自己破産(同時廃止)の流れと免責決定までの期間

2012 年 12 月 19 日 水曜日 投稿者:mituoka

自己破産(同時廃止)申立から免責決定を得るまでの実例を挙げます。

申立先は静岡地方裁判所です。

 

① 8月31日 自己破産申立(司法書士が裁判所へ申立書類一式を提出)

② 9月14日 破産開始・同時廃止決定(本人へ通知される)

③11月21日 免責審尋(本人が裁判所へ行く。2~3分で終了) ※

④11月28日 免責決定(本人へ通知される) ~すべての手続きが終了

 

事件の内容、あるいは裁判所の混み具合によって多少の違いはありますが、上記のケースのように自己破産(同時廃止)事件は申立をしてから通常3~4カ月程度で終了します。

 

※通常、司法書士が申し立てた場合は、本人が裁判所へ出頭するのは「免責審尋」のときの1度だけです。

※「免責審尋」とは、裁判官が本人と面談して、免責が相当かどうかを判断するものです。司法書士が申し立てた場合は数分で終了する場合が多いです。

 

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