2010 年 6 月 22 日
投稿者:mituoka
CFJから電話があった
引き直し計算後も約48万円の残債が存する任意整理事件
分割返済での和解打診に対して
「将来利息を付加してくれ」と言うご担当者に、私はかなり強い口調でCFJの方針を非難した
怒号、とも言える私が発した言葉の数々を、今となってはとても反省している
ご担当者は、会社の方針を代弁しているだけなのに、誠に申し訳ないことをした
しかし、和解日までの遅延損害金だけでなく、将来利息を要求されたのは今回が初めて
改正貸金業法の完全施行の影響から、方針を転換してくる業者も増えてくるだろう
これからの任意整理を考えると、とても不安だ
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2010 年 6 月 22 日
投稿者:mituoka
静岡地裁における原告Aさんの被告武富士に対する過払い金返還請求訴訟
本人訴訟支援という形で関与している
請求金額は約190万円
今日が第2回目の口頭弁論期日
先日、武富士から準備書面が届いた
「みなし弁済」を主張している
つまり、過払い金は存在しない、というのだ
通常、大手消費者金融は、「悪意」について争い、過払い金の5%利息の不発生を主張してくるパターンが多いのだが、過払い金そのものについて敢然と争ってくるのは武富士だけ
しかし、ここは地裁、第2回目の今日も出廷してこないのだから、当然その準備書面の擬制陳述は認められない
念のため、こちらも事前に反論を出しておいたが、その必要はなかったことになる
また、武富士から「あくまで話合いによる解決を望む」旨の上申書も出されていたが、あっけなく結審
判決言渡しは8月17日である
本題から外れるが、弁論の始まる前に、裁判所書記官がAさんに
「運転免許証を見せてください」と言った
私が関与した地裁訴訟では初めて見る場面だ
本人確認、という趣旨であろう
結審する予定だから一応確認しておいて、と裁判官の指示があったのか
本人訴訟をなさっているかたは、出廷の際に免許証を持っていかれるといいかもしれません
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2010 年 6 月 22 日
投稿者:mituoka
ワールドカップサッカー。日本はオランダに敗れたものの、次戦(対デンマーク)に引き分け以上でグループリーグ突破が決まるという願ってもない展開になりました。戦前、これほどまでの善戦を誰が予想したでしょう。
デンマークというと、ラウドルップ兄弟やエルケアがいた80年代半ばのチームが思い出される。86年メキシコ大会では西ドイツを破るなど、台風の目となりました。
メキシコ大会は、マラドーナがクローズアップされますが、他にも個性の強い選手が数多くいました。点取り屋フェラー(西ドイツ)、柏レイソルでも活躍したカレッカ(ブラジル)、4得点を挙げデンマークを粉砕したブトラゲーニュ(スペイン)、得点王のリネカー(イングランド)、そして、この大会が最後のW杯となったジーコ(ブラジル)・プラティニ(フランス)・ルンメニゲ(西ドイツ)といった名選手たち。
名勝負もたくさん。延長の末、PK戦で決着がついたブラジル対フランス。決勝戦、最後に力尽きたとはいえ、2点ビハインドをものともせず同点に追いついた西ドイツの「ゲルマン魂」。こないだ、深夜にテレビをつけると86年大会の試合を放送していました。今のサッカーより魅力的に見えたのは僕だけ?
深夜のテレビ、といえば、最近ハマっているのが麻雀(もちろん、テレビを通じての対局鑑賞)。MONDOにおいて連日のように放送されていて数多くのプロが登場するが、その中でも荒正義(あら まさよし)プロの強さは際立っている。
プロ雀士というと、井出洋介・小島武夫・桜井章一ぐらいしか知りませんでしたが、現在は荒プロの時代なのか。その上がりっぷりは芸術的。次に自分が何を引くか、相手が何を切るのかを知っているとしか思えない鮮やかさ。
昨晩放送された王座決定戦、3着で迎えた土壇場の南4局。荒プロの親番。遂に荒プロが沈むのか、と期待(?)しながら見ていたが、絶対的不利の状況で見せた「リーチ・一発・ツモ・平和・三色」。高目をツモっちゃうのだから恐れ入った。
「強運」という言葉では片づけられない何かがあるはず。捨て牌、他人の手を読んで、一番上がりやすい手を的確に選択しているのだろう。表情を変えず、黙々と手を進め、力みをまったく感じさせない荒プロ。本当にスゴイ。
私に関して言えば、学生時代は狂ったように麻雀に勤しむ毎日を送っていた。これほどまでに楽しく奥深い遊びはない、と今でも思っている。麻雀を職業として生計を立てているプロたちが非常に羨ましい。
今では毎年1回だけ、浪人時代の仲間と卓を囲む。あーだ、こーだと悪口を言い合いながら打つ麻雀は最高に楽しく、勝ち負けは度外視している(だから負けるのだろう)。しかし今年の集いでは、荒プロのように黙々と(!)、勝ちまくりたいと思っています。
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2010 年 6 月 21 日
投稿者:mituoka
東京簡易裁判所にて、被告武富士相手の過払い金返還請求訴訟
過払い元金は約23万円
分断等の然したる争点はない(あるとすれば「悪意」か)
武富士側も出廷なさった
弁論も数分で終わり、別室にて司法委員を交えて話合いに入った
司法委員の薦めもあり、当方は「20万を10月までに返還いだけるなら和解する」と言った
武富士ご担当者は会社に電話するも決裁が下りず、和解は不調に終わる
電話の最中、司法委員と私の二人は、およそ15分もの間、時間潰しの雑談に興じるしかなかった
先日のブログにも書いたが、ご担当者は武富士の「代理人」として出廷なさっているのだから、ある程度の決裁権を持っているべきだ
規模が大きい会社だから仕方ない面もあるが、なんのための代理人許可なのか、という気がする
再び法廷に戻り、司法委員が別室での話合いの様子を裁判官に報告
武富士側は弁論続行を望むも、裁判官は結審を告げた
裁判官は武富士に
「7月21日の判決言渡までに話合いをしてみてください。話がまとまったら期日外で和解に代わる決定をするので連絡ください」
と伝えた
さて、ここからはまったくの余談
帰りの新幹線、新横浜駅で、日焼けした集団が私と同じ車両に乗り込んできた
総勢20~30人程度か
よく見るとテレビで見慣れた顔も混じっている
プロ野球・横浜ベイスターズの選手たちだった
明日は浜松で中日と試合があるので移動中なのだ
みなさん、思ったほど大柄ではなかったが(私も181㎝ある。私より背が高い選手は数少ないだろう)、全日本メンバー村田選手はさすがに風格があった
ただひとりサングラス
子供のころの私だったら、目の前にいる選手たちに大興奮し、なんとか話しかけようとソワソワしていただろうな
彼らに囲まれても冷静でいられたのは、大人になった証しだ(笑)
ワールドカップ・サッカーに負けず、プロ野球もがんばれ!
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2010 年 6 月 20 日
投稿者:mituoka
利息制限法の上限(年15~20%)と、出資法の上限(年29・2%)の間の「グレーゾーン金利」で支払った利息を「過払い金」として返還するよう貸金業者に命じる判決が2005年の最高裁判決以降全国で急増したことについて、神戸地裁社(やしろ)支部の山本善平裁判官が、担当した返還訴訟判決の中で「異常事態」「司法ファッショ」などと批判していたことがわかった。
原告の兵庫県内の女性は、大手消費者金融会社(東京)との間で、借り入れと返済を繰り返していたが、金利がグレーゾーンと知り、過払い金235万円の返還と利息5%の支払いを求めて昨年9月に提訴した。
貸金業界では、貸金業法のみなし弁済規定を根拠に、グレーゾーン金利で営業して利益を得ていた業者が少なくなかったが、最高裁は2005年12月~06年1月、この規定の適用条件を厳格にとらえる判決を相次いで言い渡した。07年7月には、規定が適用されないのを知りながら高い金利を取った業者に、利息をつけて過払い金を返すようにも命じ、全国の地裁で同様の判決が相次いだ。
山本裁判官は3月にあった判決で、過払い金の一部118万円の返還を認めたものの、利息の請求については「被告のような大手が要件を順守してみなし弁済の適用を目指したのは当然」として棄却した。
その上で最近の傾向に言及し、「下級審が(最高裁判決に)いささか過剰に反応している」と指摘。「法律がみなし弁済の可能性を容認しているのに、司法が極端に要件を厳格に設定して、(みなし弁済規定を)事実上葬り去るのは異常事態で、司法ファッショと批判されかねない」と述べた。
女性は判決を不服として大阪高裁に控訴した。
貸金業法は18日に改正施行され、グレーゾーン自体が違法となる。
(6月17日読売新聞より)
他の新聞での報道によると、控訴審で和解したとか。どんな内容の和解だったかは不明。
話は変わるが、私が債務整理を担当した30代男性は、7~8年前に、今でもテレビCMでおなじみの大手消費者金融から、暴力的な取り立てを受けていた。襟首を掴まれ振り回され、シャツが破けたことあったし、顔面を殴られたこともあったという。
各社がATMなどのハード面をみなし弁済の要件に沿うように改良を重ね努力していたとしても、そんな状況での支払いに「任意性」など認められないし、消費者金融を「善意の受益者」と断じることは不可能。
個々の状況にもよるだろうが、一律に「司法ファッショ」と決めつけることこそが、「司法ファッショ」だ。
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2010 年 6 月 18 日
投稿者:mituoka
午後1時半から被告武富士の過払い訴訟が3件あった
3件ともに本日が3回目の口頭弁論
昨夜遅く、武富士から準備書面が届いていたが、以前に提出された準備書面とほぼ同内容
挙句の果てに、本日の法廷でも、被告代理人が、56ページ(!)に渡る準備書面を提出してきた・・・
裁判官もお困りの様子で
「第1準備書面と昨日出された第2準備書面、それから今日出された書面、どこがどう違うの?」
「第1準備書面を撤回するということでいいの?」
出廷した武富士社員に問うが、
「すみません、以前の準備書面がどういうものかわかりませんので・・・」
という返答
社員は武富士の「代理人」として入廷を許可されたはずだが、
これでは「使者」どころか「ガキの使い」に等しい
ラチが開かないと、裁判官は弁論準備手続を命じた
101号法廷から102号法廷へ移動
被告東京本社の担当者が新たな代理人として電話で参加
「おたくが今日出された長~い書面は何の意味があるの?」
半ば飽きれ気味の裁判官の問いに
「えっ?今日それを出しているんですか?」
と言う
別件で出すはずだった書類を、静岡の担当者が誤って持ってきたのだろうか
裁判官も司法委員も、そして私も、開いた口が塞がらない
本社と静岡支社との連携が取れていない模様
とにかく、最近の武富士は訴訟遅延目的で
「デタラメな書類でいい、なんでもいいから、何か反論として提出しておけ!」という姿勢
だからこんな失態が起きる
また、裁判官もお怒りになっておられたが、こんな作戦ばかりやっていると裁判所の武富士に抱く印象は悪くなるばかりで得はない
今までのように、一応の反論を出しておけば最低1回は期日続行になるとは限らず、実際のところ、最近の武富士の過払い訴訟は、1回で結審する例も多い
続行しても無駄なのだから仕方がない
全国で毎日たくさんの訴訟に追われ、対応に苦慮しているのはわかるが、もう少し作戦を変えてみたほうがいいと思う
そして、出廷なさる代理人の多くは、おそらく、本社からまったく事件の概要を知らされていないのに加え、書類提出についてもほとんど関与していないにも関わらず、武富士の「代理人」として扱われ、公衆(傍聴人)の面前で、裁判官に叱られる憂き目に遭う
とても可哀そうだ
武富士さん、ぜひご一考を
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2010 年 6 月 17 日
投稿者:mituoka
今日は、午前10時半から三島にて私が訴訟代理人を務める裁判が1件
これは過払い訴訟ではなく、委任契約に基づく報酬等請求事件
被告側は欠席し、第2回目の弁論が来月22日に開かれることになった
裁判所からの帰り道、東名高速を使って事務所に帰ったのだが、なんと!沼津IC入口で静岡方面に進むべきところ、「東京方面」に進路をとってしまい、かなりの時間をロス(苦笑)
さて、午後3時過ぎ、ある大手消費者金融から電話があった
今月4日に判決言渡しがあった過払い請求事件
48万3033円と最終取引日からの年5%を支払え、という判決を得たのだが、
「45万を8月末に返還ということで和解してくれないか?」という
「和解もなにも・・・判決が出てしまったのでそれは無理」とお答えした
〈45万を8月末返還〉は、判決が出る前の今月1日に私が被告会社に提案した和解案
45万円とは過払い金の元金
そのとき被告会社は、減らない過払い請求案件・改正貸金業法により利息収入が激減・・・等々の理由を挙げ、「そんな金額を払える余裕はない」とおっしゃっていた
「本当は余裕があったんですね?」と言うと
「えぇ・・まぁ・・しかし・・あのまま和解しちゃうと他の案件についても、提訴すれば元金満額を回収できるんだ、と思われるのが怖かったのです」とおっしゃる
たしかに今後を見据えた作戦としては、正解かもしれない
しかし、それは、どんなに苦しいときでも身を削って、毎月決められた金額を被告に返済していた原告本人には通用しない論理だ
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2010 年 6 月 17 日
投稿者:mituoka

ミンナノアイドルの次走はいつ?
ローレルクラブのHPによれば
「次走は福島~新潟競馬が基本路線ですが、交流競走も視野に入れていきます」とのこと
今度こそは・・・
さて、昨日、アイちゃんを預かる尾関調教師のブログを発見しました
ミンナノアイドルがデビューする当日の朝に更新されたブログで尾関師は
「いよいよデビューということは書かせていただきましたが、さらに緊張感を高める要因が、この馬の秘めるポテンシャルです。坂路で言えばうちの馬ではトップクラスの走りと時計で上がってきます。経験馬相手でしかも内枠、決して楽なレースではありませんがオグリキャップから譲り受けたガッツを見せてほしいです」
と語っていたのです
尾関師の期待は相当なもの
次走は、そのポテンシャルの片りんを見せてほしいものです
オグリキャップも遠く北海道から楽しみにしているはず
頑張れ!ミンナノアイドル

ミンナノアイドルについての過去のブログ
https://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/8613/
https://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/8154
https://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/8356
https://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/1615
https://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/8381
カテゴリー: オグリキャップ・ミンナノアイドル他 | 2 件のコメント »
2010 年 6 月 16 日
投稿者:mituoka
私が受け持っている武富士に対する過払い金返還請求訴訟(原告Bさん)
今月7日に第1回目の口頭弁論があり(被告武富士は欠席)、来月12日に2回目が予定されている
本日、ご担当者から電話が入った
ここ最近、提訴しても武富士側から電話をもらうことは滅多になかったので驚いた
訴外和解をしたい、とおっしゃる
「どういう条件を提示なさいますか?」と尋ねたところ、
①過払い金の元金の50%を
②来年の5月から
③1年(12回)の分割 で支払いたい、とのこと
「すみません、その条件では和解できません」
「一応、ご本人にも確認してもらえますか?」とおっしゃるので
「わかりました、一応確認してみます」と答えた
もちろん、本人の返答はNO
訴訟を継続することになりました
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2010 年 6 月 15 日
投稿者:mituoka
多重債務の防止を柱とした改正貸金業法が18日、完全施行される。上限金利の引き下げや、個人の借入総額を年収の3分の1までとする総量規制が導入される。「返済が楽になり、借りすぎも抑制できる」との期待がある一方、「借りられなくなる人が増え、混乱するのでは」と不安の声も上がる。埼玉弁護士会、司法書士会、県などで組織する県多重債務対策協議会は「一人で悩まず、改正法を正しく理解して借金問題を解決してほしい」と呼び掛け、無料相談会を18、26日に実施する。
「気づいた時には月々の返済額は30万円にまで膨れあがり、自殺も考えた」県内の50歳代の女性が消費者金融から50万円を借りたのは約20年前。夫が交通事故を起こし、現金が必要になった。利息は出資法の上限金利の年29・2%。毎月約2万円を返済し続けたが、残高は減らなかった。
その後、夫の会社が倒産して収入が激減。生活費と返済金を工面するため、自宅を担保に、消費者金融を借り歩いたところ、借金は膨張の一途をたどった。
昨年8月、思いきって相談に訪れた市の相談窓口で司法書士を紹介された。利息制限法で定められた金利で利息を計算し直したところ、700万円以上の過払いが判明。過払い金の返還により、自宅の担保を解除、滞納していた固定資産税もほぼ返済できた。「相談に行っていなかったら今頃どうなっていたか……」
女性を苦しめた高い金利。出資法の上限金利と、利息制限法の上限金利との差は「グレーゾーン金利」と呼ばれていた。改正貸金業法ではこのグレーゾーン金利が撤廃され、出資法の上限金利は20%に引き下げられる。多重債務問題に取り組む弁護士らは、借入総額を年収の3分の1までとする総量規制の実施と合わせ、「返済能力を超えた借金や多重債務に歯止めがかかる」と改正法を評価する。
ただ、日本貸金業協会の調査によると、消費者金融の利用者の約半数は総量規制に引っかかり、新規借り入れができなくなるとみられている。「貸し出しの審査が厳しくなり、借りられない人が増えるのでは」といった指摘は、国会や金融庁の検討会議などで出ていた。県警も「正規業者から借りられない人が、違法なヤミ金融に流れる恐れがある」と警戒を強め、今月10日、ヤミ金融取り締まり強化を全39署に通達した。
これに対し、多重債務被害者の会「夜明けの会」で事務局長を務める井口鈴子司法書士は「ヤミ金に手を出したら最後。借金に困ったらできるだけ速やかに行政窓口や専門家に相談してほしい」と強調する。
各地の社会福祉協議会では、一時的に家計が窮迫した人を対象に、緊急小口資金(10万円以内、無利子)の貸し付け制度もある。そこで、夜明けの会は、勤務先の会社が倒産したり、病気で離職して求職活動がままならなくなったりして借金に頼らざるを得なくなった債務者に対し、「すぐに生活保護を申請して」「緊急小口資金を借りましょう」などと助言している。
同会やヤミ金被害対策埼玉弁護団の弁護士らは「借りられない人をヤミ金に走らせないためにも、相談窓口の強化と同時に、緊急小口資金などの貸し付けの充実や周知がカギとなる」と指摘している。
改正法の完全施行に合わせて企画された県多重債務対策協の面談・電話による無料相談会は、18日がさいたま市浦和区のときわ会館(午後1時~9時、相談ダイヤル(電)048・822・5055)、26日が同区の埼玉弁護士会館(午前10時~午後4時、(電)048・864・0630)で。予約不要。県(県民コールセンター(電)048・728・9601)や各自治体、弁護士会や司法書士会などには、常設の相談窓口もある。
■消費者金融からの借り入れ 年収の3分の1までに
改正貸金業法は2006年12月に成立。ヤミ金融業者への罰則強化や、執拗(しつよう)な取り立てなどの行為規制強化、貸金業者が借り手の総借入残高を把握するための指定信用情報機関制度の導入など、段階的に施行されてきた。
今月18日の完全施行後は、個人の借入総額を年収の3分の1までとする総量規制により、消費者金融などからの借り入れの際には基本的に、年収を証明する書類の提示や、収入のない専業主婦には配偶者の同意が必要になる。銀行からの借り入れや法人名義の借り入れ、住宅ローンなど一部については規制されない。個人事業主も、事業計画書などの提出により、返済能力が認められれば、年収の3分の1超の借り入れが可能となる。
(2010年6月15日 読売新聞)
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