FDAの5号機

2011 年 1 月 11 日 投稿者:mituoka

 
 FDA フジドリームエアラインズ)の5号機

 お正月に阿蘇くまもと空港にて撮影

 この5号機は昨年10月にお目見えしたばかり

 色はオレンジです

 お茶と並ぶ静岡の特産品「みかん」をイメージさせるカラー

 FDAの機体はとてもカラフルで、他社と比べとにかく目立ちます

 カッコいい!

 2号機以降は、お客さんにアンケートを行って機体の色を決めているらしい

 これもなかなか斬新なアイデアです

 静岡県民に愛される航空会社になっていただきたい

 さて、少し気が早いですが、6号機は何色になるのでしょう?

 今から楽しみです

 

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過払い金の債権譲渡は公序良俗違反?

2011 年 1 月 7 日 投稿者:mituoka

 昨日、1本の電話が入った

 「おたくの事務所が抱えているアペンタクルの過払い金を譲渡してくれないか?

 電話の主(Pさんと呼ぶことにする)は、アペンタクル(旧ワイド)に対して約60万円の借金があるらしい

 Pさんの提案はこうだ

 たとえば私の(正確に言えば私の依頼者の)過払い金が60万円、Pさんの借金が60万円だとして、私の過払い金返還請求権を30万円でPさんに売り、Pさんはそれを反対債権として相殺し、自分の借金をチャラにする

 アペンタクルに対する過払い請求事件は勝訴判決を得ても全額の回収は難しい

 和解しようとしても、ほんの数%の返還和解しか締結できない

 なるほど、こちらとしてはそのまま放置しておけば数万円しか回収できないはずが30万円も回収できるし、Pさんとしてみたら、本来であれば60万円を支払わなければいけないところをわずか30万円の出費で借金がゼロになる、というわけだ

 両者にとって損はなさそうだが、残念なことに、現在アペンタクルに対して係争中の過払い請求案件はないし、確定判決も持っていないので丁重にお断り申し上げた

 しかし、もし当方が同社に対して過払い金を持っていたとしても、この話、実際には簡単に進められるものではなかった

 まず第一に、当方の依頼者の承諾が必要

 60万円の債権(過払い金返還請求権)を半額で売ることに納得くださるか

 当事者同士がOKだとしても、次の判例も気になるところだ

 ちょっとケースは異なるが、ある弁護士事務所内で依頼者の過払い金を貸金債務を負う他の依頼者へ債権譲渡した事例が弁護士法73条等の趣旨に抵触し、また、公序良俗に反するとして無効とされた判例があるらしい(東京地裁平成17年3月15日)

 上記裁判は上告され最高裁で争われたと聞きますが、その最高裁判決を私は知りません。勉強不足で恐縮です。
 しかし、この手法が有効なら、当事務所内でバンバン債権譲渡をしていきます!

 また、債権譲渡契約締結に際し、本人確認・意思確認のためPさんと直接お会いすることが必要だろうが、今回のPさんは他県在住だったのでその点も問題となっただろう(やはり相手方にも司法書士か弁護士が付いていることが望ましいと思われる)

 だが、過払い金の債権譲渡・相殺を有効に成し得たら、アペンタクルはもちろん、SFコーポレーションクラヴィスDFSライフネットカードなど、過払い金をまともに返さない業者に対して非常に有効な手段だ

 今後、債権譲渡を積極的に研究していく必要があるかもしれない

 どなたか成功例があったら教えていただけないでしょうか?

 なお、Pさんによれば

 「yahooオークションなどで、過払い金債権が売りに出ていることもある

 らしい

 一般の方々の間では、過払い金を売ったり買ったり、が流行っているのだろうか?

 さて、先の判例で「公序良俗に反する」とあったが、過払い金をまともに返さないくせに貸金債権は強欲に取り立てる上記のような会社の態度こそ、公序良俗に反すると思うのだが・・・

(平成23年1月11日追記)
 先輩の同業者(司法書士)から、債権譲渡に関する資料をいただきました。それによると、名古屋簡裁において、貸金業者の貸金支払請求訴訟に対して、被告の残債務者が過払金債権の譲渡を受け、相殺して請求棄却となった判決があるそうです(つまり、過払い金の債権譲渡が有効とされた。名古屋簡裁21年5月27日)。いくつかの問題点をクリアすれば、過払い金の債権譲渡・相殺は間違いなく有効な手段として利用できます

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エポスカード 過払い請求訴訟 満額和解で決着

2011 年 1 月 7 日 投稿者:mituoka

 Bさんのエポスカードに対する過払い請求訴訟

 エポスカードから開示された「債権調査票」によれば、過払い金は30万574円

※エポスカードは自ら引き直し計算をしてくるが、任意の交渉においては上記の金額から2~3割の減額を要求してくる

 しかし、当方の計算によれば、提訴日までの利息も含め38万9,018円

 この返還を裁判によって請求した

 2月21日が第1回口頭弁論期日の予定だったが、今日、エポスカードご担当者から電話があった

 「請求額の満額を支払うので和解してくれ

 もちろん、ふたつ返事で快諾

 支払い期日は2月末

 提訴日の翌日から支払い期日までの利息は放棄した、ということになる

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他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

遠方の司法書士・弁護士への債務整理依頼

2011 年 1 月 7 日 投稿者:mituoka

平成22年11月1日から施行された静岡県司法書士会の「債務整理事件の処理に関する規則

その第9条は、原則として2回の直接面談(受任時と方針決定時を要請している。

第9条(方針決定時の面談)
会員は、債務整理事件の受任時に行われた面談において方針を決定した場合を除き、当該債務整理事件の方針を決定する時にも、委任者又はその法定代理人と面談をしなければならない。

なぜこのような規則が制定されたのか?

通常、債務整理事件が終了するまでに要する期間は、司法書士(または弁護士)が受任してから数か月以上(長い場合には1年以上)に渡る。

その間、依頼者がリストラに遭い職を失う場合も有り得るし、病気等により医療費がかさんだ上に長期休暇を取らざるを得ず収入が無くなってしまうケースなども想定できる。

つまり、司法書士等が受任の際に把握した依頼者の家計状況等が、数ヵ月後の最終的な方針決定のとき(各社と和解するとき等)には、大きく変化している可能性もあるのだ。

たとえば、任意整理の予定が、引き直し計算によっても債務額が思ったより減らず(または各社との和解交渉が決裂し)、依頼者本人の経済状況も悪化したため、自己破産を選択せざるを得なくなった、という事件も実際に数多く存在する。

(債務整理という事件は、受任時に確定的な方針決定を行うべきではない代物かもしれない)。

こうした場合には、もう一度面談して事情を伝え、方向転換の最終的な意思確認をするのが当然だろう。電話一本で済むことではない。

最近、都市部の司法書士等が地方各地で出張相談を行っているらしい。相談を受けたと同時に受任する形態だろう。なるほど、一応「直接」面談の体裁は整う。

(飛行機・新幹線代を自己負担してまで受任したいほど、債務整理は儲かる「ビジネス」なのだ)

しかし、多忙な彼らに「2度目の面談」を期待するのは酷であろう。果たして的確な債務整理が行われているのか、はなはだ疑問である。

債務整理事件について、司法書士等に対する苦情が全国的に増加しているのは、「2度目の面談」が行われていないことにも起因しているのではないか?

私の事務所も、遠方から依頼のお電話を頂戴することがある。インターネットの威力を感じると同時に、とてもありがたいことと感激する。

しかし、私は出張面談は行っていない。上記の条件を満たさない限り(2回の直接面談が可能なら受任させていただくが、ほとんどの場合は不可能)、断腸の思いで依頼をお断り申し上げている。

債務整理は、お近くの専門家に依頼なさることをお薦めする。

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過払い請求に至る理由

2011 年 1 月 6 日 投稿者:mituoka

 今日の午後、Aさんが来所した

 過払い請求をしたい、と言う

 Aさんは先日武富士から連絡があり、同社に対して60万円余の過払い金が発生していることを知った

 他にも、すでに完済し、過払い金が発生していることが確実なものが3件(レイク、アイフル、アコム)あったのだが、武富士の過払い金を知り、

 「過払い金が60万円にまで達しているとは思わなかった。それじゃ他社へも請求してみようじゃないか

 と思ったらしい

 正直に申し上げれば、過払い請求を「ビジネス」と捉えた場合、先般の武富士破綻は私たちにとって大きなビジネスチャンスだった

 Aさんのような依頼者が増えることを期待していないと言えばウソになる

 大変ありがたい来訪だ

 「武富士から連絡があるまでは、過払い請求をしようと思わなかったのですか?

 私の問い掛けにAさんは

 「たしかに高い利息であったけど、消費者金融からの融資がなければ今の私はなかった。助けてもらったという思いも強い

 苦難の時期を乗り越え、現在は仕事も安定し、マイホームを手に入れたAさん

 消費者金融は必要悪であって絶対悪ではなかった、とおっしゃる

 世話になった各社に対し、過払い金の返還を要求しようなどという考えを抱かなかったのは、Aさんにとっては至極当然なのかもしれない

 「でもね・・

 Aさんは続ける

 「60万円という金額を聞いたら、気持ちが変わったよ

 と笑った

 包み隠さず本音で話してくださったAさんに感謝している

 依頼者側の心理を知るに、非常に参考になった

 「この話、ブログに載せていいですか?

 「いいですよ、楽しみにしてます

 Aさん、ありがとうございました

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熊本-静岡線 交流団体利用促進補助事業

2011 年 1 月 6 日 投稿者:mituoka

 熊本県は、熊本県において事業や活動を行っている事業所、各種団体又は個人で構成されるNPO等の民間団体に対し、FDA(フジドリームエアラインズ)を利用して静岡県の民間団体と交流を行うことを条件に、補助金を支給しています。

 http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/22/shizuoka2010-1.html 
 (詳しくは熊本県HPをご覧ください)

 要するに、交通費(飛行機代)を補助してくれるということ。

 片道にして1人5,000円が支給されるというから有り難い制度です。

 なお、昨年の11月までは熊本県を訪れる静岡県の団体も本制度の対象とだったようですが、現在は打ち切られた模様です。

 FDA(フジドリームエアラインズ)の熊本-静岡線は、搭乗率が低いため不要論もありますが(静岡県の発表によると先月の搭乗率は31.4%とのこと)、私が搭乗する際は土日祝日が多いためかいつもほぼ満席状態。

 妻の実家が熊本にある関係上、私たち夫婦にとっては末永く存続してほしいラインです。

 話を戻しますと、熊本県の団体に対する補助も 今年の2月末まで

 わが静岡県は、海の幸・山の幸に恵まれ、冬なのに寒くない温暖な気候が特徴。

 いまならガンダムもそびえ立っています。

 そして、なんと言っても富士山を望むことができます!

 熊本に負けないくらい魅力的な県ですよ。

 熊本県のみなさん、FDAを使ってぜひ静岡においでください。

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チャンス到来

2011 年 1 月 6 日 投稿者:mituoka

 1月6日ともなれば、軒先から門松も、テレビ番組から「新春特番」も消え去り、もはや正月気分に浸っている人間は少ないと思う

 しかし、新年明けの今週は、裁判も、不動産売買の決済立ち会いも、まったく予定に入っておらず、いつもと違う感は否めない

 スケジュール帳は見事なまでに真っ白!

 来週からは、うんざりするほど予定がギッシリ詰まっているのだが・・・(多少見栄を張っています)

 よし、事務所にいる時間が多いこの時期だからこそ、チャンス到来!

 普段は夜間や休日を利用するしかない書類作成に全力を注ぐことができる

 0(^^)0

 具体的には、準備書面や答弁書、自己破産申立等の裁判所に提出する書類だ

 世の中がまだ動いていないと見えて、かかってくる電話もほとんどない

 誰にも邪魔もされず(?)残業する必要もない(^^)なんて、幸せなことだ(いや、不幸かもしれない)

 効率よく仕事を進められそうである

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日航(日本航空)と静岡県の民事裁判

2011 年 1 月 5 日 投稿者:mituoka

 日本航空の静岡―福岡線(3月末で運休)をめぐり、経営再建中の日航が県に運航支援金約1億5300万円の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が17日午後、東京地裁(大段亨裁判長)で開かれた。県側は原告の請求を棄却することを求める答弁書を提出し、全面的に争う姿勢を示した。
 日航は訴状で、「静岡空港乗り入れを決めたのは県が2009年6月の『福岡線運航支援』の覚書で(搭乗率に応じて県が)運航支援金を(日航に)支払う約束をしたため」で、覚書の対象期間の同年6月~10年3月まで運航を継続した以上、「運航支援金の支払いを履行するのは当然」と主張した。
 福岡線撤退について日航は07年10月の「静岡空港の利活用推進」の覚書に定められた「双方で協議する」との文言に従い、事前調整の上、文書、面談で伝えた―などと手続きの正当性も訴えている。
 一方、県は答弁書で、日航が静岡空港からの路線撤退を決めたことは09年の覚書に定められた「日航、県ともに予期し得なかった重大な事情変更」に当たり、その場合に行われるべき両者間の協議がなされなかったため、運航支援金を支払う条件が整っていない―などと反論した。
 次回弁論は来年1月28日午前11時15分から。日航から県の主張に対する反論が行われる予定だ。
(2010年12月18日付 静岡新聞WEBより抜粋)

 昨年1月静岡県司法書士会等が主催した新年賀詞交歓会で川勝平太静岡県知事と会話する機会があったが、当時から「日航が3月で撤退したら断固として支払わない」とおっしゃっていた。その言葉通りに全面対決する姿勢を示している。

 静岡-福岡線は私も何度か利用している。福岡空港は市街地や博多駅からほど近く、とても立地条件が良い。この路線だけは廃止してほしくないと思っていたところ日航撤退後にFDAが引き継いでくれたのでホッと胸をなで下ろした。

 さて、わずか9カ月で撤退したことが「重大な事情変更」にあたるのか、それに関する充分な協議が行われたか、あるいは撤退そのものが「信義則違反」にあたるか、が今後の争点となるだろう。静岡県民にとって興味深い裁判だ。

 日航は会社更生手続中なので安易な妥協(和解)などできないのは当然。加えて静岡県側もこの姿勢なので、裁判は長期化するものと思われる。

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年末年始のテレビはつまらない?

2011 年 1 月 5 日 投稿者:mituoka

 年末年始のテレビ番組がつまらない、と思うのは私だけだろうか

 面白いか面白くないかの基準は人それぞれだが、私はテレビを見る気がしない

 お笑い、バラエティ番組のオンパレード

 あえて年末年始というこの時期に見る必要性を感じない

 期待していた元日放送の「相棒」も案外だった

 特別版で2時間ものだったが、内容的には1時間あれば充分なもの

 2時間を使いきるために、犯人以外の多くの人間のエピソードを無理やりねじ込んだ感が強い

 焦点がボケてしまった印象

 そして、もうひとつの期待、「全国高校サッカー選手権大会」も母校・静岡学園が3回戦でPK戦敗退

 結局3試合戦って無失点

 攻撃においても静学伝統の個人技が際立っていた

 それなのに姿を消さねばならないなんて・・・

 勝負は非情だ

 ん?なんだかんだ言ってもテレビをよく見ているではないか(笑)

 この正月、それ以外の時間はDVDを見て過ごしました!

 具体的にはやはり「相棒」と(笑)、「名探偵コナン」

 「相棒」は1時間に限る!

 「コナン」は小五郎の声が変わってしまい、慣れるまでに時間が必要だが、基本的に30分という短時間なので飽きない

 しかし・・・あっという間に借りてきたDVDを見尽くしてしまった

 早く通常のテレビプログラムに戻ってほしい

新年早々・・・  セディナ過払い請求事件

2011 年 1 月 4 日 投稿者:mituoka

 「仕事始め」の恒例行事として、所員全員で出前のラーメンを食し、事務員さんたちが持ち寄ったドラ焼きとカステラを食した

 大好物のオンパレードに気を良くし、午後の仕事に入る

 午後1時半頃、セディナから電話が入った

 「旧セントラルファイナンスに対して発生している過払い金のうち、解決金として6万円を4月に返還してくれ

 と申し入れてあった件に対する回答だ

 ご担当者
 「金額に関してですが、5万5千円にしてもらえないですか?

 私
 「6万円でもかなり妥協した金額です。それ以上の譲歩はできません

 「こちらも原則として5月返還のところを譲歩しているのですから

 「それは御社の原則でしょう?こちらから言わせていただけば、過払い金の満額を即座に返還していただくのが原則なのですよ

 「そこをなんとか・・

 「申し訳ございませんが、なんともできません。わかりました、不本意ながら提訴させていただきます

 「当社としては穏便に任意の和解で解決したいと思っておりまして・・

 「それはこちらも同じです。訴状を書くのも面倒ですからね。6万・4月で和解しましょう

 「来週の末まで検討させてください

 「わかりました。しかし、来週末までに返答がない場合は提訴しますのでご了承ください。お手数をおかけしますがご検討ください

 昨年の11月から何度も話合いをしているがなかなか進展しない

 会話中の言葉は慎重に選んだつもりだが、内心は苛立っていた

 竹中直人の「笑いながら怒る人」という芸があったが、それに近い

 せっかくのドラ焼きとカステラの味も忘れてしまった

 とりあえず、提訴の準備を急ごう

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