2011 年 4 月 13 日
投稿者:mituoka
SFコーポレーションに対する過払い請求訴訟で、SFから期日延期上申が出され、私が裁判所に「延期などしてくれるな」と伝えていた件
早速、裁判官から直々にお電話を頂戴した
「4月15日午後1時10分は空いてる?」
「はい、空いておりますが・・・」
「例の事件、その時間に弁論準備手続を行うから」
「ありがとうございます」
SFコーポレーションは、計画停電により書面作成に支障をきたしている、と上申書で述べていた
しかし弁論準備手続(電話会議)なら書面なんて不要だ、という裁判官の判断があったのだろう
すでにSFからは答弁書は出ているし、それに対する私の反論も提出済
これ以上言いたいことがあるなら、SFは電話で直接伝えればいい
おそらく、弁論準備手続の後、すぐに結審して判決言渡に向かうはず
本来の口頭弁論期日は同日午前10時だったから、わずか3時間10分だけ期日が延期されたことになる
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2011 年 4 月 13 日
投稿者:mituoka
裁判所書記官から電話が入った
SFコーポレーションから「裁判期日を1カ月ほど先延ばしにしてほしい」 という上申書が届いた、という
その理由は、計画停電の実施により、答弁書等の作成業務に支障をきたしているから、とのこと
「4月15日の期日を、5月20日に変更しますがよろしいですか?」
馬鹿げている
計画停電は3月下旬以降、どの地域においても実施されていないはず
いくらなんでも1カ月も先延ばし、というのは理不尽だ
「延期などあり得ない。もし延期するにしても、せめて1~2週間先にしてください」
と伝えた
「裁判官と相談して、また報告します」
書記官との電話を終えた後、一応SFコーポレーションに抗議の電話を入れた
ご担当者は「申し訳ございません」と謝っていた
この裁判は次回(4月15日)で結審し判決をもらう予定だった
SFは東日本大震災を口実に無茶苦茶な上申をしていると思われる
それを無条件に聞き入れる裁判所にも問題がある
他社は普段通りに訴訟を遂行しているではないか
SFとしては、判決が出るのを少しでも先延ばしにしようという意図だろう
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2011 年 4 月 12 日
投稿者:mituoka
㈱SFコーポレーションに対する過払い訴訟
裁判上の請求金額は約74万円
4月15日が第2回目の口頭弁論期日となる
SFの答弁書には
「柔軟に話し合いでの解決を望む」
と書かれているので、一応SFに電話を入れてみた
「次回で判決をもらってもいいのですが、私も準備書面を書くのが非常に面倒です。まともな話をしてもらえるのなら、そちらのお望み通り、話合いに応じますが」
SF担当
「ありがとうございます。当社としては、過払い金元金の1割を来年の2月以降に返還する、という内容の和解を希望します」
「それ以上は望めませんか?」
「はい、申し訳ございません。どの代理人に対しても同じ条件を提示しています」
「そんな条件ではとても和解できませんね。自己破産したらどうですか?」
「将来のことはわかりません」
SFの態度は「柔軟」というには程遠く、むしろ硬直化している
まったく、電話するだけ無駄だった
仕方ない、さぁ、準備書面を書こう ・・・
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2011 年 4 月 12 日
投稿者:mituoka

清水簡易裁判所の桜
午前10時15分から島田簡裁、そして午後2時から清水簡裁で、過払い請求訴訟(被告はいずれもアイフル)の口頭弁論期日
島田簡裁の事件は2回目の弁論期日
事前にアイフルと話がついていたので、今日の法廷で和解しました
清水簡裁のほうは1回目
アイフルからは答弁書が出されていましたが、あっけなく結審
(こちらは未だ準備書面も提出していない状態でした)
裁判官がその場で判決を読み上げました
上の写真は清水簡裁敷地内の桜です
写真をクリックしていただければ、ピンクとブルーの鮮やかなコントラストをお楽しみいただけるかと思います
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2011 年 4 月 12 日
投稿者:mituoka
4月9日、静岡県司法書士会会長は丸和商事民事再生手続開始申立に対する声明を発表しました
http://tukasanet.jp/disclosure/iken_110409.html
( 上記URLを クリックしてください)
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2011 年 4 月 12 日
投稿者:mituoka
平成23年4月8日の丸和商事株式会社再生手続開始申立てを受け、静岡県司法書士会では「ニコニコクレジット対策本部」を設置し、下記のとおり対応することを決定しました。
静岡県司法書士会総合相談センターしずおか
平成23年4月11日(月)から当面の間
午前9時~午後9時
電話番号 054-289-3704
※ 電話による無料の相談会です。土日も開催いたします。
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2011 年 4 月 11 日
投稿者:mituoka
当事務所にて丸和商事に対する
過払い請求手続(裁判も含む)を行われた皆様へ
記
今月8日、丸和商事(本店 掛川市駅前1番地の9)が東京地裁へ民事再生手続を申立て、同裁判所に受理されました
過払い金返還はすべて民事再生手続の中で支払われる運びとなります
残念ながら、過払金は大幅にカットされることになるでしょう
(すでに判決・和解などを得ている場合も同様です)
今のところ、返還率・支払い時期は未定です
皆様には順次、当事務所から連絡をさせていただきます
しかしながら、多数の皆様に連絡をする必要があるため、しばらくお時間をいただく場合もございます
ご理解のほど、よろしくお願いします
お急ぎのかたは当事務所に直接お問い合わせください
☎0120-714-316
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2011 年 4 月 10 日
投稿者:mituoka
丸和商事が民事再生申立を行ったことは既報のとおりです
丸和商事に対する過払い請求権をお持ちでも、残念ながら、すぐに支払いを受けることはできません
つまり、
①訴訟係属中のかた(和解交渉中のかたも含む)
②これから訴訟・和解交渉をなさろうとしているかた
③判決(和解に代わる決定等を含む)を得ているかた
④訴訟外で和解したかた
上記にあてはまるかたは、数ヵ月後に東京地裁が公告する債権届け出期間内に、過払い金の金額等を届出ることが必要になります
既に丸和商事に対する判決(和解に代わる決定等を含む)をお持ちでも、すぐに支払いを受けることはできません
※4月11日(月)から丸和商事に関する無料電話相談を開始します
司法書士法人静岡 無料電話相談 ☎0120-714-316
原則として月曜日から金曜日の午前8時半~午後6時頃まで
※また、静岡県司法書士会においても無料電話相談を受付中です
平成23年4月9日(土) 平成23年4月10日(日)
午前10時~午後5時 ☎054-289-3704(相談電話)
4月11日以降については、追ってお知らせ致します。
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2011 年 4 月 9 日
投稿者:mituoka
昨日の夕方5時、静岡県司法書士会に到着
いくつかの会議に出席するためでした
司法書士会館に着いて数分後、他の理事から
「丸和商事が破綻した!」
という報を聞きました
まさか!という気持ちと、やっぱり・・という気持ちが交錯しました
今後は東京地裁の民事再生手続に従って、過払い金返還が行われていきます
(返還時期、返還率などは今のところ未定)
昨夜はこの問題を緊急に議題に取り込み、深夜近くまで今後の対策等について協議しました
静岡県司法書士会は対策本部を立ち上げました
下記の無料電話相談などを実施していく予定です
平成23年4月9日(土) 平成23年4月10日(日)
午前10時~午後5時
054-289-3704(相談電話)
主催:静岡県司法書士会
※ 電話による無料の相談会です。
4月11日以降については、追ってお知らせ致します。
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2011 年 4 月 8 日
投稿者:mituoka
昨日は、約1週間ぶりに裁判所に行ってきました
3件の過払い請求事件調停期日でした
調停が行われる予定だった法廷に入ろうとすると、書記官のかたに
「先生、申し訳ないけど、ちょっと待ってもらえます?」
と言われました
どうやら、他の事件とダブルブッキングしていたらしく、結局、私は別の法廷に移動することになりました
春の珍事
この時期は裁判所内の移動が激しいから、引き継ぎに失敗なさったのか?
書記官といえども「人間」、仕方ないことです
さて、3件のうちの1件、業者Sに対する調停は初めてでした
実際、この裁判所にとっても、Sの事件を調停に付したのはこれが初めてだったようです
Sの担当者も要領がわかっていないので、スンナリ決着というわけにはいきませんでした
私は「過払い元金 + 利息 」の返還を求め続けました
S担当は
「過払い元金を下回る金額でないと、会社の決済が下りない」
と言い張りました
業を煮やした担当裁判官が
「元金を下回るような17条決定は出せない!判決出しちゃうぞ!」
とS担当に迫りました
オーバーではなく、裁判官とS担当は一触即発の雰囲気になりました
ヒヤヒヤしました
おかげで結局のところ、私の要望に近い案で「17条決定」を得られました
おそらく、次回以降は数分の話合いで決着していくことになるでしょう
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