裁判上の和解成立

2013 年 4 月 16 日 火曜日 投稿者:mituoka

定期建物賃貸借契約に基づき、店舗用建物を賃貸していた原告が、滞納が続く被告(借主と連帯保証人)を提訴。

本日、第1回口頭弁論期日でした。

 

こちらの予想に反し、借主と連帯保証人が出廷。

被告が3カ月後に建物を明渡し、解決金を支払うことで裁判上の和解が成立しました。

 

推測の域を出ませんが、被告の同店舗での売り上げは芳しいものではなかったのでしょう。

このような裁判の依頼・相談が増えています。

 

アベノミクス。

中小業者には浸透していません。

 

 

無料電話相談フリーダイヤル ☎ 0120-714-316
登記費用無料見積り ・相続・遺言・債務整理 ・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

 

 

 

コメントをどうぞ

*