2011 年 9 月 27 日
投稿者:mituoka
プロミスに対する過払い請求訴訟(管轄はS裁判所)
利息5%を充当した過払い金は約129万円
第1回口頭弁論期日の前日、S裁判所担当書記官より電話が入った
「和解なのか?それとも判決を出していいのか?方針はいかがですか?」
書記官によると、第1回期日前に和解がまとまらなければ、
当日結審して判決を言い渡す方針とのこと
私はいつものくせで(?)、
「期日は続行されるだろうから第2回までにプロミス側と合意できればいい」
と考えていた
おそらくプロミス側も同じだったはず
そこで、すぐにプロミスに電話
結局、取引終了後に発生した利息の一部を含む解決金「150万円」を、
12月に支払っていただくことで合意した
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2011 年 9 月 26 日
投稿者:mituoka
完済したけど、過払い金が発生しているんだろうか・・・
取引記録を取り寄せるのが面倒だ・・・
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2011 年 9 月 26 日
投稿者:mituoka

午前10時からアコムとプロミスに対する過払い請求訴訟
いずれも請求金額は数万円と、比較的少額の事件だが、
被告が希望する「ゼロ和解」などできない
だいいち、依頼者がゼロで和解する気をお持ちならば、
わざわざ専門家に依頼するはずはないのだ
今日は第1回期日だった
第2回期日は11月7日に開かれる予定
今週は裁判がたくさん予定されている
もう一度沼津へ行くし、島田と清水、そしてもちろん地元・静岡・・・
すべての事件に準備万端で望みたい
上掲の写真は沼津の裁判所で撮影した
左が家庭裁判所棟で、右が地裁棟
そして、それらの真ん中を貫くのは「曇り空」
沼津から事務所への帰り道、東名高速を走っていると、
案の定、雨が落ちてきた
秋の長雨
先の台風で地盤が緩く危険な状態が続いている地域にお住まいの方々は、
今後の天候にご注意ください
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2011 年 9 月 22 日
投稿者:mituoka

アメリカ合衆国ハワイ州 ・ ホノルル国際空港内の一角
大きなガラスケースの中

日本人に馴染みの「巨人」と「西武」のユニフォームが私の目にとまった
それはハワイ出身アメリカ人・与那嶺要(アメリカ名・ウォーリー与那嶺)の
足跡を称えた陳列物の一部だった

私にとっての彼は野球人
「中日ドラゴンズの監督」というイメージが強い
読売巨人軍の名プレーヤーだったことも知っている
しかし、ガラスケースの中の紹介文において彼は
Hawaii’s Two Sport Supersutar
(ハワイの、ふたつのスポーツにまたがるスーパースター)
と紹介されている

疑問と興味を持って、読み進めていくと・・・・
来日前の与那嶺 要(よなみね かなめ)氏は、
アメリカ本土でも有名なアメリカンフットボール選手だったらしい
アメフト音痴の私でも知ってる サンフランシスコ49er’s に所属していた、
というから相当なものだ

学生時代にはオールスターチームのメンバーにも選出されているそうだ
怪我によりアメフト引退を余儀なくされた後、日本プロ野球界に乗り込み、
(ここから先の知識は、私も持っている)
読売巨人軍の主軸として首位打者3回・MVP1回を獲得
沢村・川上・青田らと並ぶ伝説的な選手だ

現役引退後は、監督として中日ドラゴンズを優勝に導く
古巣・巨人の10連覇を阻んだ
(このあたりからの事実は、野球少年だった私に鮮明な記憶が残っている)
そして南海・巨人・西武・日ハムのコーチを歴任し、
1988年にハワイに戻る

今年の2月、与那嶺氏は母国で他界
「外国人選手」として日本野球界の殿堂入りを果たしているのは、
彼ただ一人である

アメリカ仕込みの攻撃的なスライディングと、セーフティ・バントを
日本に持ち込んだ功績は大きい
彼が日本に来なかったら、日本野球の進化は数十年遅れていたことだろう
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2011 年 9 月 22 日
投稿者:mituoka

静岡県司法書士会館(静岡市駿河区稲川)
JR静岡駅南口から徒歩3分の好立地です
旧会館からこの地に移転して早10年
この間、規制緩和に伴う報酬・宣伝の自由化、
司法制度改革による簡裁代理権の取得など、
「司法書士」は大きな変化を遂げました

会館は4階建
300人以上を収容できる大ホール(司ホール)を筆頭に、
いくつもの会議室が用意されています
当会会員の研修会や勉強会はもちろん、
私たちも理事会などで会館を頻繁に利用します
また、他団体が当会館で会議等を行うこともしばしば

静岡県司法書士会は
「司法書士総合相談センターしずおか」
「調停センターふらっと」 などを設け、
市民の法律問題解決の一翼を担っています
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2011 年 9 月 22 日
投稿者:mituoka
静岡は台風が過ぎ去り、穏やかな朝を迎えました
当事務所近辺の被害状況は昨日お伝えしたとおりですが、
台風15号は現在も北海道太平洋沿岸を北上しているとのこと
これ以上、被害が拡大しないことを望みます
また、被害に遭われた方々に、謹んでお見舞い申し上げます
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2011 年 9 月 21 日
投稿者:mituoka
午後2時、浜松市に上陸した台風15号
午後4時半現在の静岡市内でも、暴風が吹き荒れています
大雨・暴風・波浪・洪水の各警報が出ています
向かいの建物(無人)の、トタン屋根や壁が一部吹き飛ばされました
当事務所の簡易物置も、暴風によって倒され、それにより車が破損しました
さきほどお見えになった相談者の自宅は、停電しているそうです
突風が吹くたびに、地震のときのように事務所が揺れています
とにかく、今まで経験したことのない暴風雨で、恐怖を感じます
みなさん、くれぐれもお気をつけください
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2011 年 9 月 21 日
投稿者:mituoka

連休を利用して、ハワイに行ってきました
このところ、土日も休み無しの状態がずっと続いておりましたので、
とてもいい気分転換になりました
写真(上)は、モアナルア・ガーデンパークの木
そうです、日本では 「この木なんの木」 として有名です
木陰で入ると、なんとも言えない清涼感を味わえます

クアロア牧場では、乗馬(horse back)をしました
ここの馬はサラブレッドではなく、クォーターホースとのこと
総じてクォーターホースはサラブレッドよりも温厚といわれますが、
私の乗った馬はまだ5歳と若く、やんちゃ坊主でした(泣)
しかし、なんとか御すことはできました


とても楽しい休日でした
気分も新たに、仕事を頑張ります!
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2011 年 9 月 15 日
投稿者:mituoka
Aさんのプロミスに対する過払い請求訴訟
取引は2本ある
①平成6年9月~平成13年11月
②平成17年10月~現在まで
過払い金の元金(5%利息を充当した金額)はそれぞれ、
①約39万円②約9万円で合計約48万円となる
当初は①と②を、いわゆる「一連」計算することも考えた
しかし分断期間(約4年)が長いし、①の終了時に契約解除されており、加えて②の開始時に新たな契約締結(利息も従前のものとは大きく異なる)をしているので、はじめから分断を認めた形での提訴となった
これならスンナリ行くだろうと見込んでいたが、そうは問屋が卸さなかった
プロミスから①について異議が唱えられた
「①についても分断がある。分断以前の取引による過払い金は時効消滅する」
というものだ
たしかに、記録を見ると①は更に
(1)平成6年9月~平成9年1月(完済)
(2)平成12年5月~平成13年11月
の2つに分けることもできる
分断期間も「3年4カ月」と、長い
(1)の過払い金が時効消滅すると、合計の請求額は30万円以上も減ってしまうことになる
だが、(1)の完済時に契約解除はされていないし、(2)の開始時にAさんは、ずっと所持していたカードを使ってATMで借り入れただけ
明らかに「一連計算」が認められる事案であると考える
最終的にはプロミスもこれを認めた
結果として、和解金60万円(元金に利息を一部付加したもの)を支払っていただくことになった
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2011 年 9 月 15 日
投稿者:mituoka
アパート明渡し請求訴訟の被告だったAさん(借主)が、
先月末、当事務所を訪ねてきた
(私はその裁判で原告、つまり貸主の訴訟代理人を務めた)
Aさんは、裁判上での和解どおりにアパートを明渡すため、鍵を渡しに来たのだ
「あんたは向こうの代理人だけど、温情ある和解をしてくれた。ありがとう」
とおっしゃる
数か月の間、明渡しを猶予する内容の和解をして差し上げたことに、
感謝しているようだ
Aさんの笑顔を初めて見た
法廷でのAさんは、とても頑固で、手に負えない感が強かった
正直なところ、とても和解できるとは思えなかった
しかし、今、こんなに素晴らしい笑顔を見せてくれているのかと思うと、
とても嬉しかった
原告・被告双方に納得いただける結果を出せることは滅多にない
ちょっとした 自慢話になってしまいました(苦笑)
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