あまりに無策な代理人 分断での判決

2011 年 4 月 25 日 投稿者:mituoka

 午後2時45分から静岡簡裁でアコムに対する過払い請求事件の調停があった

 本件は
 (第1取引)平成5年11月1日~平成10年5月11日
 (第2取引)平成10年7月10日~平成15年4月10日
 から成る

 空白期間は僅かであるが、アコムからは答弁書と準備書面が提出されている 

 当然のごとく「分断」を主張してきた

 それに関してアコムから、〇×簡易裁判所の判決文(コピー)が証拠書類として提出された

 「本件と似ているケースで他裁判所においては〈分断〉の判決を得ている、だから、静岡簡裁も分断と判断してくれ」と言いたいわけだ

 その事件は、取引の空白期間がわずか3週間しか存しないのに「分断」が認められた

 一瞬「えっ!?」と思ったが、じっくり読んでみると原告代理人が反証を怠ったために下された判決のようである

 つまり、私が推察するに、本件のようにアコムから分断の主張がなされたが、次回口頭弁論期日までに原告代理人が反論を提出せず、また、期日にも出廷しなかったのではないか

 今日の調停に同席した担当裁判官も

 「こんな判決は参考にならないよ

 とおっしゃっていた

 「アコムは原告に14,615円を支払え」という判決だが、当初の請求額(約75万円)から大幅に目減りしている

 どんな事情があったか知らないが、普通に訴訟を遂行していれば言渡されるはずのない判決のように思った

 ただし、本日の担当裁判官は

 「しかし、この裁判所も、原告代理人に反論を促さなきゃダメだよな~

 ともおっしゃていた

 まったく同感

 話は戻って私が担当した今日の事件

 ほぼ「一連」計算に近い金額(元金)で和解ができた

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とにかく「陳述書」

2011 年 4 月 22 日 投稿者:mituoka

 取引の途中で完済がある事案について過払い請求訴訟実務では、原告の「陳述書」が要求される場合が多いです

 また、最近の過払い訴訟は「調停」に付されるケースも増えていますが、その場合も予め陳述書を出しておくことが肝要です

 調停とは本来、法律的議論はさておき、和解に向けた話し合いが行われる場です

 しかし、過払い請求事件の調停は話合いが決裂するケースも想定されますので、すぐに結審して判決の言渡しができるよう、裁判所は原告・被告双方に予め争点についての主張を用意しておいてもらいたいのです

 以前も書いたとおり、「分断か一連か」が争点の事件では、「陳述書」が大きな武器となります

 ある裁判官は、陳述書には以下の事実を書くべきだと言います

 ①とりあえず一旦完済したが、それでも金に困っていたのですぐにまた借り始める
  かもしれないと思っていた
 ②第1取引終了後もカードを所持していた
 ③第1取引の完済を店頭で行った場合、店員から「また御利用ください」旨の言葉
  をもらった
 ④取引中断の間、電話やメールでの勧誘があった

 これにより、裁判官や調停委員は「一連計算」で算出された過払い金をベースに話合いを進めてくれるでしょう

 仮に話合いが決裂しても、もう一度裁判所に足を運ぶことなく「一連」での判決を得る可能性が高まります

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CFJと裁判上で和解

2011 年 4 月 21 日 投稿者:mituoka

 CFJに対する過払い請求訴訟(於 静岡地裁)

 原告の請求額は約348万円(一連計算)

 本件取引は途中3年4カ月(平成7年8月~平成10年12月)の取引中断期間がある

 当然のごとく、CFJからは、いわゆる「分断」の主張がなされた

 昨日の弁論準備手続(CFJは電話会議方式により出席)

 原則 「非公開」で行われる弁論準備手続だが、私は裁判官の許可を得て法廷で傍聴した

 裁判官は
 ①原則として3年以上の中断期間があれば、「一連」は認めない
 ②本件は第1取引終了時に契約書の返還もなされている

 という理由から、分断計算による和解を勧めた

 3年以上の中断期間があれば、即「分断」という判断には首をかしげる

 しかし、本件については(裁判官は特に言及しなかったが)②に加え、

 ③第2取引開始時において信用情報機関から情報を取り寄せ審査を行った
 ④第2取引開始時の約定利率が第1取引終了時のそれより高い

 などの事実もある

 裁判官の判断は、結果として妥当であると言わざるを得ない

 原告本人も納得していた

 分断により、第1取引の過払い金は時効消滅

 第2取引の過払い金として解決金90万円が支払われることになった

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朝の裁判所

2011 年 4 月 20 日 投稿者:mituoka

 午前8時50分、静岡市立病院へ向かった

 入院中の依頼者に面会

 お元気そうで一安心

 その後、病院のすぐ隣に位置する静岡地方裁判所へ

 今日は訴訟のためではなく、申立中の自己破産事件に関する書類を、破産係の書記官に届けるため裁判所を訪れた

 通常、訴訟が始まる午前10時前後から混み始める裁判所の駐車場には、まだ数台しか停まっていない

 その中で、「岩手」ナンバーの車が目に留まった

 持ち主は静岡に避難された人だろうか

 そういえば、知り合いのお子さんのクラスには、福島県から転校してきた子が3人もいるらしい

 温暖な静岡を、きっと好きになってくれるはずだ

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完済から10年経った?経たない?

2011 年 4 月 19 日 投稿者:mituoka

 「原則として、完済から10年経過していれば過払い請求はできない」

 一般のかたにも定着してきた知識のようです

 過払い請求をしたいし完済したのは事実だけど、領収書等を保存していないので、いつ完済したかわからない・・・

 こんな場合は、早急に取引記録の開示請求をしましょう

 悩んでいるうちに10年を経過してしまう、なんてこともあり得ます

 取引記録を取り寄せれば、完済した年月日が判明します

 当事務所では取引記録の開示請求も代行します

 お気軽にご相談ください

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血が騒ぐ

2011 年 4 月 18 日 投稿者:mituoka

 桜花賞はディープインパクトの仔・マルセリーナが優勝

 初年度産駒からクラシック馬を出したディープは本当に大したものだが、改めて恐れ入るのは種牡馬サンデーサイレンスの凄さである

 サンデーが輩出したG1馬は実に43頭 (!)

 また、サンデーの仔(後継種牡馬)のうち、G1馬を輩出したのはディープ以外に  フジキセキ、ダンスインザダーク、スペシャルウィーク、アドマイヤベガ、アグネスタキオン、マンハッタンカフェ、ゴールドアリュール、ステイゴールド、ネオユニヴァース、ゼンノロブロイがいる(合計11頭!思いつくまま挙げてみたが、これでもまだ漏れがあるかもしれない)

 ここで、サンデーが現れる前の「王者」ノーザンテーストを引き合いに出してみる

 彼が輩出したG1馬は7頭

 後継種牡馬でG1馬を輩出したのはアンバーシャダイ、ダイナガリバーの2頭

 ノーザンテーストが日本の歴史を塗り替えた大種牡馬であることに異論はないが、数字の比較においてはサンデーに圧倒される

 さびしいことに昨年(平成22年)、マチカネタンホイザの種牡馬引退によりノーザンテースト系は日本から完全に姿を消した

 これとは対照的にやはり昨年、フジキセキの仔・ダイタクリーヴァ(つまりサンデーの孫)が重賞ウイナーを輩出し、何代に渡っても威力を発揮し続けるサンデーの強い遺伝性を思い知らされた

 一方、繁殖牝馬の数でもサンデー系が圧倒し始めている状況から、近親配合を嫌う生産界においてサンデー系種牡馬が敬遠される傾向も現出しているらしいが、それでも王座は当分安泰だろう

 さて今週の皐月賞

 本命は前哨戦の弥生賞を制したサダムパテック(フジキセキの仔)

 その他にも、ハーツクライ・マンハッタンカフェ・ステイゴールド・アグネスタキオンらの仔が有力馬として出走予定

 勝つのは、やっぱりサンデー系か

 ちなみに皐月賞が東京競馬場で行われるのは、昭和63年以来(ヤエノムテキ)

 あのときの皐月賞はスーパースター・オグリキャップが出走できなかったレースとして人々の記憶に残るわけだが、その翌年、アメリカにもヒーローが登場した

 それが、宿命のライバル・イージーゴーアとの死闘の末に北米クラシック2冠を制し、全米のアイドルとなるサンデーサイレンスだった

 オグリキャップとサンデーサイレンス

 血統的には優れていないが競走成績は抜群に優秀だったこと、強力な好敵手に恵まれ幾度となく名勝負を繰り広げたこと、平成3年に揃って日本で種牡馬デビューしたことなど、両馬には共通点が多い

 ただひとつ違うのは、オグリキャップが種牡馬として失敗に終わったのに対し、サンデーサイレンスは上述のとおり破格の大成功を収めた点だ

Wブッキング

2011 年 4 月 18 日 投稿者:mituoka

 午前10時から浜松での裁判を終え、すぐさま地元・静岡市へ向かった

 事務所に帰るのではなく、午前11時から静岡簡裁で予定されていたアイフルとの過払い請求裁判に出廷するためだった

 普段は時速80㎞前後で走る東名高速だが、今日に限ってはかなり飛ばした(もちろん法定速度内です・・・)

 少し遅刻して到着

 裁判所には遅れるかもしれない旨を事前に連絡してあったのだが、原告席に着くなり、

 「遅くなりまして申し訳ございませんでした

 と裁判官・被告ら関係者皆さんに謝罪した

 このようなドタバタになってしまったのは、当方のミスによる「Wブッキング」が原因である

 (原則として、午前中に裁判がある場合、別の管轄裁判所における裁判は午前ではなく午後に予定を入れることにしているのだが)

 今日、もし浜松の裁判が長引き、東名高速が渋滞でもしていたら・・・

 私の欠席により、裁判は原告にとって不利な展開になっていたかもしれない

 真摯に反省し今後はより慎重なスケジュール調整に努める所存だ

 原告代理人(私)・被告ともに出席で行われた本件裁判は、とりあえず今日で結審し、判決言渡は5月20日となった

 言渡日までにアイフル側にはこちらの提示額を再度検討していただくことになっている

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SFコーポレーション過払い訴訟 和解に代わる決定

2011 年 4 月 15 日 投稿者:mituoka

 数日前から何回かに渡り書いてきたSFコーポレーションに対する過払い訴訟

 本日午前1時10分から弁論準備手続が始まった

 「弁論期日を1カ月以上先に延期してくれ」というSFの上申に対し私が反発、裁判所は私の意見を取り入れ本日の弁論準備手続期日を設けてくれた

 弁論準備の開始前、裁判官と書記官に

 「わがままを聞き入れてくださって、本当にありがとうございました

 と礼を述べた

 さて、本件に関しては、どうせ和解できないだろうから判決をもらう腹積もりだったが、結果として「和解に代わる決定」を得た

 裁判前のSFの提示条件と比べれば、金額にして約2.5倍跳ね上がり、支払い時期は2カ月早まった

 裁判官と書記官による御尽力の賜物だ

 ただし、SF代理人支配人は

 「本決定について前向きに検討するが、会社の決済が下りるかは確約できない

 という

 言い換えれば、SFが異議申立を行う可能性がある

 「和解に代わる決定」は2週間以内に異議申立があったときは効力を失う
                             (民事訴訟法275条4項)

 それを受けて裁判官は、5月13日に口頭弁論期日を設定した

 つまり、異議申立が無ければ本決定は確定し事件は終了するが、申立があれば5月13日に口頭弁論が開かれ、その後1週間程度で判決が言渡される見通しだ

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どよめく法廷 45分遅れで裁判開始

2011 年 4 月 14 日 投稿者:mituoka

 浜松簡裁でエイワに対する過払い訴訟の第1回期日

 午前10時30分開始予定だったが、11時15分に開始された

 10時から開始された損害賠償事件が長引いたからである

 その事件の原告代理人はおそらく弁護士、被告のほうは代理人を付けず自ら出廷

 2回目の弁論らしいが、被告の言葉を借りれば、裁判に至るまでの原告側の態度が「人間とは思えない」らしく、被告は怒り心頭の様子でかなり興奮していた

 裁判官の意見にも聞く耳持たず、被告は一方的にしゃべりまくった

 原告代理人へ詰め寄る被告を書記官が二人がかりで取り押さえる場面もあった

 ほぼ満員の傍聴席が幾度となく、どよめいた

 裁判官が何とか被告を制し、次回期日を告げた頃になって被告はようやく落ち着きを取り戻し、裁判官・司法委員・傍聴人たちに「お騒がせしました」と順々に頭を下げ、退廷した

 両者の間に何があったかはわからぬが、裁判所までも敵に回してしまったら勝てる裁判も勝てなくなる

 被告には、次回期日においては原告代理人と同じ土俵に立って巻き返してもらいたいと思った

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丸和商事から通知が届く

2011 年 4 月 13 日 投稿者:mituoka

 民事再生手続申立を行った丸和商事が、過払い状態にある顧客に対し、「借金はゼロです。これ以上の返済は不要です」という旨の通知(正確な文面はわからない)を送付していることがわかった

 なお、その通知書には、過払い金の金額や民事再生手続の流れ等についてはまったく触れていないらしい

 過払い状態にある顧客からの今後の支払いはすべて「共益債権」となり全額を返還しなければならず、丸和商事にしてみれば、そうした雑務に翻弄されたくないから、いち早く通知しているのだ

 顧客は借金がゼロになってホッとするだろうが、過払い金を受け取るために必要な今後の手続等についても知りたいはず

 もう少し丁寧に教えて差し上げるべきだろう

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