三菱UFJニコスとの過払い訴訟 和解

2010 年 3 月 24 日 投稿者:mituoka

 三菱UFJニコス(旧 日本信販)を被告とする過払い金返還請求事件。

 原告は、平成7年4月から平成21年8月まで三菱UFJニコスと取引をしていた。

 引き直し計算により、本来なら平成14年4月に完済していたことがわかった。

 請求額は約109万円(過払い金元金は約95万円)。

 第1回口頭弁論は3月26日の予定だったが、先週ニコスから電話があり、「合計約105万円の返還」ということで和解した。返還期日は6月末日になる。
 
 入金を確認次第、裁判を取下げる。

 ちょっと前までは、三菱UFJニコスに対して裁判を起こすことは少なかった。

 任意の交渉においても、利息はともかく、過払い金元金の満額の返還にすんなり応じていたからである。

 しかし、最近は元金の7~8割程度の和解にしか応じない傾向にある。そこでやむを得ず提訴した。

 

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武富士との過払い裁判 分断ではなく一連の取引

2010 年 3 月 24 日 投稿者:mituoka

 原告Tさん 被告㈱武富士 
 過払い金  約84万5千円(過払い利息約7万3千円)

〈取引の概要〉
 Tさんは平成8年10月29日に武富士との取引を開始。
 平成11年12月10日に完済。
 その後、平成11年12月27日に10万円を借入れ、取引を再開。
 平成21年8月まで借入と返済を繰り返し、残債は約91万円だった。
 利息制限法所定利息への引き直し計算により、過払い状態であることが判明。

〈裁判の経過〉
 第1回口頭弁論期日前に被告・武富士から答弁書が出された。
 武富士の主な主張は以下の2点。
 ①取引の分断 ②第1取引において生じた過払い金の時効消滅

 当方は、準備書面で反論した。その要旨は
 ①平成20年1月18日最高裁判決を引用。上記取引は事実上1個の連続した取引である。
 ②したがって、時効消滅の起算点は平成21年8月なので、時効の援用は不可。

 第1回期日の法廷で裁判長は
 「原告代理人は準備書面で、『事実上』一連の主張をしているけど、これはそもそも基本契約がひとつだから『実質上』一連の取引じゃないの?」とおしゃった。

 たしかに、平成11年12月10日の完済時において基本契約解約やカード返却等の事実はないし、平成11年12月27日の取引再開の時に新たな契約を交わした事実もない。つまり、空白の17日間も、契約自体は継続していた。

 「こんなまわりくどい準備書面は不要。次回までにもっと単純な主張を提出しなさい。そうすれば次回期日で結審します」と裁判長。

 策に溺れた、とはこのことか・・・。

 第2回口頭弁論期日は平成22年4月26日の予定である。

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アコムと和解 過払い訴訟

2010 年 3 月 23 日 投稿者:mituoka

 先日お伝えしたアコムとの過払い請求事件

 アコムを提訴し、第2回目の口頭弁論が4月23日と決まっていた

 アコムのご担当者から電話が入り、

 過払い金元金の満額(約86万円)で和解してくれ、とおっしゃる

 訴外の和解において、過払い利息を含めた約110万円という数字は無理らしい

 ご本人に確認すると、86万円でいいから早めに和解してくれ、とのこと

 4月から転勤が決まり、その前にスッキリしたいというご意向らしい

 「86万円を5月31日返還」という内容でアコムと和解した

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プロミスと和解 過払い請求裁判

2010 年 3 月 23 日 投稿者:mituoka

 富士簡易裁判所に提訴したプロミスへの過払い金返還請求訴訟

 裁判上の請求金額は39万7258円

 3月9日に第1回口頭弁論が開かれたが、被告プロミスは出頭せず、

 第2回期日は4月6日の予定となっていた

 第1回期日前にプロミスから出された答弁書には

 「被告は話合いによる解決を希望します。また、都合により弁論当日は出廷が出来ないため、擬制陳述を希望致します」

 と書かれていた

 プロミスから電話が入り 

 「38万円を6月18日に返還していただく」という内容で和解した

 結果として、過払い金元金はほぼ満額回収できたことになる

 6月の入金を待って、訴訟を取下げる予定

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揚げ饅頭

2010 年 3 月 23 日 投稿者:mituoka

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 ご依頼人からいただいた「揚げ饅頭」

 和菓子より洋菓子のほうが好きな私ですが、

 この饅頭はとても美味かった!

 甘さも適度で、一気に何個も食べられます

熊本にて 熊本城と阿蘇

2010 年 3 月 23 日 投稿者:mituoka

CA3F0247

 

 上の写真が熊本城

 下は阿蘇の風景です

CA3F0246

プロミスと和解 過払い訴訟

2010 年 3 月 19 日 投稿者:mituoka

 午前11時に第1回目の口頭弁論があったプロミスとの過払い訴訟(原告Kさん)。

 法廷にプロミスは現れなかったので、第2回期日が4月30日に設定された。

 午後になってプロミスと電話で交渉。

 和解金137万9000円を6月4日に支払っていただく、という内容で和解した。

 Kさんは平成6年10月11日、15万円をプロミスから借り入れた。

 それから今日まで借り入れと返済を繰り返し、借金は179万円に膨らんだ。

 利息制限法所定利率への引き直し計算の結果、過払い状態であることがわかった。

 計算上の過払い金は約137万9000円。遅延金(過払い利息)も含め約150万円の請求だった。

 過払い利息は放棄した形になったが、元金はほぼ満額回収することができた。

 プロミスは、提訴すれば、訴訟外の和解において、少なくとも過払い金元金は全額返還する意向を示す。

 案件によっては、過払い利息もある程度回収できる傾向にある。

 

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アイフルと和解 過払い請求訴訟

2010 年 3 月 18 日 投稿者:mituoka

 アイフルに対する過払い請求訴訟(原告Aさん)は、平成22年4月2日に第1回口頭弁論が開かれる予定だったが、本日アイフルと訴訟外で和解した。

 Aさんは平成10年11月にアイフルから7万円を借入れ取引開始。平成17年2月に完済した。借入限度額は100万円だった。

 利息制限法所定利率へ引き直し計算を行ったところ、過払い金約47万円が発生していた。

 本日和解した内容は「アイフルは25万円を和解金4月18日に返還する」というもの。

 過払い金の約55%という額で、これはアイフルが答弁書において主張していた和解金額とほぼ同額。

 Aさんのご家庭の事情から、早めに回収してもらいたいというご希望があったので、今回はやむを得ずこの金額で妥協した。

 他の裁判においても、答弁書で55%を主張するアイフル。

 私が訴訟代理人を務める裁判で、アイフルの主張通りの和解をしたのは初めて。

 特に争点がない場合、2~3回の口頭弁論を経れば、8~9割以上の額で和解することも可能だと思われる。

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武富士 過払い請求裁判 判決

2010 年 3 月 18 日 投稿者:mituoka

 静岡市にお住まいのTさんは平成9年11月に武富士との取引を開始。長い間しっかり返済を続けたが、借金は一向に減らず、平成21年2月に私が受任したときには、約66万円の残債だった。

 ところが、利息制限法所定利息への引き直し計算をしてみたところ、約135万円の過払い状態だったことが判明。本来であれば(適法な利息であれば)、平成17年1月には完済していたこともわかった。

 武富士と和解交渉してみたが、武富士側は「67万円の返還で和解してくれ」ということだったので、訴訟に踏み切った。

 平成21年12月15日、判決が言渡された。

 「被告は遅延金を含む過払い金147万3102円を支払え」というもの。もちろん全面勝訴。

 武富士は、答弁書で遅延金について争ってきた。いわゆる「悪意の受益者にあたらない」旨の主張だ。

 しかし、それを裁判官は受け入れなかった。

 判決確定後、武富士から電話が入り、判決通りに支払うとのこと。

 ようやく安心した。

 武富士は、過払い金返還において、提訴してこちらが判決を取れば、ほとんどのケースにおいて判決通りに支払ってくる。

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アコム 過払い訴訟

2010 年 3 月 17 日 投稿者:mituoka

 Tさんはご自分でアコムから取引履歴を取り寄せ、過払い金返還請求通知書なるものをアコムへ送った。

 しかし、まったく話にならなかったらしい。そこで、私にご依頼くださった。

 取引の概要を紹介する。

 Tさんは平成10年11月にアコムから30万円を借入れ、取引が開始した。平成17年9月には借金が約250万円にまで膨らんだが、その3カ月後に完済した。

 引き直し計算すると、過払い金は約86万円だが、完済日から今日までの遅延利息5%を付加すれば、約110万円の請求となる。

 満額回収をご希望だったので、すぐに提訴。

 第1回口頭弁論は3月5日だった。被告アコムは出頭しなかったが答弁書が提出されていたので、第2回口頭弁論が開かれることになった(予定日は4月23日)。

 他の消費者金融業者に比べ、アコムは過払い金の返還率が高いので、私の場合、アコムを提訴することは稀。

 したがって、どのような展開になるかよくわからないが、あくまで「満額回収」となると、訴外で和解決着というわけにはいかないだろう。

 全面勝訴の判決を勝ち取りたい。

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