2010 年 4 月 15 日
投稿者:mituoka
神奈川簡裁での過払い請求訴訟
被告はクラヴィス
当方は過払い金とその利息、合計約70万円を請求している
今日が2回目の口頭弁論
昨晩、当事務所にクラヴィスからの準備書面が届いた
その中で「取引の分断」を主張している
今日の法廷で裁判長は
「どうしますか?」
私
「次回期日を設定いただいて、それまでに反論を提出します」
裁判長
「じゃあ、そうしてください」
それに続けて裁判長は
「でも、この会社はもう貸付業務を行ってないんでしょ?全然お金がないはずだよ」
私
「そうかもしれませんが・・・」
裁判長
「先生、これ以上裁判なんかやっても無駄だよ」
と真顔でおしゃった。
勝訴しても回収できる見込みなどない、という意味に思えた。
たしかにそうかもしれない。
横浜あたりではクラヴィス相手に訴訟することは珍しいのだろう。
しかし、裁判長が「裁判なんて無駄」と言うのはいかがなものか・・・
次回の口頭弁論は6月3日となった。
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2010 年 4 月 14 日
投稿者:mituoka
内閣府は13日、政策会議を開き、6月に予定する改正貸金業法の完全施行について与党議員から意見を聴取した。参加者からは「中小零細企業や主婦が借りられなくなる」といった懸念の声が相次いだ。これに対し、亀井静香金融相は同日の閣議後会見で「施行を目指した体制づくりに全力をあげて努力する」と、予定通り施行する方針を改めて強調した。
政策会議では金融庁のプロジェクトチーム(PT、座長・大塚耕平内閣府副大臣)がまとめた運用見直し案を提示。見直し案は、上限金利の引き上げや、借入額を収入の3分の1までとする総量規制など規制強化に当たり、借入残高の超過分を段階的に減らすための借り換え措置などが盛り込まれている。
これに対し、参加者からは、「多重債務や自殺の問題は解決しない」などと懸念する声が続出。「6月までに手続きが間に合うのか」といった指摘や、「政策決定の過程が不透明」といった批判も出た。
貸金業法に詳しい堂下浩・東京情報大学准教授は「規制強化で行き場をなくした顧客がヤミ金に流れるのは確実。現状のまま完全施行するのはリスクが高く自殺者も増えかねない」と警告している(MSN産経ニュース)
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2010 年 4 月 12 日
投稿者:mituoka

Mさんは平成8年11月にCFJから100万円を借り入れた
そして平成16年11月2日に完済
当方の計算によれば、過払い金は126万3856円
そして、その利息は21万2229円(完済日まで)
任意の交渉において、CFJは6割~7割程度の和解しか望めない
そこで、私が訴訟代理人として合計147万6085円の返還請求訴訟を提起した
実はこの過払い金、本人もまったく忘れていたものだった
なぜ、過払い金の存在が明るみに出たかをご説明すると・・・・
昨年、Mさんの奥様が来所し、債務整理を受任した
奥様はCFJからも借り入れがあった
CFJは、もちろん取引履歴を開示してくれたが、奥様が連帯保証人になっていた本件の取引履歴も開示してきた
主たる債務者はMさんなので、過払い請求権は原則として同人に帰属する
この時点で、Mさんから過払い請求の依頼を受けていない
時効消滅したわけでもない過払い金をCFJ自らが申告してくれたのだ
Mさんも奥様も、そして私も、CFJの真摯な対応に驚いたし感謝している
しかし裁判となれば話は別
全面勝訴を目指して頑張ります
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2010 年 4 月 7 日
投稿者:mituoka
浜松簡易裁判所における武富士相手の過払い訴訟
一か月前、武富士とは「和解金80万円を8月13日に支払う」旨の和解ができていた
期日において「和解に代わる決定」をもらうことになり、武富士には、予めその旨の上申書を裁判所に送ってもらうようお願いしておいた
さて、今日午前10時からの法廷
被告・武富士は欠席
裁判長から「武富士とは話合いが進んでいないのですね?」と問われたので
「?」と思い、「被告から上申書が届いていませんか?」と逆に尋ねると
「いや、届いていないよ」と裁判長
どうやら武富士側の用意が間に合わなかったらしい
私はこう思った
「そうか、それは武富士側の責に帰せられるべき失敗だ。今日で結審してもらい判決をもらおう」
その意向を裁判長に伝えると
「和解ができているなら結審するわけにはいかない。それに本件は、途中2年以上の分断もある。1回で結審するような事件ではない。次回期日を入れる」とのこと
和解ができている、と言っても、今日の口頭弁論までに裁判所に上申書を送ってくれたら和解する、という言わば「条件付」和解だという認識があるのだが・・・。
事務所に帰ると武富士から電話が入り、次回期日までには上申書を裁判所にFAXしておく、という
浜松の裁判所までは車で片道1時間以上もかかる
もう一度出向かねばならないのは大きな損失だが仕方ない・・・
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2010 年 4 月 5 日
投稿者:mituoka
原告K氏(訴訟代理人三岡)、被告SFコーポレーションの過払い金返還請求事件
被告SFコーポレーションから答弁書が提出された
その中で面白いのは、「原告の不法行為責任について」の件(くだり)
原文のまま紹介する
原告の不法行為責任について
債権者は、債務者から過払金の和解による解決を求められた場合には、その要求が濫用にあたると認められるなどの特段の事情のない限り、債権者はその付随義務として、信義則上、和解に応ずべき義務を負うものと解すべきである。これを本件についてみると、被告は、原告の請求に対し、誠意をもって、和解交渉を継続していたことが認められるところ、原告が一方的に話合いによる解決を放棄し、被告に対し、本件訴訟を提起した。
(顕著な事実)
原告のかかる行為が、不法行為責任を構成することは明らかなところ、被告は、訴状記載の請求の趣旨に記載の金額と同額の損害を被ったことになる。
被告は、本訴において、原告が請求する過払金を受働債権とし、被告が主張する損害賠償額を自動債権として、相殺する旨の意思表示を行う。
上記の相殺を行うと、原告の過払金は、存在しないことになる。
以上の理由で、原告の本件請求は、理由がないというべきである。
事実関係については嘘ばかり(赤字の部分など)。
本件に関して、事前にSFから電話一本かかってきていない。
訴訟を提起することが不法行為にあたる?!(青字部分)
これにはビックリだ。
SFコーポレーションは、憲法で保障されている「裁判を受ける権利」をも否定している。
腹がたつ、を通り越して、呆れてしまう。
笑いさえこみあげる。
こんなでたらめな主張が通るわけはないが、一応こちらとしても「準備書面」を提出し反論する予定だ。
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2010 年 3 月 31 日
投稿者:mituoka
原告Kさん 被告オリエントコーポレーション(オリコ) の過払い請求訴訟
Kさんは、平成14年6月4日にオリコから10万円を借り入れた
その後、平成21年7月8日に完済
請求額は15万7303円(過払い元金15万6325円)
取引期間が7年にも及んだにも関わらず、過払い金が意外に少ないのは、
取引の途中から法定利息へ切り替わったからだろう
第1回口頭弁論は4月19日の予定だったが、本日オリコから電話があり、
「過払い金元金の満額を4月末日に返還する」という内容で和解した
以前は、過払い金元金は即座に返金する姿勢を見せていたオリコ
しかし、他社と同様に、最近は返還率がグっと下がってきた
本件に関して言えば、当初は11万円の返還で和解してくれ、とのことだった
オリコに対する過払い訴訟も、きっと増えていくことだろう
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2010 年 3 月 31 日
投稿者:mituoka
貸金業法の改正が平成22年6月に完全施行されます。貸金業者(銀行を除く)が個人へ貸し付ける場合には、慎重な返済能力調査が義務づけられます。
(1)1社で50万円を超える貸し付けを受ける場合は、年収証明の提出が必要。
(2)複数社からの借り入れの場合は、総額100万円を超えた時点で、年収証明の提出が必要。
(3)総額で年収の1/3以上は、貸し付けを行うことが禁止される。
「ショッピング枠」は対象外となってます。
注意すべき点は、キャッシングをする際に、実際は借入れをしてなくてもカードを持っていれば、その限度額が借入れをしている分とみなされます。つまり、50万円を超えるカードを作る場合には年収証明の提出が求められます。
以下、具体的な例を挙げてお話しましょう。
例えば限度額30万円(A社)と限度額70万円(B社)のカードを2枚持っている場合、新たにC社のカードを作る際に年収証明の提出が必要になります。
上の例で、C社のカードの極度額が100万円の場合、3つのカードの合計額が200万円となるので、年収が600万円未満であればカードを作ることができません。
<専業主婦(専業主夫)の場合>
配偶者の承諾書と年収証明書を提出すれば、配偶者の年収の1/3まで借り入れができることになっています。
上の例で、C社のカードを作るときには配偶者の承諾書と年収証明を提出しなければなりません。
借り手はもちろん、貸し手(カード会社)にも煩雑な手続きが必要とされるため、多くのカード会社は専業主婦への融資を全面的に禁止する方針を打ち出しています。
借金返済のために借入を繰り返していたかたは、今回の改正によって、債務整理を選択するしか手がなくなる可能性が高いと言えます。
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2010 年 3 月 29 日
投稿者:mituoka
プロミスなど消費者金融大手が、改正貸金業法の完全施行が予定されている6月以降、収入のない専業主婦(主夫)への貸し付けを中止する方針を固めたことが6日、分かった。改正貸金業法では借り手の年収の3分の1超の融資を禁じる「総量規制」が導入される。専業主婦の場合、配偶者の同意書など複数の書類を提出しなければならず、各社は顧客対応の事務処理が増え、コストに見合わないと判断した。
多重債務者の減少につながる半面、専業主婦は小口であってもお金が借りにくくなるなどの問題も出そうだ。
プロミスやアコム、アイフルは既に、専業主婦への貸し出しを縮小。6月以降は原則、新規契約は受け付けず、既存の顧客にも追加貸し付けをしない考えだ。武富士も「金融庁による激変緩和措置の議論を見極めたい」とし、規制が緩和されない限り専業主婦への融資には慎重な姿勢を示している。
総量規制では顧客の返済能力を把握するように義務付けており、借り手から年収を証明する書類を取得しなければならない。専業主婦の場合は、配偶者の同意書に加え、年収の源泉徴収票など所得証明や婚姻証明が必要となる。
(3月7日 西日本新聞より)
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2010 年 3 月 26 日
投稿者:mituoka
武富士相手の過払い金返還訴訟
事件の概要については先日のブログでお伝えしたとおり
https://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/7421
今日が第2回目の口頭弁論期日
いわゆる「取引の分断」に関して武富士が主張していたが、当方は「一連の取引」であると反論
武富士側から新たな反論がないので、今日で結審する予定だったが、なんと、武富士側が出頭してきた
被告武富士の敗色は濃厚なので和解の申し入れでもなさるのかと思いきや、さにあらず
当方の主張に対して反論するために出頭なさったらしい
裁判長
「被告は原告代理人の準備書面に対してどのような反論をしますか?」
武富士
「第1取引の過払い金については時効消滅を主張します。第2取引についての過払い金については認めます」
裁判長
「・・・・・・。 消滅時効援用については答弁書に書いてありましたよね?」
武富士
「はい」
裁判長
「それに対して原告から第2準備書面が出されていて、本件はひとつの基本契約に基づいた一連の取引に過ぎない、平成11年12月27日の貸付は『貸し増し』に過ぎない、という主張がされているんですよ。それに対しての反論をしてください」
武富士
「・・・・」
裁判長
「いいですか、よく聞いてください。原告代理人からは、被告の2月24日付の答弁書に対して、即座に準備書面が出された。それに対して被告からの反論がないので本当は今日で弁論を終結しようと思ってたんですよ」
裁判長
「本件は空白の期間が17日しか存在しない。もし、取引の分断・時効消滅を主張するのであれば、第1取引終了後に証書を返還した主張とか、第2取引の契約書を証拠として提出するとか、第2取引開始にあたり十分な与信調査をした主張をする等、平成20年1月18日最高裁判決にいう『特段の事情』について立証しなきゃいけませんよ」
武富士
「わかりました・・・」
裁判長
「では4月9日に第3回期日を設けます。それまでに被告から証拠等の提出がなければ、判決を言渡します。原告代理人、それでよろしいか?」
私
「はい、結構です」
通常は1カ月後に設定される次回口頭弁論期日。2週間後に設定したのは、これ以上無駄な時間を費やしたくないという裁判長の考えによるものであろう。
たった2週間で、武富士はどんな反論を提出できるのだろうか?
おそらく何もできないはずである。
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2010 年 3 月 25 日
投稿者:mituoka

午後1時15分から大手消費者金融相手の過払い金返還請求訴訟でした
あっと言う間に裁判は終了
その帰り道に写真を撮影
上の写真の中央に見えるのが新装なった静岡地方裁判所・静岡簡易裁判所
歴史と自然に囲まれた場所に裁判所は位置しています


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