2009 年 12 月 10 日
投稿者:mituoka
Aさんは平成20年1月31日に西京銀行とカードローン契約を結んだ。今年の9月に私の事務所へ来たときは約36万円の残債。
西京銀行へ受任通知を送ったが10月に西京銀行からJトラストフィナンシャルサービス㈱へ債権譲渡された。
このJトラストフィナンシャルサービスはネオラインキャピタルの傘下。ネオラインキャピタルは例の「フロックス」の親会社。フロックス(旧クレディア)が非情な債権回収を展開しているのはネオラインキャピタルの意向だ。
債権譲渡の通知が届いたときから嫌な予感がしていた。案の定、Jトラストフィナンシャルサービスは分割返済の和解案には耳を貸さない。支払日までの遅延損害金もびた一文まけない。フロックスの方針と全く同じ。
Jトラストフィナンシャルサービスの担当者も「ネオラインキャピタルの方針なのですみません・・・」と恐縮なさっていた。
西京銀行から借入があるかたはご注意ください。
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2009 年 12 月 10 日
投稿者:mituoka
http://www.asahi.com/business/update/1204/TKY200912030489.html
消費者金融大手の武富士が11月以降、貸し付けをほとんど停止していることが分かったという。記事によると武富士の11月の営業貸し付け(新規と追加の合計)は約15億円にとどまったらしい。アコムは毎月平均約380億円、プロミスも300億円程度、アイフルは35億円。私的整理に入ったアイフルよりも低い数字ということになる。手元資金の確保を図っている。とても心配だ。
過払い請求の現場においても武富士の苦しさが反映されている。過払い金返還率の低さや対応の遅さは大手4社の中では群を抜いている。痺れを切らし提訴しても定型の答弁書を出すのみ。時間を稼いで過払い金返還時期を引き伸ばそうとしている。一方的な債権回収に走らなければいいが。クレディア(フロックス)化することだけはやめてと願う。
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2009 年 12 月 9 日
投稿者:mituoka

私と目が合うたびに、狂ったように駆け出すゴン太くん
足をバタバタとカラ回りさせながら走り出す
その様はまるで漫画の世界です
追いかけっこをしたがっているのです
いつも元気でまるで犬のように活発なゴンちゃん
そろそろ寝かせてくれよ

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2009 年 12 月 8 日
投稿者:mituoka

近代的な外観の甲府地方・簡易裁判所
法廷内も広く、椅子の座り心地も最高、トイレも清潔♪
さて、裁判の相手は大手消費者金融会社
例によって出廷せず
被告から答弁書は出ているものの、大した論点はない
「遠くからご苦労様。静岡の葵区というと駿府城に近いの?」
次回日時を決めるだけではつまらないので(?)裁判長からそんな質問が飛ぶ
午後2時開始予定だったが、私の前の事件が長引き、2時20分頃裁判所を出た
静岡市の当事務所に着いたのは午後5時15分でした

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2009 年 12 月 8 日
投稿者:mituoka

午前10時から清水簡易裁判所で過払い請求事件の第1回口頭弁論
相手は武富士、もちろん出廷せず
こうした場合、第2回目の期日を決めて裁判を続けるのが普通だが
「最近の武富士は和解が難しいですよね これで結審します」と裁判長
判決言い渡しは12月15日とのこと
先日も書いたが清水簡裁の方針は他の裁判所と一味違う気がする
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2009 年 12 月 7 日
投稿者:mituoka
11月下旬に三菱UFJニコスへ約12万2千円の過払い金返還を請求。
本日、ご担当者から電話が入った。
ニコスにしては、やけに対応が早いな・・・と思いつつ受話器を取った。
「ご請求額の50%、6万1千円で和解してくれ」とニコスのご担当者。
「その金額では和解できません」と答えた。
するとご担当者は
「ならば7万9千円ではいかがですか?」
と金額を吊り上げた。
「それ以上は無理ですか?」私の問いに
「任意で和解できるのは7万9千円が上限です」との答え。
「それなら和解は無理です」と電話を切った。
7万9千円という金額は請求額の65%、
この65%というラインが、妥協して和解するかそれとも裁判するか、
の今後の目安となるかもしれない。
ちなみに7万9千円で和解した場合は1月末の返還になるとのこと。
以前は最低でも過払い金元金の100%は返還に応じていたニコス。
今日は受話器の向こうでご担当者もバツが悪そうだった。
他の消費者金融会社同様にニコスも財布の紐がしまってきた。
☆過払い金返還に関する無料電話相談054-251-2681
☆静岡市葵区の三岡司法書士事務所・駐車場完備
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2009 年 12 月 7 日
投稿者:mituoka
5日(土曜日)、静岡県司法書士会の研修があった。税理士を講師にお迎えして、登記にかかわる税金について詳しく講義いただいた。
私たち司法書士は、不動産の売買・贈与・相続など様々な「登記」手続を依頼されるが、それに伴う贈与税・譲渡所得税などについての理解が浅い。今回の講義は非常に有益であった。
講師の税理士は次のようにおっしゃっていた。
「かつては税法の根底にある理念を理解しておけば大概の税金について説明ができた。しかし、最近は何が何でも税金を巻上げるという感じで税法の改悪が繰り返されている。日々勉強しておかないと依頼人の相談に対応できない」
なるほど・・・。
司法書士とて同じこと。勉強を怠れば取り残される。気を引き締める機会にもなりました。
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2009 年 12 月 7 日
投稿者:mituoka
静岡市内の銀行・信用金庫など多くの金融機関の駐車場がコインパーキング化されている。短時間で用件がすめば簡単な操作でストッパーは解除されるのだが、私の場合、不動産売買決済の場に立ち会うためお邪魔することも多いので滞在時間が長くなる。車を出すときにお金を払うか、あるいは職員に声をかけて無料チケットをもらわなければならないのでちょっと面倒に感じる。
金融機関が有料化に踏み切る最大の理由は金融期間に用のない人間が駐車してしまうことを防ぐこと、ではないだろうか。金を払わねばいけないとなれば「違法駐車」する輩もいないだろう。営業妨害を阻止する、ということだ。
しかし有料化すれば万事片付くというわけではない。弊害もある。面倒な手続を嫌う人が駐車場に停めないで路上に駐車してしまう。今日、金融機関に向かったが駐車場の入り口のところに車が停められていたものだから駐車場に入れなかった。
まったく困ったものだ。どんな策を講じても、不届き者は消え去らないのか。これでは金融機関の苦肉の策が本末転倒に終ってしまう。交通ルールを守る、こんな当たり前のことができない大人が多すぎる。
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2009 年 12 月 4 日
投稿者:mituoka

今日の静岡市は「本当に12月?」という感じの陽気
車に乗って外出したときはクーラーをかけちゃいました
家ではゴン太くんも気持ち良さそうにお昼寝しています
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2009 年 12 月 4 日
投稿者:mituoka
来る12月15日施行予定の農地法第3条の3によれば、相続等により農地等を取得した場合には農業委員会にその旨を届出することが義務化されます。
相続や遺産分割により農地等を取得したときには農業委員会の許可等が不要です。こうした場合には農業委員会が取得したかたを把握することが難しく、放棄地や遊休化している農地を利用することができませんでした。
今回の改正により、相続人等が利用しない場合に農業委員会が賃借のあっせん等を行うことができるようになります。
また、企業の農業参入も緩和されるそうです。政府の目論み通りに国内農業の活性化につながることを期待します。
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