2012 年 7 月 10 日
投稿者:mituoka

ビルの高さも様々だが・・・(本文とは一切関係ありません)
L社(ライフカードです)のご担当者から電話が入った
「現在の当社の方針としまして、高返還をご希望のかたには、なんとか来年1月まで支払いの猶予をいただきたいのですが・・・」
「高返還・・・? なんですか、それは?」
「過払い金の5割以上の返還を主張なさるお客様のことです」
「5割で高返還ですか・・」
「えぇ、うちの基本は3割返還ですから」
うん、高い低いは相対的な概念だ
だから、L社の基準に対し、
5割 は「低返還」です!
などと異論を唱えることはナンセンスなのだ
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2012 年 7 月 10 日
投稿者:mituoka
静岡県司法書士会の今年度第1回理事会に出席
主に、近日開催予定の臨時総会に関する話し合いを持ちました
私の発言機会はゼロ
眼前には会長、副会長をはじめとする優秀な論客たちが座る
委縮するのも当然・・・であります
その代わり、私は「議事録署名人」という大役(?)を担いました
(於 静岡県司法書士会館 7月6日)
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2012 年 7 月 10 日
投稿者:mituoka

静岡市葵区黒金町のCONCERT HALL SHIZUOKA 『静岡音楽館AOI 』
1995年開館の音楽ホールです
一流プロからアマチュアまで、様々なミュージシャンが集います
私の実母(コーラス)も、私の奥さん(ピアノ)も、
そして何を隠そう、私自身も(ピアノ)、
ここAOIで、その見事な(?)腕前を披露したことがあります
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2012 年 7 月 6 日
投稿者:mituoka
㈱ゼロファーストに対する過払い請求事件
提訴するまでもなく、任意での話合いでスピード決着
こちらの請求金額の全額を10月末にお支払いいただくことになった
利息(請求日まで)を含めた満額をスパッと返還するゼロファースト
いい意味で稀有な会社です
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2012 年 7 月 6 日
投稿者:mituoka
民主党は4日、消費者金融など貸金業者への規制を強化した改正貸金業法(2010年6月完全施行)を再改正し、中小・零細事業者向けの短期貸し付けの上限金利を現行の15~20%から引き上げる方向で検討に入った。規制強化に伴い、短期の資金繰りを消費者金融などに頼っていた事業者が違法な金融業者(ヤミ金融)に流れる弊害が出ているとして、見直しが必要と判断した。
党の改正貸金業法検討ワーキングチーム(桜井充座長)が、制度見直しに向けた中間整理案をまとめた。しかし、金融庁は改正貸金業法が多重債務者問題に一定の効果を上げているとして再改正に慎重なため、政府・与党内の調整は難航しそうだ。完全施行からわずか2年後に再改正の動きが出てきたことへの批判や、融資を受ける中小・零細事業者らの混乱も予想される。 【時事通信】
もっと借りやすい方向に、というのが再改正の目的ならば、金利引き上げに加えて総量規制の撤廃などにも話が及ぶことでしょう。ヤミ金への顧客流出はたしかに問題です。しかし、現法においても、緊急性・必要性が高いと認められる場合には、個人事業者が総量規制の枠を超えて貸付を受ける道は用意されています。
「再改正」は本当に必要なのでしょうか。
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2012 年 7 月 5 日
投稿者:mituoka
被告アイフルから電話
過払い請求事件についての和解提案だ
「3割を3カ月後に返還ということで和解してもらえませんか?」
「無理です」
「5割を6カ月後では?」
「無理です」
「原告本人に確認をしてもらえませんか?」
きた、いつもと同じ展開だ・・
「しません。だいいち、そんな提案、本人が承諾するはずないですよ」
「本人に確認するくらい、簡単でしょう?なぜ確認してくれないのですか?」
「その必要はありません。私は代理人です。いわば私が本人です」
「とにかく、もうちょっと、世間の常識に沿った対応をしていただかないと困りますよ」
大人げなく、ここで私もカチンときた (これもいつものパターンだ)
「世間の常識ってなんですか?3割とか5割とかの返還で納得するのが常識なんですか?」
「そうですよ、ほとんどのかたが3割~4割で納得いただいております」
「嘘言っちゃいけません」
「本当です、手元のデータによると過去の過払い事件においては平均で47%返還ということになっております」
「それは和解ができた案件だけのデータでしょ?和解に至らず判決を取られたケースを含めたら、そんな数字じゃ済まないはずです」
実際、私のよく知る弁護士も司法書士もそのほとんどが、アイフルに対しては和解などせずに勝訴判決を得るところまで争う方針を持っている
彼ら全員が、世間一般から懸け離れた常識を持ちあわせているのか・・・
受話器を置くと、ドッと疲れが押し寄せた
アイフルも、そして私も、
何の生産性もない、相変わらずの会話を何年も続けているなぁ
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2012 年 7 月 5 日
投稿者:mituoka
実際にあった話
Aさんは債権者M社(貸金業者)から貸金返還を請求された
最後の返済から5年以上経っているはずだから、時効が完成しているはずだ・・
確信に近いものがあったが念のため、
M社の担当者に「最後の返済は何年前でしたか?」 と尋ねた
「4年前です」 と担当者
なんだ、それじゃ時効は完成していない・・・
Aさんは分割返済することを約し、数回払い込んだ
その後、取引履歴を取り寄せてみると、最後の返済から5年以上が経過していたことが判明した
有名な判例(最大判昭和41.4.20民集20巻4号702頁)によれば、債務者が時効完成後に一旦債務承認した以上、時効援用はないと期待した債権者を保護するために、信義則上、当該債務の時効援用は認められない
しかし、「信義則」という観点からすれば、その期待利益を保護するに足らぬ債権者に対しては、債務者からの時効援用が認められるのではないか?
あるいは、債務承認行為を取り消す(相手方の詐欺に基づいて行なわれたから)、という手法のほうがすっきりするだろうか
何にせよ、内容証明郵便で、M社に対して消滅時効援用を主張する
(追記)内容証明で時効援用してから後、M社からは何の連絡もありません。こちらの主張を認めたようです。
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2012 年 7 月 4 日
投稿者:mituoka
ある女性のもとに、CFJ合同会社から書面が届いた
そこには 【お客様支援プログラムをご利用いただけます】 と大きく書かれている
この支援プログラムを適用した場合、お客様との契約上のお支払い金額やお利息の減額等について応じることが可能です(※ 要審査)
例の如く 「架空請求」に違いないのだが、
https://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/19628
そうした批判をかわそうと、今回の書面には少しだけ「工夫」が施されている
お客様とのご契約上の任意のお支払いが、数か月に渡りございません。
「任意の」支払いとある
つまり、法的な支払い義務は消滅している(つまりは過払い状態である)ことを親切に告げているかのようであるが、一般の消費者がそこまで裏読みできないことを、CFJは当然知っている
お客様のお借入利率が利息制限法第1条1項、同法第4条1項に規定する利率を超えている場合には、その超えた部分の利息について支払義務がなく、お客様が任意に弁済するものを弊社が受領するものです。詳しくは弊社ホームページをご確認ください。
一見すると、これもまた親切な説明のように思える
言われるがままに、CFJのホームページを見てみようhttp://dicf.jp/fep/contents3-17.shtml
とてもインチキくさい
あたかも、支払いの「任意性」さえ認められれば、過払い金は発生しないかのように書かれている
しかし、すべての「一定の要件」を満たさなければ、業者はグレーゾーン金利を受け取ることなどできない
以前にも書いたが、業者の甘い言葉にはワナがあると思ったほうがいい
このような書面があなたのもとに届いたら、まずは専門家に相談することを勧める
私の事務所に来所したこの女性は、おそらく数ヵ月後には過払い金を手にするだろう
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2012 年 7 月 3 日
投稿者:mituoka
80年代後半に競馬ブームを巻き起こしたオグリキャップの産駒で、最後の現役競走馬だったアンドレアシェニエ(牡11、母マダムドルチェ)が、金沢競馬場でのレース(1日)中に右前脚を故障、安楽死処分となっていたことが2日、分かった。アンドレは04年、宇都宮でデビュー。中央(嶋田功、4戦0勝)を経て06年金沢に移籍。2戦目から8連勝を飾った。中央再転入(本間、4戦0勝)から08年、再び金沢に戻っていた【スポニチアネックスより】http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120703-00000036-spnannex-horse
ただただ残念としか言えません。オグリと同じ芦毛で、オグリの故郷・笠松でも走ったことのあるアンドレアシェニエ。
残念ながら私はその雄姿を生で一度も見たことがありませんでした。
冥福を祈ります。
アンドレアシェニエが亡くなったことで、オグリキャップの仔で現役競走馬は日本にいなくなりましたが、アイルランドではロックスルール(Rocks Rule)が現役を続けています(と思います)。
非常に情報が乏しいですが、ロックスルールのこれまでの戦績を掲載します。
デビュー戦 2010年 3月 9日 1着 (14頭立て)
2戦目 2010年11月14日 5着 (10頭立て)
3戦目 2011年 2月26日 2着 ( 7頭立て)
以上は、Racing Post http://www.racingpost.com/から得た情報です。
ロックスルールの走っているレースが、どれほどのレベルのものなのか、さっぱりわかりませんが、着順だけを見るに、決して弱い馬ではないようです。
しかし、実を言うと、彼が現役か否かでさえ、正確には掴めていません。
最後の出走から1年以上が経過しているのでちょっと心配ですが、とりあえず「引退」を確認するまでは、現役馬として扱いたいと思います。
彼の持つ、オグリキャップとテンポイント一族の血を、少しでも長く留めて欲しいですね。

カテゴリー: オグリキャップ・ミンナノアイドル他 | 3 件のコメント »
2012 年 7 月 3 日
投稿者:mituoka
島田簡易裁判所に行ってきた
被告アイフルに対する過払い請求訴訟、その1回目の口頭弁論
裁判所に早く着き過ぎたので、ロビー(みたいなところ)で標記の掲示物を眺めて開廷までの時間を潰した
これはどの裁判所でも見かけるものだ
1.服装を整えて入廷してください。はちまき、ゼッケン、たすき、腕章などは着用しないでください。
2.大きな物、危険なもの、旗、ヘルメット、ビラ、プラカード、その他裁判長または裁判所職員から禁止された物は持ち込まないでください。
3~4省略
以上のことに違反したときは、退廷を命じられたり、処罰されたりすることがあります。
私は各地の裁判所に通うが、日々、この掲示物の絶大な効果を実感している
なぜなら、驚くことに、はちまき・ゼッケン・ヘルメットなどを着用している人や、旗やプラカードを持っている人を、ただの一度も見かけたことがないからだ
時折、ジャージ姿の人を傍聴席に見かけるが、それだけで「服装を整えて」に抵触しているとはいえないだろう
インターネットの普及に伴い、多様化する価値観
ジャージ姿が正装だと信じる人が存在しても不思議じゃない
いや、むしろ、離党届を他人に預けて自らの意思を持たない先生方なんかより、よっぽど人間らしいし、よっぽど頼もしい
さて、肝心の裁判は期日続行となり、第2回の口頭弁論は8月28日に設けられた
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