‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

出なくて正解?

2012 年 9 月 7 日 金曜日 投稿者:mituoka

 

 午前中、沼津の裁判所へ車で向かっていると、

 NHKラジオが 民主党の細野豪志氏が総裁選に出ない! と伝えた

 ほお・・・大したもんだ

 まだまだ若い細野氏に、チャンスは今後いくらでもある

 今は「そのとき」ではない

 圧力に屈したとか、いろんな裏もあるのだろうが、

 福島の復興に全力を尽くすと言いきった細野氏を、私は素直に好きになった

 (うがった見方をすれば)

 今まで細野氏に何の興味もなかった人間にそう思わせただけでも、 

 この不出馬作戦は大成功!

 細野氏は「そのとき」に向けて好スタートを切った

 さて、裁判所に着いてみると、駐車場は満車状態・・・

 裁判所自体が改装工事中で(写真上下)、

 工事関係車輌がたくさん停まっているからだろう  

 だが、10分ほど待ってようやく停めることができた

 裁判にはギリギリセーフ!間に合った・・・

 汗びっしょりになって駆け込んだ法廷だが、被告アコムは出廷せず

 そのせいで、来月にもう一度、無駄な期日を経ることになった

 細野さんは出なくて正解だけど、

 アコムさん、あなたは出なきゃダメですよ(笑)

 

 

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片付かない宿題

2012 年 9 月 5 日 水曜日 投稿者:mituoka

毎年8月も後半に差し掛かると、必ずどこからか子供の泣き声が聞こえてくる。

想像するに、その子はきっと、夏休みの宿題と格闘中なんだろうな。

大人になって手に入れた特権は、あの忌々しい宿題たちから解放されたことである。

さて、昨日の話。

私が原告代理人を務める裁判(口頭弁論)が、午前に3件・午後に1件あった。

そのうち午後のは、C社(仮名)に対する訴訟。

約9万円の過払い請求事件である。

本件は「分断か一連か」の争点があるために、

C社の主張においては10万以上の貸金債務が残ることになる。

(つまり、過払い金は発生しない)

今日が2回目の口頭弁論。

C社の支配人が出廷なさった。

法廷における形式的なやり取りの後、裁判官のすすめに従い、

別室に移動して、司法委員を交えて和解に向けての話し合いを持った。

(この和解に向けてのやり取りは非公開で行われるので、被告会社名を仮名にさせていただいた)

仮に、債権債務ゼロの和解勧告があれば、応じる用意はありますか?

と私が問うと、C社支配人は

今後、先生がお受けする当社に対する過払い金請求事件について、過払い金が10万円以下のものは請求しないという包括的な和解をいただけるのであれば、本件に関しては債権債務ゼロの和解をします

とおっしゃる。

包括的な和解などできるわけありません」と私が言うと、即座に司法委員も、

和解するのであれば、あくまで、本件に関する内容に限りますよ!

と意見してくれた。

それでも、あくまで貸金債権を主張するC社と和解などできるわけがなく、

次回続行の運びとなった。

あわよくば、今日の弁論で和解を、と期待していたが甘かったか・・・。

さて、和解が無理となると、「判決」を求めるしかない。

(要するに、白黒はっきりさせる必要があるということ)

しかし、そうなると、現状では、やや分が悪いことはわかっているので、

次回(10月末)までにたくさんの反論を準備しなければいけない。

あ~あ・・・。

この歳になって、やり残した宿題に追われるとは思わなかった。

 

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ほぼ満額でアコムと和解

2012 年 8 月 21 日 火曜日 投稿者:mituoka

静岡地方裁判所

 午前10時からアコムに対する過払い金返還請求事件。

 計算上の過払い金は約112万円(利息を含む)でしたが、

 110万円を10月末に返還いただく内容の和解をしました。 

税務署から静岡地裁を望む

 静岡簡裁は静岡地方裁判所内にあります。

 アコムの件は、102号法廷における電話会議での調停事件でした。

 そして・・・今日は快晴!

 ご覧のように、抜けるような青空が広がっておりました。

 

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A社が突然の来所

2012 年 8 月 17 日 金曜日 投稿者:mituoka

 大手消費者金融A社(仮名)の支配人が来所した。

 事前にアポをお取りいただいていたわけではないが、用件はわかる。

 要するに今後当方が受任するであろう、A社に対する過払い金返還請求事件について、
 ①提訴をやめろ
 ②3割~5割で和解せよ という話をしに来たのだ。

 「申し訳ないが、話合いの余地はありません

 「そんなこと言わず、まずは当社の窮状について、話を聞いてください

 「何度も聞かされてます。結構です

 テーブルにお通しすることもなく、事務所入り口でお帰りいただいた。

 おそらく、難しい数字をたくさん挙げて、

 A社の苦しい経営状況を説明なさるつもりだったろうが、

 数字に弱い私にとっては 『馬の耳に念仏』 であるし、

 仮に理解できたとしても、今後のA社に対する方針を変更する予定もない。

 A社は自分の窮状については詳しく話したがるが、

 当方依頼人の窮状については聞き耳を持たない。

 原則として、過払い金返還請求についてはA社を提訴していく。

 支配人は猛暑の中、東京支社からわざわざ来所なさった。

 彼の額には大粒の汗がにじんていた。

 なんだかんだ言っても私とて、『門前払い』するのはとても心苦しかった。

 しかし、彼が自社のために必死に頑張っているように、

 私も依頼人のため、当事務所のために必死であることをわかってもらいたい。

 所詮、A社と私は二本の平行線、交わることなどない。

 どちらが正しいとか、間違っているとかの問題ではないのだ。

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拍子抜け・・アイフル結審

2012 年 7 月 20 日 金曜日 投稿者:mituoka

裁判所の喫煙所

 禁煙を始めて4カ月を経過

 禁煙外来に通っているわけでもなく、

 禁煙パッチ等のグッズに頼っているわけもないが、

 吸いたいという衝動に駆られることなど皆無、と言っていいぐらい極めて順調

 禁煙なんて一種の「修行」、

 いや「苦行」に違いないと思っていた私だったが、とんだ拍子抜け・・・

 みなさん、禁煙なんて簡単ですよ♪  さぁ、一緒にはじめましょう!(笑)

 さて、被告アイフルに対する訴訟(過払い金返還請求事件)

 約75万円の支払いを求めているが、その第2回目の口頭弁論

 事前にアイフルからは、「準備書面」が提出されていた

 それには、ここ数年来アイフルが主張し続ける反論が数多く散りばめられているのだが、最近、新たに加わった主張のひとつに「最高裁23年12月1日判決の判示内容と本件の関係」がある

 要するに、「アイフルの貸付様式は、借り入れた時点で、各回の返済額・返済期間等を、借主が容易に算出・認識できるものであるから、最高裁判決に照らし、アイフルは『悪意の受益者』ではない」とアイフルは主張する

 対する私は、やはり事前に、原告準備書面を提出

 簡単にではあるが、「各回の返済額は簡単に算出できるものではない」旨を論証した

 それでもアイフルが簡単に引き下がるとは思えず、少しの舌戦を覚悟して望んだ今日の法廷

 しかし・・・意外にもアイフルは出廷してこなかった

 (これまた拍子抜けである)

 きっと、他にも多くの案件を抱えているのだろう

 本件よりも、もっと金額の大きい事件を優先したのかもしれない

 裁判官
 「解決に向けて話合いは進んでいますか?

 私
 「いえ、まったく進んでいません

 「どうしますか、結審しますか?

 「お願いします」 と呆気なく結審

 つい最近、アイフルご担当者は電話でこう言っていた

 「うちの事件はどの裁判所でも、結審までには最低5~6回の期日を経る必要があります

 そして

 「だから、当方の提示額を呑んで、さっさと和解したほうがいいですよ

 というお得意の論法を展開してきたが、あれは何だったのか?!

 判決言渡日は8月10日とされた  

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気になる

2012 年 7 月 19 日 木曜日 投稿者:mituoka

 火曜日の午後

 傍聴席には出番待ちの弁護士3名、司法書士2名(私を含む)がいた

 定刻に裁判官が入廷し裁判開始

 1件目は交通事故による損害賠償請求事件

 原告・被告ともに弁護士が代理人として出廷

 2件目が、クレディア相手の過払い金返還請求事件

 原告代理人は弁護士(被告クレディアは出廷せず)

 3件目がエイワ相手の過払い金返還請求事件

 原告代理人は司法書士(エイワは不出廷)

 どうやら、5万円という和解金額による『和解に代わる決定』を得た模様

 エイワは、(少なくても私に対しては)まともな和解金額を提示することがない会社

 最近では勝訴判決を経て、強制執行するのが常套手段

 この事件、果たして原告代理人が請求金額の何割ぐらいで折り合ったのか、

 非常に興味がある

 そして、最後に登場したのが私

 担当する事件は6件

 事件数が多い代理人に、最も遅い順番があてがわれるのは裁判所の常だ

 相手方はCFJ、アコム(2件)、アプラスパーソナルローン、ニコス、オリコ

 すべてが過払い請求事件

 CFJとオリコは2回目に続行、他は『和解に代わる決定』を得た

 

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KCカードから提案(過払い請求案件)

2012 年 7 月 11 日 水曜日 投稿者:mituoka

 KCカード㈱

 本店は福岡市博多区博多駅前3丁目4-2

 親会社はJトラスト㈱

 Jトラスト㈱は、あのネオラインホールディングスの兄弟会社

 そうした背景から、まともに返還しないだろうと覚悟はしていた

 本日、ご担当者から

 過払い金(元金)の3割4カ月後に支払う

 という内容の和解申し入れがあった

 依頼者と相談して今後の方針を決める

 もちろん、提訴もあり得る

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高いか低いか

2012 年 7 月 10 日 火曜日 投稿者:mituoka

ビルの高さも様々だが・・・(本文とは一切関係ありません)

 L社(ライフカードです)のご担当者から電話が入った

 「現在の当社の方針としまして、高返還をご希望のかたには、なんとか来年1月まで支払いの猶予をいただきたいのですが・・・

 「高返還・・・? なんですか、それは?

 「過払い金の5割以上の返還を主張なさるお客様のことです

 「5割で高返還ですか・・

 「えぇ、うちの基本は3割返還ですから

 うん、高い低いは相対的な概念だ

 だから、L社の基準に対し、

 5割 は「低返還」です!

 などと異論を唱えることはナンセンスなのだ

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ゼロファーストと満額で和解

2012 年 7 月 6 日 金曜日 投稿者:mituoka

 ㈱ゼロファーストに対する過払い請求事件

 提訴するまでもなく、任意での話合いでスピード決着

 こちらの請求金額の全額を10月末にお支払いいただくことになった

 利息(請求日まで)を含めた満額をスパッと返還するゼロファースト

 いい意味で稀有な会社です

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お互い進歩がない アイフルとの会話

2012 年 7 月 5 日 木曜日 投稿者:mituoka

 被告アイフルから電話

 過払い請求事件についての和解提案だ

 「3割を3カ月後に返還ということで和解してもらえませんか?

 「無理です

 「5割を6カ月後では?

 「無理です

 「原告本人に確認をしてもらえませんか?

 きた、いつもと同じ展開だ・・

 「しません。だいいち、そんな提案、本人が承諾するはずないですよ

 「本人に確認するくらい、簡単でしょう?なぜ確認してくれないのですか?

 「その必要はありません。私は代理人です。いわば私が本人です

 「とにかく、もうちょっと、世間の常識に沿った対応をしていただかないと困りますよ

 大人げなく、ここで私もカチンときた (これもいつものパターンだ)

 「世間の常識ってなんですか?3割とか5割とかの返還で納得するのが常識なんですか?

 「そうですよ、ほとんどのかたが3割~4割で納得いただいております

 「嘘言っちゃいけません

 「本当です、手元のデータによると過去の過払い事件においては平均で47%返還ということになっております

 「それは和解ができた案件だけのデータでしょ?和解に至らず判決を取られたケースを含めたら、そんな数字じゃ済まないはずです

 実際、私のよく知る弁護士も司法書士もそのほとんどが、アイフルに対しては和解などせずに勝訴判決を得るところまで争う方針を持っている

 彼ら全員が、世間一般から懸け離れた常識を持ちあわせているのか・・・

 受話器を置くと、ドッと疲れが押し寄せた

 アイフルも、そして私も、

 何の生産性もない、相変わらずの会話を何年も続けているなぁ

 

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