‘アイフル 過払い金請求実際のケース’ カテゴリーのアーカイブ

東名集中工事に冷や汗

2013 年 10 月 22 日 火曜日 投稿者:mituoka

午前10時から静岡地裁浜松支部で、アイフル相手の過払い訴訟。

原告はアイフルに対し、約470万円の支払いを求めている。

 

今日は原告本人と9時45分に裁判所内で落ち合う約束をしていた。

 

東名高速道路の集中工事が始まっているのは知っている。

だから、通常より30分以上も早く、事務所を出た。

 

東名に乗ってからすぐの日本坂トンネル内で、早くも渋滞につかまり、まったく進まなくなった・・・。

遅刻も已む無し・・・。

やっぱり新幹線で向かうべきだったか。

 

後悔し始めた僕だったが、約10分後、その渋滞はなんとか解消。

以後も、スイスイとまではいかないが、それなりに流れてくれた。

 

なんとか裁判開始前に裁判所に到着。

ホッとした。

 

しかし、まぁ、車中はとても落ち着かなかった。

冷や汗をかきっぱなしだった。

 

裁判のほうは、(第3回目の口頭弁論だったが)ようやく結審。

判決言渡し期日は12月17日と決まった。

 

間違いなく、全面的に勝訴するだろう。

 

 

みなさん。

東名を利用するときは余裕を持って出発してください。

 

http://www.c-nexco.co.jp/news/3283.html

 

 

 

アイフルとの裁判

2013 年 10 月 8 日 火曜日 投稿者:mituoka

対アイフルの過払い請求訴訟(本人訴訟支援)の第2回口頭弁論。

 

原告本人と共に裁判所へ。

 

今日の法廷で、原告の返済が約定日を数日過ぎたことが何度かあった事実があったことに関連し、アイフルから、その都度損害金の利率で計算すべきとの主張があった。(拙文のためちょっと言葉足らずだが、期限の利益喪失の主張とは異なる)

 

最近アイフルからよく主張される理屈だが、これを受け、女性裁判官はうなずきながらも被告アイフルにこう告げた。

 

それでは次回までに新たな計算書を提出しなさい

 

被告

原告に作成してもらいたいのですが

 

裁判官

被告が主張してるんだから、被告側で用意するのが当然です」 と突っぱねてくれた。

 

 

このような場合、(簡裁・地裁を問わず)多くの裁判官は原告側に再計算を強いることが多い気がする。

 

常々不満に思ってきたし、実際にそれ(不満)を裁判官にぶつけたこともあるがなかなか通らない。

 

だから、今日の、この女性裁判官の毅然とした態度には感動すら覚えた。

 

 

次回期日は11月20日と決まった。

 

 

 

 

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さすがに地元

2013 年 9 月 19 日 木曜日 投稿者:mituoka
新幹線の車窓から

新幹線の車窓から

 

裁判で京都へ。

 

アイフルとの過払い訴訟。

 

今日は2回目の口頭弁論。

 

 

静岡あたりでは、3回、4回と無意味な期日を繰り返すことも多いのですが、さすがにアイフルの地元、京都。

 

裁判長も、アイフルの裁判は手慣れたもの?

 

実にあっけなく、手際良く、素早く、結審してくれました。

 

実に気分爽快!

 

判決言渡しは10月17日です。

 

PAP_0523

 

 

帰りの新幹線。

 

食べた弁当の美味かったこと。

 

 

 

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今日は沼津 アイフル過払い訴訟

2013 年 9 月 12 日 木曜日 投稿者:mituoka

静岡地裁沼津支部。

 

アイフルとの過払い請求訴訟。

 

午後1時10分から第4回口頭弁論があった。

 

本当ならばすでに結審しているはずの本事件。

 

裁判官のアイフルに対するお情け(?)により、今日の期日が設けられてしまった。

 

争点はすでに審理尽くされている。

 

それでも和解を迫るアイフル。

 

「来年の8月に227万円を支払う」という和解案。

 

本来の請求額は約360万円。

 

大幅な減額を迫った上、支払いは約1年後

 

 

アイフルは『経営状態が苦しい』を理由として、このような和解案を提案してくる。

 

しかし・・・・

 

「そんな状態の会社が1年後に存続しているはずない!」

 

原告がそう思うのも当然だ。

 

私も心配。

 

誰だって心配。

 

 

大きなお世話かもしれぬが、アイフルは、もう少し話の持って生きかたを練り直したほうがいい。

 

 

さあ、本件はようやく結審してもらえた。

 

判決言渡し日は10月24日だ。

 

 

 

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アイフルから何度も電話

2013 年 4 月 9 日 火曜日 投稿者:mituoka

 

Bさんの過払い請求事件。

約400万円の返還請求を静岡地裁に提訴したのは3月終わり。

 

それ以降二度ほど、同じような内容の電話がアイフルからかかってきている。

 

先生、Bさんにわが社の窮状をお伝えいただいたのですか?

一応は伝えましたよ

Bさんは5割程度の返還では御理解いただけないのですね?

はい、そうらしいです。1円の妥協もしないそうですよ。勝訴判決を取るまで頑張ると思います。

裁判をすれば時間もかかりますし、判決確定までに当社にもしものことがあれば・・・

ええ、Bさんはその点も承知しています。お金の問題ではなく、気持ちの問題みたいですよ

 

毎度毎度ここにも書いているように、事情があるのはアイフルばかりではない。

依頼人にも、様々な事情があれば意地だってある。

アイフルのわがままばかりがまかり通るわけない。

 

そもそも、アベノミクス発動前から株価上昇している会社に、念仏のように「窮状」を唱える資格など無い。

 

 

 

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ムカッ

2013 年 1 月 31 日 木曜日 投稿者:mituoka

メイショウマシュウ骨折。

あ~ぁ、GⅠ制覇が見えてきた矢先だったのに・・・。

残念すぎる。

 

ひとり言はここまでにして、本題。

 

一般男性から相談の電話が入った。

 

アイフル が、100万ぐらいの過払い金があることを認めているけど、1割しか返さないと言っている

 

全国各地から毎日何本も寄せられる相談電話を取っている私にとっては、よく聞く話だから、特にビックリしない。

 

 

でも、つくづく、本当にひどい話だ。

 

考えてみてください。

 

過払い金は、借主の固有財産です。

 

1割しか返さない・・・言い換えれば、大企業アイフルは一般庶民の財産の9割を、いわば略取しようというのだから・・・。

 

 

テレビで盛んに放送している「ホッ」というCMはなんなのか?

 

まったく見ちゃいられない。

 

ホッ、どころか、ムカッとする。

 

 

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アイフルから新基準が提示される

2012 年 11 月 13 日 火曜日 投稿者:mituoka

アイフルから電話があった。

以前に増して資金繰りが悪化し、いままで通りの基準(あくまでアイフルが主張していた基準であるが・・・)では過払い金の返還に応じることはできなくなったとのこと。

アイフルが掲げる新たな『基準』は以下のとおり。

①元金の3割ならば1ヶ月後に支払う

②4割ならば3カ月後

③5割ならば6カ月後

 

今後は、この基準を依頼者にお伝えください

一応、私の頭の中には入れておきますよ。アイフルさんは任意での和解においては、そのような低水準でしか応じられないらしいと。しかし、それを依頼者に伝える義務はありません

ほとんどの先生が当社の基準に従って和解してくれていますよ

嘘でしょ?

本当です。先生がたの80%は、4割返還に応じてくれています

私の知り合いの弁護士や司法書士には、そんな人いないですよ

そりゃ、中には強硬な先生もいらっしゃいますけどね

 

私もその中の一人なのか。

 

何度も書くが、過払い金は一般市民の固有財産である。

全額返還することが基本だ。

 

ADRの対象となる大手債権者にゴマをする一方で、

一般市民の財産を奪い取り、自社の再建を企てているアイフルの態度こそ、

「強硬」と呼ぶにふさわしい。

 

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アイフルについて

2012 年 11 月 7 日 水曜日 投稿者:mituoka

アイフルが独自に設定する過払い金返還基準は3パターン存在するらしい。

①過払い金の元金の35%を一ヶ月後に返還する
②45%なら二か月後
③50%なら三カ月後

アイフルの基準に納得いかないならば、こちらは提訴するほかない。

 

こないだ、こんなやりとりをした。


そちらの定める基準では和解できません

アイフル担当者
ご依頼者は何か特別なご事情がおありなのですか?

は?

何か特別なご事情があって、たくさんのお金を必要とされているのでしょうか?

(私の品位保持のため、このあと私がアイフル担当者に対し言い放った言葉の数々は書かないでおこう)

 

しかしまあ、開いた口がふさがらない、とはまさにこのことだ。

過払い金は本来、依頼者たちの固有財産。全額を返還するのが当たり前。

特別な事情」を必死に訴えて過払い金の大幅な減額を強要し、一般市民の財産をむしり取ろうとしているのはアイフルのほうだろ。(もとい!)アイフルさんのほうでございましょ。

 

売れっ子のお笑いタレントを多数起用し、大々的にCMを再開しているが、アイフルが芸能事務所に支払っている巨額の出演料は、大事なお客さんから脅し取った過払い金だ

最近は、どんなに面白いテレビ番組でも、途中アイフルのCMが流れるとチャンネルを変えてしまう。

 

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拍子抜け・・アイフル結審

2012 年 7 月 20 日 金曜日 投稿者:mituoka

裁判所の喫煙所

 禁煙を始めて4カ月を経過

 禁煙外来に通っているわけでもなく、

 禁煙パッチ等のグッズに頼っているわけもないが、

 吸いたいという衝動に駆られることなど皆無、と言っていいぐらい極めて順調

 禁煙なんて一種の「修行」、

 いや「苦行」に違いないと思っていた私だったが、とんだ拍子抜け・・・

 みなさん、禁煙なんて簡単ですよ♪  さぁ、一緒にはじめましょう!(笑)

 さて、被告アイフルに対する訴訟(過払い金返還請求事件)

 約75万円の支払いを求めているが、その第2回目の口頭弁論

 事前にアイフルからは、「準備書面」が提出されていた

 それには、ここ数年来アイフルが主張し続ける反論が数多く散りばめられているのだが、最近、新たに加わった主張のひとつに「最高裁23年12月1日判決の判示内容と本件の関係」がある

 要するに、「アイフルの貸付様式は、借り入れた時点で、各回の返済額・返済期間等を、借主が容易に算出・認識できるものであるから、最高裁判決に照らし、アイフルは『悪意の受益者』ではない」とアイフルは主張する

 対する私は、やはり事前に、原告準備書面を提出

 簡単にではあるが、「各回の返済額は簡単に算出できるものではない」旨を論証した

 それでもアイフルが簡単に引き下がるとは思えず、少しの舌戦を覚悟して望んだ今日の法廷

 しかし・・・意外にもアイフルは出廷してこなかった

 (これまた拍子抜けである)

 きっと、他にも多くの案件を抱えているのだろう

 本件よりも、もっと金額の大きい事件を優先したのかもしれない

 裁判官
 「解決に向けて話合いは進んでいますか?

 私
 「いえ、まったく進んでいません

 「どうしますか、結審しますか?

 「お願いします」 と呆気なく結審

 つい最近、アイフルご担当者は電話でこう言っていた

 「うちの事件はどの裁判所でも、結審までには最低5~6回の期日を経る必要があります

 そして

 「だから、当方の提示額を呑んで、さっさと和解したほうがいいですよ

 というお得意の論法を展開してきたが、あれは何だったのか?!

 判決言渡日は8月10日とされた  

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あと2万円が埋まらない

2012 年 7 月 13 日 金曜日 投稿者:mituoka

 またまたアイフルのご担当者から電話

 「たった2万円の差が埋まらないだけで訴訟ですか?

 「たった2万円?2万円は大金ですよ。〇〇円以外では和解しません

 「本来△△円のところを、ここまで大幅に歩み寄ったんです。2万円ぐらい妥協してください

 △△円というのは、過払い金(元金)の3割にあたる金額

 「何を言ってるんですか?本来は××円ですよ。大幅に妥協しているのはこっちです。たった2万円というなら、御社があと2万円を妥協すればいいでしょう!

 こりゃ提訴するしかないかな

【追記】
 後日、アイフルから連絡があり、当方の提示額(〇〇円)で和解ができました。

 

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