仕事にも影響が

2011 年 3 月 14 日 投稿者:mituoka

 島田簡裁での裁判の帰り道、ラジオを付けると東北地方に新たな津波が押し寄せているとの情報が耳に入ってきましたが、それはすぐに打ち消されました

 ホッとしましたが、情報が錯綜しているようで被災地のかたがたの心配が尽きることはないでしょう

 しかし世界各国の援助申出や各方面から義援金なども集まっているようで、それらがほんの少しでも勇気を与える材料になることを祈ります

 当事務所の仕事にも地震の影響が見られました

 任意整理の和解交渉のため、ある信販会社に電話をしたところ

 「電車が動いていないらしく、交渉担当の多くが出社していないため後日かけ直してください」

 とのことでした

 信販会社・消費者金融会社の多くが首都圏・関東圏に本社を置いているので、しばらくは和解交渉が全般的に滞る可能性もあります

震災から4日目の朝

2011 年 3 月 14 日 投稿者:mituoka

 東日本大震災により被災なさったかたがたに対し、あらためて心よりお見舞いとお悔やみ申し上げます

 静岡県司法書士会は12日付で災害対策本部を設置、今後の動向にあわせ柔軟な対応を取れるべく態勢を整えました

 同会の危機管理担当である私は、本日、朝一で静岡県司法書士会に行ってまいりました

 全会員に震災関連の文章を送付する手配と、司法書士会館の被害の状況の確認のためでした

 幸い、司法書士会館には何の被害もないようでしたし、事務局員の皆さんの元気な顔を見ることもできました

 私は今日も静岡県内で裁判や調停事件の期日に出かけますが、被災地域の裁判所では裁判延期が決定されましたし、登記業務の受け付けを中止した法務局もあるようです

 また、静岡県東部地区では計画停電が実施される可能性もあるとのことで、今回の大震災は決して「対岸の火事」ではありません

 阪神淡路大震災のときには、各地の司法書士会から法律相談員が派遣されたと聞きます

 要請があれば、静岡県司法書士会も協力させていただくことになりましょう

 しかし、今の段階で私にできるのは「節電」と少しばかりの義援金寄付ぐらいでしょうか

 何にしても、一日も早い復興を祈ります

東北地方で強い地震

2011 年 3 月 11 日 投稿者:mituoka

 今日の午後、東北地方で強い地震がありました

 時間が経つにつれ、被害の様子が明らかになってきました

 心よりお見舞い申し上げます

 静岡でも何度か強い揺れを感じました

 私は県司法書士会の危機管理担当となっておりますので、

 すぐに県司法書士会事務局に電話を入れてみましたところ、

 司法書士会館においては目立った損壊・被害はない模様

 当事務所も特に被害は発見されておりません

 引き続き余震や津波に対する警戒が必要と思われます

猫たちの近況

2011 年 3 月 10 日 投稿者:mituoka

 
 ここのところ、猫ブログの更新をサボっておりました

 猫たちに何かあったの?というご心配の声もいただきました

 ただ単に私が怠けていただけです m(ーー)m

 すみませんでした

 ご安心ください、猫たちは元気です

 最近の猫たちの様子を猫ブログにアップしました

 ぜひ、「猫ブログ 猫のゴン太くん」をご覧ください

不動産売買契約決済の「立ち会い」

2011 年 3 月 10 日 投稿者:mituoka

ほとんどの不動産売買契約の決済の場には、司法書士が同席します。

特に金融機関からの融資が絡んでいる決済においては、ほぼ100%、司法書士の「立ち会い」が融資の必須条件となります。

では「立ち会い」において、司法書士は何をするのでしょう?

まず、司法書士は決済の席で
①売買契約の有効性(本人確認も含む)
②登記のための必要書類が揃っているか
を慎重に確認します。

そして確認を終えると金融機関に「GOサイン」を出し、そこでようやく何千万(あるいは何億)のお金が動く・・・

これが「立ち会い」です。

売主が不動産をだまし取られたり、逆に買主がお金をだまし取られたりすることのないように、当事者は司法書士に判断を委ねる。

また、登記実務上、所有権が適法に買主へ移転登記された後に担保(抵当権など)の登記がなされるので、金融機関としても司法書士のGOサインがない限り融資の実行をしない。

下手をすれば融資が無担保債権になり兼ねないからです。

そして、当然ながら融資が実行されなければ買主は売主に残代金を払えない。

つまり、司法書士は不動産売買契約決済の「総監督」であり、必要不可欠の存在なのです。

司法書士に課せられた責任は重大ですが、だからこそ、やりがいも感じます。

不動産売買契約決済における「立ち会い」は、登記の専門家たる司法書士だけが排他的に独占する市場。

この状態は今後も変わりません。

今日も3件の「立ち会い」をしました。

私たち司法書士は緊張と誇りを持って、「立ち会い」に臨んでいます。

新生フィナンシャル 「一連」で合意

2011 年 3 月 9 日 投稿者:mituoka

 Aさんと新生フィナンシャルの過払い請求訴訟

 新生フィナンシャルから開示された取引記録によれば

 第1取引 平成7年6月5日~平成12年3月10日
 第2取引 平成13年9月11日~現在

 約定利率による借金残高は約125万円だったが、当方が引き直し計算(一連)したところ、約122万円の過払い金が発生しており借金はゼロとなった

 3月28日が調停期日だったが、本日ご担当者から電話が入った

 「分断を主張します。そうすると過払い金は約12万円ということになります

 予想していた反論

 しかし、こちらの手元には取引記録と共に送られてきた「顧客契約リスト」なる書類がある

 ただ単に、契約や解約の履歴が記載されているもの

 そこには契約日として「平成10年8月28日」と「平成14年1月22日」の記載があるだけ(いずれも変更契約だろう)

 しかし、第1取引終了時に契約解除された事実も、第2取引開始時に新たな基本契約が締結された事実もない

 つまり、取引開始から現在まで、平成7年当初の基本契約による取引が続いているのだ

 それを伝えると担当者は

 「なるほど・・・。これは一連ということで仕方ないですね

 とあっさり認めてくれた

 裁判事例等をしっかり把握なさっている様子で話が早い

 利息も含め130万円を4月に支払っていただくことになった

 裁判所に連絡し、期日外で17条決定を出していただき、本件は決着

 調停期日は取り消された

☆過払い請求等に関する無料電話相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

過払い請求訴訟は増加傾向?

2011 年 3 月 9 日 投稿者:mituoka

 先日、裁判が終了した後、顔見知りの男性書記官と話をする時間があった

 正式な統計をとったわけではないらしいが、彼の感覚によると、民事訴訟の5割以上は不当利得返還請求事件(過払い請求事件)だそうだ

 「でも、そろそろ過払い事件も減少してくるんだろうね

 と私が言うと

 「そうかなぁ~・・・今のところ、むしろ増加しているよ

 とのこと

 彼は刑事事件の担当書記官なのだが、過払い請求事件の件数の多さから、最近は民事部の手伝いをすることも多いという

 昨年のグレーゾーン金利撤廃により、この先、過払いの受任件数が減少していくことは間違いない

 しかし各業者の過払い金返還率の激減に伴い、訴訟が急増しているのは事実

 この日の法廷にも、いままで裁判所ではあまりお目にかかることのなかった司法書士の姿があった

 私の裁判所通いの日々は当分続きそうだ

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「分断」と「一連」 任意整理

2011 年 3 月 9 日 投稿者:mituoka

 消費者金融会社C に対して、債務が残るケース

 2003年1月9日~2003年11月1日(第1取引)
 2005年12月19日~現在       (第2取引)

 一連計算だと約16万円の残債

 C の担当者は「分断」を主張してきた(約23万円の残債)

 「第2取引開始時に店頭で契約書を交わしております

 「そうですか。しかし私が知りたいのは、第1取引終了時に契約書返還やカード失効手続がなされたか、です。調査してください

 「わかりました

 後日、担当者から回答の電話

 「調べたところ、第2取引開始時に、やはり、しっかりと店頭で契約を交わしております

 どうやら、私の質問の意図を理解していなかったようだ

 「それはわかっています。私が申し上げたのは、第1取引終了時に契約書返還やカード失効がなされたか、なのですが・・・

 「第1取引終了時には何もしてないと思いますよ、それが何か?

 分断・一連についての最高裁判例を読んだこともないのだろう

 本件は
 ①第1取引終了時には契約書の返還もない
 ②カード失効手続もない
 ③第2取引開始時に一応の契約書を交わしていても、それは実質において変更契約に過ぎない

 間違いなく「一連」計算が認められるはず

 前にも書いたが、取引に空白期間があったとしても安易に「分断」を認める必要はない

 過払い訴訟においては同じような事例で、いくつもの勝訴判決を得てきた

 担当者はそれでも

 「分断計算じゃないと、当社は和解しません!

 「こちらも一連じゃないと和解しません。訴訟でも何でもやっていただいて結構ですよ!

 物別れに終わった

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反社会的なネオライングループ

2011 年 3 月 9 日 投稿者:mituoka

 クラヴィスという会社がある

 悪名高いネオラインキャピタルの完全子会社だ

 最近の過払い請求においては

 「2%しか払えない、提訴してきても3%程度、強制執行しても無駄だ」

 と平然と言い放ち、

 逆の立場(債権者)に回ると

 「遅延損害金も含めて残額を一括返済しろ、分割返済には応じない」

 という態度に出る

 弱者救済という理念は一切持っておらず、厚顔無恥、身勝手極まりない

 ネオライングループ傘下の各社の基本方針はどこも同じ

 武富士のスポンサーとしてネオラインが名乗りを上げたらしいが、心配の種が増えそうだ

 クラヴィスにしても、たった2%しか払えないのが本当なら、債務超過が明らかな不健全な会社であって、早く法的整理されたほうがいい

 (そうでなくても、ネオラインキャピタルやクラヴィスは遅かれ早かれ「神の見えざる手」により自然淘汰されるだろうが)

 ネオラインキャピタルやクラヴィスの公式サイトには「弁護士・司法書士とのトラブルについて」というコーナーがあり、私たちをまるで悪者扱いしている

 たしかに一部の弁護士・司法書士には悪質な輩も存在するだろう

 しかし、彼らもかなり悪質だ

ところ変われば

2011 年 3 月 8 日 投稿者:mituoka

 こないだラジオで聴いたのだが、ツール・ド・フランスという自転車競技はレースがいくつかのステージに分かれており、その総合成績でチャンピオンを決めるらしい

 もちろん各ステージごとの優勝者も歴史に名を刻む栄誉を得るのだが、総合優勝を狙える真の強豪はステージ優勝を若手に譲るケースがあるという

 つまり、トップで走っていた選手がゴール寸前でスピードを緩め、後続の若手に先にテープを切らせるというのだ

 こうした行為はフランスではフェアプレーとして称えられる、とラジオが言っていた

 私は思った

 これを日本でやろうものなら、「八百長」として責められること必至・・・

 すぐに調査が入るだろう

 まさに ところ変われば、である

 フランス国民は心が広い

 さて、今日は午前10時から清水簡裁でプロミスとの裁判

 実はこの事件、先日プロミスと話がまとまり、解決金110万円を6月に支払ってもらうことで手は打ってある

 その結果を「和解に代わる決定」という形で終わらせるために出廷

 裁判というと、法廷において原告と被告が対決するかのようなイメージを持つ人が多いだろうが、今日みたいなのは対決ムードなど一切ない、いわば「出来レース」

 結果は始めからわかっていた

 でも、これは「八百長」の類ではなく、原告のために必死に戦って勝ち得た成果を上申しているもの

 誤解のないようお願いします