病患者以外にもたくさん存在するだろうに・・・

 私の記憶によれば、破綻する1年ぐらい前から、武富士は「将来利息18%」を要求するようになった

 かなりの窮状に陥っているのでだろう、と推察していたところ、昨年9月に破綻した

 それでも破綻前は、粘り強く交渉すれば利息をカットできたり、カットできないまでも5%程度に引き下げることができたのだが、どうも今回は勝手が違うようだ

 「利息が付いても、Aさんは元々の借金元金が半分以上減るんですから、それで充分じゃないですか?

 まったく太々しいことをおっしゃる

 「当然のことを言わないでください引き直し計算後の残高が本来の借金元金なのだから。それ以上を支払う必要なんてない

 そんな話をしていても仕方がないので、とりあえず武富士の要求を呑んだ

 幸いにもAさんに関しては他社からの過払い金(現在、訴訟中)を春頃には回収できそうで、回収と同時に武富士に一括返済することになろう

 利息18%を支払うのは2回程度だけで済む

 しかし、これからの武富士との任意整理交渉は難航を極めそうだ

 武富士のイメージは一掃悪くなっていく

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けしからん! 武富士静岡支店の行為

2010 年 12 月 9 日 木曜日 投稿者:mituoka

 Aさんは昭和59年の冬、家計を助けるため武富士から20万円を借り入れた

 心配をかけたくない、という思いから家族には内緒の借入だった

 毎月コツコツと真面目に返済を続けた

 しかし、異常な高利のため借金はなかなか減らなった

 3年前の8月、給料が予定より遅れて入ってくることになってしまったとき、おそるおそる、武富士静岡店に電話を入れた

 「今月の支払い、1日だけ遅れてしまうのですが待っていただけませんか?

 武富士静岡店の担当の返事は

 「待てない!もし予定日に入金がなければ、自宅や職場に電話する!

 Aさんは、えも言われぬ恐怖を感じたという

 やむを得ず他業者から借り入れをして、予定日に入金した

 多重債務は膨らんでいく

 今年の9月、ついにAさんは自力返済を諦め、当事務所を訪れた

 数日後、武富士は倒産(会社更生手続申立)

 武富士から送られてきた届出書を見ると約670万円の過払い金が発生している

 さらに驚くことに、法定利息に引き直せば、すでに昭和63年7月には完済していたことが判明

 つまり、それ以降の支払いはすべて「過払い」

 Aさんは20年以上に渡り、支払う必要のないお金を武富士に支払っていたことになる

 3年前、電話で対応した静岡店の担当者もAさんが「過払い」であることなど当然に知っていたはずだが・・・

 無駄に支払った670万円のほとんどは、武富士の会社更生手続の中で返還されることはないだろう

 それはAさんが返済のため、日曜も返上し、パートを数か所掛け持ちして必死でこしらえた金

 「借金がなくなっただけで十分です。肩の荷がおりました

 と言うAさんの笑顔を見るにつけ、武富士の汚さ、身勝手さに怒りが込み上げる

武富士から更生債権届出書が届いた

2010 年 11 月 8 日 月曜日 投稿者:mituoka

 本日、武富士会社更生手続管財人弁護士より、「更生債権届出書」が送付されてきました

 来年2月28日までに債権届出をしないと失権してしまいますので、早急に届出をするつもりです

 届出書のほかには

 「ご挨拶」 ※管財人弁護士から、お詫びと挨拶

 「通知書」 ※東京地裁から、更生手続開始決定の知らせ

 「過払い金 更生債権届出の手順

 「更生債権届出手順のQ&A

 「記載例

 「更生債権の確定の流れ

 「利息制限法に基づく法定金利計算書

 「返信用封筒

 なども同封されております

 過払い金元金が140万円を超える案件についても  当職へ上記の書類一式が送付されてきました

 なお、本日郵送されてきたものは、未だ判決確定または和解に至っていない案件に関するものでした

 判決が確定した案件・訴訟上あるいは訴外で和解した案件(和解に代わる決定等も含む)に関しては、別便で後日送られてくるということでしょう

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武富士 更生債権届出書の扱い

2010 年 11 月 4 日 木曜日 投稿者:mituoka

 10月31日、武富士の会社更生開始決定がなされました

 武富士に対して過払い金返還債権をお持ちのかたは来年の2月28日までに債権届出をする必要があります

 武富士のコールセンターに電話すれば、債権届出書の送付が受けられます

 司法書士に債務整理をご依頼なさっているかたに関しては、自動的に司法書士宛てに債権届出書が送付されるそうです(武富士コールセンターに電話して確認しました)

 ただし、やはりコールセンターによれば、司法書士が介入している場合でも本人から直接送付依頼があれば、本人へ送付されるとのことです

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武富士 ATMでの取扱いについて(更生後)

2010 年 11 月 2 日 火曜日 投稿者:mituoka

 武富士は全顧客について引き直し計算をすると発表しております

 引き直し計算が終了した顧客については、残債あり・過払いの2種類に分かれるのですが、武富士ATMでの取り扱いは以下のようになるらしいです

①残債ありの場合
 ・カードを入れれば入金(返済)ができる
 ・引き直し計算後の残高が明細書に印字される

②過払いの場合
 ・カードを入れても入金(返済)ができない状態になっている
 ・「過払いの可能性あり。コールセンターに問合せください」という文章が印字または画面に表示される

 以上は、武富士コールセンターに電話して当職が確認した情報です

 なお、11月2日現在、全顧客についての計算は完了していないそうです

武富士コールセンター 0120-938-685 または 0120-390-302

武富士には全ての過払い金債権者を公平に扱うべき

2010 年 10 月 22 日 金曜日 投稿者:mituoka

 武富士はすべての顧客の引き直し計算を完了したにも関わらず、現在過払い請求中あるいは武富士コールセンターに問合せした顧客のみを、会社更生手続の中で債権者(いわゆる「知れたる債権者」)として扱う方針と聞く

 つまり、「知れたる債権者」には東京地裁から債権届出書が届くが、過払い請求等をしていない者は、債権届出期間内に自ら届け出しない限り、過払い金の返還がまったく受けられなくなる運びだ

 それが本当ならば、まったくおかしな話である

 引き直し計算を終えたのならば、すべての過払い債権者が「知れたる債権者」のはずだ

 こんな方針を持つ会社を、果たして「更生」させる必要などあるだろうか

 静岡県司法書士会は、このような武富士の態度に断固として異を唱える予定

 なお、平成19年にクレディア(現フロックス)が破綻した際にやはり同様の問題が浮上したが、各方面の働きにより債権届出期間以後に過払い請求した顧客にも、「知れたる債権者」と同等の扱いをすることになった

清水簡易裁判所にて 武富士の今後は?

2010 年 10 月 19 日 火曜日 投稿者:mituoka

 今日は5件の過払い請求訴訟の原告代理人として、清水簡裁に出向いた

 被告はアコム、アイフル、シンキ、丸和商事など

 私の出番のひとつ前の事件、やはり過払い請求訴訟を傍聴

 原告代理人は弁護士

 本件とは別件で、その原告本人は武富士との裁判も係属中(他の例にもれず中止になっている)らしい

 弁護士によれば

 「わたしの所属する県の弁護士会では武富士は破産手続に移行する公算が高いとみている※」

 とのこと

 武富士の貸付債権の金額はすべて引き直し計算前のものであり、引き直しが済めば破産せざるを得ないのでは、とおっしゃっていた

 まだまだ予断を許さないようである

 ※県弁護士会の公式見解ではありません

武富士緊急電話相談会

2010 年 10 月 15 日 金曜日 投稿者:mituoka

 
 午前中は武富士緊急電話相談会 (於 静岡県司法書士会)の当番でした

 武富士に関する相談は5件ありました (武富士以外の消費者金融等への返済相談は6件)

 一時は相談件数が減ったようでもありましたが、まだまだ需要はあるようです

 静岡県司法書士会では、武富士緊急電話相談を今月31日まで引き続き実施することを決定しました

 今後の相談件数の推移によっては来月以降も継続するかもしれません

 ぜひ、御利用ください

 電話番号054-289-3704
 ※午前9時~午後9時まで(土日も実施しております)

 ※なお、当事務所においても引き続き無料相談を実施しております

武富士に返済を続ける必要があるのか?

2010 年 10 月 15 日 金曜日 投稿者:mituoka

【Aさん】
  ・武富士に対し12年以上返済を続けている
  ・100万円あった借金は現在60万円程度に減っている
  ・武富士のコールセンターに電話したら、
  引き直し計算結果を11月上旬に知らせるとのこと
  ・それまでは支払いを続けてくれ、と言われた
  
 「本当に支払いを続ける必要があるのか?」 という相談

【私の回答】
 ・引き直し計算をすれば、おそらく過払い状態であろう
 ・次回の返済日には支払いをする必要はない
 ・引き直し計算の結果が出る前に、専門家に介入してもらったほうがいい

 武富士はAさんに対し、次のように言ったらしい
 
 「過払い状態であったなら、今後お支払いいただいたお金は全額返還する」

 その言葉を信じていいだろうか?

 たしかに、会社更生開始決定日(9月28日)以降に生じた過払い金は「共益債権」となり原則として全額返済されるべきであるが、約3年前に破綻(民事再生開始)したクレディア(現フロックス)は共益債権についての全額返済には応じていない

 フロックスの場合は、悪名高き「かざかファイナンス(現ネオライン・キャピタル)」が民事再生後のスポンサーになってしまったことによりこのような事態に陥ったのだが、武富士も、これから出現するスポンサーの意向によっては、共益債権が全額返還されないかもしれぬ

 したがって、Aさんをはじめ、過払い状態にある可能性が高い借主は、武富士の甘い言葉にのって安易な返済をするべきではない

 Aさんの質問は続く
 「でも、支払わなかったら武富士から催促の電話がくるんじゃないの?

 たしかにその可能性はある

 それを防ぐ手段として専門家(司法書士または弁護士)に介入してもらうことをお薦めした

 司法書士等が介入すれば、武富士はAさんに対して直接連絡を取ることはできないからだ

 とにかく、現在武富士に借金の残っているかたは、すぐにお近くの専門家にご相談なさったほうがいいと考える

☆武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)  ・ 葵区二番町