2008 年 11 月 26 日 のアーカイブ

司法書士・弁護士に借金整理を依頼する利点②

2008 年 11 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka

司法書士に借金の整理を依頼なさると、司法書士はまずサラ金業者・信販会社等に受任通知を送ります。これにより、月々の支払いをストップすることができることは先日お伝えしたとおりです。受任通知の効果にはもう一つ重大なものがありまして、通知を受け取るとサラ金業者等は司法書士に取引履歴を開示してきます。それに基づき司法書士は引き直し計算を行います。

ほとんどのサラ金業者等は法定利息以上の利息(グレーゾーン金利)を取っています。しかし、法定利息を超える利息は本来支払う必要がないお金です。法定利息は通常18%ですので、それを超える部分に関しては、あなたは払い過ぎているわけです。引き直し計算とは、簡単に言えば払い続けていた法定利息を超える部分を現在の借金の額に充当するものです。したがって当然に借金は減ります。引き直し計算後の金額が、本当の借金総額(総債務額)なのです。

本当の借金額をベースに司法書士は各社と和解交渉をします。また、分割返済和解を結ぶ場合にも原則として将来利息はゼロです。つまり、借金を減らすことができて、なおかつ利息もカットできるのです。

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獣医さんにも精神科がある

2008 年 11 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka

先日ご紹介した「ねこのきもち」という雑誌を読んでいましたら、獣医さんにも専門分野があるそうで、どうやら精神科という分野もあるそうです。ネコもいろんなストレスが溜まるはずですから当然に精神のケアが必要な子もいるはずです。うちのゴン太くんにはまだ必要なさそうですが。

ネコはコタツで・・・

2008 年 11 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka

犬は喜び庭かけまわり、ネコはコタツで丸くなる♪そんな童謡がありますが、うちのゴン太くんたちはコタツに入ることはほとんどありません。せっかくペット用の小さなコタツを買ってきたのですが・・。

不思議な巡り合わせ

2008 年 11 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka

三浦 皇成(みうら こうせい)という名前をご存知ですか?今年、中央競馬にデビューした新人ジョッキーですが、不滅の記録と言われていた武豊ジョッキーの持つ新人最多勝記録を塗り替えたすごい少年(まだ18歳)なのです。新聞によりますと、三浦騎手は小学5年生の時、電車である女性の孫娘に席を譲りました。その女性は大手馬主で、左手を怪我していながらも席を譲る少年に関心し、話をするとその少年が騎手を目指していると知り、自分の所有馬がプリントされているQUOカードを渡し、「将来騎手になった私の馬に乗ってね」と言ったそうです。時は流れてその7年後の今春、難関を突破し三浦くんが騎手となり、女性の元に「あのときの三浦です。無事に騎手になることができました」と挨拶に行くと女性は腰を抜かして驚きました。同時に三浦騎手のバックアップをすることを約束しました。三浦騎手の初の重賞制覇のときの騎乗馬はその女性オーナーの根回しによるものであったそうです。「奇跡体験アンビリーバボ」に取り上げられてもおかしくないストーリー。三浦少年の善行を神様はきっとどこかで見ていたのでしょうね。

上智大学硬式野球部の健闘を祈る

2008 年 11 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka

今秋の東都大学野球リーグ3部で上智大学硬式野球部は最下位に終りました。4部優勝チームとの入れ替え戦に勝利して3部残留を決めましたが2部昇格という夢は叶いませんでした。私も野球部OBとして今でも成績が気になります。

3部?4部?と驚かれるかたも多いでしょう。東都大学野球は4部リーグまで存在します。その中でわが上智大学硬式野球部は3部に属しています。東都のレベルは高く、3部といえども上位校はスポーツ推薦を実施しています。上智に関してはスポーツ推薦は皆無。それでもこの春には3位(だったと思います)の成績をおさめました。2部昇格の夢は来年へ。4年生のみなさん、本当にお疲れさまでした。卒業後、社会に出てからの更なる健闘に期待します。

不況、不況と騒ぎ立てる必要はない?

2008 年 11 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka

ある新聞のコラムで「不況で収入が少なくなるのならベンツを捨てて軽自動車に乗り換えればいい。不況、不況と騒ぎ立てる必要はない」という意見を目にしました。なるほど、ベンツに乗っている人はそれでいい。しかし軽自動車に乗っている人はどうなるのか?自己破産案件を含め債務整理事件はまだまだ減少傾向にありません。いち早い景気回復を望みます。

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WBCの出場を松井秀喜が辞退

2008 年 11 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka

来春開催されるWBCへの出場をヤンキースの松井秀喜が辞退した、というニュースがありました。ヤンキースの主軸を務める松井選手を欠くことは日本代表にとって大きな損失です。しかし、WBCそのものの存在価値が確立されていない現在ではこれも止むを得ないことなのかもしれません。開幕直前の開催時期も関係あるのでしょう。

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登記原因証明情報とは?(中間省略登記に関連して)

2008 年 11 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka

簡単に言えば、旧不動産登記法下で登記原因証書と呼ばれていたもの。平成17年施行の新不動産登記法において登記原因証明情報と改名されました。それには、物権変動があったことを証するに足る情報が記載されていなくてはなりません。

例えば、売買による所有権移転登記の場合には、①売買契約締結され②所有権が移転された、この2点が明示されている必要があります。訴状における要件事実と同様です。

中間省略登記を申請するにはA→B→Cという所有権移転事実があったことを証する登記原因証明情報を添付してAからCへの移転登記を申請することになるでしょうが、申請内容(AからCへの所有権移転)と登記原因証明情報の内容(AからB、BからCへと移転)とに相違が生じますので当然に却下されます。

また、司法書士が「A→C」という虚偽の登記原因証明情報を作成し、その登記が完了した場合にどうなるのか?刑法第157条の公正証書原本不実記載罪等にあたります。

中間省略に変わる代替措置として、第三者のためにする契約等の使用が挙げられています。これを「中間省略登記」と呼ぶかたもいますが、厳密に言えば「省略」している部分など全くないので中間省略登記ではありませんし、正当で合法な登記申請といえます。詳しくは当事務所のホームページをご覧ください。

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中間省略登記は違法 (東京高裁3月27日判決)

2008 年 11 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka

当事務所のホームページ上でもスペースを大きく割いて取り上げた「中間省略登記」。今年3月27日の東京高裁判決において「中間省略登記の申請があっても法務局は受理できない」旨を示しました。あらためて中間省略登記は「違法」であると判示したものであります。

かつての最高裁判例においては中間省略登記を認容したと誤解されるものがいくつか存在しますが、今回の判決によれば、旧不動産登記法下においても「登記原因証書」に代わる「申請書副本」による申請が認められていたため中間省略登記を防ぐことができなかっただけであり、「中間省略登記申請」を認めていたわけではないとしています。これは司法書士会側が今まで何度も述べていた結論と同じ。また、平成17年施行の新不動産登記法において「申請書副本」制度が廃止された以上、中間省略登記は完全に排除される運命にあります。結論として中間省略登記は法改正を経ないことには申請不可能です。

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オンライン申請の利用促進には登記法の改革が必要

2008 年 11 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka

オンライン申請が普及しない最大の原因は、登記義務者(売主等)の印鑑証明の問題が大きいと思います。売買による所有権移転登記をオンライン申請をするには、売主が市区町村発行の電子証明書を取得していることが前提条件となりますが、それをしている人間など皆無に等しい。電子証明書の存在すら知らないかたが多いでしょう。つまり事実上、オンライン申請は無理なのです。

新不動産登記法により司法書士の権限は従来に比べ大きくなりましたが、もう一歩踏み込んで、司法書士作成の電子文書(例えば、売主本人に相違ない旨を記したもの)を送信すれば、売主本人の電子証明書など不要となるように法改正されればオンライン申請は格段に普及率がアップするものと思います。

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