不動産売買契約決済の「立ち会い」

2011 年 3 月 10 日 木曜日 投稿者:mituoka

ほとんどの不動産売買契約の決済の場には、司法書士が同席します。

特に金融機関からの融資が絡んでいる決済においては、ほぼ100%、司法書士の「立ち会い」が融資の必須条件となります。

では「立ち会い」において、司法書士は何をするのでしょう?

まず、司法書士は決済の席で
①売買契約の有効性(本人確認も含む)
②登記のための必要書類が揃っているか
を慎重に確認します。

そして確認を終えると金融機関に「GOサイン」を出し、そこでようやく何千万(あるいは何億)のお金が動く・・・

これが「立ち会い」です。

売主が不動産をだまし取られたり、逆に買主がお金をだまし取られたりすることのないように、当事者は司法書士に判断を委ねる。

また、登記実務上、所有権が適法に買主へ移転登記された後に担保(抵当権など)の登記がなされるので、金融機関としても司法書士のGOサインがない限り融資の実行をしない。

下手をすれば融資が無担保債権になり兼ねないからです。

そして、当然ながら融資が実行されなければ買主は売主に残代金を払えない。

つまり、司法書士は不動産売買契約決済の「総監督」であり、必要不可欠の存在なのです。

司法書士に課せられた責任は重大ですが、だからこそ、やりがいも感じます。

不動産売買契約決済における「立ち会い」は、登記の専門家たる司法書士だけが排他的に独占する市場。

この状態は今後も変わりません。

今日も3件の「立ち会い」をしました。

私たち司法書士は緊張と誇りを持って、「立ち会い」に臨んでいます。

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