‘静岡 債務整理’ カテゴリーのアーカイブ

札幌債権回収 裁判2回目

2013 年 9 月 2 日 月曜日 投稿者:mituoka

札幌債権回収㈱が貸金請求訴訟を提訴後、当方が時効消滅を主張している事件。

2回目の口頭弁論がありまして、結審しました。

判決言渡は9月30日の予定です。

 

当然ですが、まちがいなく、こちら(被告側)が勝訴するでしょう。

つまり、請求棄却判決が出ます。

 

私が被告の代理人に就く前、札幌債権回収が被告に対して送った通知には、こんな言葉が並んでいました。

 

「再三の通知にも、貴殿よりお支払いに関するご相談をいただけないので、今回、民事訴訟を提起させていただきました」

「口頭弁論の前にお話合いをしなければいけないと考えております」

「ご連絡ないままに裁判が進行しますと、勤務先の給与差し押さえ等、お客様にとって不利益な状況になってしまう・・・」

 

被告からお金をだまし取ろうとしていた・・・

いまとなってはそう言われても仕方ない言葉ばかりです。

 

 

 

 

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いつものくせでつい・・・札幌債権回収との裁判

2013 年 7 月 8 日 月曜日 投稿者:mituoka

先週の木曜日に、このブログで紹介した事件。

原告 札幌債権回収
被告 Aさん(訴訟代理人 私)

 

原告から提出された取下書。

これに私は同意していない。

同意すれば、裁判はうやむやのうちに終わってしまう。

しっかりと「原告の請求を棄却する」判決を得たいと考えている。

 

午前10時30分、定刻。

傍聴席内に、見覚えのある仏頂面(ぶっちょうづら)を見つけた書記官は、ちょっと驚いたように近づいてきて、こうおっしゃった。

三岡先生、今日はえ~と・・・

札幌債権回収とAさんの事件のために来ました

・・・わかりました

そうおっしゃりながらも、書記官は、やや腑に落ちないようだ。

 

本事案のようなケース、被告側はあっさりと同意してしまうのが常(つね)なのか?

しかし、万が一にも、原告からの請求が「ぶり返す」ことのないよう、棄却判決を取っておくほうがいいと私は思う。

 

それでは法廷にお入りください

書記官に促された私は、ついつい、いつもの癖で(?)原告席に座ってしまった。

 

あっ!先生!今日は被告席ですよ!

注意され、赤面しながら、向かい側の被告席にそそくさと移動した。

カッコわるっ・・・。

 

第2回弁論期日は、9月2日となりました。

 

 

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札幌債権回収の提訴、取下げ

2013 年 7 月 4 日 木曜日 投稿者:mituoka

平成10年4月。

Aさんは宝石店でネックレスを購入した。

現金の持ちあわせがなかったのでゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス㈱のクレジットを利用。

 

しかし、上記クレジット会社に対する僅か数回の支払いの後、Aさんはわけあって支払いができなくなってしまった。

 

15年もの年月が経過した今年4月、札幌債権回収㈱という業者がAさんを提訴した。

訴状によれば、同社は現在の債権者らしい。

(本件のクレジット債務はその後何度も債権譲渡が繰り返されていたのだという)

 

日本保証、ギルド、そしてこの札幌債権回収・・。

彼らの行なっている作業というか所業(あえてこう書く)は、もはや架空請求に近いものがある。

 

先月、被告Aさんの訴訟代理人に私が就任。

私のやるべきことは、ただひとつ。

そう、答弁書において「消滅時効」を援用するだけだ。

 

すると、その日のうちに、札幌債権回収は「取下書」を出してきた。

 

 

なんだかなぁ・・・

 

阿藤快さんお得意のフレーズが、思わず口をついた。

 

 

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ニッセン・ジー・イー・クレジットについて

2013 年 6 月 13 日 木曜日 投稿者:mituoka

ニッセン・ジー・イー・クレジットから電話が入った。

こちらから過払い請求をしておった件について、先方の回答。

 

(1)元金の5割(且つ端数カット)ならば一ヶ月後に返還

(2)元金の7割(同上)ならば三カ月後

 

以上のような提示だったので、

本件については提訴させていただきます

と申し上げた。

 

 

 

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ギルドの取下げに同意せず

2013 年 5 月 23 日 木曜日 投稿者:mituoka

 

㈱ギルド が提訴した貸金請求事件

https://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/27569

 

私が被告の訴訟代理人となった後、答弁書で消滅時効を援用したら、裁判所を通じてギルドから「取下書」が送られてきた。

 

訴えの全部を取下げます』 と書いてある。

 

 

これに同意すれば裁判は終了するが、同意などしない。

 

なにせ時効消滅債権にも関わらず平気で提訴してくるような会社だ。

有耶無耶のうちに事件を終了させたら、忘れた頃にまた請求してくるかもしれない。

 

ここは原告ギルドに請求を放棄してもらうか、裁判所に請求棄却の判決を下してもらいましょう。

 

 

 

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勝訴確定

2013 年 5 月 21 日 火曜日 投稿者:mituoka

日本保証が提訴した時効債権についての貸金請求事件。

 

以前このブログで、私が被告訴訟代理人を務めた1審において当方が勝訴したことをお知らせしました。

https://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/27098

 

今回はその続報です。

 

3月26日、日本保証は東京地裁へ控訴。

しかし5月15日、日本保証が控訴取下。

 

これにより、勝訴が確定しました。

 

 

控訴されてから長い間、控訴理由書の提出がありませんでしたので、こうなるのかなとも思っておりました。

 

1審(東京簡裁)において、すでに3回もの口頭弁論期日を経た上で勝ち取った勝訴判決です。

 

本件はこれ以上審理する余地などないでしょうし、上級審で再び敗訴したときの他方面への影響力を考えれば、日本保証が取った措置(控訴取下)は当然かもしれません。

 

 

自分でも忘れていた借金について突然提訴された場合には専門家にご相談ください。

解決の道があるかもしれません。

 

 

 

 

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株式会社ギルドからの訴状

2013 年 5 月 8 日 水曜日 投稿者:mituoka

Sさんから訴訟代理人の仕事を引き受けた。

事件の概要は以下のとおり。

 

h12年11月、Sさんは㈱新和から借入を開始。

毎月の支払いを続けていたが、事情によりh18年6月以降、一切の返済をしていない。

 

その間、㈱新和はトライト㈱へ吸収合併され(h16年4月)、

そして、トライトは ㈱ヴァラモス→ ㈱ギルド へ商号変更(h24年2月)された。

 

最後の取引(h18年6月)からすでに5年以上が経過。

時効中断事由も発生していない。

 

答弁書において、時効援用を行なえば原告(ギルド)の請求を棄却する判決を得ることができると考える。

 

なお、㈱ギルドは㈱ヴァラモスと名乗っていた当時から、このような時効消滅債権について大量提訴している会社らしい。

大阪簡易裁判所から訴状(原告ギルド)が届いたら、お近くの専門家へご相談ください。

 

 

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清水簡裁で裁判

2013 年 4 月 23 日 火曜日 投稿者:mituoka

今日は久しぶりに暖かい。

 

なのに、裁判所から帰ってくると、なぜか当事務所では暖房がフル稼働しておりました。

モワ~っとした暖気に不快感を覚えました。

 

ここのところずっと寒かったせいで、何気なしに誰かがスイッチを入れてしまったのでしょうか?

慣れとは恐ろしいものです(笑)

 

午前10時から清水簡裁で、アプラスに対する過払い金返還請求事件でした。

アプラスが解決金(こちらの請求額のほぼ満額)を支払う旨の『和解に代わる決定』を得ました。

もちろん借金は残りません。

ちなみに解決金を受け取る時期は6月下旬です。

 

 

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裁判上の和解成立

2013 年 4 月 16 日 火曜日 投稿者:mituoka

定期建物賃貸借契約に基づき、店舗用建物を賃貸していた原告が、滞納が続く被告(借主と連帯保証人)を提訴。

本日、第1回口頭弁論期日でした。

 

こちらの予想に反し、借主と連帯保証人が出廷。

被告が3カ月後に建物を明渡し、解決金を支払うことで裁判上の和解が成立しました。

 

推測の域を出ませんが、被告の同店舗での売り上げは芳しいものではなかったのでしょう。

このような裁判の依頼・相談が増えています。

 

アベノミクス。

中小業者には浸透していません。

 

 

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ティー・アンド・エスという会社

2013 年 4 月 3 日 水曜日 投稿者:mituoka

昨夏、Aさん宅に 『訪問に関するご連絡』なる文書が届く。

差出人は 株式会社ティー・アンド・エス

 

貴殿は当方より再三再四に渡り送付しております通知に対し、何等誠意を示して頂けませんでした。従いまして、このまま同様の対応では任意に御支払頂けると考えられる余地が無いと判断致しました。そこで我々は、貴殿に対する債権の支払を求めるべく訪問・集金に移行させて頂くことになりました・・・(後略)」

 

要するに、「このままではラチが開かないから、訪問するよ」という脅しである。

 

(その後、実際Aさん宅にティー・アンド・エスが来訪したのかは不明)

 

 

たしかにAさんは約11年前、アエル㈱から借金をした。キャッシング・リボルビング払いだったが、数回しか支払いをせず、10年以上そのまま放置していた。

(ここからはティー・アンド・エスの文書に寄るのだが)その後、平成23年7月29日アエルは㈱クリバースに債権を譲渡、そして同年11月28日にクリバースはティー・アンド・エスに譲渡したらしい。

 

とうの昔に時効消滅している債権。

そんな腐りきった債権を譲り受けるクリバース、そしてティー・アンド・エスは相当なお人良しだ。

 

 

さて、これだけで話は終わらなかった。

今年3月21日、今度はなんと、Aさんのお母さん宛てに文書が届く。

突然お手紙させて頂く失礼をお許し下さい。(中略)Aさんの件で御座います。当社は(中略)御本人様がある会社と契約した書類を引き継いだ会社になります。(中略)お手紙等差し上げておりますがいまだご本人様とのお話合いができておりませんご本人様に関するどんな些細な情報でも構いませんお寄せ頂けませんでしょうか(後略)」

 

10年以上ほったらかしにしておいたAさんは、道徳的に非難されよう。

しかし、法律的には支払い義務など無い。

ましてや、お母さんはまったくの部外者。

まったく、「何をか言わんや」である。

 

 

本件は、例によって、消滅時効援用の内容証明を送れば決着するはずだ。

 

 

 

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