武富士 会社更生手続開始決定(31日)

2010 年 11 月 1 日 月曜日 投稿者:mituoka

会社更生法の適用を申請した消費者金融大手の武富士に対し、東京地裁が31日に更生手続きの開始を決定することが30日、分かった。更生計画案の策定など武富士の再建に向けた作業が本格化することになる。更生手続きの開始決定を受け、武富士や管財人の弁護士が記者会見する見込み。武富士は、借り手が払いすぎた利息(過払い金)の返還が経営を圧迫し、9月28日に更生法の適用を申請。過払い金の返還を請求していない顧客は最大で200万人を超えるとみられている。

 未請求の顧客に対し、債権の届け出などに関する通知を出すかどうかが今後の作業の焦点。管財人側は、全員に通知した場合、家族に秘密で借金をしていた借り手に不利益が出る と主張。一方で過払い金の問題に取り組む弁護士は「全員に通知すべきだ」として対立している。

(以上、毎日新聞JPより)

 過払い債権者の全員に通知すべき、という点について。武富士は借金を取立てる際には、容赦なく自宅に連絡をして取立てをしていた。まったく都合のいい話だ。

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