武富士 過払い請求裁判 判決

2010 年 3 月 18 日 木曜日 投稿者:mituoka

 静岡市にお住まいのTさんは平成9年11月に武富士との取引を開始。長い間しっかり返済を続けたが、借金は一向に減らず、平成21年2月に私が受任したときには、約66万円の残債だった。

 ところが、利息制限法所定利息への引き直し計算をしてみたところ、約135万円の過払い状態だったことが判明。本来であれば(適法な利息であれば)、平成17年1月には完済していたこともわかった。

 武富士と和解交渉してみたが、武富士側は「67万円の返還で和解してくれ」ということだったので、訴訟に踏み切った。

 平成21年12月15日、判決が言渡された。

 「被告は遅延金を含む過払い金147万3102円を支払え」というもの。もちろん全面勝訴。

 武富士は、答弁書で遅延金について争ってきた。いわゆる「悪意の受益者にあたらない」旨の主張だ。

 しかし、それを裁判官は受け入れなかった。

 判決確定後、武富士から電話が入り、判決通りに支払うとのこと。

 ようやく安心した。

 武富士は、過払い金返還において、提訴してこちらが判決を取れば、ほとんどのケースにおいて判決通りに支払ってくる。

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