「分断・一連」に関する原告陳述書(過払い訴訟)

2010 年 6 月 25 日 金曜日 投稿者:mituoka

 CFJに対する過払い訴訟

 本件の争点は取引の「分断」

 もちろん、原告側としては「一連」と主張したいわけだが、

 「本件は3年以上の分断期間があるので、一連の主張は苦しいんじゃない?」と裁判官はおっしゃる

 「どうしても主張なさるのなら、原告本人の陳述書を出して」とのこと

 裁判官は、陳述書によって以下の点が明らかになれば、一連としてみなされる可能性があると教えてくれた

 ①第1取引終了後もカードを所持していた
 ②分断の間、電話やメールでの勧誘があった
 ③高い利息だからとりあえず完済したが、それでも金に困っていたのですぐにまた
  借り始める気持ちはあった

 ②に関しては、勧誘の頻度、電話での勧誘であるなら、相手が男性であったか女性であったか等、詳細なものが望ましいらしい

 もちろん、陳述書の提出だけではなく、最高裁判例等に則った反論も必要になろうが、裁判官のアドバイスを今後の参考にしたいと思う

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