2013 年 8 月 9 日
投稿者:mituoka
はじめに断っておきますが、今回はややマニアックな記事です。
興味のないかたは御遠慮ください・・・。
Aが所有する不動産に、Bの根抵当権が設定されている。なお、その唯一の被担保債権はCである。
Cはいわゆる売掛債権であるが、Aは昭和60年12月9日を最後に支払いをしていなかった。
【平成25年3月8日】 AがBに対し元本確定請求(民法第398条の19)、その後2週間を経過し根抵当権は確定した。
【平成25年5月9日】 AがCについて消滅時効を援用。
上記の事案で、確定後の根抵当権の持つ「付従性」という特性により、根抵当権が消滅したことは法律家ならば誰でもわかる。
ところが・・・本件においては、Bはその登記申請に協力しない。
それならば、裁判で「勝訴判決」を取ればいい。ここまでも誰でもわかる。
さぁ訴状を書こう!
登記は、①元本確定の登記と、②抹消登記の『二本立て』となることに異論はない。
原因日付は①については「平成25年3月24日元本確定」。
これも問題なし。
しかし・・・問題はここから。
時効の効果は起算点となる上記最終取引日から2年の経過した昭和62年12月9日なので(商法第522条但書・民法第173条1項)、②については「昭和62年12月9日時効消滅」と考えるのが自然。
でも、登記の順序からして、(というより日付の順序からして)何となく違和感がある。
法務局の登記官に相談してみたところ(せっかく苦労して勝訴判決を得ても、登記できない可能性もある。登記請求事件を提訴する場合は事前に法務局にも相談しておく必要がある)、案の定、「NO」という返事を得た。そして、「元本確定と同時に根抵当権が消滅した、という構成を取れば?」とアドバイスされた。たしかにそうなると、登記原因日付は「3月24日」となり、見た目的に問題はなくなる。
でも、それはそれでやはり違和感が残る。
そこで・・・本来、「請求の趣旨」(判決書ではこれが主文となる)において登記原因とその日付も記載するのだが、今回はそこらへんをボカすことにした。すなわち、「被告は、別紙物件目録記載の不動産について、別紙登記目録記載の根抵当権設定登記の抹消登記手続をせよ」としてみた。
そうすれば、②の登記原因日付は「年月日判決」となる。日付は当然、①の後。
「それならば問題なかろう!」と、登記官からも太鼓判をもらった。
本日、判決書が手元に届いた。
約2週間後の判決確定を待って、抹消登記を申請する予定だ。
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2013 年 8 月 9 日
投稿者:mituoka
昨日の緊急地震速報。
会議に参加するため車で県司法書士会館へ向かう途中、カーラジオが、携帯が、けたたましく鳴り響いた。
すぐ側道に車を停め、15分ほど車中で不安なときを過ごしたが、地震は来ない。
そこで数十メートル先のコインパーキングに駐車し、今度は徒歩で会館へ向かった。
結局は海底地震計の電気信号のトラブルが原因の誤報だったとわかったらしいが、これに躊躇することなく、どんどん速報を出して欲しい。
誤作動かどうかを確かめている余裕はない。
一刻一秒が生死を分ける。
気象台幹部の方々が深々と頭を下げ陳謝する必要などないと感じた。
いい訓練になった、と思えばいい。
昨日の行動を、みんな振り返り、反省すべきところは反省しなくちゃいけない。
会議の議題は奇しくも、今月末に予定されている県司法書士会避難訓練の実施要項だった。
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2013 年 8 月 8 日
投稿者:mituoka
先輩司法書士Bさんから電話が入った。
「久しぶりに過払い金の返還請求の依頼を受けてA社に返還請求したんだけど、半額しか返さないと言っている。こんなものなの?」
私はBさんに、正直にお答えした。
「A社の場合、私には任意の段階で90%以上返すと言ってきますし、裁判に持ち込めばほぼ満額を回収してます」
次の日には、当事務所の無料電話相談において
「P社だけど、会社の事情で5割しか返せない。司法書士や弁護士を付けても8割程度しか返せないと言っている。本当か?」
という質問があった。
「それは嘘です。うちの事務所ではP社から、過払い金の元金については満額、加えて利息も50%以上は回収してます」
A社もP社も、変幻自在のカメレオン。
周囲の色に合わせて、体色を変えるのだ。
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2013 年 8 月 6 日
投稿者:mituoka

8月2日午前5時ごろ、東北新幹線の東京-大宮駅間で停電が発生し、JR東日本は東北、上越、長野の各新幹線で午前7時まで運転を見合わせた。その影響でダイヤが大幅に乱れた。
東京駅を9時27分発のやまびこ131号の乗り、福島駅へ向かう私の予定は狂ってしまった。
同号が東京駅を発車したのは、その約1時間後の10時25分頃だった(泣)。

駅構内で発車をじっと待っている間とてつもなく暇だったので、「荒れ狂う民衆」をなだめるために駆り出されたのだろうが、案外やることもなく手持無沙汰で、私同様とてつもなく暇そうに突っ立っている普段はおそらく「内勤」のJR職員に、思い切って声をかけてみた。
「こういうことって、よくあるんですか?」
「滅多にありませんよ。1年に1度、あるかないかです」
つまり、確率は約365分の1ってことか。
今年になって初めて乗る東北新幹線なのに、実にツイてない・・・。
最近のパチンコ(MAXタイプ)の大当たり確率もほぼ同じぐらいだが、不思議なことに、パチンコではこんなに強い「引き」を見せることはない。トホホ ・・・。

ようやく座れた!東北新幹線車内
ついでに。
福島駅からの復路。
朝の停電が、まだダイヤに響いていた。
帰りの東北新幹線も、約1時間遅れての東京駅到着となってしまう。
今朝引いた大当たりは 『確変』 だったことに気づく。
まったく神様は意地悪だ。
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2013 年 8 月 5 日
投稿者:mituoka

被災地相談で福島県相馬市へ。
空き時間、市役所の職員さんに訊いてみた。
「野馬追(※)が先週開催されたばかりですよね。このあたりも馬が通るんですか?」
「えぇ、すぐ近くの中村神社から出発するんですよ。神社には普段から野馬追で活躍する馬たちがいますよ」
いてもたってもいられなくなって、すぐに中村神社へ向かった。

※相馬野馬追(そうまのまおい)は、中村を初めとする福島県浜通北部で行われる、馬を追う神事および祭りである。神事に関しては国の重要無形民俗文化財に指定されている。東北地方の夏祭りのさきがけと見なされ、東北六大祭りの1つとして紹介される場合もある(ウィキペディアより)

中村神社の厩舎には10数頭のサラブレッドが在籍していた。
どの馬も体がゲッソリしているように見える。
そして、ちょっとイラ立っていた。

暑さの中で大役を務め終えたばかりなのだから仕方ない。
体力的にも精神的にもハードだったはずだ。
まずはのんびりと静養してほしい。
以下に、そのうちの2頭を紹介する。

バシケーン
バシケーン(写真上下)。
平成22年の中山大障害を優勝した強豪。

バシケーンの父は、平成9年の有馬記念勝ったシルクジャスティス。
先ごろ種牡馬を引退した父が送りだした唯一のG1ウィナーである。

ジューダ
そして、ジューダ。
ここでジューダに会えるとは思ってもいなかったので驚いた。
父は名種牡馬キングカメハメハ。母は3冠馬スティルインラヴ。
これでもか!というぐらいの超良血馬だ。

第1子となるジューダを産んだ数ヵ月後に、母スティルインラヴは急逝する。
つまり、ジューダは彼女の唯一の忘れ形見なのである。

かくなるうえは、この子にたくさんのビッグレースを制してもらい、いつかは種牡馬として後世にその貴重な血を残してもらいたい・・・。
ジューダの背負った十字架は、あまりに重かった。
彼の生涯成績(地方競馬で2勝)はなかなか立派だったが、多くの関係者・ファン(私も含めて)が抱いた当初の期待に比せば、「不十分」と言わざるを得ない。

まだ去勢されていない様子だが、種牡馬として競争界にカムバックすることなど夢物語。
血を残すことはできないが、今度は、重い甲冑と、1000年近くも続く伝統芸能を後世に伝える使命を背負った。
ジューダとはヘブライ語で「神に称賛される者」を意味するらしい。
神事に従事するこの生活こそが、むしろ天命か。
ジューダよ、何を思う。
とりあえずは元気で。
また会おう。
別れの挨拶をしてもまだ、彼は鉄柵をぐっと噛みしめていた。
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タグ: ジューダ
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2013 年 8 月 5 日
投稿者:mituoka

福島県相馬市役所にすぐ横にある相馬市コミュニティーセンター。
金曜日(2日)、東日本大震災無料相談の当番員をつとめてきました。

一昨年来、宮城県や岩手県の各地へは何度も足を運びましたが、福島県は初めて。
この地特有の、いわゆる原発賠償問題について相談を受ける可能性もあると思い、少し勉強もしていきましたがその種の相談はありませんでした。

でも、相続問題や仮設住宅における生活問題等、様々な相談を受けました。
今後も、この相馬市にはお邪魔する機会があるような気がします。
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2013 年 8 月 1 日
投稿者:mituoka

裁判のため、新幹線で京都へ。
8時26分静岡発のこだま号。
ご覧のとおり、車内はとても空いていた。
10時34分。
京都駅に着くと、静岡同様の小雨模様だったが、涼しく、しのぎやすい。
京都というと、湿気が多く蒸し暑いイメージがあるので、実に意外だった。

二・三日前にテレビで仕入れた情報。
関西人はエレベーターに乗る際、急いでいる人のために左側を空けるという。(静岡や関東ではその逆)
京都駅のエレベーター。
うわっ、見事なまでに全員がきちんと右側に寄っている!
実に新鮮だ・・・。

京都駅からタクシーで15分、目的地(裁判所 写真上)に着いたが、さっきの出来事を思い出し、
「もしかしたら、関西の裁判所では、傍聴席から向かって右側が原告席なのかな?」 (静岡では左側)
などとくだらない心配をしたが、どうやらそこは同じだった。

午後1時32分静岡駅に無事、帰ってきた。
さぁ明日は福島県相馬市へ向かいます!
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2013 年 7 月 31 日
投稿者:mituoka
平成14年7月、Aさんはプロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)と契約。
以後、借り入れと返済を繰り返す日々が始まった。
当事務所に来所したとき、約定の残高は約97万円もあった。
ところが引き直し計算をしてみると、逆に99万円の「過払い」であることが判明。
全額の返還を請求したところ、本日、担当者から電話が入った。
プロミス担当者 「過払い金のうち70万円をお返ししますので、どうか和解してください」
私 「無理です」
「当社としましては、債権97万円を放棄するのですよ。70万円を支払うだけじゃない。先生もそこらへんをご勘案ください」
開いた口がふさがらない、とはこのことだ。
「過払いなのだから放棄もへったくれもない。何を言ってるんですか?」
それでも担当者続ける。
「Aさんとはつい先日まで、10年以上に渡り取引がございました。つまり、Aさんも、当社に対して、『長い間助けてもらった』というお考えをお持ちのはずです。先生、この電話で勝手に決めず、どうかAさんのお気持ちを確かめてください」
開いた口がふさがらないどころか、今度はアゴがハズれてしまいそう。
「Aさんはつい最近まで、支払う必要のないお金を何年も支払わされ続けていたんですよ。感謝しているわけないでしょう」
またひとつ、訴訟案件が増えそうだ。
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2013 年 7 月 31 日
投稿者:mituoka
当事務所の夏季休暇は 8月16日(金)
の一日だけです。
でも、続く17・18日は土曜・日曜ですので実質3連休となります \(^^)/
思いっきり、リフレッシュしてきます!
みなさま、ご理解のほど、よろしくお願いします。
(8/16は、偶然にも私の誕生日ですが、本題にはまったく関係ないのでこれには触れません)
拓郎の名曲にも比肩する、思い出深い夏休みにしましょう。
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2013 年 7 月 30 日
投稿者:mituoka
Aさんの過払い金返還請求(約21万円)。
アコムから電話が入った。
「先日ご提案差し上げた内容で和解いただけますか?」 とアコムのご担当者。
「あの金額(11万円)ではとても無理です。提訴の準備を始めました」 と私。
「それは仕方ありませんが、確認したいことがあります」
「何です?」
「この件、最後の支払いをなさったのはAさんのお母さんなんです」
「それが何か?」
「お母さんが、本件について納得なさっているか確認したいのです」
「お答えする義務などありません」
「当社は二重払いの危険にさらされるのです」
「そんなこと、Aさんや私には関係ありません」
「質問を変えます。過払い金って、本来、支払った人に返すものじゃないんですか?」
「つまり、Aさんは過払い金を受け取る権利をお持ちじゃないと?」
「そうです」
「お母さんはAさんの使者として支払いをしたに過ぎません。つまり支払ったのはAさんです。まぁ何にせよ、今後なにか反論があれば、訴訟内でご主張ください」
アコムの危惧はよく理解できるが、私はAさんの代理人に過ぎない。
裁判が楽しみだ。
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