PALカードが鍵を握る?プロミス過払い請求訴訟

2011 年 5 月 26 日 木曜日 投稿者:mituoka

 Aさんのプロミスに対する過払い請求訴訟

 平成12年に一旦完済、平成14年に取引を再開

 Aさんがこちらに来所した際の約定残債は約43万円だったが、一連計算によれば過払い金が約63万円発生している(利息込み)

 第2回期日が6月に予定されている

 本日ようやくプロミスから電話が入った

 ご担当者は

 「分断の要件は揃っているので、第1取引の過払い金については時効消滅を主張します

 と力強く言い切った

 分断の要件といっても色々あるが、最高裁判例に照らせば、その中のひとつに「カード失効手続の有無」がある

 Aさんの記憶によれば、第1取引終了時にカードの失効手続をした記憶はなく、現在に至るまで平成6年の契約時に発行されたカードを使い続けていた

 それが PALカードで、今、私の手元にある

 (カードを保持していたからといって、失効手続が無かったとは言い切れないが・・・)

 見るからに古めかしいカードなのでAさんの記憶に間違いなさそうだ

 「第1取引終了後にカードの返却もされていたのですか?」 と尋ねると

 「はい、その旨の記録が残っています」 とやはり断言する

 「それでは次回期日までにその点も含めて反論書面を提出してください。拝見しないことには何とも言えません

 と電話を切った

 その後に調べたのだが、プロミスはPALカードを少なくとも15年前には発行しなくなったらしい

 プロミス側からどんな証拠が出されるのか楽しみだ

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