司法書士会館から見た風景

2011 年 6 月 17 日 投稿者:mituoka

 昨日は午後2時から静岡県司法書士会の第1回理事会

 いよいよ新体制がスタートしました

 先月、史上最年少で会長に就任した西川浩之氏は「ウィキペディア」にも登場する有名人

 会長就任にあたりトレードマークだった髭を剃り落とした西川会長の意気込みたるや凄まじいものがあります

 また、我々も同氏の能力に期待するところが大きい

 就任早々、新たな委員会を創設するなど「西川色」が出始めております

 さて、私は前期に引き続き理事に選出されました

 微力ながら、西川会長を支えていくつもりです

 理事会の休憩時間に、司法書士会館の4階から静岡市の町並みを撮影

 上の写真は、静岡駅南口付近

 一番背の高いビルはホテルセンチュリー静岡

 その左隣は水の森ビル

 下の写真は静岡駅から南に延びる石田街道です

駐車場の混雑により遅刻・・・裁判

2011 年 6 月 16 日 投稿者:mituoka

 午前11時から浜松簡裁にて対プロミス過払い訴訟

 口頭弁論期日の1回目

 事務所を9時15分に出発

 雨模様だからかなり時間に余裕を見たつもりだった

 裁判所に着いたのは午前10時45分

 しかし、やはり浜松地方も雨のため、車での来庁者が多く、駐車場に入るのを待つ車が15~20台ぐらい列をなして待機していた

 まずい・・・欠席扱いになったらどうしよう

 しかし焦っても始まらない

 まさか、他車のドライバーに

 「11時の裁判に間に合いそうにないから順番を譲ってください

 と頼むわけにもいけない

 3号法廷に入ったのは11時を10分ほど過ぎたころ

 幸いにも、前の事件の審理中だったので事なきを得たが、次回(7月14日午前10時)はもっと余裕を見て2時間前ぐらいに出発することにしよう

 そういえば、数年前、静岡市での裁判に向かう途中、警察の検問(何のための検問だったのかは不明)に捕まった

 「裁判に間に合わないから早くしてくれますか?

 とダメもとで言ってみたところ、

 「わかりました。それじゃ結構です。行ってください♪

 と放免してくれたことがありました(笑)

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島田と富士にて過払い訴訟

2011 年 6 月 15 日 投稿者:mituoka

 昨日は午前10時から島田簡裁、午後は13時20分から富士簡裁で過払い請求訴訟が合計4件

 SFコーポレーション、プロミスなどが相手だった

 当事務所は島田と富士のちょうど中間あたりに位置する

 両裁判所までは片道1時間前後

 島田から富士への移動のため、昼飯を食べる時間もない慌ただしさだった

 島田簡裁の法廷前の廊下で、顔見知りの弁護士に声をかけられた

 「珍しいですね。島田に来ることもあるんですか?」 と言うと

 「過払い訴訟や家裁調停事件があるんで、ときどき来ていますよ」 とのこと

 裁判開始までの約10分間、彼はいろんな話を聞かせてくれた

 最近の過払い請求においては早期和解を心がけている、判決を取っても回収できない業者に対して手を焼いている、弁護士会の法律相談において多重債務事件は減少傾向にある、静岡県弁護士会会長の任期はわずか1年で再任もできない規定になっている・・・etc

 以前にも書いたが、裁判所という場所は、専門家と言葉を交わしたり、自分の担当していない裁判を傍聴したりと、たくさんの情報を得るチャンスに溢れている

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任意の交渉でほぼ満額(利息を含めた)の和解 ニコス

2011 年 6 月 13 日 投稿者:mituoka

 Aさんの三菱UFJニコス(旧 日本信販)に対する過払い請求

 過払い金の元金は42万8347円で、今日までの利息は1万5997円

 合計で44万4344円になる

 任意での交渉を経ずにいきなり提訴しようと、裁判の準備を進めていた

 ところが本日ニコスから電話があり、

 「Aさんの過払い金について和解したい」 とのこと

 「提示額は?

 「元金の7割、29万4千円です

 「すみません、その額では和解できませんので提訴させていただきます

 ここまでは、いつものやり取り

 想定内だ

 電話を切ろうとすると

 「訴訟は避けていただきたい。それでは元金の105%でいかがですか?

 「

 ニコスの主張する元金とは、悪意の利息を充当しない「42万702円」を指すが、その105%となると「44万1700円」になる

 一気に金額が跳ね上がり、とても驚いた

 「和解します

 他社も含め、元金の60%とか70%はよくある話だが、まさかの「105%」・・・

 訴訟をして当方の計算満額で和解するよりも、訴訟費用が発生しないことを鑑みればニコス提示額で和解したほうが断然お得

 ご担当者により提示額(提示率)も様々なのだろうが、今後も利息が少額な場合には、「105%」で和解するケースが多くなるかもしれない

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家屋明渡し請求事件 裁判上で和解

2011 年 6 月 13 日 投稿者:mituoka

 原告Aさん・被告Bさんの家屋(アパート)明渡し請求訴訟

 要するにAさんはアパートの大家さん、Bさんは住人

 私は原告Aさんの訴訟代理人です

 今日は2回目の口頭弁論期日でした

 Bさんは1回目に引き続き、今日も出廷されました

 結果として、Aさんは未回収の家賃を放棄し、Bさんには8月末までにアパートを明渡していただくことで合意

 数日すれば、私とBさんのところに、裁判所から「和解調書」が届きます

 この手の裁判では、被告が出廷しない場合も少なくない

 2回の期日ともに出廷してきたBさんには、誠意を感じました

 引越し先は、もうすぐ決まりそうだということですし、きっと、約束通りに明渡し(引越し)てくれることでしょう

 今のご時世、日々の生活が大変なことは充分承知しています

 そこへ持ってきて今回の「引越し」は、費用や体力をすり減らす一大事でしょう

 こちらとしてはBさんの負担を考慮して、引越し時期を約2カ月半先としました

 引越までの間、Bさんには4月の提訴後から支払いを免除している家賃相当額を積み立てて、引越費用等を確保していただく

 ただ、大家さんにとっても、数カ月分の未払い家賃を放棄することは大きな痛手

 この和解はいわば「痛み分け」といったところでしょう

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丸和商事との分割支払和解(任意整理)

2011 年 6 月 13 日 投稿者:mituoka

 4月8日に破綻した丸和商事(ニコニコクレジット)

 担当者にお聞きしたところ、債務が残るケース(任意整理)での同社の和解方針は以下のとおり

 ①長期の分割返済にも応じる
 ②ただし、その場合は原則として最終支払日からの遅延損害金を付加する
 ③将来利息は要求しない

 ざっと、こんな感じらしい

 ②については納得できない

 元金のみでの和解を試みていく

 しかし、②に加え一括返済じゃなければ和解しないフロックスや、将来利息を要求する武富士などを目の当たりにしているので、随分良心的な方針に思えてしまう

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アコム、アイフルの過払い訴訟 和決

2011 年 6 月 13 日 投稿者:mituoka

 午前10時15分から過払い訴訟が3件

 2件がアコム、1件がアイフル

 3件すべて、被告側と話がまとまっていたので「和解に代わる決定」(和決)を得た

 アイフルとの過払い請求に関し裁判官から

 「このところ、先生はアイフルと和解することが多いですね

 と言われたので、私は

 「万が一のことがあると困りますので

 と返した

 当事務所はあくまで依頼者の意向を尊重し、ビタ1円もマケないご意向なら「判決」も辞さない

 しかし、武富士や丸和商事の破綻を耳し、「早期回収」に重点を置く依頼者の気持ちも理解できる

 なお、今日の「和決」では、アイフルは7月10日までに解決金を支払うことになっている

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「根拠のない15%には協力しない」に共感

2011 年 6 月 10 日 投稿者:mituoka

  「根拠のない15%節電には協力しない」。

  大阪府の橋下徹知事は10日、関西電力の発表に激しく反発。

  企業の電力消費量などデータを関電が府に開示し、原発から再生可能エネルギーの開発に軸足を移すよう求めた。

  (以上、産経新聞インターネット版より)

 さすがは 「モノ申す知事」

 何でもかんでも、まずは疑ってみることが必要だと思います

 この記事で思い出したのが、先日もブログで紹介したライフからの協力要請文書

 (ADR計画遂行のためには過払い金返還率を30%に抑える必要があるので協力しろ、という内容の文書)

 ライフのいう「30%」は、まるで根拠のない、とても疑わしく、全くいい加減な数字

 協力できません

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過払い請求調停 立て続けに6件

2011 年 6 月 10 日 投稿者:mituoka

 昨日の午後3時から約2時間、私は裁判所に缶詰状態でした

 過払い請求の調停期日(いわゆる付調停事件)が6件入っていたからです

 しかし昨日は本当に暑かった・・・

 節電の関係で裁判所は今のところクーラーのスイッチなど入っていない

 普段はどんなに暑くてもスーツの上着を着用する私ですが、

 「先生、どうぞ上着をお脱ぎください。暑いでしょ?

 という調停委員のお言葉に甘え、軽装で調停に臨みました

 相手はプロミス(4件)、アコム(1件)、オリコ(1件)

 この中で、特にプロミスとアコムは過払い元金をも下回る和解を望んでいましたので、簡単に事が運んだわけではありませんが、最終的にはすべての事件において、満足のいく「17条決定」をいただきました

 担当裁判官、調停委員、そして書記官に感謝する次第です

 ここ静岡簡裁における過払い請求事件は、通常の訴訟で進んでいくより調停に付されたほうが、より良い条件(返還率・返還期日)を得られやすい傾向にあります

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ライフに対しての17条決定 いつもの癖で・・・

2011 年 6 月 9 日 投稿者:mituoka

 午前10時半から2件の過払い請求訴訟

 1件目がエイワ

 3回目の期日だったがようやく結審し、6月30日に判決が言渡される予定

 2件目のライフ

 「被告とは和解の話はできているのですか?」 と裁判長

 「いえ、まったく進んでおりません

 「う~ん・・・それじゃ、本件はどうされますか?

 「結審していただき、判決をお願いします

 「そうですか。被告の上申書によると、原告代理人と和解ができたので決定を出してくれ、とありますが、これは間違いなのですね?

 えっ?

 慌てて記録を確認すると、たしかに先日、ライフとは話がついていた

 「そうでした、すみません。上申書の内容どおりの決定をください

 頭をポリポリ掻きながら裁判官に謝るも、さすがにバツが悪かった

 最近ライフに対しては、判決をもらうことも多い

 いつもの癖で、ついうっかり、「判決を・・」 と言ってしまった(苦笑)

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