2011 年 12 月 16 日
投稿者:mituoka
大手消費者金融業者から電話があった
来年1月30日に第1回期日が予定されている過払い請求訴訟について、
「早期の和解をしたい」
とのこと
この事件の過払い金は、利息を充当した元金は約70万円
更に、提訴日までの利息を含めると約100万円の請求となる
業者側は
「70万円を来年7月5日に支払うので、和解してくれ」 という
「その条件では無理です」
「ご不満なのは金額面ですか?それとも支払い日ですか?」
「両方です」
支払い日について業者側は
「他の先生方には、来年8月または9月のご提案をしている状態なんです」
という
なんでも、来年7月までの予算は、ほとんど埋まってしまったらしい
「先生には特別に、7月というご提案を差し上げたのですが」
「それは大変ありがたいお話ですが、遅くても今年度、つまり来年3月いっぱいまでに支払ってください」
「3月ですか!?」
業者側は、とても驚いた様子だった
「えぇ、これは常識的な提案ですよ。もっとも、そちらの常識内ではないのかもしれませんが」
その後も押し問答が続いたが、結局のところ、
『90万、来年4月5日の支払い』 という条件で和解した
7月までお金を支払う余裕が無い、という話はいったい何だったのか?
まったく理解に苦しむ
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2011 年 12 月 15 日
投稿者:mituoka
数日前でしたか、岩手県陸前高田市の「奇跡の一本松」の蘇生は絶望的という報道があったばかりですが、昨日、一本松の種子から苗18本の育成に成功したというニュースが流れました。
まさに精神的支柱であった一本松の『子孫』が、今後も地元民を勇気づけていくことでしょう。
来年3月末には、私も「被災地巡回相談」で、陸前高田に足を運ぶ予定です。
奇跡の一本松は、そのときまで踏ん張っていてくれるだろうか?
この目に焼き付けてきたいと思います。
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2011 年 12 月 14 日
投稿者:mituoka
昨日、午後2時から3時間、標記のセンターで相談員を務めました
ご相談者の方々から、
遺産分割協議、相続放棄、不動産売買などに関するご質問をいただきました
私は面談相談を担当しましたが、
併設の電話相談も盛況だったようです
今後とも、「司法書士総合相談センターしずおか」をご利用ください
静岡県司法書士会「司法書士総合相談センターしずおか」
〒422-8062 静岡県静岡市駿河区稲川一丁目1番1号
司法書士紹介・電話相談/054-289-3704
面談予約/054-289-3700
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2011 年 12 月 12 日
投稿者:mituoka
左の写真にご注目いただきたい
ピアノを弾いているのはMさん
そして、その隣で、
彼女の伴奏をバックに熱唱しているのは
私です(!)
結婚したばかりのMさんは静岡県出身のプロ音楽家
先日、ご主人を連れて静岡県に帰省なさった際に、
私たち夫婦と一緒に焼き肉店で食事をしたのですが、
その帰り、私の家に寄ってもらい、無理やり(?)伴奏していただいた
「陽さんはとてもお上手!ビックリした!」
と、ピアノのみならず、お世辞も達者なMさん
ホイットニー・ ヒューストン、カーペンターズ、ビートルズ、
そして、八神純子、五輪真弓 等々・・の名曲を、
サラッと即興で伴奏してくれちゃうのだから、さすがプロ!
写真を見ておわかりだと思うが、
あまりの気持ち良さに陶酔している私・・(笑)
楽しい週末を過ごしました♪
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2011 年 12 月 9 日
投稿者:mituoka
横浜市にお住まいのかたから、相続放棄についての電話相談を受けた
被相続人の死亡から三ヵ月以上経って、突然、債権者から催告書が届いたらしい
約10分間、その他の事情についてもお聞かせいただいたうえで、
「相続放棄可能だと思います」
とお答えすると、
「ありがとうございました。実際に相続放棄するときはご依頼いたしますので」
とおしゃった
律儀なお人柄が表れているが、
「ありがとうございます。でも、そのようなお気づかいは無用ですので」
と申し上げた
現在、ほとんどの司法書士業務において、『本人確認』が義務付けられている
その方法として最も適しているのが『直接面談』で、
当事務所は原則として『直接面談主義』を採用している
(「全国対応可」と謳う債務整理広告を見ると、とても不思議に思ってしまうが・・・)
横浜市から静岡まで、わざわざ来所いただくよりは、
お近くの専門家に御依頼なさったほうが、明らかにご相談者の利益になるはずだ
なお、当事務所は、ご相談だけなら『全国対応可』ですのでお気軽にどうぞ☆
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2011 年 12 月 8 日
投稿者:mituoka
私が原告代理人を務める過払い請求訴訟(被告はアコム)
過払い金の元金は約104万円だが、利息を充当すると約124万円になる
第1回口頭弁論は4日に終了し、2回目は1月に予定されていた
本件は、約3年2カ月の空白期間(平成13年1月~平成16年3月)がある
この間、原告・被告間の取引は一切存在しない
仮に『分断』を認めると、
第1取引において生じた過払い金は時効消滅し、
過払い金はわずか30万円程度にまで減じる
しかし、アコムから開示された取引記録によると、
第1取引終了時(完済時)に基本契約は解約されておらず、
第2取引開始時の貸付はATMで行われている
アコム側は、
『完済時にカード失効手続があった』ことだけを理由に『分断』を主張するが、
私の判断では、
本件は20年1月の最高裁判決を持ち出すまでもなく、明らかに『一連』だ
「争うのであれば、どうぞ」
と言いたいところだが、この点を本気でやりあえば訴訟が長引く
そこで本日、早期支払い(来年1月)を条件に、和解金額120万円で合意した
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2011 年 12 月 8 日
投稿者:mituoka
裁判所に到着し、車を停め、玄関方向に歩んでいくと、
顔見知りの職員のかたが私を呼びとめ、
「先生は来るたび来るたび、お車が違いますね」
と冗談交じりにおっしゃった
うちの事務所は車3台を保有している
事務員たちに一番人気は軽自動車、次は小型普通車、
もっとも人気のないのは大型セダン
その日の利用状況により、私が使う車も変化する
『来るたびに車が違う』 とはまったくオーバーな表現で、
うちの事務所が何十台も車を抱える余裕があるのなら、
こんなに、毎日せっせと裁判所通いする必要もない(笑)
さて、今日は過払い請求訴訟の付調停事件が2件
相手方はニッセン・ジー・イー・クレジットと、オリエント・コーポレーション(オリコ)
そのうちオリコとは「来年6月末の支払い」で合意した
支払い時期について長期の猶予を与えた代わりに、
金額は支払いまでの利息を含むことで合意した
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2011 年 12 月 7 日
投稿者:mituoka
先月7日、このブログで南三陸での相談活動について書いた
まずお断りしておく
こうした相談活動は、決して私が個人的に行っているわけではない
わが静岡県司法書士会をはじめとする各司法書士会が、宮城県司法書士会からの派遣要請を受け、現地に会員を派遣して成り立っている
前置きが長くなったが、ようやく本題
シンガポール在住のSさんからお便りをいただいた
Eメールではなく、『葉書』による航空便
Sさんの郷里は、宮城県南三陸町だそうだ
「南三陸町に法律相談窓口を開設頂き誠にありがとうございます(中略)・・・はるばる駿府より東北の田舎にお越し頂き恐縮の至りです(中略)・・・プロによるご助言はとても心強かったものと確信しております(以下略)」
本当は、全てをここに掲載したかった
郷里への思いが詰まる、長文にして「名文」
ポカポカに、心が温まった
同時に、私たちの責務をあらためて認知し、心が震えた
Sさんは震災後、心配で、2度ほど南三陸町に帰省なさったという
ふるさとは 遠くにありて 思うもの・・・
「被災者のために」 はもちろんだが、Sさんのような方々のためにも、
私たちは頑張らねばいけません
Sさん、誠にありがとうございました
宝物がまたひとつ、増えました
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2011 年 12 月 6 日
投稿者:mituoka
多重債務に苦しんでいるかたが、どうしても住宅を手放したくない場合に(当然手放したくはないだろうが)、個人民事再生(住宅資金特別条項)を利用したいとお考えになる。この場合、いくつかの法定要件を満たす必要がある。
要件のひとつとして、住宅は「居住用の建物」でなければならないとされている。正確にいえば、民事再生法には「個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物」と書かれている。
現に住んでいる建物ならば、文句なく「居住の用に供する建物」であるが、現に住んでいない建物であっても、「居住の用に供する」として、民事再生法の適用を受けられる場合もある。
今日は、Aさんの個人民事再生事件について紹介する。
【生活状況・借金状況など】
平成6年、Aさんは、B県内に住宅ローンを利用しマイホームを購入した
平成15年頃から転勤により、各地を転々としている
平成15年頃からマイホームは他人に賃貸し、
数年前から静岡県内のアパートに家族全員で暮らしている
住宅ローンの残債は約850万円
土地・建物には住宅ローンの担保が付いている
消費者金融等からの借金は約900万円(10社)あり、
毎月の返済合計額は25万円を超えていた(住宅ローンを除く)
【裁判所へ上申書による釈明】
普通に考えれば「居住の用に供する」建物とは言い難いケースだろう。
マイホームを離れて8年以上が経過し、なお且つ、マイホームに戻る時期も確定していないのだから・・・。
やはり、当初、裁判所も難色を示した。
しかし、Aさんは、近い将来、故郷・B県に家族全員で戻りたい意思がある。
逆に言えば、そうでければ、とうの昔に土地・建物を売り払い、借金返済に充てていたはずだ。
また、Aさんの勤務するC社は、Aさんが希望を出せば転勤に応じる姿勢を示している。
広い意味で「居住の用に供する」建物といえるはず。
これらの事情につき、何通もの上申書を使って裁判所に説明し、なんとか再生計画の認可決定を得ることができた。
ちなみに、消費者金融等からの借金は約180万円に縮減された。
毎月約3万円を5年間返済し続ければ、住宅ローンを除く借金は帳消しになる。
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2011 年 12 月 6 日
投稿者:mituoka
三菱UFJニコス㈱に対する過払い金返還請求訴訟
原告Aさんの配偶者Bさんは、平成7年からニコスから借入開始
今春、残念ながらBさんは亡くなった
その後、ニコスから支払い請求書が届いた
Aさんは、
Bさんがニコスから借金をしていることなど知らなかったので驚いた
そこで当事務所に相談にみえた
私が取り寄せたニコスから開示された取引履歴によると、
「過払い状態」であり、過払い金は86万5,049円と記されていた
すぐに提訴したが、請求額は利息(提訴日まで)も含め107万9,271円
本日、ニコス担当者から電話が入り、
107万9,200円を来年3月に支払っていただくことで合意した
今月20日に予定されている第1回口頭弁論において、
「和解に代わる決定」を得る運びとなった
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