‘プロミス 過払い金請求実際のケース’ カテゴリーのアーカイブ

PALカードが鍵を握る?プロミス過払い請求訴訟

2011 年 5 月 26 日 木曜日 投稿者:mituoka

 Aさんのプロミスに対する過払い請求訴訟

 平成12年に一旦完済、平成14年に取引を再開

 Aさんがこちらに来所した際の約定残債は約43万円だったが、一連計算によれば過払い金が約63万円発生している(利息込み)

 第2回期日が6月に予定されている

 本日ようやくプロミスから電話が入った

 ご担当者は

 「分断の要件は揃っているので、第1取引の過払い金については時効消滅を主張します

 と力強く言い切った

 分断の要件といっても色々あるが、最高裁判例に照らせば、その中のひとつに「カード失効手続の有無」がある

 Aさんの記憶によれば、第1取引終了時にカードの失効手続をした記憶はなく、現在に至るまで平成6年の契約時に発行されたカードを使い続けていた

 それが PALカードで、今、私の手元にある

 (カードを保持していたからといって、失効手続が無かったとは言い切れないが・・・)

 見るからに古めかしいカードなのでAさんの記憶に間違いなさそうだ

 「第1取引終了後にカードの返却もされていたのですか?」 と尋ねると

 「はい、その旨の記録が残っています」 とやはり断言する

 「それでは次回期日までにその点も含めて反論書面を提出してください。拝見しないことには何とも言えません

 と電話を切った

 その後に調べたのだが、プロミスはPALカードを少なくとも15年前には発行しなくなったらしい

 プロミス側からどんな証拠が出されるのか楽しみだ

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プロミスと和解 民事調停

2011 年 5 月 13 日 金曜日 投稿者:mituoka

 今日は午前10時半から掛川簡裁でアコムとの過払い訴訟が1件

 第1回期日だったので次回続行となった

 午後4時半からは静岡簡裁でプロミスとの民事調停

 当方は通常訴訟を提起したものの、裁判官の裁量で調停に付された事件である

 過払い金元金は約49万円

 提訴日までの利息は約15万円

 合計約64万円の請求となっていた

 なお、本件については、「分断」の争点は無い

 事前にプロミスは上申書で、

 「44万円を半年後に返還という内容で和解してくれ」 と言ってきた

 調停の席で、44万円では和解できないことを伝えても、

 「なんとか元金以内で和解してくれ」 と粘られた

 しかし司法委員のかたがたの御尽力もあり、

 「解決金57万円を8月に支払う」 旨の和解ができた

 「元金 + アルファ 」 のラインは保てたが、今日の担当者によると、最近のプロミスは同社の「悪意」を認めない高裁レベルの判決をたくさん得ているらしく、利息については以前よりもかなり執拗に食い下がってきた

 和解交渉での「過払い利息」の回収は、今後かなり苦戦するかもしれない

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プロミスとの和解ライン 過払い請求訴訟

2011 年 3 月 4 日 金曜日 投稿者:mituoka

 被告プロミスとの過払い請求訴訟事件

 今週も、同社との間で数件の和解を締結しました

 最近のプロミスとの和解交渉に見られる傾向をお伝えします

 最近の傾向として同社はとりあえず
 ①元金のほぼ満額
 ②支払い時期は本年9~10月
                        を提案してきます

 しかし、結果として
 ①元金満額+利息の50%以上
 ②支払い時期として6月上旬~7月中旬
                        という具合の和解ができることが多いです

 他の大手と比べれば、良い条件での和解ができる傾向にあると感じます

 (注)これはあくまでも平成23年3月4日現在の状況です

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プロミス過払い訴訟 続行

2011 年 2 月 24 日 木曜日 投稿者:mituoka

 今日は静岡簡裁にて2件の口頭弁論期日と、1件の調停期日だった

 そのうちの1件、プロミスに対する過払い請求訴訟

 原告Aさんの過払い金は利息も含め約17万3千円

 今月上旬、プロミスから答弁書が送られてきた

 その中でプロミスは
 「14万7千円を7月末に支払う」旨の和解に代わる決定を求めている

 今日の法廷

 裁判官
 「プロミス側とは話をされたのですか?

 私
 「いいえ

 「そうですか・・答弁書に書かれている案で和解するつもりはありますか?

 「申し訳ないですが、この案ではお受けできません」 

 ということで、期日続行

 次回は3月24日10時30分となった

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プロミスと和解 「分断」案件 過払い請求

2010 年 12 月 15 日 水曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさんと被告プロミスの過払い請求訴訟

 (第1取引)
 平成2年11月、プロミスから借り入れを開始
 平成10年5月に完済、基本契約解除

 (第2取引)
 平成11年2月にふたたびプロミスと契約し借入再開
 平成14年12月に完済

 第1と第2取引を一連計算すると、過払い金は約100万円になる

 当然、その約100万円を請求額として提訴

 弁論期日前にプロミス側から電話が入った

 「分断を主張する、そして、第1取引において生じた過払い金について消滅時効を援用する

 予想通りの反論で、プロミスの主張は当然だろう

 第1取引終了時にカード返却もなされていたらしいし、各取引の契約利息も異なる

 分断期間はたしかに短いが、このようなケースは、訴訟において「一連計算」が認められるかは微妙だ

 しかし、プロミスの主張を丸呑みすると、過払い金は約30万円しか発生しないことになる

 こちらも妥協するので、そちらも妥協してくれと粘った

 結局、被告プロミス側に解決金75万円を支払っていただく、という内容で和解

 30万の判決をもらうかもしれぬリスクを考えれば、訴訟を続けるより早期に和解したほうが得策だろう

 プロミスからの入金を待って、裁判を取下げる

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プロミスと和解 三カ月後の支払い(過払い訴訟)

2010 年 11 月 18 日 木曜日 投稿者:mituoka

 Aさんは平成14年2月、プロミスから50万円を借り入れた

 その後、返済と借入を繰り返しつつ、平成16年1月に完済

 過払い金の元金は約7万6千円

 何度か交渉したが、プロミス側は

 「元金の5割(3万8千円)しか支払えない」 という

 今年8月25日に提訴

 提訴日までの利息は約2万5千円となり、それを合わせての請求となった

 10月7日に第1回口頭弁論(被告プロミスは欠席)

 2回目が今日(11月18日)に予定されている

 先日、プロミスから電話があり、話合いの末、解決金8万5千円を2月7日にお支払いいただくことになった

 提訴前と比べると、金額は2倍以上に跳ね上がったことになる

 やはり、訴訟することの意義は大きい

 今日の期日で「和解に代わる決定」を得る予定となっている

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三洋信販からプロミスへ 被告が変わった

2010 年 10 月 28 日 木曜日 投稿者:mituoka

 本年10月4日、静岡簡易裁判所へ三洋信販に対する過払い請求訴訟を提起した

 今日、被告から答弁書が送られてきた

 見ると、送り主は「プロミス」になっている

 「プロミスを提訴した記憶はないんだけど・・・

 事務員も困惑している

 そうか、10月1日に三洋信販はプロミスへ吸収合併されていたのだ!

 即座に、これは訴訟承継の問題かと思ったが、よく考えてみると提訴日にはすでに三洋信販という会社が存在していなかったのだから、「承継」ではない

 訴状の訂正等で対応することになろうか(この点、今のところ裁判所から何の指示もない)

 おそらく当事務所では9月29日あたりから訴状の作成の準備に入っていたと思われる

 提訴までの数日の間に三洋信販が消滅するとは予想できない

 なんだかんだ言ったところで、結局のところ相手方を間違えてしまった単純なミスなのだが、裁判所には勘弁いただきたい

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過払い訴訟 プロミス 和解金の支払日(返還期日)

2010 年 7 月 28 日 水曜日 投稿者:mituoka

 プロミスのご担当者から電話が入った

 当方が原告訴訟代理人を務める3件の訴訟(過払い金返還請求)について、和解の申し入れだった

 金額については、過払い金元金の満額返還という提示(利息はカット)

 支払日は、来年の1月~2月にしてくれ、ということだった

 ご担当者によると、
 「現在、訴訟案件についての返還期日は、第1回口頭弁論の5カ月後になってしまう」ということだった

 もちろん、取引の分断等の争いがある事件を除く、ということだろう

 昨日のブログにも書いたが、こちらが「減額」という妥協をする代わりに、あちらには「早期返還」という妥協をしてもらいたいところだ

 減額してあげたうえに、支払い日も大幅に遅くなるのでは、原告側に和解するメリットなどない

 結局、今年の9月~10月に返還いただくことで和解できたが、過払い金の早期回収はますます難しくなってくるだろう

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過払い請求 証拠の威力 市外局番0542

2010 年 5 月 7 日 金曜日 投稿者:mituoka

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 昭和60年11月18日、S さんは大手消費者金融P社 から50万円を借り入れた。
 平成22年1月28日に最後の返済をし、約定の残高は約190万円。

 しかし、引き直し計算の結果、過払い状態になっており、過払い金は約450万円にも上る。

 S さんは、静岡地裁に過払い金返還請求訴訟を提起することを決意した。

 さて、P社から開示された取引記録を見ると、本件は途中、幾度かの完済がある。

 こうした場合、いわゆる「取引の分断」の反論がなされること必至。

 しかし、S さんはこの20数年間、基本契約を解約した記憶などない。

 間違いなく「一連」の取引だ。

 S さんには切り札がある。

 この取引の借入・返済に使っているATM用カードだ。

 見るからに随分と古いカードだが、裏面を見るとP社静岡支店の電話番号が印刷されている。

 0542-54-××××

 現在、静岡市の市外局番は「054」だが、以前は「0542」だった。

 0542 から 054 に変更されたのは平成2年9月9日

 つまり、少なくとも同日以前からこのカードを利用して取引を継続していることがわかる。

 何度か完済があろうとも、このカードは「一連」を決定づける証拠になり得ると思う。

 真実は いつもひとつ!  
 名探偵コナンになったような気分だ・・・(自己満足)

 完済した際にカードの返却があり、その後の再開時に新たなカードが発行された場合は「分断」と判断されるケースもあるが、本件はその点心配なし。

 これだけ長い間、同じカードを利用していたかたはとても稀少だ。

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プロミスと和解 過払い請求裁判

2010 年 3 月 23 日 火曜日 投稿者:mituoka

 富士簡易裁判所に提訴したプロミスへの過払い金返還請求訴訟

 裁判上の請求金額は39万7258円

 3月9日に第1回口頭弁論が開かれたが、被告プロミスは出頭せず、

 第2回期日は4月6日の予定となっていた

 第1回期日前にプロミスから出された答弁書には

 「被告は話合いによる解決を希望します。また、都合により弁論当日は出廷が出来ないため、擬制陳述を希望致します」

 と書かれていた

 プロミスから電話が入り 

 「38万円を6月18日に返還していただく」という内容で和解した

 結果として、過払い金元金はほぼ満額回収できたことになる

 6月の入金を待って、訴訟を取下げる予定

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