アイフルとの裁判

2013 年 10 月 8 日 火曜日 投稿者:mituoka

対アイフルの過払い請求訴訟(本人訴訟支援)の第2回口頭弁論。

 

原告本人と共に裁判所へ。

 

今日の法廷で、原告の返済が約定日を数日過ぎたことが何度かあった事実があったことに関連し、アイフルから、その都度損害金の利率で計算すべきとの主張があった。(拙文のためちょっと言葉足らずだが、期限の利益喪失の主張とは異なる)

 

最近アイフルからよく主張される理屈だが、これを受け、女性裁判官はうなずきながらも被告アイフルにこう告げた。

 

それでは次回までに新たな計算書を提出しなさい

 

被告

原告に作成してもらいたいのですが

 

裁判官

被告が主張してるんだから、被告側で用意するのが当然です」 と突っぱねてくれた。

 

 

このような場合、(簡裁・地裁を問わず)多くの裁判官は原告側に再計算を強いることが多い気がする。

 

常々不満に思ってきたし、実際にそれ(不満)を裁判官にぶつけたこともあるがなかなか通らない。

 

だから、今日の、この女性裁判官の毅然とした態度には感動すら覚えた。

 

 

次回期日は11月20日と決まった。

 

 

 

 

無料電話相談フリーダイヤル ☎ 0120-714-316
登記費用無料見積り ・相続・遺言・債務整理 ・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

 

 

 

 

コメントをどうぞ

*