ご迷惑をおかけしました
2015 年 4 月 3 日 金曜日 投稿者:mituoka本日13時頃から当事務所の電話回線が使用できなくなっておりました。
多くのお客様にご迷惑をおかけしました。
大変申し訳ございません。
なお、現在は復旧しましたのでまったく問題ございません。
よろしくお願いします。
司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
本日13時頃から当事務所の電話回線が使用できなくなっておりました。
多くのお客様にご迷惑をおかけしました。
大変申し訳ございません。
なお、現在は復旧しましたのでまったく問題ございません。
よろしくお願いします。
司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
初回の攻防。
すべては結果論ですが・・・
1回表、無死一塁。
「強打」が売り物のチームであるならば初球から送りバントはやめてほしかった。
1回裏、追い込んでから4番打者へハンガーカーブ。
切り札のフォークを温存した理由がわからない。
でも、すべては結果論。
勝てば名作戦だったと絶賛されていたことでしょう。
よく頑張ってくれました。
センバツでのサヨナラ負けは、サウスポー太田智之を擁して挑んだ昭和54年の1回戦、倉吉北戦以来か。
ベスト4は夏の甲子園で実現してくれると信じています。
土曜日の朝から月曜日まで、まる三日間に渡る体調不良に襲われました
ひどい下痢、そして極度の食欲不振・・・・
この間、ほとんど食べ物を口にしていない
少しはダイエットになったか(笑)
みなさん、「ミスター虚弱体質」三岡陽のこうした報告には「またかよ・・・」と辟易していらっしゃることでしょう
ほんと、すみません
最後までお読みいただきましてありがとうございました
原告・静銀ディーシーカードから求償金の支払いを求められた裁判
(本件は原告の支払督促に対してこちらが督促異議を申立て、通常訴訟に移行した事件です)
僕は被告の代理人として、第1回口頭弁論に出廷しました
原告のご好意により、毎月3,000円の分割支払いをしていくことで和解できました
これならば、被告も無理なく返済をしていくことが可能です
ありがとうございました
今朝、おそるおそる窓を開けてみた
シトシトと雨粒が降っている
なんだ・・・
心配していた積雪は、静岡の少なくても平野部においてはでは見られないようです
今日は外出予定がいまのところありません
事務所で一日中デスクワークをこなします
けしからんシリーズの第2弾は裁判官編
時系列で書くと・・・
①昨年11月19日 Kさんからアイフルに対する過払い金請求についての法律事務を当方が受任
②12月10日 アイフルから取引履歴が届く
③12月22日 当方が過払い金の返還を求めアイフルを提訴 @熱海簡裁
④12月24日 アイフルが債務不存在確認訴訟を提訴 @静岡地裁沼津支部
⑤12月25日 熱海簡裁から当方に連絡が入る「第1回弁論期日は平成27年2月4日です」
⑥今年1月22日頃 Kさんの自宅に地裁沼津支部から①の訴状等が送られてきた
⑦1月26日 熱海簡裁から当方に電話が入る「アイフルから移送申立あり。意見書を出してくれ」
⑧1月27日 当方、熱海簡裁に意見書を提出
⑨1月28日 熱海簡裁より、②の事件を地裁沼津支部へ移送申立する決定書が届く
まず、③の債務不存在確認訴訟は受付の段階で却下されてしかるべき事案
訴訟物の価額が160万円とされているが、明らかな間違い
アイフルは、いわゆる取引の分断があるので過払い金は約40万円しか存在しないと主張している
一連計算で算出された金額は約100万円(これは③での訴訟物の価額)
そして、それはアイフルにおいても容易に計算できる金額
100万円-40万円=60万円
本来ならば、アイフルがこの「60万円」の不存在を主張する訴訟であるので、訴訟物の価額は60万円
つまり、これは本当ならば簡裁案件でもあるはず(通るか通らんか知らんが、移送申立をする予定)
160万円というのは算定困難な際に訴訟物の価額として持ち出すことが許される金額であって(民訴8条2項・民訴費4条2項)、本件は上記のように容易に60万円と算出できるわけだから、こんなものは訴状却下されるべきだ!
地裁沼津の対応はまったくまったくいい加減なもんである
そして、いい加減といえば熱海簡裁もいい加減だ
⑨の決定書は「訴訟経済をはかる意味からいっても、判断の抵触を避ける意味からいっても静岡地裁沼津支部に本件訴訟を移送するのが相当」としているが、そもそも、地元・熱海から沼津に裁判所を変更されるKさんの立場に立てばまったく不経済。そして、地裁案件になれば本人が出廷しなくちゃいけなくなることからも不経済。平日の昼間は本人には仕事がある。却下されるべき地裁事件に付き合う道理などない!また、「判断の抵触を避ける」などと言ってるが、たかが過払い金返還請求事件などは、証拠もほとんどが書証に限られるんだから簡裁で審理すれば十分!いままで何度も簡裁で審理しているでしょ!そんな簡単な審理を指揮する自信がないならば、裁判官の職を辞するべきだ!
地裁沼津と熱海簡裁の判断は、Kさんご本人の憲法で保障されている「裁判を受ける権利」を侵すものだ
そして、こんな事案がまかり通ってしまうなら、法律が与えた司法書士の簡裁訴訟代理権は空洞化する
あんたら、アイフルの味方か?
以上、怒りにまかせてこのブログを急いで書いてみました
言葉足らず、あるいは支離滅裂なところもあるかもしれない
特に専門家以外の方々には、裁判官たちの上記判断のどこに問題があるのか、理解不能な部分もあるかもしれません
後日、頭が冷静になってから(笑)ゆっくりと補正していきます
すみません
反社会的なA社(アイフルのことです)
私が簡裁に提訴した過払い金返還請求訴訟に対抗して、A社は地裁に債務不存在確認訴訟を提訴してきました
その債務不存在確認訴訟がこれまた、まったく馬鹿げたもんでして、原告としてはいちいち反論するのもバカらしいぐらい
(これを訴状却下しない地方裁判所も地方裁判所なのですが・・・機会があれば原文そのまま紹介します)
私の依頼者(原告)に対する「嫌がらせ」に過ぎません
当然、依頼者はかつてA社の大切な「お客様」だった人
手の平を返すとはまさにこのこと
このようなアイフル(もとい!A社)の実態を知っているので、テレビで流れるのA社のハートフルな(笑)CMには吐き気を覚えます
ったく白々しい・・・・
いい加減、子供のような悪あがきはやめなさい
カッコわるいぞ!
前回記したものとは別の、アイフルに対する過払い金返還請求事件
私は原告の訴訟代理人となっています
今日が第1回口頭弁論期日でした
被告アイフルは不出廷
したがって、今日の法定では次回期日の日時を決めるだけ
次回は2月2日の午前10時となりました
通常、次回期日は一ケ月ぐらいの間をあけるのですが、この事件については「特に争点もないからさっさと終わらせたい」という裁判官の意思があらわれていると思います
当然、勝訴できると思います