プロミス 分断の主張も無く、すんなり和解

2011 年 9 月 7 日 水曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさんとプロミスとの過払い請求訴訟

 平成13年3月にプロミスと契約(極度額50万円)
 平成14年9月、極度額を80万円に変更
 平成15年2月、極度額を130万円に変更
 平成19年12月完済

 平成20年3月 再び契約(極度額130万円)
 
 その後も借りたり返したりを繰り返し、
 私が介入した際の残高は約105万円だった

 引き直し計算(一連)の結果、過払い状態であることが判明

 5%利息を充当した過払い金は約41万円

 上記の取引を見ると、H20年3月の再契約時の極度額は従前と同額

 推察するに、H19年12月の完済時に解約をしたか、あるいは、再契約において利率等の変更があったか(その場合は再契約ではなく変更契約)のどちらかだろう

 間違いなく「分断」の主張があるだろうと思っていたが、まったく言及なし

 40万円を12月に返還いただくことで、和解した

☆過払い・借金問題に関する無料相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

コメントをどうぞ

*