遂に

2012 年 6 月 11 日 投稿者:mituoka

 この土日(9・10日)にかけて、

 気仙沼市内の仮設住宅(三カ所)を巡回相談で訪れた

昨年8月6日撮影

 

今年4月1日に撮影

 

昨日の朝に撮影

 さて、

 気仙沼リアスシャークミュージアム前には長らく中型船舶が放置されていた
 (写真上)

 その後何度となく、気仙沼を訪れたが、いつも同じ状態だった

 最近では今年4月にもそのままの船舶を確認している
 (写真中)

 しかし、遂に・・

 昨日の朝、宿泊先(ホテル観洋)の窓から見ると、

 船舶は確認できなくなっていた
 (写真下)

※各写真はクリックすると拡大できます

債務者の一人が死亡した場合でも指定債務者の登記可能

2012 年 6 月 8 日 投稿者:mituoka

 根抵当権は本当に難しい

 抵当権という物権は、債務(債権)と表裏一体の性質を持っており、
 とても理解しやすいが、

 根抵当権は、非常に観念的(いや哲学的とでも言おうか)で、
 雲をつかむかのような物権である

 司法書士試験の受験勉強においても最大のヤマだったが、
 実務においても、やはり、チョモランマのような存在だ

 ある金融機関から仕事をいただいた

 根抵当権の債務者AとBのうち、Aが死亡した

 金融機関としてはその根抵当権を(大雑把に言えば)、
 (1)AB間に発生した既存の債権 と、
 (2)今後Bとの間に発生する債権
 とを担保するものに変更したいと考えている

 債務者が一人だったら、
 ①相続による債務者の変更登記
 ②合意による指定債務者の登記
 ③債権の範囲と債務者の変更登記
  を順序良く申請すればいい

 本件でも同じ手順でいいのだろうか?
 とても悩んだ・・・

 そもそも②は、根抵当権を確定させないための登記である(そう習った)

 しかし、本件のように債務者が複数いるケースは、
 たとえA死亡後六カ月経っても根抵当権は確定しない
    (新日本法規 根抵当権の法律と登記P205以下)

 それならば、②は必要がない、
 いや、むしろ②の登記申請自体が不可能ではないかと思い始めたのだが・・・

 あれこれ文献を調べていたら、登記研究515号に行き着いた

 「複数債務者の一人が死亡した場合に、死亡後六カ月以内であれば、その者についての債務者の相続による根抵当権の変更登記及び指定債務者の合意の登記はできる」と書かれている

 これで疑問は解けたのか?

 いや解けていない

 「できる」 ということは、「しなくてもよい」 ということなのか?

 そもそも②の登記をする実益はどこにあるのか?

 どなたか教えてください・・・

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訴状記載例(対クレディア)

2012 年 6 月 7 日 投稿者:mituoka

 〔再生債権と共益債権が混在する場合の訴状記載例〕

 

                  訴    状

                                    平成23年7月15日
〇☓裁判所 御中
                                 原 告  山 田 太 郎 ㊞

 

                     〒420-0072 静岡市葵区十番町1番地の9
                               原 告   山 田   太 郎                  

                     〒422-8067 静岡市駿河区南町10番5号
                               被 告  株式会社クレディア
                             代表者 代表取締役  〇△ ☐

不当利得返還請求事件
 訴訟物の価格 金83万6568円
 貼用印紙額  金9千円

【第1 請求の趣旨】
1 被告は、原告に対し、
(1)本判決確定の日から3ヵ月以内に30万円及びこれに対する同期間経過後から支払済に至るまで年5パーセントの割合による金員
(2)53万6568円及び内49万円に対する平成23年7月16日から支払済に至るまで年5パーセントの割合による金員
を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

  との判決及び仮執行の宣言を求める。

【第2 請求の原因】

1.被告は、消費者を顧客として貸金業を営む株式会社である。なお、被告は平成24年5月1日、商号を株式会社フロックスから株式会社クレディアに変更した。

2.原告は平成11年12月30日、訴外株式会社クレディア(以下 旧クレディアという)との間に金銭消費貸借に係る基本契約を締結し、同日以降、旧クレディアとの間に別紙計算書1の「年月日」「借入額」「返済額」欄記載のとおりの金銭消費貸借取引を行なった。 

3. 【旧クレディアの民事再生手続開始決定及び再生計画案】
 平成19年9月21日、東京地裁は旧クレディアの民事再生手続開始を決定、平成20年8月20日、同裁判所は次の内容の再生計画認可決定をし、同決定は平成20年9月17日確定した。なお、原告は、再生決定に当たり、再生債権の届出はしていない。

(再生計画案の内容)
①旧クレディアの再生計画に基づく弁済方法が確定した再生債権から、60パーセントについては免除を受け、40パーセント相当額については、再生決定確定後3ヵ月以内に一括弁済する。
②30万円以下の少額債権者に対しては、再生決定確定後3カ月以内に一括弁済する。
③30万円を超える債権者であっても、40パーセントの弁済額より30万円のほうが多額である場合は、30万円を超える再生債権については債権放棄をしたものとみなし、30万円を弁済する。
④再生開始決定日以降の利息、遅延損害金は全額免除を受ける。
⑤再生債権の届出ができなかった債権者についても、失権させることなく再生計画案に従って弁済対象とする。 

4.平成20年10月1日、被告(当時の商号は株式会社フロックス)は会社分割(吸収分割)により旧クレディアの全事業を承継した。したがって、被告は旧クレディアの過払い金返還債務を当然に承継している。同日以降は、原・被告間において後記計算書2に記載のとおりの金銭消費貸借取引が行われた。

 なお、計算書1(平成11年12月30日から平成19年9月20日迄の取引についての引き直し計算書)及び計算書2(平成19年9月21日以降の取引についての引き直し計算書)は、被告から開示された原・被告(旧クレディアも含む)間の取引履歴に基づき作成したものである(甲1証)。 

5.計算書1によれば、原告は、旧クレディアの民事再生手続開始決定日の前日である平成19年9月20日の時点で、いわゆる「過払い状態」にあった。そのため、本件においては、「第2 請求の原因8」に記すとおり、①民事再生手続開始決定日より前に発生していた「再生債権たる過払い金債権」(計算書1)と、②同日以降に発生した「共益債権たる過払い金債権」(計算書2)とを区別して、請求する。

 なお、本件における①「再生債権たる過払い金債権」については、前述の再生計画案に従い、30万円の支払いを請求する。

《本稿においては、悪意の受益者についての論点等は省略する》

8.よって、原告は被告に対し、以下(1)~(4)の支払いを求める。

(1)不当利得返還請求権にもとづき、
 ①   30万円 及び
 ②   49万円

(2)49万円につき、民法704条により4万6568円の利息

(3)30万円に対する本判決確定の日より3ヵ月経過後から支払い済に至るまで年5パーセントの割合による金員

(4)49万円に対する平成23年7月16日から支払済に至るまで年5パーセントの割合による利息

 

証拠方法
 1 甲1号証(取引履歴)

附属書類
 1 訴状副本  1通
 2 資格証明書 1通
 3 委任状   1通
 4 甲号証写し 2通

 

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クレディア、消滅するも復活?

2012 年 6 月 7 日 投稿者:mituoka

平成19年9月21日 株式会社クレディア(旧クレディア)再生手続開始決定

平成20年8月20日 再生計画認可決定(同年9月17日、同決定確定)

平成20年10月1日 株式会社フロックスが旧クレディアの事業を承継

平成24年4月23日 フロックスが旧クレディアを吸収合併、
              これにより旧クレディアが消滅

平成24年5月1日  フロックスが商号変更、
              株式会社クレディア(新クレディア)が誕生した

 とてもややこしいですが、

 クレディアとフロックスの変遷は以上のとおりです

 今のクレディアは昔のクレディアではありませんので、

 過払い金返還請求訴訟を起こす場合には、

 訴状の書き方に一工夫必要になります

 新クレディアに対する訴状の記載例は別稿で紹介します

 

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今週末は気仙沼に行きます

2012 年 6 月 6 日 投稿者:mituoka

 

 4月19日付のブログで紹介したAさん

 早速、東北の被災地へ行かれたそうです

 先日、事務所に届いたAさんからのお便りに同封されていたDVDには、

 数々の写真とビデオレターが記録されていました

 ビデオレターには、Aさんの熱い思いがぎっしり詰まっていました

 彼が被災地で受けた衝撃の大きさが伝わってきました

 写真はAさんが撮影した石巻市内の小学校の様子です

 今でも被災地では、このような悲惨な光景が、あちらこちらに残っているのです

 さて、私も今度の土日(9・10日)、気仙沼に行ってきます

 司法書士による巡回法律相談で、いくつかの仮設住宅を廻らせてもらいます

 今年になって7回目、約1カ月半ぶりの被災地訪問

 Aさんの熱い思いを、しっかり受け継ぎたいと思います 

 

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アペンタクル(旧 ワイド)の架空請求

2012 年 6 月 5 日 投稿者:mituoka

 昨日に引き続き、架空請求シリーズの第2弾

 今年4月18日の午後7時頃

 陽はとっくに落ちていた

 夕飯の後片付けを終えた鈴木さん(仮名)が、一息つこうと思っていた矢先、

 ワイド(現アペンタクル)の社員がいきなり訪問してきた

 「3年近く返済が滞っている。残金45万2769円を今月27日までに支払ってくれ

 鈴木さんが当事務所を訪れたのは支払い期限とされたその27日

 すぐ同社から取引記録を取り寄せてみた

 最初の取引は平成6年1月

 それ以降、最後の返済となる平成21年6月までの15年間以上に渡り、

 滞りなく毎月きっちり支払い続けている

 引き直し計算してみると、案の定、過払い状態

 そして驚くべきことに、実際には平成12年9月に完済していることがわかった

 アペンタクルに電話してみた

 「これだけ取引期間が長かったら、引き直してみるまでもなく、過払いだってわかるはず。どうして訪問したのか?これは架空請求ですよ

 「立場の違いでしょうが、過払いかどうかは最終的には法廷が判断することだと思っています。あくまでも、私たちは、約定の残高で判断するしかない

 「法廷が判断?提訴前でも私が過払いの主張をすれば、御社は簡単に認めるじゃないですか?

 「最近の判例などを考慮すれば過払いと判断される可能性が極めて高いことは事実なので、先生がたが介入した場合には、無用な争いを避けるために、仕方なく引き直し計算を認めるのです

 苦しい言い訳に聞こえる

 怒りも込み上げるが、この担当者にそれをブチまけたところで何も生まれない

 彼は上(アペンタクル)の指示に従って口を動かしているに過ぎず、

 心の中ではきっと、会社に対して(もしかしたら彼自身に対しても)、怒りに震えているはずだ

 さらに彼は続ける

 「ほかの先生がたからも、訪問に関してはお叱りの電話をいただく。しかし、一向に減らない過払い金返還請求に応えるために、訪問してまでも必死に債権を回収するほかない

 そんなアペンタクルが提案する和解案の内容は

 「過払い金の3%を半年後に返還したい

 破綻した武富士よりも低い返還率じゃ、「訪問」を正当化するには足りない

 

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CFJの架空請求

2012 年 6 月 4 日 投稿者:mituoka

 昨年9月、AさんのもとにCFJ(旧ディック・アイク)から電話があった。

 「Aさん、支払いが大変でしょう?今後は利息はいただきません。毎月の支払いも半額で構いませんよ

 後日、「支払条件変更通知書」が送られてきた。AさんはCFJの優しさに感謝したが、同時に少し不気味だとも思い、私の事務所を訪れた。

 現在、私が取引記録を取り寄せているが、きっと「過払い」に違いない。何の理由もなしに、金融業者が「利息は要りません」などと言うわけがない。

 いつかAさんが支払いに窮し、司法書士・弁護士のもとに駆け込み、そこで過払いが発覚する・・・。今や日常茶飯事となった、このパターンに陥ることを、業者は最も恐れるわけで、これに対する防御策が「支払い軽減の申出」だっただけの話。

 さて、CFJはすでに存在しない債務について支払いを求めたのだから、これはもう立派な「架空請求」である。

 実は、CFJに限らず多くの業者が、この「架空請求」を行なっている。

 みなさん、業者の甘い言葉には気を付けましょう

 

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市民税滞納で非情な差押

2012 年 6 月 1 日 投稿者:mituoka

 佐藤さん(仮名)が、当事務所にやってきた

 「市民税を滞納していたら給料が全額差押えられたんです。困りました・・・

 「給料はいくらだったんですか?

 「だいたい35万円です

 「滞納額は?

 「40万円ほどです

 生活費・ローンの支払い等を毎月そこから工面しているという

 困るのは当然だが、給料を全額差押えることなどできないはず・・・

 市民税の差押えは地方税法第331条を根拠とするが、

 差押禁止額については国税徴収法第76条が適用される
 (民事執行法152条ではない) 

 国税徴収法第76条はやや複雑な条文なので詳細は割愛させてもらうが、

 佐藤さんの給料のうち差押可能な金額は約6~7万円前後のはずだ

 すぐにS市役所に電話を入れた

 担当者によれば、S市が差し押さえたのは「給料」ではなく、

 正確には「請負代金請求権」であるとのこと

 すぐに本人に事実を確かめてみた

 たしかに佐藤さんはサラリーマンでなく、いわゆる個人事業主で、

 ある元請け業者から専属的に仕事を受注し(他業者からは一切受注していない)、

 その対価として、毎月、元請け業者から「請負代金」をもらっていたという

 S市はそれを差し押さえたというのだ

 「給料じゃないんだから当然、全額の差押ができます」とS市の担当者

 たしかに、そりゃそうだが・・・

 唯一の生活の種である点、

 毎月決まった時期にほぼ一定額(35万円前後)が支払われる点において、

 両者の性質はほぼ同じ

 佐藤さんがこれを「請負代金」ではなく「給料」と認識していたのも無理はない

 S市の対応はあまりにも杓子定規なものだ

 「そう言われても、うちは違法なことをやっているわけではありません

 一昔前、個人事業主は富裕層と認識されていたようだが、現状は違う

 法を改正すべきではなかろうか

 

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7月1日よりプロミスが社名変更

2012 年 6 月 1 日 投稿者:mituoka

 昨日、プロミスのご担当者から電話があった。

 7月1日から社名を「SMBCコンシューマーファイナンス」に変更する、

 とのこと。

 (3月末頃に新聞報道されたので、一応は存じ上げていた)

 SMBCとは、プロミスのかつての親会社である三井住友銀行の略称。

 担当者によれば、「プロミス」という名はブランド名として残るらしい。

区役所から相談を受けた

2012 年 5 月 30 日 投稿者:mituoka
国民健康保険法(第110条)
 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
 
 
 「東京の 〇〇区役所からお電話です」 という事務員の言葉
 
 「〇〇区役所? はて、なんだっけ?」 少し戸惑いながら受話器を取った
 
 「〇〇区役所の△△と申します。無料電話相談を受けられると聞いてお電話しましたが、よろしいですか?
 
 「もちろんお受けします。どんな内容ですか?
 
 以下は△△さんからお聞きした事実である
 
 〇〇区民のAさんは、ある病院で診療を受けた。保険証を携帯していなかったので、止むを得ず診療費の全額を自腹で支払った。その後、〇〇区役所の国民健康保険窓口で診療費の還付請求を申請し、支払った診療費のうち7割が払い戻されることになった。
 しかし、その数日後、払い戻しを受けないうちにAさんは刑事事件を起こし刑務所に約3年間服役。服役を終えたAさんは再び〇〇区役所を訪ね、7割返還を要求した。
 
 「法律110条からすると、区役所の7割返還義務はすでに消滅したように思うのですが、いかがですか?
 
 なにも、〇〇区役所(△△さん)は、
 
  『Aさんにお金を支払いたくない』  というわけではない
 
 むしろ、
 
 「生活が苦しいAさんに少しでも払い戻してあげたい」 
 
 「刑務所に入っていた期間、時効進行が中断するような法律や判例はないのですか?
 
 残念ながら、そのような法律等は存在しない
 
 結論として、Aさんは払い戻しを受けられない
 
 「そうですか・・わかりました。そのように処理します
 
 Aさんにとっても、△△さんにとっても残念な回答で、
 
 私も残念
 
 せめて、円滑な行政運営に一役買ったと思うしかないのか・・・
 
 
 
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