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特定調停を経た借金が時効により消滅

2016 年 4 月 1 日 金曜日 投稿者:mituoka

おおむね、時効は「5年」とご案内していますが、特定調停を経た債務(借金)についての時効消滅期間は「10年」となります。

ご相談者の中には「特定調停をした借金は、時効で消えるなんてことはないですよね」とおっしゃるかたがいますが、それは間違い。

期限の利益を喪失してから10年経てば、特定調停を経た債務についても時効を主張(援用)できるようになります。

また、(特定調停を経た債務について)一般的に「期限の利益を喪失する」時期は、債権者への支払いを2回怠ったときといえます。

先日もAさんから依頼を受け、特定調停を経た借金について、私が代理人となり、債権各社へ通知を出したところ、数週間後に各社から連絡があり、「時効中断事由がないので時効が成立したことを認めます」とのことでした。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル☎0120-714-316

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】