ビックリ仰天
2010 年 2 月 18 日 投稿者:mituoka
ゴン太くん(上)とクロくん(下)
猫って、明るいところで目を見開いていると、ビックリしているように見えます


ゴン太くん(上)とクロくん(下)
猫って、明るいところで目を見開いていると、ビックリしているように見えます

消費者金融大手4社の09年4~12月期連結決算が12日、出そろった。借入総額を年収の3分の1に制限する「総量規制」の導入などの規制強化に備え、融資を抑制する動きが強まり、売上高にあたる営業収益は全社が大幅減収となった。過払い利息の返還金も高止まりしており、アコムとアイフルが10年3月期通期の最終(当期)赤字を見込むなど厳しい経営が続いている。
上限金利引き下げを盛り込んだ改正貸金業法の6月完全施行に備え、各社とも前倒しで金利を引き下げた結果、利息収入も減少。貸出残高減少と共に営業収益を大きく押し下げた。特に、大手行傘下に入っていない武富士とアイフルは、資金繰り悪化などで大幅に融資を絞り込んだことが響いた。4社合計の融資残高は、昨年12月末までの3カ月間で6.5%減少となったが、個別では武富士が13.4%減と突出、アイフルも7.7%減だった。
市場縮小が見込まれる中、昨年末に私的整理が成立したアイフルは今月末までに正社員を半減、有人店舗も30店まで減らすなど大規模なリストラを実施。武富士も債権や保有株式の売却など、手元資金の確保に懸命だ。メガバンク傘下のプロミスも1月に従業員の3割減を発表したほか、アコムも有人店舗を6割減らす方針で、縮小均衡で生き残りを図る路線に拍車がかかっている。
一方、過払い利息の返還金は、武富士を除く3社で前年同期比6%程度増加。日本貸金業協会のアンケート結果では、消費者金融利用者の5割が、既に年収の3分の1を超える借り入れを抱え、総量規制が導入されると追加の借り入れが難しくなる。これまで過払い利息の返還請求を控えていた債務者が、資金繰りに困って請求に踏み切る事態も想定され、「消費者金融事業者の財務に一段と打撃を与えかねない」(大手銀幹部)との見方も出ている(毎日新聞 12日)
年収の3分の1を超える貸し付けを禁止する改正貸金業法の「総量規制」について、消費者金融で借り入れがある年収300万円以下の利用者の約7割が対象となることが日本貸金業協会のアンケートで分かった。一方、改正貸金業法の認知率は55%にとどまった。規制を知らず、突然借りられなくなって混乱する人が相次ぐ恐れもある。
改正貸金業法は6月までに全面施行される予定。年収の3分の1を超える借り入れがある人は、総量規制でこれ以上融資が受けられなくなる。
日本貸金業協会が昨年12月、インターネットを通じて行ったアンケートによると、消費者金融の利用者約4000人のうち総量規制に該当するのは50.3%。所得階層別に見ると、年収300万円以下では71.2%に上った。
先日、私が原告訴訟代理人を務める過払い請求訴訟(被告クラヴィス)の判決が言渡されました(於 静岡簡易裁判所)。
「悪意の受益者」に関する部分について抜粋して紹介します。
〈争 点〉
本件取引は、原告と被告との間で、制限利率を超える利息による借り入れと弁済が繰り返されている継続的取引であり、被告は、本件取引について、貸金業法43条所定のみなし弁済の主張をしないので、その弁済が貸金業法43条所定のみなし弁済の要件を充たさない限り、利息制限法による引き直し計算に基づき、制限利率を超過してた利息(以下、「制限超過部分」という)は元本に充当され、同計算上元本が完済となった場合には、借主である原告は、被告に対して、その後に債務の存在を知らずに支払った金員について、過払金としてその返還を請求することができる。
しかし、被告は、次のとおり主張して、被告が民法704条所定の「悪意の受益者」に該当することを否認する。
(被告の主張)
(1)被告は、監督官庁の指導下、利用者に対し、貸金業法17条、同法18条所定の各書面を交付し、被告においてみなし弁済が成立すると認識したことに相当の理由があるから、民法704条所定の「悪意の受益者」に該当しない。
(2)最高裁判所平成16年(受)第1518号同18年1月13日判決・民集60巻1号1頁(以下、「平成18年判決」という。)以前の取引について、制限超過部分を受領したことのみを理由として当該貸金業者を悪意の受益者であると推定することはできない。
〈当裁判所の判断〉
1 民法704条の「悪意の受益者」とは、「法律上の原因のないことを知りながら利得した者」をいう(最高裁判所昭和37年6月19日判決・裁集民61号251頁)。
2 金銭を目的とする消費貸借において制限利率を超過する利息の契約は、その超過部分について無効であって、この理は貸金業者についても同様であるところ、貸金業者については、貸金業法43条1項が適用される場合に限り、制限超過部分を有効な利息の債務の弁済として受領することができるとされているにとどまる。このような法の趣旨からすれば、貸金業者は、同項の適用がない場合には、制限超過部分は、貸付金の残元本があればこれに充当され、残元本が完済になった後の過払金は不当利得として借主に返還すべきものであることを十分に認識しているものというべきである。そうすると、貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである(最高裁判所平成17年(受)第1970号平成19年7月13日判決・民集61巻5号1980頁参照)。
3 ところで、最高裁判所平成16年(受)第1518号同18年1月13日判決・民集60巻1号1頁(以下、「平成18年判決」という。)は、債務者が利息制限法1条1項所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約(以下、「期限の利益喪失特約」という。)の下で制限超過部分を支払った場合、その支払は原則として貸金業法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできない旨判示している。平成18年判決の言渡し日以前は、上記判示の見解を採用した最高裁判所の判例はなく、下級審に裁判例や学説においては、このような見解を採用するものは少数であり、大多数が、期限の利益喪失特約の支払というだけではその支払の任意性を否定することはできないとの見解に立って、同項の規定の適用要件の解釈を行っていたことは、公知の事実であるから、平成18年判決の言渡し日以前の期限の利益喪失特約下の支払については、これを受領したことのみを理由として当該貸金業者を悪意の受益者であると推定することはできない(最高裁判所平成20年(受)第1728号同21年7月10日判決・裁判所ホームページ参照)。
しかし、制限超過部分の支払について、それ以外の貸金業法43条1項の適用要件の充足の有無、充足しない適用要件がある場合には、その適用要件との関係で貸金業者が悪意の受益者であると推定されるか否か等について検討しなければ、貸金業者が悪意の受益者であるか否かの判断ができないものというべきである(上記平成21年7月10日最高裁判所判決)。そうすると、上記判断の前提として、貸金業者は、同法17条及び同法18条所定の各書面の交付の事実等同法43条1項の適用要件の充足状況についての立証を要するというべきである。
4 被告は、制限利率を超える約定利率で原告に対し貸付を行い、制限超過部分を含む弁済金を受領しているところ、被告は、その受領について貸金業法43条1項の適用があること、あるいは、同法17条及び18条所定の各書面の交付の事実等、同法43条1項の適用があるとの認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情の存在することを、いずれも主張立証しないので、結局、本件各取引の過払金の取得について、被告は、平成18年判決の言渡し日以前から民法704条の悪意の受益者に当たるというべきである。
5 なお、悪意の受益者に対する不当利得返還請求権については、その発生時点から法定利息が発生すると解されるところ、弁論の全趣旨によれば、原告と被告との間で締結された金銭消費貸借取引契約は、過払金が発生した当時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものであったことが認められるが、その場合であっても、貸主が悪意の受益者であるときは、貸主は、民法704条前段の規定に基づき、過払金発生の時から同条前段所定の利息を支払わなければならい(最高裁判所平成21年(受)第1192号同年9月4日判決・裁判所ホームページ参照)。
したがって、被告の不当利得返還債務は、被告の受益のとき、つまり、過払金の発生のときから履行遅滞に陥り、そのときから過払金に対する利息が発生すると解される。
6 そうすると、上記判示に従って、本件取引について制限超過部分の元本充当計算をすれば、その結果、別紙計算書のとおり、最終弁済日である平成17年4月11日に過払金37万0269円及び過払金に対する利息299円が発生している。
よって、原告の請求は理由がある。

ご無沙汰でした
ジャイ子とゴン太は元気です
ブログの更新、少し気を抜くとアっというまに日が経ってしまいます
みなさんに飽きられないよう、毎日せっせとがんばります

武富士のご担当者からAさんの件で連絡があった
「将来利息15%を付加してくれないと和解ができない」とおっしゃる
将来利息をカットした和解は絶対に無理だとのこと
ご担当者によると、他の司法書士・弁護士の中には将来利息を付加した和解を受け入れているかたも多いらしい(本当か?)
そして
「みなし弁済を主張したいのですが・・・」
引き直し計算後の残金の増額も要求された
これにはビックリした
いまさら「みなし弁済」とは
「先生からお叱りを受けるかもしれないですね」
「叱ることなんてできませんが呆れました」と言ってしまった
「いまわが社は踏ん張りどきなんです。なんとか、危機を乗り越えようと必死なんです。ご理解ください」
「武富士さんも踏ん張りどきかもしれませんが、Aさんも崖っぷちなんです。将来利息なんて受け入れられません」
昨日はBさんの件でも同様の主張をされた
現在、武富士との任意整理交渉はまったくストップしたままである
☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
昨夜、「報道ステーション」を見た
「西武・そごう」がザンビア共和国の子供たちへ靴を贈ったというニュース
1500万円にも上る輸送費を西武そごうが負担したらしい
最近、日本の企業にもようやくCSR(Corporate Social Responsibility 企業の社会的責任)の精神が根付いてきた
債務整理の現場においても債権者各社は利息をカットした長期の分割返済という内容の和解に応じてくれる
これもCSR精神の表れだろう
しかし、過払い金の返還を渋る会社は多い
武富士のHPを見た
定期的に社会貢献団体へ寄付を継続しているとのこと
素晴らしいことだ
しかし、過払い金返還も社会貢献のひとつ
できる限りの協力をお願いしたい
来週15日(月)が3回目の口頭弁論になる裁判
武富士相手の過払い金返還請求
本日、武富士のご担当者から連絡が入った
この件で連絡をいただくのは初めて
請求額は約112万円(そのうち利息が約12万円)
「元金の5割を10月に返還するという和解をお願いできませんか?」とご担当者
「申し訳ありませんがそれは無理です」と答えると
「それでは9月に返還しますので・・・」
「申し訳ありません」
武富士は担当者によって対応が違うのだろうか?
数日前に電話があった件では、提示してきた和解条件はもっと良かった
たしか「元金の6~7割程度を7月返還」といった感じだったように思う
とりあえず月曜日の弁論期日で結審してもらい、判決をもらう予定だ
☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町

昨日、今日と全国的に暖かい陽気が続きます
静岡市では20度を超える気温だったとか
うちの猫たちは暖かさに後押しされ元気百倍!
朝からとても賑やかでした

