2010 年 7 月 5 日
投稿者:mituoka
オグリキャップが死亡しました。
親友のような、恩師のような、大きな存在でした。
同世代のファンの多くは、同じような思いを抱いてらっしゃるはずです。
オグリが中央競馬に在籍した昭和63年から平成2年までの3年間は、国内外ともに激動の時代の真っただ中でした。
昭和の終焉、中国天安門事件、東西ドイツ統一、そしてバブル崩壊・・・。
それらの大事件に勝るとも劣らず、オグリのドラマチックなレースの数々は、私たちの脳裏に深く刻み込まれました。
ハイセイコーを知らない筆者にとって、彼こそが、唯一無二の「怪物」でした。
この5月から、オグリキャップの見学が再開されたと聞いたので、今夏は北海道へ行こうと決めていた。
ちょうど20年ぶりの「再会」を目前に、僕は胸躍る毎日を過ごしていました。
そこへ突然の訃報。
まったく信じられません。
心に大きな穴が空いてしまいました。
しかし、受け入れるしかありません。
辛いときでも一生懸命がんばれ!と教えてくれたのはオグリでしたから。
みなさん、気持ちを切り替えましょう。
オグリキャップは幸せな馬でしたよね。
多くのサラブレッドが、行く先もわからず処分されていく中、25歳まで長生きできたのです。
オグリはきっと天国で、一足先に旅立った池江敏郎さんに、また世話をしてもらえることでしょう。
タマモクロスもいる。今度はレースではなく、一緒に仲良くのんびり駆けるといい。
よかったな、オグリ。
あっちに行っても、きっと、さびしくはないよ。
でも、20年前の年の瀬、こっちで沸き起こった、お前の名を連呼する18万人の叫びをいつまでも覚えていてくれよな。
鈴木淑子さんの言葉ではないが、あの日僕らは、「一生分の元気」をもらったよ。
本当にありがとう。
オグリキャップよ、どうぞ、安らかにお眠りください。
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2010 年 7 月 2 日
投稿者:mituoka
私が原告代理人を務める三島の裁判事件
委任契約に基づいて発生した報酬金の請求
本日、被告会社の代表者から連絡をいただいた
原告の希望としては、一括は無理にせよ、分割ならば毎月5万円程度は支払ってほしい
しかし、被告代表者は、経営の悪化等の理由により毎月1万円が精一杯とのこと
和解を断念して「勝訴判決」をもらったとしても、被告に任意の支払いは期待できそうもない
そこで依頼人(原告)と被告代表者を説得し、「毎月1万5千円の支払い」という内容で和解した
次回の口頭弁論期日で「和解に代わる決定」により決着させる予定
同様に私が原告代理人を務める静岡簡裁の事件(未払い賃料請求)でも、原告と被告の希望月賦金額に大きな差がある
原告は毎月5万円、被告のほうは毎月5千円、と言う
こちらのほうは、和解できるかどうか不安だ
バランスシートを見せてもらったわけではないが、本当はもっと支払える余裕があるのに被告がウソを言っている、という感じではなさそう
相手方から出てくる言葉は、「この景気なので・・・」 ばかり
今回は債権者の代理人ではあるが、普段は多重債務者の代理人になって債務整理にあたることのほうが多いので、被告の苦しい台所事情も痛いほどわかる
支払えるけど支払わない、という不届き者ではなくて、支払いたいけど支払えない真面目な債務者も多い
三島・静岡の事件ともに、債務不履行があったのは事実だし、もっと早く債権者に事情を説明しておけば、訴えられずに済んだかもしれぬ
被告に落ち度があったのは間違いない、しかし・・・
日本の不景気はいつまで続くのだろう
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2010 年 7 月 2 日
投稿者:mituoka
先日、アイフルの過払い訴訟で勝訴したが、その判決文中、
・ 「悪意」に関する部分
・ 「過払い金の返還範囲」の部分
について、抜粋して紹介する
準備書面等でアイフルに対して反論する際のご参考にどうぞ
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
第3 争点に関する判断
1 争点(1)「被告の悪意について」
(1)被告は悪意の受益者といえるか。
悪意とは、法律上の原因を欠く利得であるとの認識(本件では、みなし弁済の要件を欠く結果、利息制限法の制限利率を超過する、法律上の原因を欠く弁済であるとの認識)と解すべきところ、貸金業法のみなし弁済の規定は利息制限法の例外規定である以上、その要件の存在は厳格に解されなくてはならず、その意味で、みなし弁済は容易には認められないという認識を、被告は貸金業者である以上有していたといえるから、被告においてみなし弁済の立証がされない以上、被告から、そのように認識することはやむを得なかったといった、後に述べるような特段の事情があったとの反証がない限り、被告においては、過払金が発生した弁済の受領時において、みなし弁済の要件を欠くとの認識があったと推定するのが相当である。
ところで、本件においては、みなし弁済の立証がない(被告は、みなし弁済の主張は行わないとする。答弁書の「被告の主張」の第1項)ことは明らかである。また、弁論の全趣旨からしても、被告において、上記反証があったとは認められない。
すなわち、悪意の受益者である旨の原告の主張に対して被告はこれを争い、縷々(るる)述べる 《主なものを挙げれば、被告は、原告の悪意の主張を否認し、①貸金業法17条、18条書面については消費者に交付し、また、被告はこれら書面について不備があるとの行政処分を受けたことがない事実を挙げ、貸金業法17条1項・18条1項の要件を充たしていると思っていたことはやむを得なかった旨主張する。②また、17条、18条書面の、被告における実際の記載事項を挙げ、貸金業法18条1項2,3号等の契約年月日、貸付金額等については、「施行規則に則り契約番号を記載することで省略した」と主張するとともにそのような記載が機械的になされるようにシステム構築を行っていた旨主張する(答弁書の「被告の主張」の第2項)》 が、反証というためには、過払金を生じる弁済の受領時の、被告にすれば悪意でないとする認識について、そのように認識することがやむを得ないといえる特段の事情の具体的な主張であるべきで、例えば、①については、行政庁の指導がなかったことをもって合法と解すればよいとする旨の被告の上記認識に一致する解釈を示す裁判例が相当数あったとか、上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であったというような合理的な根拠があって上記認識を有するに至ったことの主張であることが必要と解すべきである。また、②については、そのように省略したものであっても合法的なものであると信じるについての具体的な根拠、即ち、例えば、その認識と一致する解釈を示す解釈を示す裁判例が相当数あったとか、上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であったというような合理的根拠を主張すべきである。
しかるに、被告の主張は上記のとおりであって、この特段の事情の主張(反証)とみることはできない。このように解することは最高裁判決平成19年7月13日(裁判所ウェブサイト)の趣旨にも沿うものと考えられる。また、他の弁論の全趣旨からしてもこれを充たす主張(反証)があるとは認められない。
よって、本件取引について、被告は悪意の受益者といわざるを得ない。
(2)被告の悪意はいつからか
なお、被告は過払金の発生する個々の弁済の受領時において、みなし弁済の要件を欠くとの認識があり、その結果、利息制限法の制限利率を超過する、法律上の原因を欠く弁済との認識を有していたといえるから、本件取引について、被告は過払金が生じる個々の弁済の受領時において悪意であるといえる。
2 争点(2)「悪意の場合の利息の発生時期について」
金銭消費貸借の借主が利息制限法1条1項所定の制限を超えて利息の支払を継続し、その制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生した場合において、貸主が悪意の受益者であるときは、貸主は、民法704条前段の規定に基づき、過払金発生の時から同上前段所定の利息を支払わなければならない(大審院昭和2年(オ)第195号同年12月26日判決・法律新聞2806号15頁参照)。このことは、基本契約において充当合意が認められる場合でも、異なるところはないと解するのが相当である。
以上から、本件取引について、利息は個々の過払金の発生の日から生じると解するのが相当である《「最高裁判決平成21年9月4日(裁判所ウェブサイト)参照」》といえ、過払利息を別紙「計算書」のとおり個々の過払金の発生する弁済の日の翌日から求める原告の請求は、この点是認できるといえる。
3 争点(3)「本件取引の過払金と返還範囲」
以上から、原告の過払金は、別紙「計算書」のとおり生じているといえる。
被告は、返還すべき過払金は経済的合理性の観点から相当分を減額した額になるべきである旨主張するが、これは独自の見解であり首肯できないことは明らかである(そもそも、すでに認定したように、本件取引について被告は悪意の受益者である以上、被告は、利益が現存するしないにかかわらず、受けた利益に利息を付して返還すべきである(民法704条)ところ、法人税を支払ってもその利得を得た事実に変わりはないから、被告の主張が是認できないことは明らかである。)。
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2010 年 7 月 1 日
投稿者:mituoka
今日、ある裁判の依頼者が来所なさった
地裁案件だったので、私はご本人に同行し、たしか合計5回ほど一緒に裁判所に通った
長い裁判だったが先日ようやく結審
いわゆる一部認容判決で、こちらの請求とはほど遠い結果に終わったので、少し悔いも残る
しかし、今日、ご本人は私に「本当に助かりました、ありがとうございました」とおっしゃった
意外にもご本人の顔からは、悔しさなど感じられない
今日の天気のような、とても晴れやかな表情だ
「いつも先生に会えるのを楽しみにしていたのに、もう会えないと思うと残念です」
と言われたときには涙が出そうになった
人生の大先輩である依頼者は、いつも裁判所のロビーで、事件とは関係ない昔の苦労話を聞かせてくれた
自分の知らない時代、知らない世界の話を聞くのが大好きな私にとって、それはとても素敵な時間だった
礼を言わなきゃいけないのはこっちのほうです、と思ったが照れ屋の私は言葉にできなかった
報酬をしっかりいただいているのに、私が大好きなコーヒーの詰め合わせまでお持ちくださった
この仕事をしていて良かった
よし!これからもさらに頑張ろう、と気持ちを新たにしました
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2010 年 7 月 1 日
投稿者:mituoka

先日、車で清水簡裁へ移動している途中、機動戦士ガンダムを発見
昨年の夏頃に、たしか東京のお台場で展示されていた実物大ガンダム
静岡に来ることは知っていましたが、
まだまだ先のことだと思っていたので驚きました
車中からズームを使っての撮影だったので、キレイな写真ではありませんが、本物はすごい迫力です
(※当日は事務員が運転していたので、もちろん助手席からの撮影です)
あまりの神々しさに、手を合わせたくなりました
ガンダムファンのみなさん、ぜひ静岡へお越しください
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2010 年 6 月 28 日
投稿者:mituoka
失業保険救済制度による支払いがなされている事件について、当方は裁判所に書面を提出して、「失業保険救済制度の適用期間があったとしても、通常の引き直し計算上の過払い金が発生している」と主張した(6月25日付ブログ)
その件についての裁判官の判断は
「失業保険救済制度の適用期間が、過払い金状態になった前であろうと後であろうと、結論は変わらない。原告による損失じゃないんだから、過払い金返還請求権はその部分について生じない」 というものだった
つまり、「引き直し計算においては、保険適用による返済部分を単純に削除せよ」という結論に変わりないらしい
本件においては、過払い状態になる前に救済制度が適用されていた
過払い状態になってからの支払いは、原告自らが行っている
しかし、過払い状態になる遠因として、救済制度による恩恵があったことは否定できない
つまり、不当利得返還請求権の要件である「原告の損失」が欠けているという判断か
そう理解するほかないだろう
う~ん・・・(まだ腑に落ちない)
本件は、裁判官の指示通りに計算すると、過払いどころか逆に債務が残ってしまうことが悩みの種でもあるので、
「もし武富士が貸金請求の反訴をしてきたら、こちらは敗訴するのですか?」
と質問してみた
「それはそれで話は別。武富士の反訴は棄却しますよ」と裁判官
失業保険救済制度の取り扱いは、「過払い請求」と「貸金請求」とでは別、ということらしい
「貸金請求」の側面では、救済制度の本来の趣旨である「武富士が受け取った保険金を原告の支払いとして充当する」を素直に適用し、引き直し計算は通常通り行えばいい、とのこと
すると本件は、債務が残ったり、消滅したりと、局面に応じて様々に変化するカメレオンのような事件なのか?
いろいろと調べてみたが、失業保険救済制度が絡む過払い請求訴訟の判例は、存在しないようだ
こうなったら、いわゆる「ゼロ和解」しかないのか
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2010 年 6 月 25 日
投稿者:mituoka
午後2時から、静岡簡易裁判所にて3件の過払い訴訟
午前中も武富士相手の裁判等で出廷したので、本日2度目の裁判所
午後2時ちょうどに101号法廷に入ると、弁護士が原告代理人となっている武富士相手の裁判が行われていた
自分の出番まで傍聴
どうやら私が代理人を務める午前中の事件と同様、失業保険制度が争点になっているらしい
「失業保険により支払われた部分を削除して計算し直してください」と裁判官
「わかりました」と素直に従う代理人弁護士
「実は午前中の裁判で、異論を唱えた先生がいらっしゃいましたが、この部分については明らかに不当利得など発生しておりませんのでよろしくお願いします」
裁判官のいう 「異論を唱えた先生」とは、実は私のこと
思わず下をむいてしまった・・・(笑)
そして私の出番
裁判長の顔を見ることができず、バツ悪く原告席に着いたのだが、今日はもうひとつ、私にとってやりにくい事情がある
裁判官の隣に座る司法委員が、私の実父なのだ!
司法委員は、和解ができそうな案件を、原告被告双方の間に立って取りまとめる役割を担う
普段から父には頭が上がらないのに、今日はまた、ひときわ高いところから私を見下ろしている・・・
しかし、幸いなことに(?)、3件すべてが被告欠席だったので、私の事件に父の出番はなかった
めでたし、めでたし
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2010 年 6 月 25 日
投稿者:mituoka
CFJに対する過払い訴訟
本件の争点は取引の「分断」
もちろん、原告側としては「一連」と主張したいわけだが、
「本件は3年以上の分断期間があるので、一連の主張は苦しいんじゃない?」と裁判官はおっしゃる
「どうしても主張なさるのなら、原告本人の陳述書を出して」とのこと
裁判官は、陳述書によって以下の点が明らかになれば、一連としてみなされる可能性があると教えてくれた
①第1取引終了後もカードを所持していた
②分断の間、電話やメールでの勧誘があった
③高い利息だからとりあえず完済したが、それでも金に困っていたのですぐにまた
借り始める気持ちはあった
②に関しては、勧誘の頻度、電話での勧誘であるなら、相手が男性であったか女性であったか等、詳細なものが望ましいらしい
もちろん、陳述書の提出だけではなく、最高裁判例等に則った反論も必要になろうが、裁判官のアドバイスを今後の参考にしたいと思う
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2010 年 6 月 25 日
投稿者:mituoka
これは以前にも書いたことのある事件で、「続報」ということになる
武富士の失業保険救済制度による返済期間をどう扱うか、という問題
裁判官は本件に関しては一貫して、
「失業保険制度により支払われていた部分について、原告は不当利得返還請求権(過払い金返還請求権)を有しない」
という立場を取る
裁判官は「単純にその期間の返済がなかったものとして扱え」とおっしゃる
引き直し計算上、その期間がすでに「過払い状態」であれば話は簡単だが、本件は違う
裁判官の指示通り計算すると、本件は、過払いではなく残債務が存することになってしまうのだ
「本件は残債がありますので、分割返済を求めます」と武富士側も言いだした
しかし、たとえば、武富士が残債請求の反訴をしてきた場合、武富士のこんな主張は通らないはず
武富士の準備書面に、「原告が非自発的失業状態になったことにより、契約に基づき損害の補填として保険会社より被告へ保険金の支払いがなされている。その後、被告が同保険金を顧客サービスの一環として原告分の支払いとして充当している」と書かれている
誰が支払おうが、どういう経緯だろうが、失業期間中も、原告の武富士に対する借金は順調に減り続け、武富士は債権の満足を得ていたのだ
あたかも、原告の失業中に 武富士が お金を受け取っていなかったかのような計算 が正当化される余地はない
そうであれば、なんのための失業保険救済制度だったのか、ということになる
過払い状態になったのはその後の話であるので、以下の考えによれば、過払い金算出においても通常通りの計算方法で問題ないはず
武富士側は準備書面において、不当利得請求権が発生する要件は以下の4点だと主張する
①法律上の原因がない
②被告の利得
③原告の損失
④利得と損失の因果関係
また、同じ準備書面で武富士は「本件の保険入金分については、仮に被告の利得があるとしても原告の損失がなく、不当利得の要件を欠き、原告に不当利得の返還請求権はない」とも主張している
しかし、本件過払い金は、債務が消滅した後に、原告自らの損失(支払い)によって生じた原告の利得なのだから、武富士の論法に従っても、過払い金返還請求権は引き直し計算上の満額について発生していることになる
おそらく裁判官は、失業保険による支払いが始まったとき既に過払い状態になっている事例と本件とを混同なさっているのではないだろうか
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2010 年 6 月 23 日
投稿者:mituoka
※会社更生手続申立後の武富士・過払い対応については
下記URLを参照ください
https://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/10186
(以下の記事は更生前の武富士・過払い対応です)
武富士のご担当者から電話が入った
「現在、訴訟係属中の3件分に関する和解交渉をしたい」とのこと
きっと、また、到底こちらが承諾できない和解案を提示してくるのだろうな・・・
そんな思いで電話を取った
しかし、先方が提示してきた条件は
①元金のほぼ満額(千円単位以下をカット)
②返還は9月中旬
耳を疑った
先日までは、過払い金元金の5割を来年5月から分割で、といった提示が相次いでいたからだ
結論から言えば、3件すべて和解した
元金に比して利息が多額であれば話は違うが、今日の3件は、まだ口頭弁論が始まってもいないし、スピーディに回収したい事情もある
それから数分後、別の武富士社員からも電話があった
「これからは、いきなり提訴ではなく、まずは交渉する機会をくれ」とおっしゃる
このところ、武富士に対しては、交渉しても時間の無駄なので、過払い金が確定したら、即提訴の方針だった
「でも、FAXで過払い請求しても、いつまで経っても返答くれないじゃないですか」
「今後は1~2週間程度で必ず返事をします」
「わかりました。しかし、返答をいただけない場合は提訴します」
「了解です」
「武富士さん、方針を転換なさったんですか?」
「はい、上層部を一新しました。今後は先生方にご理解いただける対応をしていくことを約束します」
ご担当者の声が弾んでいるように聞こえた
今日まで、ご担当者たちは、弁護士・司法書士から散散文句を聞かされ続けていたに違いない
会社の方針に従って行動していただけで、言わば、彼らに罪はない
私は、利息を含めた「満額回収」に固執しているわけではないが、それでも提訴し続けたのは、武富士のレスポンスがあまりに遅く、提示してくる金額もあまりに人をバカにしたようなものだったからだ
訴訟においても、武富士からは時間稼ぎの答弁書がたくさん提出されるだけで進展もなく、こちらが全面勝訴し、結局、満額回収という形での決着が相次いだ
しかし、これからは、うちの事務所の武富士に対する訴訟は減るかもしれない
私と同様の考えを持つ弁護士・司法書士は少なからず存在するはずで、
武富士にとっても長い目で見ればプラスになることは明白
新しい武富士に期待する
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