ニコスとの交渉 過払い請求

2011 年 2 月 8 日 投稿者:mituoka

 Aさんの三菱UFJニコスに対する過払い請求事件

 請求金額は約13万円

 ニコスの担当者から和解に応じて欲しい旨の電話があったのは1月末

 「請求額の5割(6万5千円)しか払えない

 「そうですか、それなら和解は無理なので提訴します

 すると数日後、またニコスから電話

 「提訴は避けてもらいたい。10万円を返還するので和解してほしい

 「申し訳ない。依頼者は他社に債務が残るので、1円でも多く回収したいのです

 「ご事情は察しますが、当社も過払い返還に苦しんでおりまして・・・

 「すみません、提訴する方針は変わりません

 Aさんが苦しいのは本当だ

 それに対し、わずか数日間で提示額を3万5千円もアップしたニコスはまだまだ余裕があるはず

 こちらが妥協する必要などない

 裁判になれば、おそらく満額で和解できるだろう

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大相撲 八百長はダメか?

2011 年 2 月 7 日 投稿者:mituoka

 「八百長なんて、けしからん!」という考えを前提に

 「関わった力士を処分して、相撲協会を一新すべき」

 という方向で報道が進んでいる

 しかし、ちょっと待った!

 相撲の全取り組みが真剣勝負で行われているなどと、

 みんな本気で思っていたの? そんなことないでしょ?

    プロレスは、ときどき真剣勝負が見られるヤラセ
    相撲は、ときどきヤラセが行われる真剣勝負

 こんな認識を抱いていた私は、今回の件も、

 さもありなん、と思うだけ

 むしろ、八百長のくせに(?)真剣に戦っているように見せてきた力士たちには、

 「さすがにプロだ」 と感心する

 プロの見事な「技」を披露しているのだから、

 それでけで彼らに金を払う価値が十分あるではないか

 もちろん、全部が八百長ではないことも知っている

 あれは30年以上前

 国民的ヒーロー であった大関・貴ノ花は7勝7敗で千秋楽を迎えていた

 クンロク大関と呼ばれ(クンロクとは9勝6敗のこと)、

 優勝争いには加わらないものの、毎場所、

 堅実に大関の責任を全うしてきた貴ノ花だったが、寄る年波には勝てない

 遂に「負け越し」という屈辱を味わうのか

 千秋楽の相手は当時無敵の大横綱・北の湖

 憎らしいほど強い、とまで言われた不沈艦だ

 まともにやったら勝てっこない

 私はその一番に「八百長」を期待した

 いや、八百長が仕組まれて然るべきだ、と思っていた

 多くの相撲ファンも、同じ思いを抱いていたのではないか

 頼む、今日だけは負けてやってくれ!北の湖!

 しかし、北の湖は蔵前国技館内を揺るがす悲鳴にもひるむことなく、

 実力通り、楽々と、貴ノ花を押し出した

 その瞬間、北の湖は貴ノ花に一礼

 「先輩、お力になれず申し訳ありません」  とでも言いたかったのか

 アナウンサーは 「勝負の世界は非情です」 と言ったあと絶句した・・・

 北の湖が(あるいは貴ノ花が)八百長をしなかったことに私は腹を立てた(笑)

 一方、勝負の厳しさを見せつけられて感動し涙が出てきたのも事実だが、

 もしもあのとき、八百長が行われ、北の湖が負けてくれていたら、

 「モンスター」と言われた彼の意外な優しさに、やはり感動し涙したことだろう

 八百長でも、真剣勝負でも、それが「相撲」という素晴らしい国技だ

 それでいいではないか

 私はそう思う

エイワとは和解不可能 「判決」へ

2011 年 2 月 3 日 投稿者:mituoka

 エイワに対する過払い訴訟

 第3回期日が今月15日に迫っている

 今日、この件で初めてエイワから電話が入った

 「過払い金の約3割6分の金額を10月に返還する、という条件で和解してくれませんか?

 原告本人には特別な事情がある

 どうしても早期に現金が必要なのだ

 3割6分という返還率もさることながら、8カ月後の返還という条件は絶対呑めない

 こちらは必死に食い下がるも、

 「本当に申し訳ありません、9月までの予算は全部埋まっているんです・・

 エイワ担当者も満足な条件を提示できないことに自責の念を感じているのだろう

 か細く、力ない声に変わった

 仮に10月返還で手を打っても、最近のエイワは和解を反故にするという話も聞くので安心できない

 原告本人と話合いを持った

 その結果、本件は「判決」を取りに行くことに決めた

 原告本人は、かつてエイワからかなり屈辱的な言葉を浴びせられたという

 立場が変わって、今は原告が「債権者」、エイワが「債務者」

 どうにかしてエイワにひと泡吹かせたい、という思いも強い

 判決を取ってもすんなり回収できるかわからんが、原告本人にとって「勝訴」という言葉の響きは、中途半端な和解よりも遙かに心地いいものかもしれない

 実より名を取る 

 次回で必ず結審させ判決を得るよう、準備書面を完璧に仕上げるつもりだ

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ネオラインキャピタルが移送申立

2011 年 2 月 2 日 投稿者:mituoka

 ネオラインキャピタルに対する過払い訴訟

 任意の交渉で、「過払い金の5%しか返還できない」という回答だったので提訴

 5%しか返還できないのが本当なら、これはもう、明らかな債務超過であり、破産すべきではないか?

 しかし、まぁ、それが本当でも嘘でも、ネオラインキャピタルは健全な会社ではない、という結論に変わりはない

 島田簡易裁判所における1回目の口頭弁論が1月31日に予定されていたが、その三日前になって、被告ネオラインキャピタルから「移送申立書」が出された

 この裁判を東京へ移せ、と言いたいらしい

 まったく悪あがきも甚だしいが、申立書の中で被告ネオラインキャピタルは、

1、民事訴訟法4条1項により、本件の管轄は東京簡易裁判所である

2、ネオラインキャピタルは島田市近辺に営業所を持っていないので出廷が不可能であり、このまま訴訟が進行すれば、ネオラインキャピタルが不利益を被る

3、上記の事情から、憲法に保障される「裁判を受ける権利」が侵害される

 などと、子供でも恥ずかしくて書けないような見解を述べている

 私は次のような意見書を提出し、移送申立を却下してくれるよう島田簡裁に求めた

(1について)
原告は、民法484条による持参債務の原則、及び民事訴訟法第5条1項に則り島田簡易裁判所に提訴したにすぎない。申立人会社(被告ネオラインキャピタル)の見解は、まったく取るに足らない、独断的なものであり、明らかに失当である。以上から、本件は、民事訴訟法16条1項(管轄違いの場合の移送)に相当しないことが明らかである。

(2について)
 申立人会社は、営利追求を目的とする株式会社であり、ホームページ等の媒体を使い、全国から顧客を募って貸金業務を行っており、多くの従業員が存在する。一方、原告は静岡県に在住する個人、一消費者である。仮に、本件申立が認められ、原告または原告代理人が東京簡易裁判所に出廷するならば、交通費等多大な経済的負担を強いられることになる。経済的・人的負担を考慮すれば、申立人会社が島田簡易裁判所に出廷することが相当であることは明白である。また、申立人会社が島田簡裁に直接出廷できないとしても、民事訴訟法においては、期日における答弁書その他の準備書面の陳述擬制(158条、277条)、電話会議システムの方法による弁論準備手続(170条3項)、書面による受諾和解(264条)、和解に代わる決定(275条の2)等の制度が設けられているので、制度上、一度も出頭することなく紛争を解決することもあり得るのであるから、申立人会社の諸事情を斟酌しても、現段階において、本件事案を島田簡易裁判所で審理することによって当事者間の衡平が害されるおそれがあるとはいえない。よって、申立人会社の主張は失当であり、民事訴訟法第17条(遅滞を避ける等のための移送)の要件にも当てはまらないことが明らかである。

(3について)
 2で申し上げたとおり、今回のようなケースでも、申立人会社の訴訟進行に支障がないように、民事訴訟法において様々な手段が用意されている。よって、憲法32条の「裁判を受ける権利」は、充分保障されていることは明らかである。

 間違いなく、被告ネオラインキャピタルの移送申立は却下されるだろう

 しかし、これにより、少なくとも1カ月ほどは裁判開始が遅れる

 こんな大人げない手段を使うネオラインキャピタルのグループ会社が、武富士のスポンサーに名乗りを上げているらしい

 まったく呆れた話だ

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なかなか時間が取れず・・・

2011 年 2 月 2 日 投稿者:mituoka

 昨日は、清水にて裁判(過払い請求訴訟)が4件

 10時半開始予定のところ、その10分前に着いたので傍聴席で待機

 裁判官の登場を待ちわびている間、やはり傍聴席で待機していた弁護士が

 「最近のアイフルは、判決を取っても全部控訴してくる

 とこぼしていた

 控訴されても、大抵の場合は1回で結審するので問題ないが、数カ月の余計な時間を食ってしまうのが玉にキズ

 みなさん苦労しているようだ

 その後、13時半から法務局と静岡県司法書士会・静岡県土地家屋調査士会との合同の打ち合わせに列席

 司法書士・土地家屋調査士は登記を申請する側だが、申請を受け付ける立場にある法務局側の苦労を知ることができた

 ただし、こちらの苦労も、法務局側にご理解いただきたい、と思うときもある

 まぁ、その点については後日

 打ち合わせが終わるとその足で、15時からの司法書士会館での総務部理事会に向かった

 こんな感じで、なんだかんだと外出している時間が多く、事務所に戻ったのは18時頃

 パソコンと向き合う時間が取れず、中一日のブログ更新となった次第です・・・

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ありがたい差し入れ

2011 年 1 月 31 日 投稿者:mituoka

 慌ただしい月曜日だった

 9時45分に事務所を出発し、11時から島田簡裁にて訴訟2件

 その後、昼飯を食べる間もなく13時10分からの静岡地裁の本人訴訟に同行

 (3件の訴訟、いずれも過払い請求訴訟で相手は偶然にもすべてプロミスだった)

 それが終了すると、司法書士相談センターしずおかの相談員当番のため、静岡県司法書士会へ向かう

 今日は電話相談当番

 当番室内に入ると、写真の段ボール箱が置いてあり、

 事務局員や相談員のために、誰かが用意してくれた各種お菓子がいっぱい詰まっていた

 他の司法書士会員からの、それとも一般の方からの差し入れだろうか?

 記録的な寒波に見舞われている日本列島だが、このような善意は心を温めてくれる

 昼飯を抜いて腹ペコの私は、段ボール箱の中から遠慮なく、「卵ボーロ」と「綿菓子」をいただいた

 その美味しさは格別、おかげで元気百倍!

 およそ3時間の相談当番を無事に(?)乗り切った

 17時半、ようやく事務所に帰還

 さあ、デスクに山積みされた書類整理に取り掛かるぞ!

 司法書士会に現れた「伊達直人」さん、ありがとうございました

新幹線で京都へ

2011 年 1 月 31 日 投稿者:mituoka

 土曜日、所用のため、京都へ行ってきました

 新幹線で約2時間 「こだま」を利用

 岐阜県あたりから、窓から見る景色は雪化粧を始めました

 静岡市内で雪を見ることは滅多にないので、思わずシャッターを押しました

 毎日のように「寒い、寒い」と嘆いていますが、

 他県はきっと、もっと寒いのでしょうね

 京都で1泊

 ホテルでアジア杯サッカーを見ました

 李選手の見事なボレーシュート

 「ドーハの感激」を味わいました

 寒さも吹っ飛びました

驚いた

2011 年 1 月 28 日 投稿者:mituoka

 NHK総合テレビの「あさイチ」という番組を御存じだろうか?

 V6の井ノ原 快彦(イノッチ)がパーソナリティを務めるワイドショー

 なにせ平日朝の番組なので、私はほとんど見たことがないのだが・・・

 午前9時半頃、富士の法務局へ登記申請のため立ち寄り、申請書を提出し受領書の交付を待つため法務局内のベンチに腰掛けテレビに目を移すと、その「あさイチ」が流れていた

 そして、すぐに、画面の中でイノッチと楽しそうに話している男性ゲストに目がとまった

 ん?どこかで見た顔だ、誰だっけ?

 なんだか、 とても懐かしい感じがする

 しかし、なかなか思い出せない

 数分後、テロップで「矢澤秀成」と紹介された

 そうだ!あの 矢澤くんだ!えっ!ホントに矢澤くん?

 間違いない!矢澤くんがどうしてテレビに!

 それは、私の中学時代の野球部の同級生、矢澤秀成くんだったのである

 イノッチと矢澤くんとの会話によると、矢澤くんは現在、園芸研究家として大活躍しており、その道で第一人者まで上り詰め、「あさイチ」には毎週のようにゲスト出演しているらしい

 その後ネットで調べたところ、NHK教育テレビの「趣味と園芸」の講師をも務めている

 このブログをご覧のみなさんの中には、矢澤秀成くんのことを御存じのかたも多いかもしれない

 それほどの有名人らしいのだ

 だけど、私は、恥ずかしながら、園芸研究家・矢澤秀成をまったく知らなかった

 私の記憶が確かなら、中学2年のころ、矢澤くんは茨城県から転校してきて、野球部のチームメイトとなった

 中学卒業後、それぞれ別の高校に進学

 かれこれ30年近く、会っていないことになる

 当時の印象は、柔和で穏やかで、とても優しい人

 彼が怒ったところを見たことが無い

 今日テレビを通して見た矢澤くん、30年前とまったく(!)変わっていなかった

 あんな優しそうな先生に園芸を教わったらどんなに楽しいだろうか

 すごいなぁ

 驚き、感動、憧憬・・・様々な思いが交差した

 遅ればせながら、俺も頑張るぞ!

 朝から元気をもらった私でした

裁判記録の保存期間

2011 年 1 月 26 日 投稿者:mituoka

 6年前に完結した民事訴訟事件における証拠書類(書証)を閲覧しようと、静岡簡裁民事部に電話を入れた

 しかし、

 「保存期間の5年を過ぎているので保管されておりません」 とのこと

 書証等の訴訟記録(判決書や調停調書等を除く)は「事件記録等保存規定」に基づき、

 事件が完結した日から5年間に限り、

 

 裁判所において保管されているらしい

 当方、まったくの不勉強だったので、書記官のかたに丁寧な解説をいただいた

 お忙しい最中、貴重な時間を割いてくださったことに大変感謝している

 しかし、探していた書類を閲覧できなかったことはとても残念

 現在進行形の過払い訴訟(一昨日紹介したCFJとの事件)において、重要な証拠となり得たのに・・・

 新たな手を練るしかない

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貸金返還請求訴訟での和解を経た過払い請求訴訟

2011 年 1 月 24 日 投稿者:mituoka

 Aさんから依頼された過払い請求訴訟(被告はCFJ)について取り上げる

(1)取引の概要
 
 CFJから取り寄せた取引履歴から以下の事実が判明

 ①平成12年2月、AさんはCFJ合同会社とカード契約をし、50万円を借り入れた
 ②平成13年9月に完済  (以上、第1取引)
 ③平成14年1月に20万円を借入れ再び取引が開始する
 ④平成20年10月に完済 (以上、第2取引)

 当初、裁判の争点としては、いわゆる「分断」の問題だけだと思っていた

(2)被告の反論

 提訴後まもなく、CFJから答弁書が届く

 それによると、平成16年、CFJはAさんに対して貸金返還請求訴訟を起こし、両者は裁判上で和解していた

 CFJが証拠として提出した同年12月の「口頭弁論調書(和解)」を見ると、

 AさんはCFJに対し約67万円(元金が約57万円、遅延損害金が約10万円)の債務があることを認め、それを毎月1万5千円ずつの分割払いで返済していく旨の和解が締結されている  (Aさんは約定通りの返済を上記④で終えた)

 そして、最終条項として

 「原告と被告には、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する」 とある

 いわゆる「清算条項」だ

 これに従えば、AさんはCFJに対して何らの請求権(もちろん過払い請求権も含む)を有しないことになる

 当然ながら答弁書においてCFJは、この清算条項を盾に、過払い金は消滅したと主張

 また、Aさんに確認したところ、この和解はAさんが自ら裁判所に出廷の上、締結されたものであることが判明した

(3)当方の見解

 当方作成の引き直し計算書(一連)によれば、平成16年12月和解時点での残債は元金約31万円で、調書にある「元金57万円」とは大きな開きがある

 つまり、先の和解の席においては、平成13年9月完済時に発生した過払い金を無視して引き直し計算していたことがわかる

 明らかに第2取引だけについての和解だ

 したがって、仮に「分断」と認定されようとも、第1取引に関して発生した過払い金返還請求権は消滅していないと言えよう

(4)これからの展開

 とはいえ、なにせ「清算条項」があるので、話は簡単ではない

 どうしてこんな和解を裁判所が認めてしまったのだろうか?

 平成16年当時は「過払い金」の認知度が高くなかったのでAさん本人はもちろん、和解に関わった司法委員もその後に起こり得る紛争について細心の注意を払っていなかったと思われる

 加えて、CFJが貸金返還請求訴訟を提起した際に裁判所に証拠として提出した取引履歴が第2取引開始時からのものだった可能性が高く、したがって裁判官や司法委員は第1取引の存在すら気付かなかったのかもしれない(Aさんの訴訟代理人として司法書士・弁護士が付いていれば当然過払い債権が存在する旨の抗弁ができただろうが・・)

 今後の弁論において、「過払い金については和解の内容に含まれていなかったこと」 又は「清算条項に関する部分が錯誤無効であったこと」を主張していく考えだ

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