毛づくろい
2010 年 1 月 9 日 投稿者:mituoka
クロに毛づくろいをしてもらうジャイ子
気持ち良さそうです

クロに毛づくろいをしてもらうジャイ子
気持ち良さそうです
すやすや眠るゴン太くん
睡眠から覚めると大きなあくびをしていました

きたる1月13日が第1回口頭弁論期日となる㈱ライフに対する過払い請求訴訟。
利息を含め169万1772円の返還を請求している。
本日、46枚にわたる答弁書がライフから送られてきた。
読むだけで疲れてしまった・・・。
いつものとおりライフは答弁書で
①平成12年6月30日会社更生手続開始決定以前に発生する過払い金についての支払い義務はない旨
②悪意の受益者に対する反論
を主張してきた。
早速、ライフへ電話をしてみると、ご担当者は
「99万9047円を6月末返還で和解したい」とおっしゃる。
この金額は平成12年6月30日以降の引き直し計算をした結果の過払い金元金の80%。
しかし、仮に①の主張を認めたとしても、過払い金とその利息の合計は149万3127円にも上る。
「何が何でも満額回収、びた一文もまけない」というポリシーを持ってるわけではない。ケースによっては妥協も必要と思うが、ライフの提示額はあまりにも低すぎる・・・。
「その案は呑めない、裁判は取下げない」と伝え、反論を準備書面に書き上げFAX送信した。
弁論期日を1回で終らせて、判決をもらう方針だ。
ライフはアイフルの完全子会社。事業再生ADRを申立てた。
ご担当者は窮状を訴えるが、依頼人も他社に債務が残っている状態。
苦しいのはお互いさまである。
☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
丸和商事(ニコニコクレジット)に対する過払い金返還請求。
過払い金とその利息の合計112,962円を請求しております。
昨日、ご担当者から連絡がありました。
「元金の3割を平成23年3月に返還するということで和解してくれないか」とのこと。
23年っていつ・・?今年は何年だっけ?
今年が「22年」であることすら、まだ頭に入ってない新年早々。
あちらの回答に一瞬、混乱してしまいました・・・。
返還率も、返還時期も到底納得できるものではないので提訴する予定です。
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武富士相手の過払い金返還請求訴訟について。
最近の武富士は「答弁書」を提出し、平成21年7月10日最高裁判決を根拠に、同社は民法704条の「悪意の受益者」ではない旨の主張をしてくる。
昨年、私が原告代理人を務めた裁判で得た勝訴判決文の理由中で、武富士の主張が全面的に退けられた。今後の他の裁判の参考になった。
上記裁判では武富士の答弁書に対する準備書面の提出は求められなかったが、弁論を結審する前提として、準備書面を提出し一応の反論をせよ、と裁判官から指示される場合も多い。
上記判決中の理由を基に準備書面(悪意の受益者ではないという武富士の主張に対する反論)を以下のように書いてみた(ほとんど丸写しに近いが・・)。 この程度の反論で充分であると考える。
※「悪意」を争う武富士の答弁書(準備書面)にはいくつかパターンがあります。一番単純なものは、「特段の事情」についてほとんど言及していない答弁書(用紙1枚程度のもの)。今回紹介するのはそれに対する反論例です。
準 備 書 面
1 貸金業者が利息制限法所定の利率を超える金員を債務の弁済として受領していたものの、その受領について貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことにつきやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の悪意の受益者であると推定される(平成19年7月13日最高裁判決)。
2 本件についてみると、貸金業者たる被告は、利息制限法所定の利率を超える約定利率で原告に対して本件の貸付を行い、利息制限法所定の利率を超える金員を債務の弁済として受領していたことを認める一方で、本件について貸金業法43条1項の適用を受けるための具体的主張立証をせず、また、上記判決にいう「特段の事情」があると解することができる具体的な主張立証をしていない。
3 なお、被告は、平成21年7月10日最高裁判決を挙げるが、同判決は、貸金業者が平成18年1月13日最高裁判決以前に利息制限法所定の利率を超える金員を債務の弁済として受領している場合について、「期限の利益喪失約款の下での受領」以外の点で貸金業法43条1項の適用要件を充足していた場合には、悪意の受益者であると推定されないと判断しているだけであって、被告が主張するように、悪意の推定について当然に免れるとしたものではない。
4 以上から、被告は悪意の受益者であるとの推定は免れない。
以上
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☆静岡市葵区の 司法書士法人 静岡 ・駐車場完備
貸金業者㈱ワイド が貸付業務を停止してから2年以上が経過したと思いますが、
ワイドは平成21年11月末をもって
アペンタクル㈱に名称を変更したそうです。
http://apentacle.jp/index.html
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他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
過払い金請求ガイド 司法書士法人静岡
ウオッカが牝馬で初めて2年連続年度代表馬に輝いた。牝馬初、だとか、牝馬として○○年ぶり、といった形容は、この名牝にとって耳にタコができるほど聞いてきたはず。しかし、今回は天皇賞とマイルCSでカンパニーに2度とも完敗しているので、選考は激戦になると思っていた(選考は記者等の投票による)。結果はウオッカの圧勝だったらしい。
カンパニーは特別賞を受賞。8歳になって開眼したカンパニー、引退はもったいない気もするが、種牡馬として活躍を期待する。
ブエナビスタは最優秀3歳牝馬を獲得。ウオッカとの「ドバイ決戦」は実現するのだろうか。
ウオッカはドバイで引退後、すぐにアイルランドに渡りシーザスターズと交配予定とのこと。来春、ウオッカはお母さんになる。これも楽しみだ。

もうひとつ、高校スポーツの話題を。
第79回センバツ高校野球といえば、常葉学園菊川高校が優勝した大会。
まだまだ記憶に新しい。
静岡県勢として昭和53年(第50回大会)の浜松商業以来、実に29年ぶりの全国制覇でした。
今春のセンバツにどうやら静岡県勢の出場はなさそうですが、このところ県勢の甲子園での活躍は目覚ましいものがあります。
その発端となったのが常葉菊川高校の優勝でした。
写真の記念ボールは常葉学園関係者のみに配られた逸品。
数年経てば、「テレビ鑑定団」で高値がつくこと間違いなし!
叔父さんの家に新年の挨拶に伺った際に写真を撮らせていただきました。

全国高校サッカー選手権大会の準々決勝、静岡県代表の藤枝明誠は1対4で敗れました。
誠に残念ですが、3つの伝統校を破ってのベスト8入りは立派の一言。
昭和40年代~平成初期まで、わが静岡県の代表校は大げさでなく「優勝か準優勝が当たり前」でした。
Jリーグが発足してから全国各地でサッカー人気が沸騰、今では静岡県以外の代表校も相当な実力を持っていると思われます。
平成8年の静岡学園(私の母校)以来、わが静岡県代表の優勝はありませんが、静岡県のレベルが下がったわけではありません。
全国の猛者たちと戦い、藤枝明誠は初出場でベスト8進出。
これは素晴らしい金字塔、偉業です。
藤枝明誠イレブン、本当によくやった!お疲れさまでした。