担当者によって変わる和解条件

2011 年 2 月 14 日 月曜日 投稿者:mituoka

 ある信販会社から電話が入った

 「期日が迫っている過払い請求訴訟の件ですが、訴外和解をお願いします

 この会社、返還時期が4~5カ月先で返還率は請求額(提訴日までの利息を含む)の9割程度という条件の和解を申し入れてくることが多い

 そうなると、当然ひと悶着あったりするわけだが、今日の担当者は

 「当社の事情で6月返還となってしまいますが、返還日までの利息も支払います

 すんなり和解した

 この会社に関して言えば、社内の統一された和解条件があるわけではなく、各担当者の裁量に任されているということか

 それとも今日の担当者は特別な決裁権を握っているのか?

 数年前、他の会社ではあるが、大変物分かりのいい(?)担当者がいらっしゃった

 その人は、私に

 「先生、他の者が劣悪な条件を言いだしたら私に言ってください。私が責任を持って、先生のお望みに近い案をまとめますから

 とおっしゃっていた

 なぜ私ごときのためにそこまで動いてくれるかは謎のままだったが・・・(笑)

 いろんな担当者が存在する

 それはさておき、当事務所との和解交渉は、今後、すべて今日の担当者にお願いしたいと思った

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☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

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