「登記 静岡 」 で今すぐクリック!
2009 年 8 月 20 日 木曜日 投稿者:mitsuoka当事務所の不動産登記専門ホームページが完成しました。
ヤフー(yahoo!)で「登記 静岡」と検索ください。
三岡事務所の不動産登記専門HPをよろしくお願い致します。
当事務所の不動産登記専門ホームページが完成しました。
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週刊法律新聞(7月24日号)によりますと、法務省は平成23年度から登記手数料を引き下げる方針を固めたとのこと。
登記手数料とは、登記簿の謄抄本・登記事項証明書(代表者事項証明書を含む)の交付に必要な手数料のこと。
現在の「1通あたり1千円」が高すぎるという感覚は誰もが持っていた。
深刻な不況下で国民負担軽減の必要性、加えて登記情報を集約するコンピューターシステムの大規模整備が行われた現在は経費削減が可能なはず。
交付手数料は700~800円程度に引き下げる見通しだそうです。
☆不動産登記専門サイトはhttp://www.touki-shizuoka.com/
「銀行から司法書士を指定された。これって従わなきゃいけないの?別の司法書士に頼んだらいけないの?」
このようなご相談を受けたことが何度かあります。
まず、金融機関(銀行、信用金庫、農協など)から融資をお受けになって不動産(土地建物)を担保に差し出す場合に担保設定登記というものが必要になります。完済なさったときには担保抹消登記も必要になります。こんなとき金融機関は日頃から提携している司法書士へ登記申請を依頼します。
お客様自身が司法書士を選ぶ権利はないのでしょうか? 選択権は当然あるはずです。金融機関に申し出れば、別の司法書士を使うことも可能です。知り合いに司法書士がいる場合などはその司法書士に依頼することもできるでしょう。
登記費用(司法書士に支払う報酬)は金融機関でなはくお客様が負担するのです。
金融機関が紹介する司法書士の費用は妥当か?
一部の地域では大人数の司法書士を抱える大手事務所がたくさんの金融機関と取引を持とうと、積極的な営業を仕掛けているとも聞きます。「仁義なき戦い」が繰り広げられているのです。仕事量が増えると司法書士の人数も増員せざるを得なくなる。司法書士の給料は事務員さんの給料よりも当然高い。事務所のフロアも狭いところではなく広いものが必要になりテナント代も膨らむ。今までの司法書士事務所では考えられなかった「営業専門」の事務員さんを多数使ってるなんて噂も聞きます。いろんな経費がかさむでしょうから、依頼人(お客様)から徴収する費用が高くなっても不思議ではありません。また、業者へのキックバックも盛んに行われているようです。キックバックは懲戒処分の対象ともなり得ますが、キックバックするお金は当然お客様の費用から徴収することになるのだと思います。まったく言語道断です。
報酬規定が撤廃され、原則として自由競争となった司法書士の報酬。
しかし、現実には営業競争が加速するだけ。
価格競争はあまり進んでいないように思います。
規制緩和の恩恵による一般のかたへの還元がもっと進むべきだと思います。
手前味噌ではありますが、
「金融機関から紹介された司法書士の費用が高いように思う。そちらはいくらでやってくれるの?」とお電話をいただき当事務所の見積もりをお出ししたところ
「こんなに違うものなの?」というお言葉をいただいたこともありました。
当事務所は無料で費用見積もりを行っていますし、他の事務所さんも同様かと思います。金融機関から紹介された司法書士の費用が高いとお感じになったら、他の事務所へ問い合わせてみることも手だと思います。
しかし、これは当然ですが、安ければいいというわけではありません。理想なのは「安い、早い、信頼できる」の3拍子揃った司法書士です。
☆不動産登記専門サイトはhttp://www.touki-shizuoka.com/
お電話やメールで、登記費用の見積もり依頼をいただくことがあります。
不動産(土地・建物)をお買い求めになる際の登記費用算出には、下記の事項をお伝えいただく必要がございます。
①土地・建物の評価額
②金融機関からお借入れがある場合にはその借入額(担保設定登記が必要になる場合があります)
上記のほかにも、登記の種類によってはお伝えいただく事項もございます。
お手数ですが、ご協力をお願いいたします。
☆不動産登記専門サイトはhttp://www.touki-shizuoka.com/
★登記費用の無料見積もり(不動産に関するもの、会社に関するもの)
★登記に関する無料電話相談も受け付けています(054-251-2681)
本日、三岡司法書士事務所の「不動産登記専門サイト」を立ち上げました。
「立ち上げました」と申しましても実はまだトップページのみの公開。2月下旬頃までには全ページを公開できるように原稿を執筆中です。ご期待ください。
今までも、そしてこれからも・・司法書士は「登記」です。
登記の重要性・必要性・添付書類など、不動産登記のすべての情報を掲載していくつもりです。
一般の方々はもちろん、不動産業者さん、そして司法書士にもご覧いただけるサイトを目指しています。
借金問題専門サイト・そしてこのブログともども、三岡司法書士事務所の「不動産登記専門サイト」をよろしくお願いいたします。
◎登記相談・法律相談は無料電話相談054-251-2681まで。
◎三岡事務所の「不動産登記専門サイト」はこちら。
今日から当事務所の今年最後の一週間です。ガソリン価格高騰、サブプライム問題、大不況など、様々なことがありました。当事務所の仕事内容も世相を反映してか、債務整理事件の伸びが目立っていました。不動産登記事件が増えないことは不況の顕れ。なんにせよ最後の一週間も頑張っていきます。
★当事務所では無料相談(電話相談・メール相談・面談相談)を承っております。★登記費用は「どこよりも安く!」がモットーです。見積もり無料。 ★詳しくは三岡事務所のホームページをご覧ください。
不動産の相続登記はお済みですか?民法においては不動産相続登記の期限はありませんが、税法上では期限がございます。
相続税が発生しない場合においても、相続登記はお急ぎになったほうがいいと考えます。登記をしないうちに、今度は相続人のかたが亡くなったとすると遺産分割協議等が非常に面倒なことになる可能性があります。また、相続登記をしておかないと売却もできませんし、その不動産を担保に融資を受けることができません。
相続登記の費用については相続なさる土地・建物の評価額(固定資産税納付通知に記載されています)などによって様々ですので、一概に「何万円ぐらい」と申し上げることはできません。評価額を教えていただけば、概算費用を申し上げることは可能です。見積もりは無料です。
相続登記がお済みでない場合は司法書士へご相談ください。
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当事務所の年末年始の休業についてお知らせいたします。
12月27日(土)~1月4日(日)までお休みをいただきます。この間は無料相談もお休みさせていただきます。ただし、メール相談はお受けいたします。この間もなるべく早い回答を心がけます。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
三岡司法書士事務所
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建物を新築なさった場合の登記についてお話します。以下の二つの登記が必要になります。
①建物の表示登記(土地家屋調査士が行います)
②所有権保存登記(司法書士が行います)
①の登記は建物がどのようなものかを表すもので、これにより初めてその建物の登記簿ができあがります。②の所有権保存登記によって、その建物が誰の所有物なのかを登記簿上で確定させます。①のみでは所有権を第三者に対抗できませんので②はとても重要な登記なのです。
次に登記費用についてお話します。
①については静岡市近辺の通常の住宅ならば7~8万円程度だと思われます。※ご依頼なさる土地家屋調査士によって若干の差はあります。※当事務所では土地家屋調査士さんをご紹介することができます。
②所有権保存登記についてですが、所有者がその建物に住むか住まないか(住民票をそこに移すか否か)、によって大きな差が出ます。そこに住むならば登録免許税の大幅な軽減措置が受けられるからです。また、登録免許税は床面積、構造などによっても異なってきます。※金融機関から融資を受ける場合には上記の登記に加え抵当権設定登記(司法書士)なども必要になるでしょう。
登記費用についての見積もりは無料です。どこよりも安く、をモットーにできる限りご期待にお応えいたします。お気軽にお問い合わせください。
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いつも無料法律相談(メール、面談、電話)をご利用いただきましてありがとうございます。当事務所においては土日祝日も無料面談相談を実施しております。完全予約制となっておりますので、メール(メール相談の送信フォームをお使いください)又はお電話(054-251-2681)にてご都合のよろしい日時をお知らせください。
借金問題、過払い金返還請求、不動産名義変更、会社に関する登記(会社設立・役員変更など)その他様々なご相談に対応いたします。お気軽にご利用ください。
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