少額訴訟で被告の代理人を務めた

2010 年 11 月 1 日 月曜日 投稿者:mituoka

 過払い請求訴訟以外の裁判を扱っていないのでは?と思われがちですが、

 もちろん、「過払い」以外の民事裁判も扱っています

 滞納家賃の支払い請求(それに伴う家屋明渡し)、請負代金請求、登記に関する事件などが典型例

 そんな中、先日は、あまり扱うことのない「少額訴訟」の代理人を任されました

 事件の内容は「預託金返還請求事件」

 預けた18万円を返せ、という訴えです

 通常の訴訟と違い、原則として1回の期日で結審することを前提とする少額訴訟

 ほんの数十分の間で、すべての言い分を裁判官に理解してもらう必要があるので、より緊張感が増します

 今回は被告が依頼人

 依頼を受けたときに 「必ず勝てます」 と大見栄を切ったのでなおさら緊張・・・

 裁判の当日は依頼人も同席

 結果を申し上げれば、「債権債務なし」の和解 となりました

 つまり、お互いこの件に関しては何の請求もしない、という意味の和解です

 しかし、依頼人が目指していたのは「請求棄却判決」でした

 「請求棄却判決」も「債権債務なしの和解」も、依頼人が18万円を返還しないで済む点に変わりはないのですが、全面的な請求棄却判決の場合は訴訟費用を原告の負担とすることができます

 依頼人は

 提訴されたこと自体が不愉快で
 「被告」と呼ばれることも実に腹立たしい!

 とおっしゃる

 実際、法廷において依頼人は裁判所書記官に対し

 俺は「被告」なんかじゃないよ

 とおっしゃっていた

 なるほど、一般的には「被告」といえば「悪人・罪人」というイメージでしょうから、依頼人のお気持ちはもっともです

 いわば、精神的損害を被った損害賠償として訴訟費用相当額ぐらいは原告に負担をしてほしい、という感じなのでしょう

 でも、本件はやや複雑な事実関係ゆえ和解勧告を蹴れば通常訴訟に移行する可能性もあり、そうなると決着までに数カ月かかる恐れもあることを理解いただき、「和解」することを納得いただきました

 少額訴訟に関わることも稀ですが、被告の代理人になることも稀

 とてもいい経験をさせてもらいました

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