‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

丸和商事との過払い訴訟 残高ゼロ計算

2010 年 3 月 4 日 木曜日 投稿者:mitsuoka

 午前10時から静岡地裁で丸和商事と過払い訴訟。今日が3回目の口頭弁論

 この裁判の争点は2つ
  ①取引の分断
  ②残高ゼロの計算

 ①については、第1取引が平成11年9月で終了し、第2取引がその3年半後に再開されていることにつき、いわゆる「一連計算」が認められるか否か。

 当方が作成した準備書面において、平成20年1月18日判決を引用し、取引が「事実上」ひとつの連続した取引であることを主張した。今日の裁判の感触からして、一連計算が認められそうだった。

 また、被告丸和商事は準備書面において、「分断」とあわせて「第1取引の時効消滅」を主張してきたが、この準備書面が当事務所に届いたのは第3口頭弁論前日(昨日)の午後5時。1月に提出された被告答弁書においては、分断の主張はされていたが、第1取引について過払い金60数万が発生していることを認めている。当方は、あわてて準備書面を作成し、仮に「分断」が認められたとしても、答弁書で「債務の承認」をしているので時効援用は許されるものではないし、これは「時機に遅れた攻撃防御方法」として却下されるべきだと反論した。

 ②は、被告丸和商事が出してきた取引記録が平成5年4月30日の返済から始まっていることから、同日の残高を無視した原告側の計算方法について。

 これはやや分が悪いか・・・。私が作成した訴状においては、残高の存在については被告に立証責任がある旨を主張した。しかし、裁判長は「残高ゼロ計算を認めるとすれば、平成5年4月30日以前の取引状態について原告側に立証してもらう必要がある」とおっしゃった。
 
 残高ゼロ計算については、最高裁判例によって確立されているわけではなく、裁判所によって様々な扱いがあるようだ。原告は同日以前の取引の存在を示す証拠となる書類を持っていない。そうした場合、いつ頃から借金が始まり、毎月いくらぐらいを返済していたか、具体的に示す(いわゆる推定計算)必要があるようだ。また、借り始めた当初の生活状態等も示してくれ、とのことだった。借入していたと判断して然るべき、ということを立証せよということだろう。
 
 ただ単に原告の記憶を辿って陳述書を提出するだけではなく、なんらかの間接証拠がない限り、本件に関してゼロ計算の主張は難しいような気がした。

 今日は原告本人のほか、被告丸和商事の支配人も出廷してきた。原告は、訴訟外の和解に応じるつもりがないため被告も必死だ。

 次回の口頭弁論期日は4月15日となった。

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判決確定証明を取ってみた 武富士過払い訴訟

2010 年 2 月 25 日 木曜日 投稿者:mitsuoka

平成22年1月29日に判決が言渡された武富士に対する過払い訴訟

主文
「被告は、原告に対し、金118万2245円及び内金116万5230円に対する平成21年4月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え」

この判決を受け、2月17日に武富士のご担当者から電話があり、
判決通り支払うから強制執行はやめてくれ」とのこと。

5月半ばに遅延金も含め約124万5000円を武富士が支払うということで話がまとまった。

しかし、他の司法書士のブログを読むと、こんな電話があった後に武富士は控訴してきたと書いてある。

とても心配になって、判決確定証明申請をしてみたら、本件は2月19日に判決が確定していた。

まずは一安心。

あとは支払いを待つだけです。

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武富士が出廷してきた 過払い訴訟

2010 年 2 月 19 日 金曜日 投稿者:mitsuoka

浜松簡易裁判所で行われた武富士に対する過払い訴訟

第4回目の口頭弁論だった

訴外での話し合いはできなかったので、そろそろ結審して判決をもらおうと意気込んでいた

三岡代理人、お入りください」の声を聴き、入廷すると、被告席に向かい若い男性が歩き出しているではないか・・・

武富士の社員が代理人として出廷してきたのだ

簡易裁判所においては、原則として弁護士・司法書士だけが訴訟代理人を務めることができるが、裁判官の許可を得れば一般のかたも代理人になれる

数えきれないほど武富士相手に裁判をしてきたが、弁論期日に武富士が出廷するのは珍しい(私が代理人を務めたケースでは初めてだ)

とても驚いた

司法委員を介した別室での話し合いが終わるまで20分を越した

まずは「50万円、9月末返還」を要請してきた武富士だが、結局「80万円、4月9日返還」という和解ができた

後で聞いたところによると浜松支店の社員さんらしい

私との話し合いが終わると

次の裁判が控えていますので」と足早に他の法廷に向かっていった

武富士の方針が変わったのだろうか?

これからは法廷で武富士ご担当者の姿をたくさんお見受けすることになるかもしれない

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事務所紹介 (司法書士法人 静岡)

2010 年 2 月 17 日 水曜日 投稿者:mitsuoka

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司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)の内部を初公開!

撮影したのは午後7時頃。事務員さんたちが帰ったあとですので無人ですが、いつもは活気に溢れています。

写真ではちょっと狭く見えますが、実際にはもう少し広いです。

これからも、司法書士法人 静岡をよろしくお願いします。

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過払い 悪意の受益者に関する判決

2010 年 2 月 17 日 水曜日 投稿者:mitsuoka

 先日、私が原告訴訟代理人を務める過払い請求訴訟(被告クラヴィス)の判決が言渡されました(於 静岡簡易裁判所)。

 「悪意の受益者」に関する部分について抜粋して紹介します。

〈争 点〉
 本件取引は、原告と被告との間で、制限利率を超える利息による借り入れと弁済が繰り返されている継続的取引であり、被告は、本件取引について、貸金業法43条所定のみなし弁済の主張をしないので、その弁済が貸金業法43条所定のみなし弁済の要件を充たさない限り、利息制限法による引き直し計算に基づき、制限利率を超過してた利息(以下、「制限超過部分」という)は元本に充当され、同計算上元本が完済となった場合には、借主である原告は、被告に対して、その後に債務の存在を知らずに支払った金員について、過払金としてその返還を請求することができる。
 しかし、被告は、次のとおり主張して、被告が民法704条所定の「悪意の受益者」に該当することを否認する。

(被告の主張)
(1)被告は、監督官庁の指導下、利用者に対し、貸金業法17条、同法18条所定の各書面を交付し、被告においてみなし弁済が成立すると認識したことに相当の理由があるから、民法704条所定の「悪意の受益者」に該当しない。
(2)最高裁判所平成16年(受)第1518号同18年1月13日判決・民集60巻1号1頁(以下、「平成18年判決」という。)以前の取引について、制限超過部分を受領したことのみを理由として当該貸金業者を悪意の受益者であると推定することはできない。

〈当裁判所の判断〉
 民法704条の「悪意の受益者」とは、「法律上の原因のないことを知りながら利得した者」をいう(最高裁判所昭和37年6月19日判決・裁集民61号251頁)。
 金銭を目的とする消費貸借において制限利率を超過する利息の契約は、その超過部分について無効であって、この理は貸金業者についても同様であるところ、貸金業者については、貸金業法43条1項が適用される場合に限り、制限超過部分を有効な利息の債務の弁済として受領することができるとされているにとどまる。このような法の趣旨からすれば、貸金業者は、同項の適用がない場合には、制限超過部分は、貸付金の残元本があればこれに充当され、残元本が完済になった後の過払金は不当利得として借主に返還すべきものであることを十分に認識しているものというべきである。そうすると、貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである(最高裁判所平成17年(受)第1970号平成19年7月13日判決・民集61巻5号1980頁参照)。
 ところで、最高裁判所平成16年(受)第1518号同18年1月13日判決・民集60巻1号1頁(以下、「平成18年判決」という。)は、債務者が利息制限法1条1項所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約(以下、「期限の利益喪失特約」という。)の下で制限超過部分を支払った場合、その支払は原則として貸金業法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできない旨判示している。平成18年判決の言渡し日以前は、上記判示の見解を採用した最高裁判所の判例はなく、下級審に裁判例や学説においては、このような見解を採用するものは少数であり、大多数が、期限の利益喪失特約の支払というだけではその支払の任意性を否定することはできないとの見解に立って、同項の規定の適用要件の解釈を行っていたことは、公知の事実であるから、平成18年判決の言渡し日以前の期限の利益喪失特約下の支払については、これを受領したことのみを理由として当該貸金業者を悪意の受益者であると推定することはできない(最高裁判所平成20年(受)第1728号同21年7月10日判決・裁判所ホームページ参照)。
 しかし、制限超過部分の支払について、それ以外の貸金業法43条1項の適用要件の充足の有無、充足しない適用要件がある場合には、その適用要件との関係で貸金業者が悪意の受益者であると推定されるか否か等について検討しなければ、貸金業者が悪意の受益者であるか否かの判断ができないものというべきである(上記平成21年7月10日最高裁判所判決)。そうすると、上記判断の前提として、貸金業者は、同法17条及び同法18条所定の各書面の交付の事実等同法43条1項の適用要件の充足状況についての立証を要するというべきである。
 被告は、制限利率を超える約定利率で原告に対し貸付を行い、制限超過部分を含む弁済金を受領しているところ、被告は、その受領について貸金業法43条1項の適用があること、あるいは、同法17条及び18条所定の各書面の交付の事実等、同法43条1項の適用があるとの認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情の存在することを、いずれも主張立証しないので、結局、本件各取引の過払金の取得について、被告は、平成18年判決の言渡し日以前から民法704条の悪意の受益者に当たるというべきである。
 なお、悪意の受益者に対する不当利得返還請求権については、その発生時点から法定利息が発生すると解されるところ、弁論の全趣旨によれば、原告と被告との間で締結された金銭消費貸借取引契約は、過払金が発生した当時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものであったことが認められるが、その場合であっても、貸主が悪意の受益者であるときは、貸主は、民法704条前段の規定に基づき、過払金発生の時から同条前段所定の利息を支払わなければならい(最高裁判所平成21年(受)第1192号同年9月4日判決・裁判所ホームページ参照)。
  したがって、被告の不当利得返還債務は、被告の受益のとき、つまり、過払金の発生のときから履行遅滞に陥り、そのときから過払金に対する利息が発生すると解される。
 そうすると、上記判示に従って、本件取引について制限超過部分の元本充当計算をすれば、その結果、別紙計算書のとおり、最終弁済日である平成17年4月11日に過払金37万0269円及び過払金に対する利息299円が発生している。
 よって、原告の請求は理由がある。

武富士との過払い交渉

2010 年 2 月 10 日 水曜日 投稿者:mitsuoka

来週15日(月)が3回目の口頭弁論になる裁判

武富士相手の過払い金返還請求

本日、武富士のご担当者から連絡が入った

この件で連絡をいただくのは初めて

請求額は約112万円(そのうち利息が約12万円)

元金の5割を10月に返還するという和解をお願いできませんか?」とご担当者

申し訳ありませんがそれは無理です」と答えると

それでは9月に返還しますので・・・

申し訳ありません

武富士は担当者によって対応が違うのだろうか?

数日前に電話があった件では、提示してきた和解条件はもっと良かった

たしか「元金の6~7割程度を7月返還」といった感じだったように思う

とりあえず月曜日の弁論期日で結審してもらい、判決をもらう予定だ

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神奈川簡易裁判所

2010 年 2 月 4 日 木曜日 投稿者:mitsuoka

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神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-11-1にある神奈川簡易裁判所

クラヴィス相手の過払い請求訴訟の第一回口頭弁論

相手方は出廷せず

2回目の弁論期日は4月15日になりました

原告は横浜在住ですが、お勤め先の支店が静岡にあり、静岡で過ごしていらっしゃる時間が多いため私に依頼をいただいた次第です

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明細書があるのに取引履歴が開示されない

2010 年 2 月 3 日 水曜日 投稿者:mitsuoka

 アコムから借入があるBさんの取引履歴が開示された。
 開示されたのは平成20年1月からの取引記録。

 しかし私の手元にはBさんから預かった03年4月19日付の明細書がある。
 同日、Bさんはアコムに50,051円を支払ったことが見て取れる。
 03年とは平成3年なのか、2003年なのか定かではないが、いずれにせよ平成20年1月より前に取引があったことは明らか。

 アコムへ電話してみても、
 「お出しした記録以外に当社に保管されているものはない」の一辺倒。

 ご担当者は誠実に対応してくれているし、嘘をついているとも思えない。
 記録がないことは真実だろう。
 しかし、「03年4月19日」に取引があったことも真実。

 アコムは取引履歴の開示については、いつも素直に出してくれている。
 本人が忘れていた過去の完済記録が出てくることさえある。

 どうしてBさんの件だけ・・・?

 その明細書は清水支店発行。現在、アコムの清水支店は統廃合により存在しない。しかし、そんなことは記録保管に何の関係ないはず。アコムのご担当者もそうおっしゃっている。

 謎は深まるばかりだ。

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被告側の決済下りず、続行 過払い訴訟

2010 年 1 月 29 日 金曜日 投稿者:mitsuoka

 過払い金返還請求訴訟

 昨日武富士のご担当者から電話をいただいき、一応は話がまとまった案件

 しかし、会社の決済が下りるのに2~3週間かかるらしい

 理想は、裁判期日内で「和解に代わる決定」をもらうことだが、弁論期日(2回目)は本日14時

 第3回目の期日を設けてもらうしかない

 第1回目の弁論期日で
 「次回で結審してください」と裁判長に申し出ていた

 「申し訳ないですが、話がまとまりそうなのでもう一度期日を設けてください
 と裁判長にお願いすると

 「大丈夫なの?
 老眼鏡をずらしながら、裁判長は上目づかいで私を見た

 「武富士はなかなか電話を取り次いでくれないらしいから、担当者としっかり話し合いをしなきゃダメだよ
 アドバイス(?)までいただいた

 最後に裁判長は茶目っ気たっぷりに
 「それでは、鋭意努力してみてください」と私に告げた

 この裁判官はいつも独特な雰囲気を醸し出すユニークなかた

 今日も、楽しい裁判になりました

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武富士 過払い裁判 判決確定後の対応

2010 年 1 月 29 日 金曜日 投稿者:mitsuoka

 1月19日に判決が言渡された武富士に対する過払い金返還請求訴訟

 武富士のご担当者が電話が入り、
 「5月に判決通り支払う」 とお約束をいただいた

 最終取引日から支払日までの過払い元金に対する年5%の利息もきっちり支払うとのこと

 原告が武富士に最後に支払いをしたのは平成19年7月28日

 請求額 約81万円(過払い元金は約69万円)に約9万円の利息が付加されることになる

 「必ず支払いますから強制執行だけは勘弁ください」 ともおっしゃっていた

 先日も書いたが、最近武富士の対応に変化がみられる。資金繰りが良化しているのだろうか?

 あと4カ月、本当に返還されるのか気をもむ日々が続くが、とりあえずご担当者の言葉を信じるしかない

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