クロの瞳
2008 年 11 月 25 日 火曜日 投稿者:mituoka我が家のネコたちに真っ黒な子がいます。名前はクロ。クロはとても不思議な瞳の魅力を持っています。まるで人間の瞳のように何かを訴えてくるのです。
わかりやすくいえば、人間が着ぐるみを着たとき、目の部分だけはくりぬいてあるのでとても違和感がありますよね。クロはまさにそんな感じ。人間がクロの着ぐるみの中に入っているのような錯覚に陥ることがあるのです。
我が家のネコたちに真っ黒な子がいます。名前はクロ。クロはとても不思議な瞳の魅力を持っています。まるで人間の瞳のように何かを訴えてくるのです。
わかりやすくいえば、人間が着ぐるみを着たとき、目の部分だけはくりぬいてあるのでとても違和感がありますよね。クロはまさにそんな感じ。人間がクロの着ぐるみの中に入っているのような錯覚に陥ることがあるのです。
今年のプロ野球。大方の予想を覆し、埼玉西武ライオンズが日本一になりました。渡辺久信氏にあれほどの監督適正があろうとは・・・
渡辺監督はいわば「放任主義」。選手の自主性を重んじ、特徴を伸ばし、マイナス面には目をつぶる。今までにない監督像を確立したと言ってもいいでしょう。渡辺氏の野球は、昭和57年から3年間ライオンズの監督を務め黄金時代の礎を築いた広岡氏の徹底した「管理野球」とは対照的です。それ以降も広岡氏の流れを汲む森氏、伊原氏、伊東氏などが監督を務めることが多く、「管理野球」はライオンズの代名詞でありました。しかし、最近のライオンズの低迷を救ったのは皮肉にも「放任野球」だったわけです。
バブル期に「新人類」の代表格であった渡辺監督。その采配も他球団の監督と比べれば明らかに異次元。新しいライオンズ、新しい日本プロ野球の発展に大いに貢献してくれることを期待します。
過払い金という言葉は今では一般の方にすっかり定着したようです。
少し前は「借金を整理したいのですが・・」という漠然としたご相談が多かったのですが、最近は最初から「過払い金を取り戻したいのですが」という具体的なお電話をちょうだいすることもしばしば。過払い金とは、要するに「払い過ぎたお金」のことですが、グレーゾーン金利(違法金利)という言葉とともに、認知度が高まっています。
テレビ・ラジオやインターネットで司法書士(会)・弁護士(会)が盛んにPRしている成果だと言えます。
★三岡事務所では無料相談(電話相談・メール相談・面談相談)を承っております。★詳しくは当事務所のホームページをご覧ください。
私は小さいときから極度の冷え症です。いわゆる末端冷え症をいうやつです。たとえば、今日なんかは足はもちろん、指先もかじかんでしまい、満足にペンを握ることもできません。現代はパソコンで文章を各時代ですから助かっています・・・
小学生のとき、担任の先生はとても厳しいかたでした。真冬でも教室において半そで・半ズボン・靴下なし、を強制されました。冷え切った床に素足、というのは辛いものでしたが、冷え症という存在を知らない私はみんなも同じ苦痛を味わっているはずだと思っていました。なかなか健気な生徒だったわけです(笑)。
最近は足裏用のカイロを張って頑張っています。しかし指先の冷えはどうすることもできません(><)
司法書士に借金整理(任意整理・自己破産・個人民事再生)を依頼すると、その日から債権者(サラ金業者等)への支払いをする必要がなくなります。※
貸金業規制法という法律で、債権者(サラ金業者等)が司法書士から、Aさんの債務(借金)の整理を受託した旨の通知(受任通知)を受け取った場合には、Aさんに対して正当な理由なく借金の返済を要求することを禁止しています。つまり、取立てが禁止されるのです。
「今日は返済日だけど金がない。新たなサラ金業者から借金をしよう」などとお考えにならずに、まずは司法書士に相談してください。借金返済のための借金は問題解決にはなりません。さらに問題を大きくするだけです。
※ただし、任意整理の場合、整理後に債務が残るときは新たな和解に従った返済が和解締結後に始まります。個人民事再生の場合も認可された後に返済が開始します。
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ご存じない方も多いと思いますが、その昔、不動産登記は裁判所が担当していました(現在は法務局です)。明治時代に制定された法律によって「登記事務は治安裁判所に於いて之を取扱うものとす」とされて、裁判所の事務であることが明確に定められました。登記手続が裁判手続き、あるいはそれに準ずるものとして扱われたことを意味しています。
ご承知のとおり裁判は紛争の事後処理を目的とするものです。権利保全のための(紛争を未然に防ぐための)登記手続がなぜそれに準ずる立場を与えられたか。それはこの日本と言う国の過去から現在までの裁判の記録が物語っています。国民の土地に対する考え方が根底にあります。
古くから現代まで土地は恒産と呼ばれ、一般の資産よりはるかに大切なものと考えられています。生きていくための礎でもあり、資産価値も莫大なものであるから当然です。土地に関する紛争が絶えず、しかも金や銀の如く手元で管理保管することが出来ない。誰の所有であるのか、担保関係はどうなっているのか・・・、土地そのものを眺めただけで一向にわかりません。何らかの公示方法が必要であり、それは厳格であることが望ましい。そこで登記という予防的措置を裁判手続きの中に組み入れようと試みられたのでしょう。
現在において大学の講義などでは、「民法において登記は対抗力を付与するものであるが、公信力はない」と解説されます。「公信力はない」とは「ある権利(例えば所有権)が登記されているからといって、登記簿はその権利が正しいものであることを保証をするものではない」ということです。確かに不実の登記がなされる危険は(常に)あるからそれは当然といえるでしょう。しかし正しくないからといって他の者がこれを簡単に抹消できるか?出来ない。権利者が承諾すればいざ知らずNOと言えば裁判を起こして判決を得て抹消するしかない。厳重な手続きが必要になっているわけで、まさに判決手続きに類似したものだ、だからこそ裁判所をもって担当機関としたのだ、と納得がいきます。裏を返せば、登記されている権利は裁判所が保証しているようなものだと考えられます。最高裁においても実質的に登記の公信力を認めた判決がいくつも出ています。
登記には「公信力がない」のが建前だけど、実際は「公信力がある」と同然に尊ばれているのです。所有権や抵当権、賃借権などの権利は登記をしなければならない、という規定はありませんが、登記を得ることによって大きな保護を得ることができるのです。