‘不動産登記’ カテゴリーのアーカイブ

「不動産登記専門サイト」を立ち上げました

2009 年 1 月 30 日 金曜日 投稿者:mitsuoka

本日、三岡司法書士事務所の「不動産登記専門サイト」を立ち上げました。

「立ち上げました」と申しましても実はまだトップページのみの公開。2月下旬頃までには全ページを公開できるように原稿を執筆中です。ご期待ください。

今までも、そしてこれからも・・司法書士は「登記」です。
登記の重要性・必要性・添付書類など、不動産登記のすべての情報を掲載していくつもりです。
一般の方々はもちろん、不動産業者さん、そして司法書士にもご覧いただけるサイトを目指しています。

借金問題専門サイト・そしてこのブログともども、三岡司法書士事務所の「不動産登記専門サイト」をよろしくお願いいたします。

◎登記相談・法律相談は無料電話相談054-251-2681まで。
◎三岡事務所の「不動産登記専門サイト」はこちら

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 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

いよいよラスト・ウィーク

2008 年 12 月 22 日 月曜日 投稿者:mitsuoka

今日から当事務所の今年最後の一週間です。ガソリン価格高騰、サブプライム問題、大不況など、様々なことがありました。当事務所の仕事内容も世相を反映してか、債務整理事件の伸びが目立っていました。不動産登記事件が増えないことは不況の顕れ。なんにせよ最後の一週間も頑張っていきます。

当事務所では無料相談(電話相談・メール相談・面談相談)を承っております。★登記費用は「どこよりも安く!」がモットーです。見積もり無料。                        ★詳しくは三岡事務所のホームページをご覧ください。

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不動産 相続登記 静岡

2008 年 12 月 19 日 金曜日 投稿者:mitsuoka

不動産の相続登記はお済みですか?民法においては不動産相続登記の期限はありませんが、税法上では期限がございます。

相続税が発生しない場合においても、相続登記はお急ぎになったほうがいいと考えます。登記をしないうちに、今度は相続人のかたが亡くなったとすると遺産分割協議等が非常に面倒なことになる可能性があります。また、相続登記をしておかないと売却もできませんし、その不動産を担保に融資を受けることができません

相続登記の費用については相続なさる土地・建物の評価額(固定資産税納付通知に記載されています)などによって様々ですので、一概に「何万円ぐらい」と申し上げることはできません。評価額を教えていただけば、概算費用を申し上げることは可能です。見積もりは無料です。

相続登記がお済みでない場合は司法書士へご相談ください。

不動産登記専門サイトはhttp://www.touki-shizuoka.com/

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年末年始の休業日について

2008 年 12 月 19 日 金曜日 投稿者:mitsuoka

当事務所の年末年始の休業についてお知らせいたします。

12月27日(土)~1月4日(日)までお休みをいただきます。この間は無料相談もお休みさせていただきます。ただし、メール相談はお受けいたしますこの間もなるべく早い回答を心がけます

ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

 三岡司法書士事務所 

 

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建物新築の登記 所有権保存登記

2008 年 12 月 18 日 木曜日 投稿者:mitsuoka

建物を新築なさった場合の登記についてお話します。以下の二つの登記が必要になります。

建物の表示登記(土地家屋調査士が行います)

所有権保存登記司法書士が行います)

①の登記は建物がどのようなものかを表すもので、これにより初めてその建物の登記簿ができあがります。②の所有権保存登記によって、その建物が誰の所有物なのかを登記簿上で確定させます。①のみでは所有権を第三者に対抗できませんので②はとても重要な登記なのです。

次に登記費用についてお話します。

①については静岡市近辺の通常の住宅ならば7~8万円程度だと思われます。※ご依頼なさる土地家屋調査士によって若干の差はあります。※当事務所では土地家屋調査士さんをご紹介することができます。

所有権保存登記についてですが、所有者がその建物に住むか住まないか(住民票をそこに移すか否か)、によって大きな差が出ます。そこに住むならば登録免許税の大幅な軽減措置が受けられるからです。また、登録免許税は床面積、構造などによっても異なってきます。※金融機関から融資を受ける場合には上記の登記に加え抵当権設定登記司法書士)なども必要になるでしょう。

登記費用についての見積もりは無料です。どこよりも安く、をモットーにできる限りご期待にお応えいたします。お気軽にお問い合わせください。

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土日無料相談について

2008 年 12 月 17 日 水曜日 投稿者:mitsuoka

いつも無料法律相談(メール、面談、電話)をご利用いただきましてありがとうございます。当事務所においては土日祝日も無料面談相談を実施しております。完全予約制となっておりますので、メール(メール相談の送信フォームをお使いください)又はお電話(054-251-2681)にてご都合のよろしい日時をお知らせください。

借金問題、過払い金返還請求、不動産名義変更、会社に関する登記(会社設立・役員変更など)その他様々なご相談に対応いたします。お気軽にご利用ください。

★詳しくは三岡事務所のホームページをご覧ください。

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とっくの昔に消えたはずの担保(抵当権)が残っている理由

2008 年 12 月 15 日 月曜日 投稿者:mitsuoka

抵当権の抹消登記をお願いしたい」とのご依頼はとても多いです。「もう何年も前に返済を終えているのに登記簿は見たら担保が消えていないことにビックリして」当事務所にいらっしゃるケースがほとんどです。おそらく、一般のかたは「銀行にお金を返せば自動的に登記簿から担保は消える」ものと思われているのではないでしょうか。

原則として登記簿に記載(登記)されている事項は、当事者からの「申請」があって初めて削除(抹消)されたり変更されたりするのです。私もこの仕事につくまでは知りませんでした。面倒だなぁ、というお気持ちはごもっともですが、なにせ法律で決められた手続ですのでご理解いただきたくお願いします。

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抵当権抹消 担保解除

2008 年 12 月 12 日 金曜日 投稿者:mitsuoka

◇担保には通常、抵当権根抵当権があります。どちらもいわゆる「担保」です。両者の解除(抹消)登記手続きも登記申請の形式に変わりはありません。

担保を設定する場合(担保設定登記、融資を受けるときに必要な登記)は通常金融機関から司法書士へ直接依頼があります。しかし、担保を解除(抹消)する場合には必要書類を依頼者(不動産所有者)に渡して「登記はご自由に」といった感じが多いと見受けられます。どうしてこのような違いがあるかというと、担保を設定する場合はしっかり登記されなければ金融機関は困りますが、登記簿上から担保が消えなくても金融機関に不利益はないということでしょう。

担保の解除は、金融機関から受け取った書類をそのまま司法書士へ持ち込めば大丈夫。登記の委任状にサインをいただくだけで、事は進みます。もちろん、ご自分で登記申請することも可能ですが、案件によっては司法書士に依頼しないと難しいケースもございます。

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金融機関から受け取った書類の中には有効期限(3ヶ月)があるものもございます。お早めに司法書士へご相談ください。
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過去最大の住宅ローン減税、最高600万円 自民税調了承

2008 年 12 月 9 日 火曜日 投稿者:mitsuoka

自民党税制調査会は9日午前に幹部会を開き、住宅ローン減税の拡充策を了承した。減税期間は10年間とし、耐震性や耐久性などが一定基準を満たした高品質住宅(「200年住宅」)は最高600万円(年間で60万円)、一般住宅は最高500万円(年間で50万円)を減税する。減税規模は過去最大となる。減税対象は来年1月以降の入居者とする。年間の所得税額が減税額よりも少ない場合は住民税も減税する。12日に取りまとめる与党の2009年度税制改正大綱に盛り込む。(読売新聞)

少しでも大不況脱出のきっかけになってくれたら、と思います。

不動産の名義変更・名義書き換え について

2008 年 12 月 8 日 月曜日 投稿者:mitsuoka

★「名義変更」「名義書き換え」と言っても登記の種類は様々です
 不動産の名義を変更したい・・このようなご相談をよく受けます。しかし、ひとくちに「不動産の名義変更」と言っても、「相続」によるものなのか「贈与」か「売買」なのか。それによって登記の種類も、司法書士に支払う報酬も、必要な書類も違ってきます。

税金面でも注意が必要です
 名義変更の登記は必要な書類さえ揃えば1週間程度で登記完了します。ご依頼くだされば名義を変えるのにさしたる手も間もおかけしません。しかしその前に、税金について考慮する必要があります。相続の場合は相続税、贈与の場合は贈与税、売買による場合は譲渡取得税など、税金もいろいろな違いがあります。名義を移してから、その後に税務署から多額の請求があったのでは意味がありません。

登記費用も様々・・・
 登記費用のうち、多くの場合に大半を占めるのが「登録免許税」。登記の際に国に収める税金です。この額は、その不動産の固定資産税評価額により定まります。また、相続・売買・贈与など名義変更の原因によって税率が違ってまいります。

★名義を変える前には総合的なアドバイス
 不動産の名義変更については、ぜひお近くの専門家にお尋ねください。

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