‘静岡 債務整理’ カテゴリーのアーカイブ

腰ぬけか

2013 年 3 月 26 日 火曜日 投稿者:mituoka

サラ金と密約する弁護士や司法書士がいる・・・そんなニュースが新聞を賑わしているそうです。

 

つまり、過払い請求の裁判をせずに大幅な減額和解をしてあげる代わりに、借金が残る依頼者についての和解交渉(いわゆる任意整理)においては利息付けずに和解してもらうという 密約 です。

 

私も、アコムアイフルそれからCFJプロミス・・・大手サラ金各社から耳にタコができるほど何度も『密約』を持ちかけられましたが、その都度、「無理!」 と断ってきました。(私の知っている同業者も、みな同じ対応をしているので、今回の報道には驚くばかりです)

 

そのやりとりの様子は、このブログ内で幾度となく、みなさんにお伝えしてきたとおり。

 

 

他の依頼者の和解内容が別の依頼者に影響するなんて、まったく馬鹿げた話です。

 

過払い金は満額回収、任意整理は利息カットがベスト。

 

この両立を目指すのが専門家です。

 

 

 

 

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上京物語

2013 年 1 月 25 日 金曜日 投稿者:mituoka

さすが東京。「裁判所」の3文字までがキラキラまばゆく輝いている

 

原告が㈱日本保証、そして被告 はAさんの貸金請求事件。

私はAさんの訴訟代理人になっている。

 

今日午前10時から東京簡易裁判所で、2回目の口頭弁論。

実質的には今日が第1回目のようなもの。

 

法廷の前に着いて、すぐに開廷表を見た。

 

10時から予定されている裁判のすべてが、

原告・日本保証の貸金請求事件で、その数なんと83件!

 

305号法廷は完全に日本保証にジャックされている。

 

83件のうち、被告本人が出廷したのは3件。

そのほか被告代理人出廷が4件(司法書士2名、弁護士2名)。

 

つまり76件は被告欠席のまま審理が進められてしまうことになる。

 

10時になり、裁判官が入廷して 一同、礼。

 

着席すると同時に

事件番号平成24年(ハ)第・・・・号、被告代理人 みおか 先生、お入りくださ

 

よくある読み間違い。

 

全く気にしない。

 

うん、三岡を「みつおか」と読める人がいたらそのほうがおかしい。

 

それよりも、いの一番に私を呼んでくれた書記官に感謝だ。

 

裁判官

被告代理人、和解に向けて話し合いをする気は?

 

いまのところ、まったくございません

 

今後も、要は、「Aさんの借金は時効消滅している。支払う義務はない」と主張していくのみ。

 

弁論の中で、私が事前に提出していた準備書面・被告陳述書について裁判官は

被告代理人のご主張はよくわかりました。

なかなかの好感触。

 

そして

原告は次回までに反論を用意するように。

 

次回3月1日が楽しみだ。

 

以上、今年最初の上京物語でした。

 

 

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潜在的な過払い債権者を掘り起こす

2013 年 1 月 22 日 火曜日 投稿者:mituoka

静岡市消費者生活センターの多重債務相談会

 

静岡市役所(葵区役所)で毎週火曜日に、司法書士・弁護士が相談員となって実施している予約制の相談会である。【こちらをクリック ⇒ どうぞ 】

 

今日の午前中(10時~12時)は私が相談員を務める予定だったが、今朝早く、市役所から電話があった。

 

今日は相談者が一人もいないので、中止にします

 

たしか、ちょっと前にも同じことがあった。

世の中の多重債務問題が解決に向かっている証拠だろうか?

(当事務所に寄せられる相談件数を見るに、決してそうとは思えないが・・・)

 

言葉を選ばずに書くが、多くの司法書士・弁護士にとっては、多重債務は飯のタネでもあったはずで、「相談ゼロ」は憂うべき事態といえる。

 

新たな分野に乗り出すのもよし。

 

それでもまだこの分野にしがみつくのであれば、今後は潜在的な「過払い債権者」の掘り起こしが必要になってこよう。

 

すなわち、生活に余裕があって毎月きちんと返済できているから専門家に相談に行くことはないけれど、実際はすでに過払い状態の消費者は、世間にたくさん存在するはず。

 

彼らに過払いを「気付かせる」のも、専門家の役割だ。

 

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過払い金あるある

2013 年 1 月 10 日 木曜日 投稿者:mituoka

へぇ~そうなの?

 

よくある会話。

 


過払い金が100万円ほど発生していますよ

 

依頼者
すると・・・借金が40万円あったから、結局60万円が戻ってくるんだよね

 

いいえ、借金がゼロになって、なお且つ、100万円を取り戻せる見込みです

 

えっ?そうなの?

 

100-40=60万円

こんな計算式を頭の中でこしらえてしまいがちですが、それは間違いです。

 

誤解のないように。

 

 

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自己破産(同時廃止)の流れと免責決定までの期間

2012 年 12 月 19 日 水曜日 投稿者:mituoka

自己破産(同時廃止)申立から免責決定を得るまでの実例を挙げます。

申立先は静岡地方裁判所です。

 

① 8月31日 自己破産申立(司法書士が裁判所へ申立書類一式を提出)

② 9月14日 破産開始・同時廃止決定(本人へ通知される)

③11月21日 免責審尋(本人が裁判所へ行く。2~3分で終了) ※

④11月28日 免責決定(本人へ通知される) ~すべての手続きが終了

 

事件の内容、あるいは裁判所の混み具合によって多少の違いはありますが、上記のケースのように自己破産(同時廃止)事件は申立をしてから通常3~4カ月程度で終了します。

 

※通常、司法書士が申し立てた場合は、本人が裁判所へ出頭するのは「免責審尋」のときの1度だけです。

※「免責審尋」とは、裁判官が本人と面談して、免責が相当かどうかを判断するものです。司法書士が申し立てた場合は数分で終了する場合が多いです。

 

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ポケットカード株式会社に対する過払い請求訴訟

2012 年 11 月 16 日 金曜日 投稿者:mituoka

ポケットカード株式会社に対する裁判。

例によって過払い金の返還を求めている。

 

本件における過払い金の元金は16万3848円。

 

12月4日に第1回口頭弁論が予定されている。

 

本日、ポケットカード株式会社の担当者から電話が入った。

 

訴状提出日までの利息を含めた25万1512円で和解してください

早く返還いただけるのであれば結構ですよ。支払い時期はいつになりますか?

来年の9月です

えっ?来年の9月・・ですか?

はい

 

本件の依頼者は、他に借金が残っているわけでもなく、

回収をさほど急いでいないが、無条件に来年9月まで待つ道理はない。

 

来年9月までの遅延損害金も支払ってくれるのなら、和解しますよ

わかりました

 

結果として、和解金額は26万2694円になった。

 

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日本保証から驚きの申し入れ

2012 年 11 月 15 日 木曜日 投稿者:mituoka

ここのところ、登場回数が急増している「日本保証」。

あの Jトラストの100%子会社である。

 

10月5日、私はAさんの代理人として、日本保証に内容証明郵便を送った。

消滅時効を援用する旨の通知だ。

※Aさんは5年以上、武富士(および日本保証)に対し、取引がなかった。

 

昨日(11月14日)、日本保証から電話が入った。

 

Aさんの件、こちらで確認したところ、そちらのおっしゃるとおり5年以上の間、時効中断事由がありませんでした

そうですか、ご丁寧にわざわざご連絡ありがとうございます

 

そこで先生にお願いがあるのですが

何でしょう?

あくまでも中断事由がないことを認めたうえで・・・なんですが、本件について解決金をお支払いできませんか?

言葉を失った。

 

時効中断事由がないということは、Aさんの借金はすでに消滅したということ。

それなのに日本保証は、まだAさんからお金を踏んだくろうとしている。

前代未聞というか、空前絶後というか・・・。

 

本気で言ってますか?無理に決まっているでしょう!

失礼しました。そりゃそうですよね・・・

 

担当者はとても申し訳なさそうだった。

 

おそらく、担当者も恥ずかしい提案だと思いながらも、

親会社(Jトラスト)に「言わされている」のだろう。

可哀そうに・・・。

 

さすがは厚顔無恥なJトラスト、というべきか。

 

でも、そろそろいい加減、もう少しキレイなやり口での金儲けを考えたらどうか?

 

当事務所では、無料電話相談・無料面談相談を随時実施中。お気軽にどうぞ。

 

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静岡で債務整理 無料相談

2012 年 10 月 10 日 水曜日 投稿者:mituoka

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立替金との相殺 訴状記載例

2012 年 10 月 4 日 木曜日 投稿者:mituoka

静岡地方裁判所・静岡簡易裁判所(筆者撮影)

 

過払い金があるけど、一方、ショッピング(立替金)債務も少し残っている。

それらを相殺した後の金額を、過払い請求したい。

そんな場合の訴状記載例を以下に挙げる。

みなさんが一番悩む点は、相殺適状日をいつにするか? だろう。

私はキャッシング最後の取引日(貸付または返済)を適状日とした。

その点については、いまのところ、裁判官から何の指摘も受けたことがないので、

特に問題なさそうだ。

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

訴   状

(中略)

第1 請求の趣旨

1  被告は、原告に対し、
(1)166万3907円
(2)98万9934円に対する平成24年4月8日から支払済に至るまで年5パーセントの割合による金員

を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決及び第1項につき仮執行の宣言を求める。

 

第2 請求の原因

1  被告は、消費者を顧客として貸金業等を営む株式会社である。

2  平成2年5月1日、原告と被告は包括的金銭消費貸借契約(以下、基本契約という)を締結した(甲1号証)。その後、原告は被告との間で、同日から平成24年4月7日まで継続的に金銭消費貸借取引を行い、別紙計算書記載の取引日に「借入額」及び「返済額」の各欄のとおり、借入と返済を繰り返してきた。

3 《不当利得》
原告は被告との本件取引において、利息制限法制限利率を超える利率により計算された利息の弁済を行ってきた。これを利息制限法制限利率により計算し、利息制限法超過利息を元本に充当した結果、別紙計算書のとおり原告の被告に対する過払いが発生しており、被告は法律上の原因なくしてこれを利得している。過払金(元金)は205万8625円である(計算書のとおり)。

4 《残債務》
一方、原告は被告に対して、立替払契約(契約番号0011-〇△☓)に基づく債務を負っている。その額は、106万8691円である(甲4号証)。

5 《相殺の意思表示(残債務の消滅)》
原告は、本訴状をもって、3の過払金(元金)のうち、4の残債務相当額106万8691円を自動債権、残債務を受働債権として、両者を相殺する意思表示をする。なお、相殺適状日は、原被告間における金銭消費貸借取引の最終取引日である平成24年4月7日とする。相殺後は、原告が被告に対して98万9934円の過払金返還請求権を有することになる。

6 《悪意の受益者(民法703条及び704条)》
利息制限法制限利率を超えた利息の契約は、その超過部分につき無効である。債務者が利息制限法超過利息の支払いをした場合、貸金業法の規制等に関する法律第43条の要件を満たさない限り、超過部分は元本に充当される。元本充当計算の結果、計算上元本が完済になったとき、不当利得として返還請求が認められることは、最高裁判例によって確立されている。

被告は貸金を業とする金融の専門家であり、また、本件のごとき裁判を幾度となく被告として経験しているので上記判例理論を当然に知っている。つまり、被告は、原告に返済義務がないことを知っていながら、原告からの弁済を受領し続けたものであり、金銭消費貸借取引において発生した過払金について、悪意の受益者としてその受けたる利益に利息を附して返還することを要する。

7 よって、原告は被告に対し、
(1) 不当利得返還請求権にもとづき、98万9934円
(2) 民法704条により67万3973円の利息
(3) 98万9934円に対する平成24年4月8日から支払済に至るまで年5パーセントの割合による利息

の支払いを求める。

(以下略)

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アペンタクル(旧 ワイド)の架空請求

2012 年 6 月 5 日 火曜日 投稿者:mituoka

 昨日に引き続き、架空請求シリーズの第2弾

 今年4月18日の午後7時頃

 陽はとっくに落ちていた

 夕飯の後片付けを終えた鈴木さん(仮名)が、一息つこうと思っていた矢先、

 ワイド(現アペンタクル)の社員がいきなり訪問してきた

 「3年近く返済が滞っている。残金45万2769円を今月27日までに支払ってくれ

 鈴木さんが当事務所を訪れたのは支払い期限とされたその27日

 すぐ同社から取引記録を取り寄せてみた

 最初の取引は平成6年1月

 それ以降、最後の返済となる平成21年6月までの15年間以上に渡り、

 滞りなく毎月きっちり支払い続けている

 引き直し計算してみると、案の定、過払い状態

 そして驚くべきことに、実際には平成12年9月に完済していることがわかった

 アペンタクルに電話してみた

 「これだけ取引期間が長かったら、引き直してみるまでもなく、過払いだってわかるはず。どうして訪問したのか?これは架空請求ですよ

 「立場の違いでしょうが、過払いかどうかは最終的には法廷が判断することだと思っています。あくまでも、私たちは、約定の残高で判断するしかない

 「法廷が判断?提訴前でも私が過払いの主張をすれば、御社は簡単に認めるじゃないですか?

 「最近の判例などを考慮すれば過払いと判断される可能性が極めて高いことは事実なので、先生がたが介入した場合には、無用な争いを避けるために、仕方なく引き直し計算を認めるのです

 苦しい言い訳に聞こえる

 怒りも込み上げるが、この担当者にそれをブチまけたところで何も生まれない

 彼は上(アペンタクル)の指示に従って口を動かしているに過ぎず、

 心の中ではきっと、会社に対して(もしかしたら彼自身に対しても)、怒りに震えているはずだ

 さらに彼は続ける

 「ほかの先生がたからも、訪問に関してはお叱りの電話をいただく。しかし、一向に減らない過払い金返還請求に応えるために、訪問してまでも必死に債権を回収するほかない

 そんなアペンタクルが提案する和解案の内容は

 「過払い金の3%を半年後に返還したい

 破綻した武富士よりも低い返還率じゃ、「訪問」を正当化するには足りない

 

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