セディナとの交渉 過払い請求訴訟
2011 年 9 月 13 日 投稿者:mituokaAさんの株式会社セディナに対する過払い請求訴訟
H10年5月から今年まで、
Aさんはオーエムシーカード(現セディナ)を利用してキャッシングをしていた
Aさんが私の事務所を訪問したときには、約100万円の残債があった
セディナから開示された取引履歴によると、過払い状態になっていた
先方の計算による過払い金は約92万円だったが、
5%の利息を充当すると過払い金は101万円にのぼった
セディナとの電話交渉
まず、セディナから、約64万円(支払い期日 来年年1月)が提示された
当方は、「満額を今年10月までに支払ってほしい」と希望を伝えた
提示額に大きな開きがあったので、どうなることか?と気をもんだが、
結局のところ、「95万(支払い期日 今年11月)」で和解した
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債務整理専門事務所?
2011 年 9 月 13 日 投稿者:mituoka最近、ホームページや広告で
〇△専門事務所とか、〇△専門司法書士 という言葉を見る
例えば、よくあるのが
債務整理専門事務所 や 相続専門司法書士 といった類だ
しかし、特定の種類の事件(債務整理など)だけを扱っている事務所など存在するわけがない
(言葉のアヤ、とも言えるが・・・同じ司法書士として見過ごせない気もする)
たとえば、債務整理の事件数(特に過払い請求事件)が減っている現在、漫然と債務整理事件だけを受任し、せっかく依頼された登記事件を正当事由なく(※)拒絶する司法書士はいない
(※)司法書士第21条「正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く)を拒むことができない」とされている。 「債務整理専門だから」が、正当な事由と認められるはずはない。
つまり、債務整理以外の事件を依頼された場合に、原則としてそれを「拒絶できない」のだ
本当に「専門」を貫いて経営なさっているのなら、その他の事件を依頼されたことがないということになり、奇跡と言えよう
じゃあ、あんたの事務所は? という声が聞こえてきたので回答しよう
うちは債務整理もたくさん扱っていますが「専門」ではなく、総合事務所です!
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東京の代理人
2011 年 9 月 12 日 投稿者:mituoka午後1時45分からの訴訟(過払い請求事件)
相手はクレディセゾンとフロックス
まずはクレディセゾンの事件
クレディセゾンからは先週金曜日に解決金が支払われたので、
今日の法廷において、口頭で訴訟を取り下げた
第1回口頭弁論期日前に解決金を支払ってくる会社なんて、
私の知る限り、クレディセゾン以外に存在しないだろう
さて、もう一方の事件は対フロックス
こちらも第1回目だったが、答弁書(反論)が出されたので、期日続行
2回目は10月24日に開かれる予定
さて、話は変わる
出番の前に傍聴していた他の事件
その弁論が終わると、原告代理人(東京の司法書士と思われる)が、裁判長に
「ありがとうございました。東京では、流れ作業的に事件が処理されていくので、ここまで丁寧な口頭弁論を経験したのは始めてです。とても勉強になりました」
と礼を述べていた
お世辞でも何でもなく、彼の本音だろう
私も東京簡裁へ何度か行ったことがある
あちらは事件数がべらぼうに多く、傍聴席は順番を待つ代理人らでごった返し、
まさに、立錐の余地もない
法廷もラウンドテーブルで、なかなか落ち着かない雰囲気がある
静岡簡裁の、座り心地の良い傍聴席、清潔且つ大きな法廷
じっくり腰を据えて弁論できる環境は、あらためて素晴らしいと思った
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大震災から半年
2011 年 9 月 12 日 投稿者:mituoka東日本大震災発生から早いもので半年が過ぎました
昨日も、多くのテレビ局が、その特集番組を放送していました
みなさんも、様々な思いを抱かれたことでしょう
何かしら被災者のお役に立ちたい
日本国民全員の共通した思いです
さて、私たち司法書士にできることは何か?
静岡県司法書士会は、東日本大震災法律相談事業を積極的に展開しています
私も宮城県気仙沼市を3度訪問しました
11月には、南三陸町に行くことも決まっています
しかし正直に申し上げれば、司法書士会の理事という立場にいなかったら、
私は被災地を訪れることなどなかったかもしれません
震災直後の被災地に躊躇なく足を踏み入れ、いち早く巡回相談活動を始めた一部の若手司法書士たちのような行動力は、恥ずかしながら私にはありませんでした
だけど、被災地へ何度か足を運ぶことによって、はっきりと自覚できるほど、私の中の何かが変わりました
「法律家」を自負するのであれば、世間の様々な動向に対応していかねばなりません
過払い請求だけの専門家は、
法律家でもなけりゃ、司法書士でもありません
「過払い請求専門家」と名乗るべきです(そのまんまですが)
過払い請求を初めとする債務整理も、登記業務も、そして被災地相談事業も、全力で取り組んでいきたいと思います
掛川簡裁からの帰り道
2011 年 9 月 9 日 投稿者:mituoka午前10時から掛川簡裁で、アコムとプロミスに対する過払い請求訴訟
両件につき、「和解に代わる決定」を得て、無事に終了
その帰り道
車内に置いてあったグミを発見
上機嫌で食べていたら、
ボリ!
という音と共に、異物を噛んだ感覚があった
口の中から、それを取りだしてみると・・・
銀色の金属片
どうやら、歯の「詰め物」が取れてしまったらしい
あ~ぁ・・
早めに歯医者さんに行かなきゃ
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プロミス 分断の主張も無く、すんなり和解
2011 年 9 月 7 日 投稿者:mituoka原告Aさんとプロミスとの過払い請求訴訟
平成13年3月にプロミスと契約(極度額50万円)
平成14年9月、極度額を80万円に変更
平成15年2月、極度額を130万円に変更
平成19年12月完済
平成20年3月 再び契約(極度額130万円)
その後も借りたり返したりを繰り返し、
私が介入した際の残高は約105万円だった
引き直し計算(一連)の結果、過払い状態であることが判明
5%利息を充当した過払い金は約41万円
上記の取引を見ると、H20年3月の再契約時の極度額は従前と同額
推察するに、H19年12月の完済時に解約をしたか、あるいは、再契約において利率等の変更があったか(その場合は再契約ではなく変更契約)のどちらかだろう
間違いなく「分断」の主張があるだろうと思っていたが、まったく言及なし
40万円を12月に返還いただくことで、和解した
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裁判、調停が本格化
2011 年 9 月 7 日 投稿者:mituoka8月中は夏休み期間中であったため、
口頭弁論期日や調停期日は少なかったが、
9月に入り、以前のような「裁判所通い」の日々が始まっている
今日は2件の調停事件
相手はA社とP社
そのうちP社とのやりとりを再現する
なお、この事件につき、5%利息を充当した過払い金は62万4862円だった
午前10時ちょうど、102号法廷で調停開始
まずはP社担当者が、こう切り出す
「53万円で合意してください」
「今週中にお支払いいただけますか?それなら、合意します」
(無理を承知で申し上げた)
「とても無理です。早くても来年1月か2月です」
「それじゃ、合意できません」
「調停の意味がない! 少しは妥協してください!」
「かなり妥協してるじゃないですか、金額も支払い時期も。お嫌なら、通常訴訟に切り替えていただき、判決をもらいます」
「判決を取るって言っても、とても今週中には判決確定しませんよ」
「えぇ」
「口頭弁論を何回か経れば、早くても数ヵ月後でしょ?」
「たしかにそうですね。でも、判決をもらえば、おたくの支払いは53万円どころじゃ済まないでしょ?どうします?」
生産性のない会話がしばらく続いたが、
最終的には 「60万 12月16日支払い」という17条決定を得ることができた
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東日本大震災被災者無料電話相談
2011 年 9 月 7 日 投稿者:mituoka日本司法書士連合会が主催する無料電話相談の当番
昨日は夜7時まで、静岡県司法書士会会館に詰めておりました
被災者無料電話相談等については下記をご覧ください
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/info_detail.php?article_id=91









