拍子抜け・・アイフル結審

2012 年 7 月 20 日 金曜日 投稿者:mituoka

裁判所の喫煙所

 禁煙を始めて4カ月を経過

 禁煙外来に通っているわけでもなく、

 禁煙パッチ等のグッズに頼っているわけもないが、

 吸いたいという衝動に駆られることなど皆無、と言っていいぐらい極めて順調

 禁煙なんて一種の「修行」、

 いや「苦行」に違いないと思っていた私だったが、とんだ拍子抜け・・・

 みなさん、禁煙なんて簡単ですよ♪  さぁ、一緒にはじめましょう!(笑)

 さて、被告アイフルに対する訴訟(過払い金返還請求事件)

 約75万円の支払いを求めているが、その第2回目の口頭弁論

 事前にアイフルからは、「準備書面」が提出されていた

 それには、ここ数年来アイフルが主張し続ける反論が数多く散りばめられているのだが、最近、新たに加わった主張のひとつに「最高裁23年12月1日判決の判示内容と本件の関係」がある

 要するに、「アイフルの貸付様式は、借り入れた時点で、各回の返済額・返済期間等を、借主が容易に算出・認識できるものであるから、最高裁判決に照らし、アイフルは『悪意の受益者』ではない」とアイフルは主張する

 対する私は、やはり事前に、原告準備書面を提出

 簡単にではあるが、「各回の返済額は簡単に算出できるものではない」旨を論証した

 それでもアイフルが簡単に引き下がるとは思えず、少しの舌戦を覚悟して望んだ今日の法廷

 しかし・・・意外にもアイフルは出廷してこなかった

 (これまた拍子抜けである)

 きっと、他にも多くの案件を抱えているのだろう

 本件よりも、もっと金額の大きい事件を優先したのかもしれない

 裁判官
 「解決に向けて話合いは進んでいますか?

 私
 「いえ、まったく進んでいません

 「どうしますか、結審しますか?

 「お願いします」 と呆気なく結審

 つい最近、アイフルご担当者は電話でこう言っていた

 「うちの事件はどの裁判所でも、結審までには最低5~6回の期日を経る必要があります

 そして

 「だから、当方の提示額を呑んで、さっさと和解したほうがいいですよ

 というお得意の論法を展開してきたが、あれは何だったのか?!

 判決言渡日は8月10日とされた  

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(司法書士法人 静岡)

コメント / トラックバック 4 件

  1. 大阪の司法書士 より:

    裁判所にもよりますが、争点が悪意の受益者のみの場合、対アイフルの過払裁判は2回で終わりますよ。裁判官に17条書面、18条書面の証拠提出を促されても提出しませんしね。

    今日の午前中も対アイフルの裁判でしたが、この事件も2回目で結審しました。
    アイフルの担当者も諦めているのか、裁判所の判断に任せるとのことで、終結しました。

    しかし、控訴されるのは確実なので、解決するには、まだまだ時間がかかりそうです。

  2. mitsuoka より:

    高田先生

     ありがとうございます。

     そうですよね、私の場合も、アイフルに対する訴訟では、「分断」等のよほどの争点がない限り、2回程度で結審してもらった例がほとんどでした。

     裁判所によっては1回で結審、というケースもありますもの。

     う~ん、次は控訴ですか・・・。
     
     面倒くさいですね。
     
     でも、控訴審は、控訴被告不出廷のまま、おそらく1回で終わりますよね?

  3. 大阪の司法書士 より:

    三岡先生

     私の経験上の話ですが、控訴答弁書(とても簡単な内容です)さえ提出しておけば、控訴審は1回で終了しています。ですから、依頼者は控訴審に出廷することなく、裁判は終了しています。

     控訴審での判決が出た後、一か月ほどすると、依頼者あてに判決内容に沿った額の為替を勝手に送りつけてきます。

     移送申立が原因で、簡裁での審理が大幅に遅れている事件や、夏休みの関係で、控訴審の第一回期日が控訴提起から三カ月後なんて事件もありますので、そろそろ、アイフルには差押えも検討しなければならないかもしれません。

    髙田尚紀

  4. mitsuoka より:

    高田先生

     ありがとうございます。

     お礼が遅くなりまして、すみませんでした。

     私も、他の業者に関する事件では、何度か控訴された経験がありますが、アイフルには今まで控訴されたことはないものですから、非常に有益な情報をいただきました。

     今後とも、よろしくお願いします。

            三岡

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